第9回横浜市障害者差別解消検討部会 日時 平成27年9月29日(火曜日) 午前10時から12時 会場 市庁舎5階 関係機関執務室 次第 1 開会 (配布資料の確認、説明) 2 議題 「市への提言」の案について 3 その他(連絡事項等) 資料1 市への提言に関する各委員からの意見 項目 「市への提言」のうち、「市民に取り組んでほしいこと」について 各委員の意見  大羽委員 障害者に対する差別の多くは、障害や障害者に対する無意識の誤解、偏見その他の理解の不足から生じています。市民は様々な障害について学び、障害者が何に困っているかを理解するように努めてほしいです。それが差別の解消につながります。 また、障害者は同情すべき対象ではなく、健常者と共に対等に生活する権利を持っています。 障害者が生活するのに障壁となるような社会の事物、制度、慣行、観念などを取り除くために、行政や事業者だけでなく一般の市民も協力してください。 佐藤委員 障害者として横浜市民に取り組んでほしいと考えること、とするとちょっと強すぎる・・・対立感が生じてくるように思います。おそらく、みなさんも、考えていることは健常者も障害者も、横浜市民としてともに考えていきたい、取り組んでいきたいということだと思います。 そして、その内容は、健常者も障害者も、普通に過ごせる、暮らせる、横浜市を築きましょう、と考えたいと思います。 松島委員 市民は、障害者に無関心で、障害者がいる事自体知らない人が多いと思います。 そういう中で差別云々とか「市民に取り組んでほしい事」と言っても、馬の耳に念仏で全く意味が分からないと思う。まずは、あなたの近所に障害者が暮らしていてあなたと同じ横浜市民であることを認識してもらう事から始めないといけないと思います。 今回の検討部会では、話し合いがなされなかったが、教育問題と深く関わることです。養護学校の事です。障害児にとって健常児とのかかわりが一番必要な期間に「その子にあった教育」の名の下に、統合教育がなされていない現状、障害児は健常児のいない学 校、逆に健常児は障害児の全くいない学校で学んでいます。そういう事も障害者に無関心になってしまうのかもしれません。 今すぐ、養護学校をなくせとは言えません。ただ、幼少期、学齢期には、障害児と健常児が一緒に勉強したり、遊んだり、喧嘩をしたりすることが大事だと思います。 項目 「市への提言」の内容について 各委員の意見 大羽委員 全体構成(目次)については基本的に問題ないと思います。 ただし、「3 障害者差別解消の取組について」の「(4)制度に関する意見」は、「(4)検討部会の意見」として、「①制度について」および「②市条例の制定について」とすることを提案いたします。第9回検討部会で「市条例の制定」についての討議をすることを希望します。 佐藤委員 ずいぶん簡単にまとめられたなあということが第一印象ですが、あらためて読み直してみると、これぐらいがちょうどいいとも考え直しました。その意味で、3.障害者差別解消の取り組みについて、においても、以下のようなまとめ方を検討してはどうか、と思います。 具体例としての取り組み①、取り組み②、においては、障害区分ごとにとりまとめ、加えて障害区分ごとに骨子となる基本的な取り組みの考え方を追記する。理由は、今までの議論で明確になったとおり、それぞれの障害者の障害により、対処の仕方が大きく異なるが、市の窓口に置いてもそのことが十分理解されているとはいえない・・・からです。 はっきりと、明らかな形にする必要があるように思う次第です。 <例>聴覚障害者に対処するときの原則「すべての情報伝達、意思疎通における通信手段は、原則として視認できるものとすること」 松島委員 9回目の会議で障害者差別解消法検討部会は終了しますが、まだまだ残された課題は沢山あるとは思います。差別は人間が生きていく上で必ずぶつかる大きな壁です。乗り越えるだけでも大変な動力が必要です。まして差別解消はいろんな問題が複雑に絡み合っています。 難題中の難題なので、そう簡単出来るものではありません。また、今回の検討部会で議題に挙げられなかった。 「教育問題」「施設問題」「交通問題」があり、それぞれに大きな差別があります。教育問題については、障害児と健常児と一緒に学べることができないのか、分断教育でなくてはいけないのか、差別の根本的な原因の一つです。 施設の問題については、昨今メディアで施設の虐待報道が多く取り上げられています。でもそれは最悪のケースになってからで、これは氷山の一角にすぎないでしょう。山口県の障害者の作業所で何年にも渡り職員が利用者に虐待している様子が報道されていましたが、でも、別の職員が通報しなければ、未だに続いていたかもしれない。 これはもう差別というより人権問題になります。施設は外からは中々見ることできない、なおさら厄介です。私も障害者の一人として他人ごとではありません。 交通問題は、長年街づくり課が私達一緒に取り組んできて、バリアフリー法やいろんな法整備が進み、車イス障害者が用意に公共交通機関利用でき、ハード面では着実に整備が進んでいますが、ソフトの面ではまだまだたくさん差別があります。 しかし、横浜市が障害者差別解消法についての検討部会として立ち上げ、立場の違う皆と討論できたことは、差別解消に向けての第一歩を踏み出したと思います。 松島委員 市内の事業者が取り組むべきことについて 1病院等の医療機関について 私達脳性マヒ者の特徴として、言語障害と、もう一つ不随運動(自分の意思とは全く関係なく動いてしまうこと)があり、特に動いてはいけない時になればなるほど、激しく動くという特徴があるために、歯医者や床屋・美容院などが困ります。 「動くな」と言われると、余計激しく動いてしまうから、近所の歯医者には行けなく、遠くても障害者歯科に通いざるを得ないのが現状です。 「子供じゃないんだから動くなと何回も言わせるな」というような心無い言葉も浴びせかけられることがある。 2交通機関 鉄道は、各駅にエレベーターが整備され始め、バリアフリー化が進むとともに、あからさまな乗車拒否がなくなってきていますが、鉄道会社によっては乗車位置が決められる、他の車両に乗ろうとすると「わがまま言うな」と決まった乗車位置に連れていかれる。 また、車いす利用者は、買物か、遊びに行く以外鉄道を利用しないという固定観念が駅員さんには強い。バスは、最近では電動車いすも乗車できるようになりましたが、鉄道に比べれば、まだまだ乗車拒否が多い。 3お店、レストラン 一流のホテルのレストランにも入店できるようになり、ほとんど入店拒否されることが少なくなったが、個人経営でテレビで紹介されるような人気店など、入り口が狭かったり、階段だったり、車イスでは到底入れそうもないレストランが多い。 土地の問題もあると思いますが、車イス利用者からすると、階段があるから無理だとあきらめてしまうケースが多い。差別ととらえられてもしょうがない。 4福祉サービス事業所については、前回までにたくさん発言したので、今回は一言当たり前の対応を。 あるレストランの入り口に2段の段差があり、車いすで入れません。でも店員に頼むとスロープを出してきて車いすを店内に入れてくれ、また帰る時も同じようにスロープを出し、外へ出してくれます。 これは「適切な配慮」がなされているように思いますが、一方で店員がスロープを出してくれることを知らなければ、そこのレストランは段差があり、入れないからと諦めて通り過ぎてしまう車イス利用者もたくさんいます。 これでは「適切な配慮」と言えるのでしょうか。これは差別だと思います。委員の皆様どう思いますか。 資料1(当日配布資料) 項目 「市への提言」のうち、「市民に取り組んでほしいこと」について 各委員の意見  奈良崎委員 当事者が障害のことを話せる場が欲しい。そういう場を通じて、障害のある人とない人が自然につながりあうような社会にしていきたい。 和田委員 精神障害を自分と関係ないと思うのやめて下さい。統合失調症は100人に1人がなるという珍しくもない病気です。 また若い人がなりやすいけれど30代~40代でもなる病気です。自分の家族のだれがなるか分かりません。怖い病気ではありません。精神のボランティアさんになるつもりで講習を受けてみて下さい。人の心の迷いや不思議な病気の発症について勉強してみて下さい。 項目 「市への提言」の内容について 各委員の意見 奈良崎委員 難しい言葉を使う場合には、言葉の意味を分かりやすく書いておいてほしい。 永田委員 言葉や内容が難しいところがある。 和田委員 (1)しが取り組むべきことについて 「事例の詳細が分からないと判然としない」とあるが、その場面で障害者が差別と感じたらたとえ違ったとしても差別だと思う(障害者はその時の口調、目つき、態度などから差別を感じるもので、あとでそのコトを紙に書いても伝わらないと思う)。 私の精神障害者手帳で小3の娘が博物館や美術館での私の付添人として、入場料がただになって嬉しい。それと同様にJRや相鉄線も付添人の割引が身体障害で認められているのなら精神障害でも認めて欲しい。 一般の人々にも障害のコトを勉強する機会をつくってもいいと思う。だって知らないからわからないんです。だから誤解を起こすのです。障害の理解というトコロで勉強会をしてもいいと思います(一般の人向けに)。 資料2 (案)9月17日現在 障害者差別解消法の施行に伴う横浜市の取組について(提言) 平成27年 空白 月 横浜市障害者差別解消検討部会 目次 1 はじめに ページ 2 検討の経過 3 障害者差別解消の取組について (1)市が取り組むべきこと 取組1 不当な差別的取扱いの禁止に関すること 取組2 合理的配慮の提供に関すること ・合理的配慮の提供の実践に当たって ・コミュニケーションに関すること ・会議、講演会等のイベントの開催に関すること 取組3 職員対応要領の策定及び職員研修に関すること ・職員対応要領の策定 ・職員研修 取組4 区役所等の施設・設備の改善等に関すること 取組5 市民への啓発に関すること 取組6 相談及び紛争の防止等のための体制の整備に関すること (2)市内の事業者に取り組んでほしいこと (3)市民の皆さんにお願いしたいこと (4)制度に関する意見 4 障害のある人とない人が共生する横浜市の実現に向けて ~ 検討部会委員から全ての市民に伝えたいこと(主に障害のある委員から)~ 1 はじめに (イメージ) 平成28 年4月の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)の施行に向けて、横浜市が行わなければならない取組について提言するため、横浜市障害者差別解消検討部会(横浜市障害者施策推進協議会に設置)において、平成26 年11 月から話し合いを行ってきました。 ・・・・・・提言します。 2 検討の経過 開催日 議題 第1回平成26年11 月4日(火) 1 会長・副会長の選出について 2 検討部会の会議での約束事について 3 障害者差別解消法について(説明) 4 今後のスケジュールについて 第2回平成26年12 月11 日(木) 1 障害者差別と思われる事例、合理的配慮の良い事例の募集について 第3回平成27年2月24 日(火) 1 事例募集の実施状況について(中間報告) 2 寄せられた事例の整理、公表、今後の活用について 3 第5回以降の日程調整について 第4回平成27年3月24 日(火) 1 事例募集の結果について 2 寄せられた事例の分類について 3 課題の整理(今後の検討事項)について 第5回平成27年5月14 日(木) 1 事例募集の結果の公表について(報告) 2 寄せられた事例の分類について 3 今後の検討予定について 第6回平成27年6月16 日(火) 1 事例の公表について 2 障害者差別解消法の規定について(確認) 3 前回の事例の分類の確認について 4 事例の分類について(前回からの継続分) 第7回平成27 年7月21 日(火) 1 事例の公表について(報告) 2 前回までの事例の分類の確認について 3 市が行うべき取組について 第8回平成27年8月20 日(木) 1 市が行うべき取組について 2 市内の事業者が取り組むべきことについて 3 市民に取り組んでほしいことについて 4 「市への提言」の案について 第9回 平成27年9月29 日(火) 1 「市への提言」の案について <各回の概要> 第1回 ・ 会長、副会長を選出しました。 ・ 多くの障害のある委員が参加するこの会議の約束事を検討し、決定しました。 ・ 障害者差別解消法の規定内容と今後のスケジュールを確認しました。 【決定した具体的な約束事】 ○ 発言する際には名前を言うこと、発言者はゆっくりと話すこと。 ○ ゆっくり話してほしいときや内容が分からないときに使う「○×カード」を希望する委員に用意すること。 ○ 会議資料にはルビをふること。など 【会議を開催するときに準備すること】 点字版資料の作成、磁気ループの設置、要約筆記のスクリーン投影、介助者の配置、会議資料に関する事前説明など 第2回 ・ 障害者差別解消の取組を検討していくための資料として活用することや、市民啓発を目的として行われる「障害者差別に関する事例の募集」について、事例の募集を行うときの「設問、回答方法、実施上の工夫や配慮、周知方法」などの意見、提案を行いました。 第3回 ・ 事例の募集の中間報告を受けました。 ・ 事例募集の実施後の事例の整理、活用等について検討を行いました。寄せられた事例は原則全てを公表することが適当であることなどの意見、提案を行いました。また、事例の分類や障害のある人へ分かりやすく伝えていく工夫などについて議論しました。 第4回 ・ 事例の募集の結果の報告を受けました。 ・ 事例の分類方法(区分)について議論しました。 障害のある人の側の意見を大切にしつつ、特に「絶対にしてほしくないこと」と「できればしてほしくないこと」の濃淡をつけることの適否などについて議論しました。 第5回 ・ 事例の募集の結果の公表について報告を受けました。 ・ 事例の分類方法(区分)の修正について議論しました。 ・ 抽出した事例を対象として、決定した分類方法(区分)に従って分類を行いました。 第6回 ・ 障害者差別解消法の規定を再確認しました。 ・ 前回行った事例の分類について、その考え方を確認しました。 ・ 前回からの継続として、事例の分類を行い、そのことを通じて、議論や課題の整理を行いました。 第7回 ・ 事例の公表(市ホームページへの掲載等)について報告を受けました。 ・ 「市への提言」の構成について議論し、決定しました。 ・ 提言の内容として、市が行うべき取組のうち、窓口対応・電話対応における配慮等、通知・説明書類等に関する配慮について議論しました。 第8回 ・ 前回からの継続として、提言の内容として、市が行うべき取組、市内の事業者が取り組むべきことなどについて議論しました。 第9回 ・ 3 障害者差別解消の取組について (1) 市が取り組むべきこと 障害者差別の解消について、市(市職員)が取り組まなければならないことを以下のとおり6項目に分けて記載します。 なお、「取組① 不当な差別的取扱いの禁止に関すること」と「取組② 合理的配慮の提供に関すること」については、ここでは法律に沿った整理としていますが、検討部会での事例の分類の検討においても、事例の詳細が分からないと、それが「不当な差別的取扱い」になり得るものなのか「合理的配慮の不提供」になり得るものなのか判然としないものや、そもそも法律上の「障害者差別」に当たり得るのかどうかの判断が難しいものが少なくありませんでした。 以下の説明では具体例も一部示していますが、それぞれの事案によって状況は異なり、「障害者差別」となり得るのかどうかについても異なる場合がありますので、その点は注意をお願いします。 また、障害者差別解消法は、基本的には、個別の場面における特定の障害者に対する取扱いを対象としており、さまざまな分野の既存の制度の見直しを一律に求めるものではありませんが、そのことを踏まえつつも、検討部会としては、対象となる障害当事者等の視点から、既存の制度に関することについても、この提言に記載することとしました。他の法律等との関係から、横浜市のみでは解決が難しいものもありますが、それぞれの制度ごとに現状を確認し、検討をお願いします。これについては、○ページ「(4) 検討部会の意見」に記載します。 「取組① 不当な差別的取扱いの禁止に関すること」 障害者差別解消法では、障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするなどの行為を禁止しており、市職員も、区役所等での窓口対応や電話対応をはじめとして、行政サービス全般においてそのような行為を行ってはなりません。 不当な差別的取扱いは、故意に、意識的に行っていることがほとんどであると考えられますが、そのような行為がある場合は、早急に改善する必要があります。 <不当な差別的取扱いになり得る具体例> ○ 障害を理由として、窓口対応や電話対応を拒否する。 ○ 障害を理由として、会議、講演会、イベント等への参加を断る。 ○ 特に必要がないにも関わらず、言葉が聞き取りにくいなど、障害を理由として、区役所・市役所等に付添いの人が同行しなければならないと条件を付ける。 「取組② 合理的配慮の提供に関すること」 障害者差別解消法では、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、過重な負担を要する場合を除き、障害のある人にとって日常生活や社会生活を送る上での障壁を取り除くための配慮(合理的配慮の提供)が求められており、行政機関については法的義務となっています。 合理的配慮を提供しないことも、不当な差別的取扱いと同じく、障害者差別解消法において「障害者差別」であり、行政機関にとってはいずれも法的義務であることをしっかりと押さえておく必要があります。 また、障害のある人からの意思の表明については、本人に代わって家族や支援者等が代弁することもありますが、職員の側からも合理的配慮の提供の要否を本人に確認するよう努めることが必要です。更に、合理的配慮の提供については、マニュアル等による対応も必要ではありますが、場面に応じて職員が考え、臨機応変に対応していくことも大切です。障害のある人の意向を的確に把握し、必要以上の過剰な配慮を時間をかけて行うようなこともないよう気をつけなければなりません。 なお、合理的配慮を提供しないことは、不当な差別的取扱いとは異なり、無意識(無関心)のうちにそうしていること、不作為のものがほとんどであると考えられるため、まずはそのことを意識する必要があります。 「合理的配慮の提供」は特別なことを求めるものではなく、「周りの人(応対する人)が少し気を遣うことで、障害のある人の生きにくさを改善していきましょう」というものであると考えています。特別なことでなく、誰もが普通のこととして行うようになることが目指すべき方向です。 市職員が合理的配慮の提供に関して取り組むべきことは、次のとおりです。 『合理的配慮の提供の実践に当たって』 合理的配慮の提供を行うに当たり、まず、次の2つのことを理解してください。 1.障害の特性を理解する。 取組の姿勢はもちろん大切ですが、障害種別ごとの特性を理解することが適切な配慮につながります。知らないこと、無関心であることや思い込みが、誤った配慮の実践となることもあります。良かれと思って行ったことの中にも誤った配慮があるかもしれません。全ての職員が障害の理解を深めていくことが求められます。 <誤った配慮の例> ○ 補聴器の近くで大声で話す(聴覚障害)。 ○ 白杖をつかんで誘導する(視覚障害)。 2.一人の市民として対応する。 障害のある人も障害のない人も同じ一人の市民です。障害のある人を自分よりも下に見て「やってあげる」の意識でなく、お互いを尊重する関係の中で、その人の意向をきちんと把握し、対応することが大切です。 また、その人が大人である場合は、当然のことながら子供扱いすることなく、一人の大人としての普通の対応をすることが求められます。 <不適切な対応の例> ○ 障害のある人が大人の場合に、幼児語を用いる。子供に言い聞かせるような過度に丁寧な説明をする。 ○ 本人が意思表示できるにも関わらず、本人のことについて家族や介助者とのみ話をする。 『コミュニケーションに関すること』 障害の有無に関わらず、行政機関の窓口等における対応は、用件を確認する、手続等の説明をするなど、その人とコミュニケーションを図ることから始まります。 コミュニケーションに配慮の必要な人の対応に当たっては、配慮についての本人の意向を確認し、障害に応じた配慮を適切に行いながら、情報を「伝える」ことと「受ける」ことをしていく必要があります。なお、行政機関の対応についても、行政機関が一方的に決めてしまうのではなく、障害のある人たちの意見を丁寧に聴いて決定していくことが必要です。 以下に具体例を示しますが、「合理的配慮の提供」の全てを網羅したものではありませんので、実際の対応においては、その人の障害や意向に踏まえた対応をしてください。 <情報を「伝える」ことの合理的配慮の提供となり得る具体例> ●窓口対応・電話対応において ○ 本人の希望を確認し、筆談や手話(手話通訳の配置)等で対応する(聴覚障害)。 ○ 早口でなく、ゆっくりと話す(聴覚障害)。 ○ 電話でなく、ファックスや電子メールでの連絡を基本とする(聴覚障害)。 ○ 文章が苦手な人に対して、説明内容の理解の確認を行う(聴覚障害)。 ○ ホームページや資料をご覧くださいではなく、読み上げて説明する(視覚障害)。 ○ あちら、こちらなどの指差しの言葉ではなく、具体的にあなたの右、後ろというように伝える(視覚障害)。 ○ どこに人がいるのか、その人が職員であるのかどうかが分からないことが多いため、職員から声をかける(視覚障害)。 ○ 説明を分かりやすい言葉、表現で行う(知的障害)。 ○ 説明書類等にルビをふる(知的障害ほか)。 ○ 不安になることがあること、話したいことがまとまらないことなどがあることを理解して対応する。勝手に話が終わったことにしない(精神障害)。 ○ 文字だけでは理解が難しい人に対して、図や絵を書いて説明する(発達障害)。 ○ 話を聞くことが苦手であったり、分からないことを伝えられない人がいることを理解し、説明内容を理解していることの確認を行いながら説明する(発達障害)。 ●通知、説明書類等について ○ 問合せ先にファックス番号、電子メールアドレスを記載する(聴覚障害)。 ○ ハガキや説明書類等にルビをふる(知的障害ほか)。 ○ 自ら署名することが困難な場合に、本人の了解を得て代筆をする(視覚障害、肢体不自由)。 <情報を「受ける」ことの合理的配慮の提供となり得る具体例> ● 窓口対応・電話対応において ○ 本人の希望を確認し、筆談や手話(手話通訳の配置)等で対応する(聴覚障害)。 ○ ファックスや電子メールでの連絡を基本とする(聴覚障害)。 ○ 用件、話を丁寧に聞く(肢体不自由(言語障害))。 『会議、講演会等のイベントの開催に関すること』 会議資料等については、○ページの『コミュニケーションに関すること』と同じですが、障害のある人の参加を前提として準備を進めたり、又は参加申込等の際に必要な配慮事項の申し出を受けるなどの工夫が必要となります。 また、会場を決めるときは、交通アクセスなどのほか、例えば、車いすの人が参加することを考え、会場のレイアウトや駐車場、エレベーター、トイレなどの状況を確認することも大切です。 <会議等の開催に当たっての合理的配慮の提供となり得る具体例> ○ 審議会等委員である人が会議に出席する際に付き添いを認める。また、付き添い者の交通費は会議主催者の負担とする(知的障害)。 ○ 要約筆記は他の人の発言の全てをモニターに再現するものではないため、会議の進行状況を指差しで伝えるなどの個別の配慮を併せて行う(聴覚障害)。 ○ 要約筆記を行っている場合、会議が長時間にわたるときは途中で休憩を入れる(聴覚障害)。 ○ 審議会等委員である人が会議に欠席した場合には、別に説明する機会を設けるなどにより丁寧なフォローを行う(精神障害)。 「取組③ 職員対応要領の策定及び職員研修に関すること」 『職員対応要領の策定』 職員対応要領の策定は、障害者差別解消法においては、地方公共団体の努力義務となっていますが、市職員が障害者差別の解消に適切に取り組んでいくため、「取組① 不当な差別的取扱いの禁止に関すること」、「取組② 合理的配慮の関する提供に関すること」の内容を反映し、市の職員対応要領を策定してください。 また、策定後は定期的に庁内の取組状況を確認し、職員対応要領の内容を必要に応じて変更できるような仕組みとしてください。 『職員研修』 合理的配慮の提供等、障害者差別解消の取組は、市役所の全ての部署で取り組んでいくことが必要です。障害のある人の対応は福祉の部門ということではなく、障害のある人の生活を支えるあらゆる部門、どの職員が応対しても対応内容が変わることがないようにしてください。 そのための職員研修については、法律の趣旨、職員対応要領の内容や障害の基本的な理解がそれぞれの職員に十分浸透するよう、継続的なシステムとして構築することが必要です。また、障害の基本的な理解については、障害種別ごとに求められる配慮を明確に示す必要があります。 「取組④ 区役所等の施設・設備の改善等に関すること」 区役所・市役所等の施設の設備等の改善については、障害者差別解消法では、行政機関と事業者の一般的な努力義務とされていますが、法律の趣旨に基づき、障害者差別解消の推進に合わせて取り組んでください。特に、聴覚障害者への非常通報(視覚情報による伝達)等、生命に関わるものについては、早急に設備の改善、又はそれに代わる措置(職員による対応等)が講じられていることの確認をしてください。 なお、障害のある人の利用を目的とした設備の設置や改善に当たっては、必ず対象となる障害のある人の意見を聴き、反映していくことが大切です。既に実践もされていると思いますが、改めてこの点について確認をお願いします。 また、設備については、設置をしたらそれで終了ということではなく、稼働後の管理も大切です。例えば、庁舎内エレベーターの音声案内の音量は適切であるか、多目的トイレの使用状況に問題はないかなど、障害のある人の立場に立って確認や検証を行ってください。 <確認や検証の対象として考えられるものの例> ○ 庁舎内、敷地内の点字ブロック ○ エレベーター(音声案内の音量等) ○ 多目的トイレ(ベッドの使用状況、扉の開閉ボタンの設置場所等) ○ 掲示板(掲示物)(車いすを使用している人への配慮) ○ 庁内の案内表示(視覚障害、色弱のある人への配慮) ○ 庁舎内の光量(明るさ)の確保(視覚障害のある人への配慮) 「取組⑤ 市民への啓発に関すること」 障害者差別解消法では、国と地方公共団体が、障害を理由とする差別の解消についての国民の関心と理解を深めることなどを目的として、啓発活動に取り組むこととされています。横浜市においても市民を対象とした啓発活動を継続的に行っていく必要があります。市民への啓発活動においては、まずは何よりも現状を知ってもらうことが大切です。 横浜市が今年1月から2月まで実施した「障害者差別に関する事例の募集」で寄せられた事例を改めて整理し、抜粋した事例をもとに市民向けのリーフレット(啓発資料)を作成したり、講演会やシンポジウムを開催するなど、計画を立てて継続的に行ってください。啓発活動の対象としては、市民全体を対象とするものももちろん必要ですが、特に教育の場において、障害のある人と実際に接することなどを含め、障害者差別や障害の理解を深めるための継続的な取組を検討してください。 そのほか、地域の民生委員等を対象とした啓発についても検討をしてください。 また、啓発活動については、障害のある人たちへの啓発を忘れてはなりません。それぞれの障害に応じた啓発資料(双六やかるたなどの資料の工夫を含む)や手段を用意し、事例を交えながら法律の趣旨等を紹介し、丁寧に説明していくことが重要です。 なお、これらの啓発活動は、障害のある人の協力、参画の下で実施することが有効であると考えます。障害の種別ごとに、障害のある人はどのような場面でどのようなことで困っているのかなどを直接伝えることで、より一層理解が深まることが期待できます。 一人ひとりの少しの気遣いによって、障害のある人にとっても暮らしやすい横浜の実現につながっていくものと思います。市民の間にそのような輪が広がっていくよう継続的かつ積極的な取組が必要です。 「取組⑥ 相談及び紛争の防止等のための体制の整備に関すること」 障害者差別解消法や国の基本方針では、相談及び紛争の防止等のための体制の整備について、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に応じることが必要であり、相談等に対応する際には、障害者の性別、年齢、状態等に配慮することが重要であるとしています。また、新たな機関は設置せずに、既存の機関等の活用・充実を図るとしており、国や地方公共団体においては、相談窓口を明確にするとともに、相談や紛争解決等に対応する職員の業務の明確化、専門性の向上などを図ることとしています。 こうした考え方を踏まえつつ、横浜市における相談及び紛争の防止等のための体制の整備に当たっては、相談から解決までの明確な仕組みの構築を基本とした整備を検討してください。 障害を理由とする差別に関する相談は、さまざまな分野のものが想定され、それらの対応も広範囲な分野にわたることが見込まれますが、相談の解決のための仕組みを整備しておくことが必要と考えます。障害者差別解消法では、具体的な仕組みの構築に関する定めはありませんが、相談窓口による調整が難しい事案について、解決を図るための仕組みを市独自に構築することを検討してください。また、併せて、相談から解決までの仕組みを明確にしておくため、条例の制定についても検討してください。 なお、相談の受付においても、障害に応じたコミュニケーションの手段は確保しておくことが必要であるため、電話のみでなく、ファックスや電子メールによる相談ができるよう対応をお願いします。 (障害者差別解消支援地域協議会)障害者差別解消法で組織することができるとされている障害者差別解消支援地域協議会を横浜市として組織する場合は、相談との関わりなど、協議会の役割を明確に定めてください。 (2) 市内の事業者に取り組んでほしいこと 障害者差別解消法では、事業者について、不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供の義務を定めています。合理的配慮の提供については努力義務とされていますが、事業者は多くの顧客や利用者を対象に経済活動等を行っており、社会における役割を考えると、障害のある人に適切な配慮を提供していくに当たり、やはり一定程度の障害の理解は必要と考えられます。 それぞれの事業者において、従業員への研修等に取り組むことが必要であり、横浜市には、障害者差別解消に取り組む事業者をサポートしていく活動をお願いします。 また、事業者のうち病院や学校については、そこを利用する障害のある人にとって選択の余地のない機関であるとも考えられるため、行政機関と同様の合理的配慮の提供に努めるようお願いします。 なお、合理的配慮の提供については、行政機関と同様に、マニュアル等による対応も必要ではありますが、障害のある人の意向を的確に把握した上で、場面に応じてそれぞれの従業員が考え、臨機応変に対応していくことも大切です。 (3) 市民の皆さんにお願いしたいこと ○ページの「市民への啓発に関すること」でも触れましたが、まずは横浜市における現状を知っていただきたいと思います。横浜市が実施した「障害者差別に関する事例の募集」で寄せられた事例を是非ご覧いただきたいと思います。私人としての個人、市民は、障害者差別解消法における障害者差別の禁止の直接の対象とはなっていませんが、障害のある人の声をご覧いただき、市民の皆さんの一人ひとりが普通のこととして少しの気遣いを実践し、障害のある人の暮らしにくさ、生きにくさが改善されるよう、取り組んでいく必要があると思います。 障害のある人も障害のない人も同じ一人の横浜市民です。障害のある人が差別をすることもあるかもしれません。障害の有無に関わらず、お互いを理解し、同じ一人の市民として同じ横浜の街で暮らしているということ、暮らしていくということを共に考えていく必要があると思います。 <お願いしたいことの例> ○ 障害のある人を哀れんだり、特別視しないでください。 ○ 必要以上に障害のことを根掘り葉掘り聞かないでください。 (4) 制度に関する意見 障害者差別解消法は、基本的には、個別の場面における特定の障害者に対する取扱いを対象としており、さまざまな分野の既存の制度の見直しを一律に求めるものではありませんが、対象となる障害当事者等の視点から、次のことを制度に関する意見として記載します。 他の法律等との関係から、横浜市のみでは解決が難しいものもあり、法施行後にすぐに実施を求めるものではありませんが、それぞれの制度ごとに現状の課題を確認し、課題を解決するための検討をお願いします。 ○ 精神障害者の介護者(付添い者)のバス・地下鉄等の運賃割引について、他の障害種別と同等の割引制度を設定していただきたい。 ○ 視覚障害者について、点字版や音声版の選挙公報の提供が制度化されていない。情報の保障の観点から改善していただきたい。 ○ 視覚障害者について、どのような媒体(点字、拡大文字、電子データ、電話など)で個人情報を含む通知等を発出すればよいのかを市として把握してほしい。また、個人情報の保護にも配慮しつつ、公文書を読み書きする資格の新設、資格者の養成等に取り組んでいただきたい。 ○ 普通級に在籍する聴覚障害のある児童生徒のノートテイクについて、十分な時間数を保障していただきたい。 4 障害のある人とない人が共生する横浜市の実現に向けて ~ 検討部会委員から全ての市民に伝えたいこと(主に障害のある委員から)~ 私は視力 0です。だから「視覚障害者」と呼ばれます。でも見えないから障害者なのでしょうか? 確かに朝刊は読めませんが、ラジオやテレビで補えます。缶入り飲料の区別はできないものの、点字や触れて分かる印があれば分かります。着る服の色や柄も分かりませんが、形で区別したり特殊 な音声タグをつければ済みます。タッチパネル式券売機やATM 操作も困りますが、数字キーのあるものもあります。最近はパソコン画面や書類を読み上げる装置もできました。点字ブロックやホームドアは、安全で確実な歩行を守ってくれています。街で声をかけて下さる方もたくさんいらっしゃいます。 こう考えると、私の不便さは「見て知る社会」だからのもので、何気ない援助や科学技術の進歩、制度の改善で「聞いたり触れたりして知る社会」になれば、私の不便さは軽くなり障害者でなくなるかもしれません。その日のために、皆さんのご協力をお願いします。(視覚障害:神崎 好喜) 今後、高齢化も進めば、中途失聴の聴覚障害者も増えていくと思われます。 60 歳を超えると今まで聞こえていた人のほとんどが高音から聴力を失っていく現状をみると、音声を文字に換える要約筆記の必要性が出てくると思います。手話は若いうちなら修得できますが、高齢者には無理なので、手話通訳だけでなく要約筆記や音声を文字化できるシステムの普及をお願いしたいと思います。 耳が遠くなり、年だからとあきらめ引きこもりになっているお年寄りが増えないことを祈ります。 耳が遠くなると認知症にも繋がっていきますので、耳が不自由になったときに困らないコミュニケーション方法にもっと目を向けて対策を取っていただきたいです。 市民には耳が不自由になっても落ち込まずに、色々なコミュニケーション方法があるので、まずは横 浜市のピア相談に行って欲しいと声を大にして伝えたい。(まずは同障者に相談するのが一番いい) 横浜市にお願いしたいのは窓口応対では、相手にコミュニケーション方法を聞いて、その人に合った方法で話をするように努める。(手話・筆談・少し大きな声・ゆっくり・はっきり・マスクを取る) 説明内容を理解できているか確認する。 問い合わせなどは電話以外の方法を取る。(FAX・メールの活用も) いろいろな障害についての啓蒙運動に力を注いで欲しい。(聞こえの講座・その他健常者と障害者が共に楽しめるイベント・障害者を交えた防災訓練) その他として、小・中学校時代に道徳教育を充実させて、障害者やいじめなどについて考える場を作っていただきたい。また実際に障害者と触れ合う場も必要だと感じています。やはり低学年の心の素直な時に上記の教育は有効だと思います。 (聴覚障害:須山 優江) 「完全参加と平等」へ大きなステップに 中学の時に車椅子生活へ、小学校の運動会はいつも見学で修学旅行にも参加できず、卒業後、仕事を覚えようと訓練所を探したが車椅子を受け入れる施設はなく、やっと全寮制の身体障害者職業訓練所に入れた。 しかし、技術を身に付けても通勤ができないと会社に入れず運転免許証の必要性を痛感、運動能力が原因で適性検査に何度も落ちたが免許を取得、始めて路上に出た時、一般人と同じ道路を走行する自身に障害のない“交通社会の平等”を感じた。 自立に向け“社会の扉”を開く度に障害への無理解が呼ぶ差別、制度上の壁が立ち塞がるが、その解決となってくれたのは周りの方々の障害への正しい理解と協力でした。 来年の4月には障害者差別の解消を推進する「障害者差別解消法」が施行される時こそ市民に障害者理解を拡げる、国際障害者年で掲げた「完全参加と平等」実現へ大きなステップにと思う。(肢体不自由:浜崎 孝行) 私達障害者も当たり前の横浜市民であること、そしてあなたの側で暮らしていることを認識してもらう事です。認識することにより、徐々に障害者への理解が広がっていくのではないかと思います。まず、相手の事を知ることです。前回の会議で視覚障害の神崎委員から「私は聴覚障害・難聴障害の事を知らないのです」というような発言をされていましたが、これは大事な指摘です。 私は、点字ブロックの上で人と話したりする事があります。これは視覚障害者の方にとっては動線を奪われることだと思います。視覚障害に差別だと言われて当然だとおもいます。このように人は皆、無意識のうちに誰かを差別して生きているのではないかと思います。一人一人自分も誰かを差別している事を意識することが出来れば、少しずつ差別を減らしていけると思います。(肢体不自由:松島雅樹) 今日では、あからさまな障害者差別は少なくなってきたと言えるかもしれません。かつては、日常会話の中においてもあたりまえのように差別用語が使われていましたが、今はそのようなこともなくなり ました。しかし、これらは表面的なとらえ方に過ぎないのです。障害者差別そのものがなくなったわけではありません。障害者差別の事例集をご覧になってください。これが実状です。わたしたちの思いは、わたしたち障害者ばかりではなく、もちろん老人も、子どもも、誰もが普通に、それぞれに応じた配慮を受けながら、日々を過ごせる、自分で暮らしに必要なことを済ませることのできる横浜市になってほしい、おたがいに協力してそうしていきたい、ということです。 注意していただきたいのは、特別扱いをしてほしいということではありません。みんなが普通に暮らせる横浜市ということです。(内部障害:佐藤 秀樹) 障害の種別を越えた親の会の連合体からこの部会に参加をしました。障害のある人とない人が共生する社会は障害者の問題ではなく、高齢化社会を迎える今、全ての市民の課題でもあります。今回寄せられて分類整理をされた差別事例は氷山の一角であり、その大部分は知らない事によっておこっています。それだけに障害者のことをもっと知ってもらいたいし、誤解や偏見がなくなれば、それだけで差別は減っていくのだと思います。 障害への理解、啓発促進、また相談体制の確立や問題解決の仕組みづくりのためにも、横浜市独自の障害者差別解消条例を制定して、横浜に暮らす人々が、それぞれの違いを認め合う共生社会の実現を願っています。(障害児者の親:清水 龍男) 障がいを持たれている方の多くは、日常生活の様々な場面で生活のしづらさを感じています。その要因の一つに、障がい者差別があります。 後天的に障がいを負う方も数多くいらっしゃることを考えると、障がい者差別を自分とは関係ない他人事とは思えなくなります。 今回 審議する中で、障がい者差別に関する多くの事例が寄せられました。市民の方には、寄せられた事例や本提言から障がい者差別について考えていただき、差別を許さない人権感覚、そして差別解消への意識を高めていただくことを切に願います。(支援者:中瀬 明徳) たくさん遊びたい!ゲーセンで好きな車のゲームをやりたいし、ライブにも行きたい、車のレースも見に行きたい。一人で好きなところに旅行に行きたいし、友達とも旅行に行きたい。そのためにはお金を稼ぎたいし、お金を稼ぐために仕事をしたい。 将来も安心できるようにしたいし、今はグループホームで生活しているけれど、いつか一人暮らしをしたい。そして、いつか車の免許が取れる世の中になるといいな。夢は自分でマイカーを買って湾岸を運転すること! 自分だけじゃなく、仲間の一人ひとりが同じように自分らしく楽しく生きていけるといいな。みんなおんなじだから、助け合って生きて行こう。(知的障害:井上 繁) 私がこの委員会をやってみて感じたことは新しい法律がつくる会議のレジメでは専門用語の言葉が多くて初めのうちはすごく大変で苦労しました。何回かやっていくうちに横浜市の担当職員さんが前日に仕事場などに来て明日の会議を説明をしてくれたけど委員さんたちはやっぱり専門用語で回議が話し合いました。時々は会議中で私にも理解ができる言葉で話し合いをしてくれました。が話し合ってうちにまた専門用語で会議がやっていて理解ができませんでした。時には同じ委員の人たちが意見を出してくれたり差別で同じ意見の人が会議で話してくれたことが私にはとてもよかったと思いました。 この会議に参加して良かったことが2つあります。 ①会議の前日に横浜市担当職員さんが仕事場などにきてくれて説明してくれた。 ②いろんな障がい者たちが自分の経験のことや差別の意見を話してくれたことが良かったと思いました。今まで知らないことがいっぱいありました。他の障がい者たちの話を聞くことができて私には一番の勉強になりました。 自分が知的障がい者から意見があります。2つあります。 ①知的障がい者がみんなが同じだと思わないで下さい。一人一人できることとできないことがあるので本人(知的障がい者)に聞いてほしいです。 ②会議の時のレジメは一人一人にあったレジメを作ってほしいです。 最後にお願いがあります。2つあります。 ①わかりやすいレジメを作ることが大切だけど自分だけでやらないで専門家や横浜市の職員といっしょになって作ってほしいです。 ②いつも障がい者に関係ある委員は司会などが福祉の関係者でやることが多いので障がい者の本人たちにもやってほしいです。(知的障害:奈良﨑 真弓) 検討部会に参加してみて、こんなにたくさん差別があると思わなかった。もっと早く市民の人にも知ってほしかった。差別があることをもっと知ってもらって、これから差別がないように、市役所、区役所、学校、病院などに資料を見てもらいたい。私たちも、差別がなくなるように絵を描いたり、すごろくを作ったりしているので、みなさんに見てほしい。少しでも差別がなくなることを期待しています。(知的障害:永田 孝) 『お互いの自然な歩み寄り』 この『障害者差別解消法』により「障害者は特別扱いされて良いな」と思われたり、これまで以上に“心の隔たり”ができないことを願います。健常者同士の助け合い補い合いとなんら変わらない特別なことではない、本来自然なことという感覚が広まることを願います。例えば、障害のある人を自分よりも下に見て「やってあげる」という感覚でいたり、障害のある人が必要以上に恐縮したり怠慢になったり、どちらか片方だけが歩み寄るのではなく、“お互いの歩み寄り”がより良い共生に繫がると思います。 知らない、無関心、思い込みなどが、誤った認識や配慮に繫がってしまうと思います。特に、こうした助け合いや補い合い、交流と歩み寄りが、子供の頃から日常生活の中で繰り返されていくうちに、みんなにとって自然なことになっていくと私は思います。障害のある人もない人もお互いが尊重しあえますように。(発達障害:山下 優子) まず精神障害者はキチガイではありません。本人に何らかの事情があって不可思議な動きをしているだけです。一人ごとを言ってる時は幻聴さんと話しているのかもしれません。具合が悪い時はヘロヘロになるコトもあります。それでもあくまで一人の人間なんです。わけもわからないのに「キチガイだから」という納得の仕方をしないで下さい。とにかく話を聞いて下さい。精神障害は目に見えにくい障害なので難しいと思います。それでも一般の人々に自分の障害についてわかるように話せる人も中にはいます。(私のように) 精神障害について、数多く、私は講演会をやっていますが、聞いている人がビックリするようです。1日22錠+αの薬を飲んでいる私が、いかに自分の生きづらさ(障害)と正面向いて生きているか。精神障害はキツイです。ひどい時は話すコトもできなくなり、かたまったまま動けなくなります。(精神障害:和田 千珠子) 障害者は特別扱いをしてほしいとは思っていないことを理解してください。 障害者は可哀想な人ではなく、障害による生活上の不便さを抱えている普通の市民です。 何が不便かは障害の種類ごとに違うし、障害者ごとに違います。障害者の中には見かけではわからない聴覚障害や精神障害、発達障害、内部障害などを持つ人もいます。障害を持ってみないとその 不便さはなかなかわからないかもしれません。けれども、障害という苦労を抱えている人たちがこの世にいて、みんなと一緒に生活したいと思っていることを忘れないでください。ちょっとした気遣いと援助の仕方が分かれば、共生できます。誰もがいつ障害者になるかはわかりません。(精神障害(家族):大羽 更明) ※巻末資料 ○参考 障害者差別に関する事例の募集から(抜粋) ○検討部会名簿 「障害者差別に関する事例の募集」で寄せられた事例(抜粋) ~検討部会において主に検討した事例~ ※以下の内容は、検討部会において、抜粋した事例の検討・分類を試みたものです。各事例が障害者差別に該当することなどを断定するものではありません。 ※「分類」①「差別的取扱いをしたもの」になり得るもの、②「適切な配慮をしなかったもの」になり得るもの、③その他、(①、②のいずれにも入らないもの) 1 寄せられた事例 ・応募者  障害のある人  ・障害種別  視覚障害、聴覚・平衡機能障害分 ・事例   劇場のウェブサイトに「観劇サポート」のページはありますが、車いす対応のみで、聴覚障害、視覚障害への対応について書かれていませんでした。 ・こうしてほしかったこと  手話通訳、台本貸し出し、字幕表示、磁気ループ、音声ガイドなどの準備を行う用意があることを当初より明記。問合せがあれば対応するのではなく、当初から明記することによって参加しやすくすることが大切と考えます。 ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものか  事業者、行政機関 ・分類  適切な配慮をしなかったもの ・考え方、意見  ○一般にはあまり知られていないが、聴覚障害については、手話通訳のみではなく要約筆記が必要である。 考えられる改善の方向性 ○聴覚障害、視覚障害の対応についても記載する(過重な負担を要する場合を除く)。 2 寄せられた事例 ・応募者 障害のある人 ・障害種別 聴覚・平衡機能障害 ・事例 障害者同士のツアーを旅行代理店から断られる。 ・こうしてほしかったこと 旅行代理店が責任を持ってい手話のできる人を雇い入れる。 ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものなのか 事業者 ・分類 差別的取扱いをしたもの、適切な配慮をしなかったもの ・考え方、意見 ○障害のある人の参加を一律に断る取扱いをしている場合(障害のある人が参加できるとしているにも関わらず実際には断っている場合を含む)は「差別的取扱いをしたもの」。 ○障害のある人が参加できるツアーの設定や配慮を旅行代理店が可能な範囲で行っていないため、ツアーに参加できない場合は「適切な配慮をしなかったもの」。 ○手話のできる人がいなくても、筆談してくれることで楽しい旅行になることもある ・考えられる改善の方向性 ○障害があることのみを理由として一律に断る取扱いをしない。 ○障害のある人が参加できるツアーの設定をしたり、本人の意向を確認した上で、できる配慮を行う(過重な負担を要する場合を除く)。 3 寄せられた事例 ・応募者 障害のある人 ・障害種別 聴覚・平衡機能障害 ・事例 市役所や区役所の火災報知機や庁内放送について、視覚による情報提供がない。 ・こうしてほしかったこと 視覚による情報提供をする。 ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものなのか 行政機関 ・分類 適切な配慮をしなかったもの ・考え方、意見 ○声明にかかわる重要な課題である。 ・考えられる改善の方向性 ○視覚による情報提供を行う(過重な負担を要する場合を除く)。 4 寄せられた事例 ・応募者 障害のある人 ・障害種別 精神障害 ・事例 市内の消防団に加入したいと思ったところ、病気を理由に断られた。病気が回復したと伝えても病歴を理由に断られた。 ・こうしてほしかったこと 病気が回復したこと伝えても、病歴を理由に入団を断られた。 ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものなのか 行政機関 ・分類 差別的取扱いをしたもの ・考え方、意見 なし ・考えられる改善の方向性 ○病歴のみを理由として一律に断る取扱いをしない。 ○病気、障害に関する理解を深めてもらう。 5 寄せられた事例 ・応募者 障害のある人 ・障害種別 発達障害 ・事例 市内の中学校の個別支援級に通っていた時、運動会や文化祭では一般級が参加する大縄跳びや合唱コンクールに参加できなかった。 ・こうしてほしかったこと 個別支援級の生徒が参加できる機会を増やしてほしい。 ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものなのか 行政機関 ・分類 差別的取扱いをしたもの ・考え方、意見 なし ・考えられる改善の方向性 ○障害のみを理由として一律に学校行事への参加を妨げることはしない。 6 寄せられた事例 ・応募者 障害のある人の家族 ・障害種別 知的障害 ・事例 習字教室の入会を障害があることを理由に断られた。 ・こうしてほしかったこと なし ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものなのか 事業者 ・分類 差別的取扱いをしたもの、適切な配慮をしなかったもの ・考え方、意見 ○障害のある人の入会を一律に断る取扱いをしている場合(障害のある日tが入会できるとしているにも関わらず実際には断っている場合を含む)は「差別的取扱いをしたもの」。 ○障害のある人が入会できる準備や配慮を習字教室が可能は範囲で行っていないため、習字教室に入会できない場合は「適切な配所をしなかったもの」。 ・考えられる改善の方向性 ○障害があることのみを理由として一律に断る取扱いをしない。 ○障害のある人が入会できるよう準備をしたり、本人の意向を確認した上で、できる配慮を行う(過重な負担を要する場合を除く)。 7 寄せられた事例 ・応募者 障害のある人 ・障害種別 知的障害 ・事例 仕事内容をあまり教えてくれない。自分だけ名前を呼び捨てにされる。 ・こうしてほしかったこと なし ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものなのか 事業者 ・分類 前半:適切な配慮をしなかったもの 後半:差別的取扱いをしたもの ・考え方、意見 ○前半:仕事を教えることについての職場のルールがないなど、本人の障害に応じた配慮がない場合は「適切な配慮をしなかったもの」。 ○後半:障害を理由として、その人を呼び捨てにしている場合は「差別的取扱いをしたもの」。 ・考えられる改善の方向性 ○本人の意向を確認した上で、障害に応じた配慮を行う(過重な負担を要する場合を除く)。 ○その人の名前を呼び捨てにしない。 8 寄せられた事例 ・応募者 障害のある人 ・障害種別 聴覚・平衡機能障害 ・事例 クレジットカード会社からの連絡(若しくはクレジットカード会社への連絡)において、本人による電話しか認めず、本人が聴覚障害者であっても代理人による電話を認めない。及び、電話以外の方法を認めない ・こうしてほしかったこと 聴覚障害者が連絡をとれる方法を確保しないのは差別に当たります。聴覚障害者が連絡できる手段を確保する必要があります。 ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものなのか 事業者 ・分類 適切な配慮をしなかったもの ・考え方、意見 なし ・考えられる改善の方向性 ○本人確認の他の方策を検討し、障害に応じた配慮を行う(過重な負担を要する場合を除く)。 9寄せられた事例 ・応募者 障害のある人 ・障害種別 知的障害 ・事例 10年以上前になりますが、障害者の福祉施設が何の説明もなく突然着工され、住民の反対を押しのけて住宅地に無理に建設されたため、現在でもなお近隣住民の障害者、特に知的障害者に対する偏見は容赦のないものがあります。自分が知的障害であることを隠さなければならない状態である。今後も隠し通さなければならないのかと思うとつらいです。時間がかかっても市外の施設に通所しているのはそういう理由です。まだまだ行政の方と住民との理解が追いついていないと思います。 ・こうしてほしかったこと なし ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものなのか 行政機関・事業者以外の者 ・分類 差別的取扱いをしたもの ・考え方、意見 ○直接的には地域住民によるものだが、障害の理解と建設についての十分な事前調整が必要である。 ・考えられる改善の方向性 ○地域住民に障害に関する理解を深めてもらう。 ○建設について、市、事業者による地域住民への説明、事前調整を行う。 10 寄せられた事例 ・応募者 障害のある人 ・障害種別 聴覚・平衡機能障害 ・事例 市からの情報提供を行うテレビ番組に字幕若しくは手話通訳が付いているものと付いていないものがあった。 ・こうしてほしかったこと 全ての番組に字幕若しくは手話通訳をつけて欲しい。 ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものなのか 事業者、行政機関 ・分類 適切な配慮をしなかったもの ・考え方、意見 なし ・考えられる改善の方向性 ○字幕など、聴覚障害への配慮を行う(過重な負担を要する場合を除く。) 11 寄せられた事例 ・応募者 不明 ・障害種別 精神障害 ・事例 脱水を起こして救急病院へ行ったとき、一応点滴はしてくれたが、精神疾患の人は精神科病院へ行ってくださいと言われた。 ・こうしてほしかったこと 精神疾患があっても、身体の疾患の場合には、普通の人と同じように対応してもらえるようにしてほしい。 ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものなのか 事業者 ・分類 差別的取扱いをしたもの ・考え方、意見 なし ・考えられる改善の方向性 ○精神疾患のみを理由として一律に診療を断る取扱いをしない。 ○病気、障害に関する理解を深めてもらう。 12 寄せられた事例 ・応募者 不明 ・障害種別 精神障害 ・事例 バス・地下鉄の割引(介護者)。身体・知的には介護者は通常の半額になるが精神にはない。精神の人は一人で乗車するのが困難な人がかなりいる。 ・こうしてほしかったこと 精神の介護者にも、バス220円を110円にすべきである。 ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものなのか 事業者 ・分類 差別的取扱いをしたもの ・考え方、意見 ○法律上の障害者差別の範囲外と考えられるが、障害当事者の側の視点から、検討部会としては障害種別間の「差別」として整理する。 ・考えられる改善の方向性 制度についての検討が必要。 13 寄せられた事例 ・応募者 不明 ・障害種別 精神障害 ・事例 身体障がい者の人は、就労の時に割と容易に受け入れられるのに、精神障がい当事者はそうでないところに差別を感じる。 ・こうしてほしかったこと なし ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものなのか 事業者、行政機関 ・分類 その他 ・考え方、意見 ○具体的な場面は明らかではないため「その他」。 14 寄せられた事例 ・応募者 不明 ・障害種別 精神障害 ・事例 美容院。たくさんの中にいることが苦手なので、事前に電話して精神科に通っているので配慮してほしいと伝えたら、ハサミを扱っているので精神科に通っている方はお断りしますと言われた。 ・こうしてほしかったこと 精神障害者が安心して 行ける施設がほしい。精神障害者も身なりは整えたい。社会からの偏見をなくしてほしい。 ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものなのか 事業者 ・分類 差別的取扱いをしたもの ・考え方、意見 なし ・考えられる改善の方向性 ○精神科への通院のみを理由として一律に入店を断る取扱いをしない。 ○病気、障害に関する理解を深めてもらう。 15 寄せられた事例 ・応募者 障害のある人 ・障害種別 視覚障害、聴覚・平衡機能障害 ・事例 家族や介助者と一緒にいると、自分のことでも家族らに聞く。本人に聞いてくれない。 ・こうしてほしかったこと 本人に普通に聞いてほしい。 ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものなのか 行政機関、事業者、行政機関・事業者以外の者 ・分類 差別的取扱いをしたもの ・考え方、意見 なし ・考えられる改善の方向性 ○本人と話をする。 ○本人が家族等と話をすることを希望する場合は、希望に沿って対応する。 16 寄せられた事例 ・応募者 障害のある人 ・障害種別 精神障害、視覚障害、肢体不自由 ・事例 知人の住まいを不動産屋で探したことがあったが、障害があると断られる。 ・こうしてほしかったこと なし ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものなのか 事業者 ・分類 差別的取扱いをしたもの ・考え方、意見 なし ・考えられる改善の方向性 ○障害があることのみを理由として一律に断る取扱いをしない。 ○病気、障害に関する理解を深めてもらう。 17 寄せられた事例 ・応募者 障害のある人 ・障害種別 視覚障害 ・事例 病院の案内表示で、ピンク色のバックに白色の文字のものがあった。弱視の人にとって大変分かりにくい。 ・こうしてほしかったこと 濃い色をバックにするなどの配慮を。 ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものなのか 事業者 ・分類 適切な配慮をしなかったもの ・考え方、意見 なし ・考えられる改善の方向性 ○障害のある人にとっても分かりやすい色にする(過重な負担を要する場合を除く)。 18 寄せられた事例 ・応募者 障害のある人 ・障害種別 視覚障害 ・事例 自動販売機、セルフレジの普及が進んでいるが、視覚障碍者にとっては困る。 ・こうしてほしかったこと なし ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものか 事業者 ・分類 その他 ・考え方、意見 ○具体的な場面が明らかではないため「その他」 ・考えられる改善の方向性 なし 19 寄せられた事例 ・応募者 障害のある人の支援者 ・障害種別 知的障害 ・事例 市役所や区役所の方の説明や説明書類が、知的障害の方や自閉症の方には分かりづらいことが多い。絵や文字等を使って分かりやすく説明するなど、一工夫お願いしたい。 ・こうしてほしかったこと なし ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものか 行政機関 ・分類 適切な配慮をしなかったもの ・考え方、意見 なし ・考えられる改善の方向性 ○分かりやすい説明、書類の作成をする(過重な負担を要する場合を除く)。 20 寄せられた事例 ・応募者 障害のある人 ・障害種別 聴覚・平衡機能障害 ・事例 労働組合の大会等で、「情報漏れは困る。」という理由で手話通訳を付けてくれなかった。更に手話通訳者には「守秘義務」があることを説明しましたが、「そうは言っても現実は違う。」と言われ、なかなか理解が得られませんでした。 ・こうしてほしかったこと 当時は障害者基本法がなかったので、派遣元の職員より労働組合にご説明いただき、ようやく手話通訳が付くことになりました。労働組合には、聴覚障害者への情報保障をもっと学習してほしいと思い、機会のあるごとにこの事例を話しています。 ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものか 行政機関・事業者以外の者 ・分類 適切な配慮をしなかったもの ・考え方、意見 なし ・考えられる改善の方向性 ○手話通訳等の配慮を行う(過重な負担を要する場合を除く)。 21 寄せられた事例 ・応募者 障害のある人の家族 ・障害種別 肢体不自由 ・事例 障害のある家族が幼稚園に申し込んだとき、手帳をもっているならほかにいってほしいと園長に言われた。 ・こうしてほしかったこと 障害者が通える園や学校の窓口を充実してほしい。 ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものか 事業者 ・分類 差別的取扱いをしたもの ・考え方、意見 なし ・考えられる改善の方向性 ○障害のみを理由として、一律に申込を断る取扱いをしない。 ○障害に関する理解を深めてもらう。 22 寄せられた事例 ・応募者 障害のある人 ・障害種別 視覚障害 ・事例 銀行では代読、代筆が金融庁でも認められているが、周知徹底されていない。 ・こうしてほしかったこと 金融庁でも認めていることを銀行に周知徹底してもらいたい。 ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものか 事業者 ・分類 適切な配慮をしなかったもの ・考え方、意見 ○銀行で代筆等の配慮がなかったのであれば「適切な配慮をしなかったもの」。 ・考えられる改善の方向性 ○代筆等の配慮を行う(過重な負担を要する場合を除く)。 23 寄せられた事例 ・応募者 障害のある人 ・障害種別 精神障害 ・事例 オペラを見に行ったとき、具合が悪くなりそうだったので頓服を飲むと、ついいびきをかいて寝てしまい、隣の人に「そんな変な薬を飲んでいる人はこういう所に来る資格はないの」と言われた。 ・こうしてほしかったこと なし ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものか 行政機関・事業者以外の者 ・分類 その他 ・考え方、意見 ○障害を理由とした発言であるのか、場面が明らかでないので「その他」。 ・考えられる改善の方向性 なし 24 寄せられた事例 ・応募者 障害のある人 ・障害種別 聴覚・平衡機能障害 ・事例 障害者手帳を紛失し、再発行手続をした。区役所から「手帳ができた」と電話で連絡があった。私は聴覚障害者なのに、電話で知らせてくるのは配慮に欠ける。このとき、たまたま夫が在宅していて電話を受けたので、取りに行くことができた。 ・こうしてほしかったこと 区役所からなぜファックスで連絡をもらえないのか。 ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものか 行政機関 ・分類 適切な配慮をしなかったもの ・考え方、意見 なし ・考えられる改善の方向性 ○ファックス又は郵送で連絡を行う。 25 寄せられた事例 ・応募者 障害のある人 ・障害種別 肢体不自由 ・事例 電動車いすで、電車に乗り、降りる際、駅員さんがお迎えに来てくれなかったので、次の駅まで行ってしまった。 ・こうしてほしかったこと 駅員さんにお願いしなくても、自由に乗降できるよう工夫してほしい。 ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものか 事業者 ・分類 その他 ・考え方、意見 ○障害を理由とした行為ではないと考えられるため「その他」 ・考えられる改善の方向性 なし 26 寄せられた事例 ・応募者 障害のある人 ・障害種別 肢体不自由 ・事例 障害者用のトイレの数が少ない。健常者が30分以上入っていることが多く、外出のときに困っている。休日は特にひどくずっとガマンしている。 ・こうしてほしかったこと 健常者用のトイレの数に対し、障害者用のトイレの数が少ないので増やしてほしい。健常者用トイレが使用できる人は、障害者用のトイレが使用できないように徹底してほしい。しかし、短い時間なら大丈夫です。 ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものか 行政機関・事業者以外の者 ・分類 その他 ・考え方、意見 ○障害を理由とした行為ではないと考えられるため「その他」。 ・考えられる改善の方向性 なし 27 寄せられた事例 ・応募者 障害のある人 ・障害種別 発達障害 ・事例 市役所に電話をしても、話を理解をしてくれず、担当の係に電話を回してくれない。 ・こうしてほしかったこと なし ○検討部会としての考え方、意見など ・誰によるものか 行政機関 ・分類 適切な配慮をしなかったもの ・考え方、意見 なし ・考えられる改善の方向性 ○要件を定年に伺い、担当の係に電話をつなぐ。 横浜市障害者差別解消検討部会 委員名簿 № 氏名所属 会長・副会長 備  考 1 石渡 和実 東洋英和女学院大学大学院人間科学研究科教授会長 2 井上 繁 横浜市手をつなぐ育成会 3 内嶋 順一 横浜弁護士会 (高齢者・障害者の権利に関する委員会) 副会長 4 大野 美樹 横浜弁護士会 (高齢者・障害者の権利に関する委員会) 5 大羽 更明 横浜市精神障害者家族連合会副理事長 6 神崎 好喜 横浜市視覚障害者福祉協会副会長 7 佐藤 秀樹 横浜市腎友会副会長 8 清水 龍男 横浜市心身障害児者を守る会連盟副代表幹事 9 鈴木 敏彦 和泉短期大学児童福祉学科教授 10 須山 優江 横浜市中途失聴・難聴者協会副会長 11 中瀬 明徳 東戸塚地域活動ホームひかり 相談員 12 永田 孝 横浜市グループホーム連絡会入居者部会入居者委員 13 奈良﨑 真弓 本人の会 サンフラワー 14 西川 麻衣子 株式会社ファムロード 第5回検討部会まで参加 15 浜崎 孝行 横浜市車椅子の会副会長 16 前沢 奈美 保土ケ谷区生活支援センター自立生活アシスタント 17 松島 雅樹 横浜市脳性マヒ者協会会長 18 山下 優子 地域活動支援センターまなび 19 和田 千珠子 旭区地域生活支援拠点ほっとぽっと (敬称略、五十音順) 資料3 「市への提言」の内容で確認しておくこと 【① 相談及び紛争の防止等のための体制の整備に関すること】 「市への提言」の案の12 ページから13 ページ、「相談及び紛争の防止等のための体制の整備」について伺います。 1.相談の手段として、ファックス、電子メールによる相談ができることを記載しましたが、そのほかに記載すべき配慮はありますか? 2.「個別の相談の解決までを目指すための明確な仕組みをつくること」を中心に記載しましたが、案のとおりでよいですか? 【事務局から】 ○ これまでの検討部会でのご意見をもとに、案を作成しました。 【② 条例の制定に関すること】 「市への提言」の案の13 ページで、相談の解決を目指すための仕組みを明確にしておくため、条例の制定についても検討するよう記載をしましたが、案のとおりでよいですか? 【事務局から】 ○ 条例の制定については、これまでいくつかのご意見が出ていますが、相談の解決の仕組みに関するご意見をもとに案を作成してみました。 ○ これまで検討部会では、市独自の条例を制定し、障害者の親も差別の対象にすべきとのご意見や、制度に関することについても差別に当たるのかどうかを判断して市、県、国に通告すべきとするご意見などもありました。 (参考) 障害者差別解消法は、差別の対象は原則として障害者のみとしています。また、国は、制度に関することは、それぞれの制度ごとに議論がなされるべきであるとしています。