第2回横浜市障害者差別解消検討部会 日時 平成26年12月11日(木曜日) 午前10時から12時 会場 市庁舎5階 関係機関執務室 次第 1 開会 配布資料の確認、説明 2 議題 障害者差別と思われる事例、合理的配慮の良い事例の募集について 【委員にご意見をうかがいたいこと】 @事例募集の設問はどのような内容にしたらよいですか? A事例募集の回答方法はどのように行うのがよいですか? B回答をしやすくするためにどのような工夫や配慮が必要ですか? C事例募集の実施をどのようにお知らせしたらよいですか? Dその他、事例募集を実施するにあたって、必要な工夫や配慮はありますか? 3 その他(連絡事項 等) 資料1 横浜市障害者差別解消検討部会の会議での約束事(第1回会議での意見を反映したもの) 約束事の事項 1 会議の進め方について、委員の皆様に守っていただきたいこと (1)発言者は、必ず発言時に「○○(名前)です」と言います。 約束事を決める理由 委員の発言がいつ始まったのか、誰が発言しているかをわかりやすくるすため (2)発言者は、発言終了時に「おわりです」又は「以上です」と言います。 約束事を決める理由 委員の発言が終わったことを分かりやすくするため (3)発言を求められた時、まだ考えがまとまらないため、少し時間をおいてから発言した場合は、「あとで発言します」と言います。 約束事を決める理由 各委員が発言する前に考える時間を持つことができたり、発言することへの緊張を和らげたりするため (4)司会者は、委員に発言を求める際は「○○さんお願いします。」と言います。 約束事を決める理由 誰が発言しているのかを分かりやすくするため (5)司会者は、発言者以外の者が発言を聞き取れなかったり、発言内容を理解できなかったりすることがないかを時々確認します(説明時間や発言時間が長くなったとき等)。 約束事を決める理由 発言内容を聞き取れなかったり、理解できなかったりした委員が、説明者や発言者に対して内容を確認できるようにするため (6)司会者は、委員に発言を求める場合は、何について発言してほしいのか、分かりやすく説明します。 約束事を決める理由 各委員が事務局の説明やほかの委員の意見に対する、意見をまとめやすくしたり、発言しやすくしたりするため (7)各委員の座席は、原則として毎回同じ位置にします。(なお、会議室の広さが十分ではいため、車いすを利用する委員の座席は入り口から近い位置とします。) 約束事を決める理由 座席を固定することによって、各委員が誰が発言しているのかをより分かりやすくするため (8)発言者は、発言するときはゆっくり話すようにします。 約束事を決める理由 委員の発言内容を理解しやすくするため (9)(希望者のみ)ゆっくり話してほしい時や話の内容が難しくて分からない時に「○×カード」を使います。 約束事を決める理由 発言しづらい時に、各委員に分かりやすく意思表示をできるようにするため 2 配布資料や議事録について、委員の皆様に理解していただきたいこと 約束事の事項 (1)配布する資料や議事録にはルビを入れます(各委員から配布する資料がある場合も、資料にはなるべくルビを入れるようにしてください)。 約束事を決める理由 漢字を読むことが難しい委員が読むことができるようにするため (2)配布する資料や議事録は、なるべく分かりやすい言葉を使います。 約束事を決める理由 資料や議事録の内容をできるだけ理解しやすくするため 資料2 障害者差別と思われる事例、合理的配慮の良い事例の募集について 横浜市では、今年度、障害者差別に関する事例の募集を行うことを予定しています。検討部会で内容や実施方法等についてご意見をいただき、それらを踏まえて実施したいと考えています。 1 横浜市で事例の募集を行う目的 (1)障害者差別の実態を把握し、障害者差別の解消に向けた取り組みを検討するための資料として活用します。 (2)「どのようなことが障害者差別に当たるのか」、「どのような配慮が必要なのか」の理解を深めることができるように、集まった事例を多くの市民に伝え、障害者差別の解消につなげていきます。 2 対象者 横浜市にお住いの方、又は横浜市内に通学・通所・通勤している方 3 募集時期 平成27年1月から2月(1か月から1か月半の期間で実施予定) 4 結果のまとめ 集められた事例は、市民の障害者への理解の向上や、障害を理由とした差別の解消を進めていくために、「どのようなことが差別に当たるのか」、「どのような配慮を行う必要があるのか」を分野ごとにまとめます。まとめた内容は事例集として、広く市民や事業者に対して周知します。 ※事例の募集であり、寄せられた事例・意見に対しての回答は行いません。 【委員にご意見をうかがいたいこと@】 事例募集の設問はどのような内容にしたらよいですか? 【事務局案】 「障害者差別と思われる事例」の設問 (1)障害を理由とする差別を受けたと思ったこと(又は受けているのを見かけたこと)や、嫌な思いをしたこと(又は嫌な思いをしているのをみかけたこと) (2)(1)について「こくしてほしかった」、「こうした方がよい」と思ったこと「障害のある方への配慮の良い事例」の設問 (3)障害のある方への配慮として良いと思ったことや、配慮があって助かったこと(又はそのような配慮を見かけたこと) 【委員にご意見をうかがいたいことA】 事例募集の回答方法はどのように行うのがよいですか? 【事務局案】 (1)専用の応募用紙を用意します。 (2)事例の内容を自由に文章を書いてもらいます。 (3)郵送、ファックス、又はEメール(ホームページ)で回答してもらいます。 (4)ルビなし版、ルビあり版、分かりやすい幡(ルビあり)の3種類のチラシと応募用紙を作成します。 【委員にご意見をうかがいたいことB】 回答をしやすくするためにどのような工夫や配慮が必要ですか? 【事務局案】 (1)事例の例などを書いた記入例を作成します。 (2)自分の考えを文章で書くことが難しい方には、応募用紙への記入等の支援を受けられるようにします(関係団体、障害福祉サービス事務所や相談支援機関等にも事例募集を実施していることを周知して、回答への協力を依頼します)。 【委員にご意見をうかがいたいこと@】 事例募集の実施をどのようにお知らせしたらよいですか? 【事務局案】 (1)新聞社などへの資料配布 (2)横浜市のホームページや広報よこはまへの掲載 (3)区役所などでのチラシ・応募用紙配布 (4)関係団体への説明 (5)障害福祉サービス事業所や相談支援機関、学校などへのチラシ配布 【委員にご意見をうかがいたいことD】 その他、事例募集を実施するにあたって、必要な工夫や配慮はありますか? 【事務局案】 (1)特定の事例に偏ることがないよう、差別や場面の定義をせずに、広く事例を募集します。 (2)匿名での回答とします。 事例募集チラシ(案) 「障害者差別と思われる事例」、「障害のある方への配慮の良い事例」の募集について 1 目的 横浜市では、障害のある方もない方も、共に安心して暮らすことができる住みやすい社会づくりを目指しています。そのためには、どのようなことが障害者差別になりうるのか、また、障害のある方にとってどのような配慮が必要なのかを市民の方々に広く知っていただくことが大切と考えています。 今回、そのための取組の一つとして、「障害者差別と思われる事例」、「障害のある方への配慮の良い事例」を募集することにしました。ご自身が経験したことや、見かけたことなどの事例をお寄せください。ご協力をお願いします。 2 募集内容 「障害者差別と思われる事例」、「障害のある方への配慮の良い事例」を募集します。 いずれか一方の事例を応募することも、両方の事例を応募することもできます。勤務先や通所先、公共施設、交通機関や道路、役所の窓口、お店、病院、学校、イベント会場、その他日常生活の中のさまざまな場面で、経験したこと、見かけたことなどをお寄せください。 「障害者差別と思われる事例」 (1)障害を理由とする差別を受けたと思ったこと(又は受けているのを見かけたこと)や、障害を理由として嫌な思いをしたこと(又は嫌な思いをしているのを見かけたこと)はありますか? ある場合は、その内容を書いてください 【具体例】 ・障害があるという理由でアパートを貸してもらえなかった。 ・店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で断られた。 ・障害があることを理由にスポーツクラブや習い事教室の入会を断られた。など (2)(1)の事例について、「こうしてほしかった」、「こうした方がよい」と思ったことはありますか? ある場合は、その内容を書いてください。ない場合は記入しなくても構いません。 「障害のある方への配慮の良い事例」 障害のある方への配慮として良いと思ったことや、配慮があって助かったこと(又はそのような配慮を見かけたこと)はありますか? ある場合は、その内容を書いてください。 【具体例】 ・聴覚障害のある人に筆談や手話で伝える。 ・視覚障害のある人に書類を渡すときに読み上げる。 ・知的障害のある人に分かりやすく説明する。分かりやすい資料を使う。など 3 募集対象 横浜市にお住まいの方、又は横浜市内に通学・通所・通勤している方 4 募集期間 平成27年1月(空白)日(空白)から平成27年2月(空白)日(空白)まで 5 応募方法 応募用紙にご記入の上、以下の宛先まで、郵送又はファックスでお送りください。 住所 郵便番号231−0021 横浜市中区日本大通18番地 KRCビル6階 ファックス 045−671−3566 横浜市健康福祉局障害企画課 障害者差別事例募集担当あて ※次のホームページから送信することもできます。 http:(空白) 6 留意事項 ・公開の募集に当たって、「差別」の範囲は定めていませんので、ご自分の考えで、経験したことや思ったことを書いていただいて構いません。 ・事例については、どのような場面(場所)であったことなのかが分かるよう、なるべく具体的にお書きください。ただし、個人が特定される情報(住所、氏名など)は書かないでください。 ・お寄せいただいた事例、ご意見等への回答は行いません。ご了承ください。 ・言葉や内容が分からない時や、自分で書けない人は、まわりの人に相談して書いてください。 【問い合わせ先】 横浜市健康福祉局障害企画課(障害者差別事例募集担当) 電話 045−671−3601 ファックス 045−671−3566 電子メール (案) 「障害者差別と思われる事例」応募用紙〈郵送・ファックス用〉 (用紙1枚) 「障害のある方への配慮の良い事例」応募用紙〈郵送・ファックス用〉 (用紙1枚) 〜知的障害者の皆さんへお知らせ〜 (用紙1枚)