第1回横浜市障害者差別解消検討部会 日時:平成26年10月6日(月) 午前10時〜12時 会場:市庁舎5階 関係機関執務室 次第 1 開会 2 障害福祉部長あいさつ  (配付資料の確認、説明) 3 委員自己紹介 4 会長・副会長選出 5 議題 (1)横浜市障害者差別解消検討部会の会議での約束事について (2)障害者差別解消法について(事務局からの説明) (3)今後のスケジュールについて 6 その他(連絡事項 等) 資料1 横浜市障害者差別解消検討部会の会議での約束事(案) 1 会議の進め方について、委員の皆様に守っていただきたいこと 約束事の項目(1)発言者は、必ず発言時に「○○(名前)です」と言います。 約束事を決める理由 委員の発言がいつ始まったのか、誰が発言しているのかを分かりやすくするため 約束事の項目(2)発言者は、発言終了時に「おわりです」又は「以上です」と言います。 約束事を決める理由 委員の発言が終わったことを分かりやすくするため 約束事の項目(3)発言を求められた時、まだ考えがまとまらないため、少し時間をおいてから発言したい場合は、「あとで発言します」と言います。 約束事を決める理由 各委員が発言する前に考える時間を持つことができたり、発言することへの緊張を和らげたりするため 約束事の項目(4)司会者は、委員に発言を求める際は「○○さんお願いします。」と言います。 約束事を決める理由 誰が発言しているのかを分かりやすくするため 約束事の項目(5)司会者は、発言者以外の者が発言を聞き取れなかったり、発言内容を理解できなかったりすることがないかを時々確認します(説明時間や発言時間が長くなったとき等)。 約束事を決める理由 発言内容を聞き取れなかったり、理解できなかったりした委員が、説明者や発言者に対して内容を確認できるようにするため 約束事の項目(6)司会者は、委員に発言を求める場合は、何について発言してほしいのか、分かりやすく説明します。 約束事を決める理由 各委員が事務局の説明や他の委員の意見に対する、意見をまとめやすくしたり、発言しやすくしたりするため 約束事の項目(7)各委員の座席は、原則として毎回同じ位置にします。(なお、会議室の広さが十分ではないため、車いすを利用する委員の座席は入口から近い位置とします。) 約束事を決める理由 座席を固定することによって、各委員が誰が発言しているのかをより分かりやすくするため 2 配付資料や議事録について、委員の皆様に理解していただきたいこと 約束事の項目(1)配付する資料や議事録にはルビを入れます。(各委員から配付する資料がある場合も、資料にはなるべくルビを入れるようにしてください。) 約束事を決める理由 漢字を読むことが難しい委員が読むことができるようにするため 約束事の項目(2)配付する資料や議事録は、なるべく分かりやすい言葉を使います。 約束事を決める理由 資料や議事録の内容をできるだけ理解しやすくするため 資料2 障害を理由とする差別の解消に関する法律について 【目次】 第1章 総則 3ページ  第1条(目的) 3ページ  第2条(定義) 6ページ  第3条(国民の責務) 6ページ  第4条(国及び地方公共団体の責務) 7ページ  第5条(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備) 第2章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 8ページ  第6条 (障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針) 第3章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置 9ページ  第7条(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止) 10ぺージ  第8条(事業者における障害を理由とする差別の禁止)  11ページ  第9条(国等職員対応要領)  12ページ  第10条(地方公共団体等職員対応要領) 13ページ  第11条(事業者のための対応指針) 14ページ  第12条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 14ページ  第13条(事業主による措置に関する特例) 第4章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置 15ページ  第14条(相談及び紛争の防止等のための体制の整備) 15ページ  第15条(啓発活動) 16ページ  第16条(情報の収集、整理及び提供) 16ページ  第17条(障害者差別解消支援地域協議会) 17ページ  第18条(協議会の事務等) 17ページ  第19条(秘密保持義務) 17ぺージ  第20条(協議会の定める事項) 第5章 雑則 19ページ  第21条(主務大臣) 19ページ  第22条(地方公共団体が処理する事務) 19ページ  第23条(権限の委任) 19ページ  第24条(政令への委任) 第6章 罰則 19ページ  第25条、第26条(罰則) 附則(一部抜粋) 20ページ  第1条(施行期日) 20ページ  第7条(検討) 第1章 総則 【法律の条文】 (目的) 第1条 この法律は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。 【条文の説明】 第1条  この法律は、障害を理由とする差別の解消を進め、全ての国民が障害のあるなしに関わらず、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会の実現を目的としています。  そのために、障害を理由とする差別の解消を進めるに当たっての基本的な事項や、行政機関や事業者の対応等について定めています。 なお、この法律では事業者ではない一般の方が日常生活の中で障害のある方と接する場合や、個人の考え方や発言などは規制の対象にしていません。国と市などの地方公共団体による啓発活動を通して、法律の目的を周知していくことになります。 【法律の条文】 (定義) 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 2 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 3 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。第7号、第10条及び附則第4条第1項において同じ。)及び地方独立行政法人をいう。 4 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。 イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関 ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項及び第2項に規定する機関(これらの機関のうちニの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) ハ 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関(ホの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) ニ 内閣府設置法第39条及び第55条並びに宮内庁法(昭和22年法律第70号)第16条第2項の機関並びに内閣府設置法第40条及び第56条(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの ホ 国家行政組織法第8条の2の施設等機関及び同法第8条の3の特別の機関で、政令で定めるもの ヘ 会計検査院 5 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。 イ 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。ロにおいて同じ。) ロ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの 6 地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人(同法第21条第3号に掲げる業務を行うものを除く。)をいう。 7 事業者 商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)をいう。 【条文の説明】 第2条  この法律で使用する場合の言葉の意味を定めています。主なものは以下のとおりです。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある方で、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある方を「障害者」とします。 難病を原因とする心身の機能の障害があり、障害や社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けている状態にある方も含まれます。 また、18歳未満の障害児も含まれます。なお、障害のある児童の保護者が、その児童の付き添いとして一緒に施設を利用しようとしたときに、正当な理由がなく差別的な取扱いを受けた場合などは、この法律の対象となります。 2 社会的障壁 障害のある方にとって日常生活又は社会生活を送る上で妨げとなるような社会の制度、習慣、考え方などを「社会的障壁」とします。教育、公共交通、医療、雇用、サービスの提供、行政機関の手続等、幅広い分野が対象となります。 3 事業者 個人か団体か、営利目的か非営利目的かにかかわらず、商業その他の事業を行う者を「事業者」とします。学校法人や社会福祉法人も該当します。 また、水道局や交通局等の地方公共団体の経営する企業も含まれます。 4 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人、地方公共団体、公立大学等の地方独立行政法人等を「行政機関等」とします。 水道局や交通局等の地方公共団体の経営する企業は含まれません。 【法律の条文】 (国及び地方公共団体の責務) 第3条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 【条文の説明】 第3条  国と市などの地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消を推進するために必要な対策を立てて、実施しなければなりません。 【法律の条文】 (国民の責務) 第4条 国民は、第1条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。 【条文の説明】 第4条 国民は、第1条の目的の重要性から、障害を理由とする差別の解消の推進に貢献するよう努めなければなりません。 【法律の条文】 (社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備) 第5条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。 【条文の説明】 第5条 行政機関等や事業者は、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自分の設置する施設の構造の改善や設備の整備、関係職員に対する研修など、環境の整備に努めなければなりません。 なお、必要かつ合理的な配慮とは、例えば、バスや電車等の乗り物に乗車するときの職員等による手助けや、聴覚障害者への筆談、視覚障害者への読み上げ等の障害の特性に応じたコミュニケーション手段による対応、段差がある場所で渡し板を使えるようにすることなどが考えられます。そして、それらを的確に行うために、バリアフリー法に基づく駅などの公共交通施設や建物のバリアフリー化や、職員研修などの環境の整備に努めることを定めています。 第2章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 【法律の条文】 第6条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 (1) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向 (2) 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項 (3) 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項 (4) その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項 3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴かなければならない。 5 内閣総理大臣は、第3項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 6 前3項の規定は、基本方針の変更について準用する。 【条文の説明】 第6条 1 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する対策を総合的かつ一体的に実施するため、「基本方針」を定めなければなりません。 2 基本方針は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する対策に関する基本的な方向、行政機関等が実施しなければならないことに関する基本的な事項、事業者が実施しなければならないことに関する基本的な事項等を定めます。 3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければなりません。 4 基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ障害者や、障害者の家族、障害者の支援団体、障害者の自立や社会参加に関する事業者、地方公共団体、事業者等の関係者の意見を反映させるための対応を行うとともに、障害者政策委員会の意見を聴かなければなりません。 5 作成した基本方針の案を閣議で決定した場合は、速やかに公表しなければなりません。 6 基本方針を変更する場合も、上の3から5までの手続を行います。 第3章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置 【法律の条文】 (行政機関等における障害を理由とする差別の禁止) 第7条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 【条文の説明】 第7条 行政機関等は、事務や事業を行うに当たって、障害を理由として障害者でない者と正当な理由がなく差別的取扱いをすることにより、障害者の権利や利益を侵害してはいけません。 また、行政機関等は、事務や事業を行うに当たって、障害者から社会的障壁を取り除くことを必要としているとの意思表示があった場合は、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利や利益を侵害しないよう、障害者の性別、年齢や障害の状態に合わせて、社会的障壁を取り除くために、必要かつ合理的な配慮をしなければなりません。 なお、その実施に伴う負担が過重かどうかの判断は、財政状況や業務に及ぼす影響等を考えて行うとされています。今後、基本方針や対応要領において、基本的な考え方が示される予定です。 【法律の条文】 (事業者における障害を理由とする差別の禁止) 第8条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。 【条文の説明】 第8条 事業者は、事業を行うに当たって、障害を理由として障害者でない者と正当な理由がなく差別的取扱いをすることにより、障害者の権利や利益を侵害してはいけません。 また、事業者は、事業を行うに当たって、障害者から社会的障壁を取り除くことを必要としているとの意思表示があった場合は、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利や利益を侵害しないよう、障害者の性別、年齢や障害の状態に合わせて、社会的障壁を取り除くために、必要かつ合理的な配慮を行うよう努めなければなりません。 【法律の条文】 (国等職員対応要領) 第9条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第7条に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第3条において「国等職員対応要領」という。)を定めるものとする。 2 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 3 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 4 前2項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。 【条文の説明】 第9条 1 国の行政機関の長や独立行政法人等は、職員が障害者差別の解消に適切に対応するための基本方針の内容に沿って、「国等職員対応要領」を定めます。 2 国等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ障害者や関係者の意見を反映させるための対応を行わなければなりません。 3 国等職員対応要領を定めたときは、速やかに公表しなければなりません。 4 国等職員対応要領を変更する場合も、上の2と3の手続を行います。 【法律の条文】 (地方公共団体等職員対応要領) 第10条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第7条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第4条において「地方公共団体等職員対応要領」という。)を定めるよう努めるものとする。 2 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 3 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 4 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領の作成に協力しなければならない。 5 前3項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。 【条文の説明】 第10条 1 市などの地方公共団体や地方独立行政法人は、基本方針の内容に沿って、職員が障害者差別の解消に適切に対応するための「地方公共団体等職員対応要領」を定めるよう努めなければなりません。 2 地方公共団体等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ障害者や関係者の意見を反映させるための対応を行うよう努めなければなりません。 3 地方公共団体等職員対応要領を定めたときは、速やかに公表するよう努めなければなりません。 4 国は、地方公共団体等職員対応要領の作成に協力しなければなりません。 5 地方公共団体等職員対応要領を変更する場合も、2から4までの手続を行います。 【法律の条文】 (事業者のための対応指針) 第11条 主務大臣は、基本方針に即して、第8条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。 2 第9条第2項から第4項までの規定は、対応指針について準用する。 【条文の説明】 第11条 1 その事務を担当する大臣は、基本方針の内容に沿って、事業者が障害者差別の解消に適切に対応するための「対応指針」を定めます。 2 その事務を担当する大臣は、対応指針を定めようとするときは、あらかじめ障害者や関係者の意見を反映させるための対応を行うなど、国等職員対応要領を定めるときと同じ手続を行います。 なお、対応指針は、行政機関等の職員や民間事業者の適切な判断に役立つよう、「不当な差別的取扱い」の想定される事例や「社会的障壁の除去の実施に関する必要かつ合理的な配慮」の良い事例等を示すものであり、対応指針に盛り込まれた取組や事例を事業者にするものではないとされています。) 【法律の条文】 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 第12条 主務大臣は、第8条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 【条文の説明】 第12条 その事務を担当する大臣は、特に必要があると考えるときは、対応指針に定める事項について、事業者に対して報告を求めたり、助言や指導、勧告を行ったりすることができます。 例えば、同一の事業者によるものと考えられる問題が繰り返し何度も起こっている場合や、事業者が自主的に改善することを期待することが難しい場合などが考えられます。 【法律の条文】 (事業主による措置に関する特例) 第13条 行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の定めるところによる。 【条文の説明】 第13条 事業主が労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための対応については、障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)の規定によります。 第4章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置 【法律の条文】 (相談及び紛争の防止等のための体制の整備) 第14条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。 【条文の説明】 第14条 国と市などの地方公共団体は、障害者やその家族、その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談や、紛争を防いだり、解決をしたりするための体制を整備します。  なお、障害のある方からの相談や争いごとの解決は、すでにその内容によって、行政相談や法務局等による人権相談等の制度があり、この体制の整備については、新たな機関は設置せず、すでに存在する機関等の活用、充実を図ることで対応するとされています。 【法律の条文】 (啓発活動) 第15条 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。 【条文の説明】 第15条 国と市などの地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている様々な要因を解消するために、啓発活動を行います。 【法律の条文】 (情報の収集、整理及び提供) 第16条 国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、国内外における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 【条文の説明】 第16条 国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に役立つよう、国内や海外における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理や提供を行います。 【法律の条文】 (障害者差別解消支援地域協議会) 第17条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの(以下この項及び次条第2項において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。 2 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。 一 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の団体 二 学識経験者 三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者 (協議会の事務等) 第18条 協議会は、前条第1項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、障害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関する協議を行うものとする。 2 関係機関及び前条第2項の構成員(次項において「構成機関等」という。)は、前項の協議の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を行うものとする。 3 協議会は、第1項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認めるときは、構成機関等に対し、相談を行った障害者及び差別に係る事案に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる。 4 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。 5 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 (秘密保持義務) 第19条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (協議会の定める事項) 第20条 前3条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 【条文の説明】 第17条 国と市などの地方公共団体の機関のうち、障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するものは、障害を理由とする差別の解消の取組を効果的かつ円滑に進めるため、関係機関により構成する障害者差別解消支援地域協議会を組織することができます。  この協議会には、必要に応じて、NPO法人等の団体や学識経験者等を構成員として加えることができます。  関係機関などによるネットワークがつくられることによって、地域全体で差別の解消に向けた積極的な取組が行われることが狙いとされています。 第18条 1 この協議会は、情報交換や、障害者からの相談、相談事例を踏まえた取組について協議を行います。 2 関係機関及び協議会の構成員は、協議結果に基づき、相談事例を踏まえた取組を実施します。 3 協議会は、情報交換や協議を行うため必要があるときなどは、協議会の構成機関等に対し、事案に関する情報の提供及び意見の表明その他の必要な協力を求めることができます。 4 協議会の庶務は、協議会を構成する市などの地方公共団体が担当します。 5 協議会を組織したときは、地方公共団体は、そのことを公表しなければなりません。 第19条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、事務に関して知った秘密を漏らしてはなりません。 第20条  第17条から第19条までに定めるほか、協議会の組織や運営について必要な事項は、協議会において定めます。 第5章 雑則 【法律の条文】 (主務大臣) 第21条 この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣又は国家公安委員会とする。 (地方公共団体が処理する事務) 第22条 第12条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。 (権限の委任) 第23条 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。 (政令への委任) 第24条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 第6章 罰則 【法律の条文】 第25条 第19条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第26条 第12条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する。 附則(抜粋) 【法律の条文】 (検討) 附則第7条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、第8条第2項に規定する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。 【条文の説明】 附則第7条  政府は、この法律の施行後3年を目途として、社会的障壁を取り除く必要かつ合理的配慮のあり方などについて、その後の具体的な相談事例や裁判事例なども踏まえて検討を行い、その結果に応じて必要な見直しを行います。  この法律に、どのような事例が差別に当たるかなどの差別に関する定義を盛り込むかどうかについても、検討を行うとされています。 資料3 横浜市障害者差別解消検討部会のスケジュール(案) 時期(予定) 第1回 平成26年10月6日 会議の主な内容 会長・副会長選出、法律の説明、会議を進める上での約束事の確認、スケジュールの確認 時期(予定) 第2回 平成26年11月4日 会議の主な内容 障害者差別と思われる事例、合理的配慮の良い事例の募集に関する検討 同じ時期の国や横浜市の動き 国:基本方針策定(12月頃予定) 市:事例募集の開始(1月頃)、団体への説明 時期(予定) 第3回 平成27年2月24日 会議の主な内容 事例募集の結果(速報)、第5回以降の日程調整 時期(予定) 第4回 平成27年3月24日 会議の主な内容 事例募集の結果の報告、課題の整理 時期(予定) 第5回 平成27年5月 (予定) 会議の主な内容 横浜市の今後の取組の検討@ 時期(予定) 第6回 平成27年6月 (予定) 会議の主な内容 横浜市の今後の取組の検討A 時期(予定) 第7回 平成27年7月 (予定) 会議の主な内容 横浜市の今後の取組の検討B 時期(予定) 第8回 平成27年8月 (予定) 会議の主な内容 横浜市の今後の取組の検討C 同じ時期の国や横浜市の動き 国:国等職員対応要領、事業者向け対応指針策定(夏頃予定) 時期(予定) 第9回 平成27年9月 (予定) 会議の主な内容 検討部会としての提言案のまとめ 資料4 障害者差別と思われる事例、合理的配慮の良い事例の募集について 1 事例の募集を行う目的  障害者差別の解消に向けた取組を検討するための資料として活用します。 また、集まった事例を広く市民にも伝えていくことで、「どのようなことが障害者差別に当たるのか」、「どのような配慮が必要なのか」の理解を深めていただき、障害者差別の解消につなげていくことを目的とします。 2 事例の募集のイメージ (1)設問の例について(他都市が行った事例の募集の例) ア 大阪市(平成25年10月〜12月に実施) 1 障がいを理由として、「差別を受けたと思った」「生活のなかでいやな思いをした」こと、「差別を受けている、いやな思いをしている場面を見た」ことなどをお書きください。あわせて、改善の方法や「こうしてほしかった」ことがあればお書きください 2 「1」について、どうしたか、お書きください。  1 誰かに相談しましたか。  2 相談の対応はどうでしたか。 イ 仙台市(平成26年8月に実施) ○障害を理由とした差別と感じた事例 1 障害を理由に「差別された」「嫌な思いをした」「困った」と感じたこと、「そのような場面を見た」などの内容や場面をお書きください。また、嫌な思いをしないで済むような 改善の提案がありましたら、あわせてお書きください。 2 「1」について、どこかに相談したところがありますか? ○障害のある方への配慮に積極的に取り組んでいる事例 1 生活のなかで「こんな配慮があり助かった」「この取り組みを広めてほしい」と感じたこと、また、現在、取り組んでいる配慮や工夫などの内容や場面をお書きください。 2 「1」の事例に取り組んでいるところについて(業種、事業所名など) (2)回答の例について(国が作成したリーフレットより抜粋) ア 障害者差別と思われる事例 (ア) 障害があるという理由でアパートを貸してもらえなかった。 (イ) 店に入ろうとしたら車いすを利用していることが理由で断られた。 (ウ) 障害があることを理由にスポーツクラブや習い事教室の入会を断られた。 イ 合理的配慮の良い事例 (ア) 聴覚障害のある人に筆談や手話で話す。 (イ) 視覚障害のある人に書類を渡すときに読み上げる。 (ウ) 知的障害のある人にわかりやすく説明する。 3 事例の募集に関する検討について  第1回検討部会では、事例の募集の目的やイメージをご説明し、ご意見・ご質問を伺います。その上で、具体的な設問の内容や事例の募集の方法等については、次回の第2回検討部会で検討します。 障害者差別解消法について 第1条  この法律を作る目的は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人もいっしょに生きる社会をつくることです。 第2条  この法律に出てくる言葉の意味 障害者 身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者   ・障害者手帳がない人、こども、障害のあるこどもの親も対象です。 社会的障壁 学校や病院やお店などで障害者のやりたいことなどをできなくすること。 事業者 会社や団体 行政機関等 国や市役所など(水道や市営地下鉄や市営バスは入らない) 第3条 国や市役所などは、障害のある人への差別をなくすために必要なことをやらなければいけません。 第4条 国民は、障害のある人への差別をなくすために努力しなければいけません。 第5条 国や市役所や会社などは、障害のある人が困ったときに助けるために、施設を直したり、そこで働いている人への研修をしたりしなければいけません。 【困ったときに助けることの例】 バスや電車に乗る時に職員が車いすを押す。 第6条 国は、この法律で決めたことをやるために「基本方針」をつくらなければなりません。 「基本方針」をつくるときは、障害者や障害者の家族や、障害者を支援する団体などの意見を聞かなければいけません。 第7条 国や市役所などは、障害者を差別してはいけません。 国や市役所などは、障害者から助けてほしいと言われたときは、どうしてもできないとき以外は、助けなければいけません。 第8条 会社や病院やお店などは、障害者を差別してはいけません。 会社や病院やお店などは、障害者から助けてほしいと言われたときは、どうしてもできないとき以外は、助けるよう努力しなければいけません。 第9条 国は、障害者を差別しないこと、障害者が困ったときに助けることについて、職員対応要領(職員が守らなければいけない約束)をつくります。 第10条 市役所などは、障害者を差別しないこと、障害者が困ったときに助けることについて、職員対応要領(職員が守らなければいけない約束)をつくります。 第11条 国は、会社や病院やお店が障害者を差別しないために、障害者への手助けをすることについて、対応指針(会社が守らなければいけないルール)をつくります。 第12条 国は、会社や病院やお店などが障害者を何度も差別するときや、障害者が困ったときに何度も助けないときは、その会社を注意することができます。 第13条 会社で働く障害者への差別をなくすためのことは、別の法律(障害者雇用促進法)で決めます。 第14条 国や市役所などは、障害者差別を受けたときなどに相談ができるようにします。 第15条 国や市役所などは、障害者への差別をなくすためにみんなに配るチラシなどをつくります 第16条 国は障害者への差別をなくすために、いろいろな情報を集めて、みんなに伝えます。 第17〜20条 国や市役所などは、障害者への差別をなくすために、障害者差別解消支援地域協議会という会をつくって、いろいろな人を集めて話し合いなどをします。 第21〜24条 この法律に決めたことを誰が担当するのかなどを決めています。 第25条 障害者差別解消支援地域協議会の委員が、その会で知った秘密を洩らしたら、刑務所に入るか罰金を払います。 第26条 会社が障害者を何度も差別して、障害者が困ったときに何度も助けないで、国から理由などを聞かれたときに無視をしたり、嘘をついたりしたら、罰金を払います。 第27条 国は、3年後にこの法律を見直しします。