あっせん手続に関する市民・事業者向け広報 ≪市民・事業者の皆様へのご案内≫ ○申出受付後の対応に関すること Q1 申出をした後は、どのように対応が進むのか? A1 具体的には、申出者である障害者等と事業者の双方から事実を確認したうえで、差別の事実が確認された場合に、差別の解消を図るためのあっせん案を提示します。 Q2 事業者側の言い分は聞いてくれるのか? A2 あっせん案の作成に当たっては、公平に対応するため、書面、電話聴取、面談聴取などの方法を用いて、当事者双方の主張やその根拠を可能な限り詳細に伺います。 Q3 申出があったものは、すべてあっせんが行われるのか? A3 障害者差別の事実が確認できない場合のほか、当事者間で事案の解決が図られた場合は、あっせんを行わずに手続は終了します。 Q4 公平に審議してもらえるのか? A4 判断に偏りが出ないよう、委員会は、障害者及びその家族、学識経験者、弁護士、事業者の代表者によって構成し、客観性を担保しています。    委員名簿も公開していますのでご覧ください。 ○提示するあっせん案に関すること Q1 あっせん案に従わない場合はどうなるのか? A1 事案の当事者が正当な理由なく あっせん案に従わない場合は、改めて あっせん案に従うよう、市長は勧告ができることとしています。    なお、勧告に従わない場合についても、事業者名の公表などの制裁的な規定は置かず、障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、差別の解消や障害についての理解の促進を目指して、働きかけを行うこととします。 Q2 あっせん案に対する不服申立制度はないのか? A2 あっせん案の提示は、強制力がなく提示された当事者の権利義務に直接影響を及ぼすものではないので、不服申立制度はありません。 Q3 あっせん案は公表されるのか? A3 個別事案の審議内容については、申出者・事業者双方の個人情報保護や、対象の事業者の事業活動への影響に配慮するとともに、公正な審議を確保する必要があることから、公開しないこととしています。  なお、あっせん案の内容や結果等については、個人情報に配慮した上で、原則として公開していきます。