第1回 横浜市障害者差別の相談に関する調整委員会(定例会)会議録 日時 平成28年6月30日(木曜日)14時から16時23分 出席者(五十音順)石渡委員、内島委員、大野委員、神崎委員、倉澤委員、佐藤委員、清水委員、須山委員、永田委員、浜崎委員、松島委員、山下委員、湧井委員、和田委員 欠席者 なし 開催形態 公開(傍聴者0人) 議題 1 委員長・副委員長の選出 2 会議における約束事について 3 あっせんの手続について 4 今後のスケジュールについて 5 その他 議事 1 開会 (1)配布資料確認 (2)障害企画課長あいさつ(障害福祉部長代理) (3)委員自己紹介 (4)事務局等紹介 (5)調整委員会の役割について (資料1、資料2について事務局から説明) (事務局)ご質問等のある方はお願いしたい。 (和田委員)病院であると思うが、ひどい目に会った、差別を受けたという相談を受けたが、誰に相談をしたらよいのか。文書にするよう伝えたところであるが、調整委員会で話をして構わないのか。 (事務局)まずその病院の相談窓口にそのことをきちんと相談している のかを確認していただきたいと思う。それでも話を聞いてくれない、解決されないということであれば次の段階になる。こちらでも相談先のご案内はするが、担当部署にご相談いただくことになる。それでも、ご本人が納得する解決がなされない場合は、調整委員会の事務局(障害企画課)にあっせんの申出をすることができ、申出があった場合は調整委員会に検討していただくことになる。 (須山委員)横浜市に在住していて東京の会社に勤めている人の場合、その会社内で問題があったときは、あっせんの対象にならないのか。 (事務局)二つあるが、一つは、横浜市民が東京で事業を行っている会社で差別を受けた場合については、あっせんの対象とはならない。 もう一つは、勤め先ということであるが、労働省の指導する分野であり、障害者雇用促進法の範囲となるため、対象としていない。横浜市内であっても、勤め先で受けた差別については対象とならない。 (佐藤委員)あっせんの流れの確認であるが、あっせんの申出があった 場合には、事務局でそれを受け、調整委員会で小委員会を設置し、小委員会で検討していくことになるが、小委員会であっせん案の内容を決め、それを事案の当事者に伝え、それから事後に小委員会が調整委員会に報告するという流れであると理解してよいか。 (事務局)そのとおりである。なお、先ほどの須山委員のご質問に関して補足をさせていただきたい。事業者の定義であるが、市内事業者は、横浜市内で事業活動を行っている事業者ということであり、例えば、横浜市のほかに川崎市でも事業を行っている事業者から、横浜市民が川崎市内のお店で差別を受けた場合は、あっせんの対象となる。横浜市内で差別を受けたという場所を限定したものではない。横浜市民が横浜市内で事業を行っている事業者から差別を受けた事案が対象であるので、そのようにご理解いただきたい。 2 議題 (1) 委員長・副委員長の選出 委員長に内嶋委員、副委員長に神ア委員を選出 (委員長挨拶、副委員長挨拶) (2) 会議における約束事について (内嶋委員長)議題の2「会議における約束事について」に入りたい。資料は資料3となる。多くの委員の方が参加された検討部会でも、会議の進め方について、皆さんに理解していただけるよう分かりやすく説明していくなどの細かなルールを定めたが、この調整委員会でも定めたいと思う。まず事務局から資料3、約束事の案について説明をお願いしたい。 (事務局) (資料3について説明) (内嶋委員長)追加や修正をした方がよいことなど、意見や質問のある方はお願いしたい。 (内嶋委員長)私から1点お願いをしたい。以前の検討部会のときは、要約筆記の内容が前のスクリーンに映し出されていた。実は、私もあれがあると助かった。聴覚障害以外の委員の方からも、音声と視覚の情報があって分かりやすいという意見があったと思う。次回からそのような工夫を事務局で行うことは可能か。 (事務局)次回から実施する方向で調整したい。 (山下委員)事務局へのお願いとなるが、今後会議が開催され、資料も増えていくことが考えられるが、情報の整理が苦手なので、いつどこで使った資料か分からなくなってしまう。各資料に日付などを入れてもらえると助かる。 (事務局)日付などを入れるようにしたい。 (永田委員)分かりやすいように、資料に絵やイラストがあった方がよい。 (事務局)イラストなどを入れるように工夫していきたい。ご相談させていただきたい。 (内嶋委員長)それでは、議題の2のルールづくりについてはここまでとする。ここで10 分間の休憩をとりたい。 (10 分間休憩) (3) あっせんの手続について (内嶋委員長)会議を再開する。議題の3「あっせんの手続について」に進みたい。資料4と資料5が関係の資料となるが、まず事務局から資料4で、あっせんの基本的な流れについて説明をお願いしたい。説明の後に質問、意見のある方はお願いしたい。 (事務局) (資料4について説明) (内嶋委員長)あっせんという言葉自体が難しいが、トラブルがある、争いがあるというときに、中立的な立場から何か良い解決方法がないかを考え、それを示していくことがあっせんと考えていただければよいと思う。先ほどの資料1の流れの中ではDとEの部分、最後の解決の手続となる。 また、小委員会というのは、全体の調整委員会の中から委員長が委員を選び、その委員で小委員会をつくり、事実確認や事案に応じた具体的な対応(あっせん)をしていくことになる。質問、意見のある方はお願いしたい。 (須山委員)小委員会は、委員長が事案の内容に応じて、それぞれの障害種別の委員を含めてということになると思うが、その都度メンバーが変わって構成されるものと考えてよいか。 (事務局)小委員会のメンバーの指名はその都度委員長が行うことになる。小委員会の構成の考え方については、各委員で共有していただければと考え、次の資料5の1のところで意見交換、話し合いをしていただければと思う。 (清水委員)同じような質問を考えていた。内嶋委員長が小委員会のメンバーを指名する場合、その事案に沿った障害種別の委員を小委員会に必ず入れていただくとよいのではないかと考えている。 (須山委員)相談に来る市民は、例えば事業を担当する部署にまず相談しなければいけないということを知らない。そのため、市に伝えたいことをまず言ってくることもあると思うが、そのようなときの対応を教えていただきたい。 (事務局)事業者による差別については、まずその事業者に相談していただくこと、その次に国の機関であったり、県であったり、市であったりするが、その事業を担当する部署に相談していただき、調整を行うことを想定している。よって、市に相談が直接あった場合は、そのことをご案内するとともに、それで解決されない場合はあっせんの申出ができることをお伝えしていく。相談の対応については、市役所内で周知もしているが、引き続き周知を図っていきたいと思う。 (松島委員)一番危惧しているのは、差別があったときに相談できる人はよいが、身近に相談できる人がいない人もいて、そのような人はどうしたらよいのか。また、先ほど資料の説明の中で、企業に勤めている人は労働基準の問題であって対象外であったり、あっせんの対象は市内に住んでいる、横浜で事業を行っているなど限られているが、差別を受けて対象とならない人はどうなるのか。 (事務局)どこに相談をしたらよいのか、どう相談に対応していくのかについては、専用の窓口をつくるなどの方法もあるのかもしれないが、今回の障害者差別解消法では、国の考え方もそうであると思うが、みんなで受け止めていく、対応していくということで、事業者によるものについては、その事業の担当部署などで対応していくことを基本としている。担当部署が分からない場合などは、障害者差別以外の相談もそうであると思うが、何か困ったことがあるときに相談をする人、区役所の職員や利用している施設等の職員の方に相談をしたり、又は障害企画課にご連絡をいただければと思う。担当部署がどこであるかなどを確認し、ご案内をしていきたい。 また、あっせんの対象が市内居住者などに限定されていることについては、例えば、横浜市民が遠くに旅行に行ったときに差別を受けた場合や、横浜市民以外が差別を受けた場合なども考えられ、事実確認やあっせんを行うことが実際には難しいことも考えられる。 今回のあっせんは、法律を超えた、法律が想定していない取組であり、まずはこの横浜で差別解消の取組をきちんと進めていきたいと考えている。そのため、あっせんを確実に行うことなども考え、あっせんの対象を定めているということでご理解をいただきたい。 (内嶋委員長)まずは小さく始めてみたいということであると思う。ただし、障害者差別解消法自体がまだまだ知られていないという現状があり、ましてや横浜市がこうしたあっせんの事業を行っているということ、こんなに良い箱(仕組み)ができたのに、まだその箱が十分知られていないことも残念なことである。各委員の皆さんにも、広く市民の方々、障害当事者の方々にこうした制度があるということを周知していただければ有難いと思う。 (清水委員)この調整委員会の仕組みはようやくできたばかりで、障害者差別解消法もまだ施行されたばかりである。事業者も市民の方たちも全く知らないという状況であると思う。これから障害者差別解消支援地域協議会の中でも、市民啓発、事業者の研修等の検討を進めていきながら、 この調整委員会も同時進行で進めていければと思う。今回、委員の委嘱期間が3年となっている。事例を積み上げていって、3年後にはある程度の形ができてくるだろうというイメージを持っているところである。 (和田委員)最初に質問したことについてであるが、病院の窓口に相談をして、それでも本人が納得しない場合には、どこに相談をしたらよいのか。調整委員会の事務局に相談することでよいのか。 (事務局)医療機関のご相談については、その病院などの医療機関に言っても解決が図られない場合は、担当部署に相談ということになる。横浜市内であれば、健康福祉局の医療安全課が医療機関の苦情等の相談窓口となっているのでご相談いただきたい。 (内嶋委員長)それでは、資料5に移りたい。事務局で論点を4点ほどまとめている。事務局から資料5の説明をお願いしたい。 (事務局) (資料5について説明) (内嶋委員長)それでは、資料5の1から進めていきたい。小委員会の構成に関することであり、例が挙げられているが、ご意見のある方はお願いしたい。 (須山委員)やはり障害特性に配慮する必要がある。その障害のある人でないと分からないことがあると思う。そういう意味で、例えば、視覚障害の事案であれば神ア委員に入ってもらうなど、該当の障害の委員が入ることが必要ではないか。 (内嶋委員長)条例では、委員長である私が小委員会の委員を指名することになっているが、私も同意見である。なお、委員の指名に当たって、私の方で分からないことがあれば、事務局とも相談をして適切な人選をしたいと考えている。 実際に事案が出て来ないとイメージが掴みにくいこともあるが、おおむね該当の障害の委員のほか、事業者の代表の委員、弁護士、学識経験者、家族の委員。その事案をよく理解し、かつ中立的な立場で障害のある人の側、事業者の側の双方の事情がある程度分かるということで、バランス良く人選をしていきたいと思う。 (石渡委員)障害当事者に関しては、同じ障害のある人の立場でなければ分からないということは、検討部会の議論の中でも痛感したところである。 その障害のある委員が小委員会に入るということは是非お願いしたいと思うが、事業者の代表者についても、その事業についてある程度分かっていないと判断が難しいとも思う。障害当事者の場合と同じような視点が必要であるのかイメージがつかないが、その点はどうか。 (事務局)今回、事業者の代表の立場としては、湧井委員にお入りいただいている。小委員会には、事業者の代表を含め、各立場の委員に入っていただき4〜6名くらいの構成をイメージしているところである。 (内嶋委員長)条例では、臨時委員の規定があり、特殊な事案については臨時委員を選任してということもあるかもしれないが、基本的にはこの調整委員会の中でということになると思う。 (事務局)小委員会に障害のある委員が入ることについてであるが、必ずしもその障害種別の委員のみでなく、それ以外の障害のある委員が入ることがあってもよいように思う。 (内嶋委員長)それでは、資料5の2に進みたい。小委員会の開催スケジュールなどに関することである。あっせんの付託を受けたものについては、その翌月には小委員会を開催していくことなどが案として挙げられているが、ご意見のある方はお願いしたい。 (湧井委員)基本的には案の考え方でよいと思うが、月の初めに事案をいただいた場合で各委員のご都合がついたときは、その月のうちに開催することでもよいと思う。遅くとも翌月には開催するということでよいのではないか。 (内嶋委員長)一般の感覚からすると、1か月を過ぎると長いということになるように思う。各委員のご協力をいただきながら、第1回の小委員会は1か月くらいまでの間に開催するということで進めていきたいと思う。このくらいの日程であれば各委員ご了解をいただけるかと思う。 本当はもっと早く開ければとも思うが、4〜6名の委員の日程を合わせるだけでも調整が必要であり、1か月くらいはやむを得ないかもしれない。おおむね1か月くらいの間を目処としつつ、ご意見もいただいたので、調整がつけばなるべく早く開催するようにしていきたい。 (内嶋委員長)それでは、資料5の3に進みたい。議論の一つは、小委員会の開催の目安をおおむね3回にするということ。おおむね3回であっせん案にたどり着こうということである。 もう一つは、各回の内容であるが、1回目は事案の内容を確認したり、論点の整理。問題となるのは何かを整理する。2回目は意見聴取。関係する人から話を聴いたり、関係の資料を提出してもらったりする。また、それらに基づいて、あっせん案の青写真をつくる。 そして3回目は、あっせん案を細部まで調整してまとめていくというのがおおむねのイメージである。ご意見のある方はお願いしたい。 (清水委員)上手くいった場合はこれでよいように思う。しかし、意見聴取、資料提出と言っても、お願いであって強制力はない。揉める場合はもう少し長くなると思う。事業者の側も協力してくれて理解をしてもらえる場合は3回で終わるように思うが、4回、5回となるケースもあるように思う。 (内嶋委員長)3回というのは目安であるが、確かに複雑な難しい事案についてはもう少しかかるということはあるであろう。 (大野委員)原則は3回で、事案によっては前後することがあるということで私もよいと思う。また、事務局に確認であるが、小委員会が開始される前に、事務局で簡単な事実確認が行われることになると思うが、そのときの資料は小委員会に引き継ぐというイメージでよいのか。また、前段階の事務局での確認の際に、申出の相手方(事業者)にも話を聞くことは想定されるのか。 (事務局)あっせんの申出の受付に当たっては、当然、相手方の事業者とのやり取りが申出の事案の内容となるため、申出書に書いてある内容の確認の中では、対象の事業者からお話を聞くことにもなると思う。 その上で、あっせんを行うためにもう少しこの点を確認したいということについては、小委員会で聴き取りや資料の提出を求めるということでお願いをしたい。事務局で確認した内容については、小委員会にお伝えをしていく(引き継ぐ)。 (内嶋委員長)事前の資料提出などについては、私からも意見を言っておきたい。小委員会は3回開催するとしても、実際にはあっという間に時間が過ぎてしまうと思う。事案の当事者からいただける資料については、申出の段階や事務局の確認の段階で早く提出するように促していただければと思う。 後から資料の提出があって、それを検討しなければならないとなると、会議の開催回数もその分増えてしまう。事務局で提出を促していただけると有難い。 (須山委員)申出をした障害当事者と対象となった事業者が3回でお互いが納得して解決できればよいが、お互いが納得がいかなくて解決ができなかった場合にはどうするのか。その場合、強制的にあっせん手続を終了とするのか。あっせん手続が延々と続くこともあるのか。 (内嶋委員長)小委員会としてあっせん案を出すが、必ずしも双方が納得するとは限らない。事務局からコメントはあるか。 (事務局)条例の定めの中では、あっせん案に正当な理由なく従わない場合には、市はあっせん案に従うよう勧告を行うことができるとされている。ただし、この勧告も法律上の強制力を持ったものではないので、勧告をしても従わないということも想定はされる。 このあっせんの手続は、法的な最終の手段ということではないため、もちろん解決が図られることが望ましいことではあるが、あっせん手続によっても解決が図られないということもあると思う。そのような結果となって、例えば裁判に解決の場を移行するといったこともあり得るのではないか。 この調整委員会で100%解決を図れるということではないと思うが、あっせんの中でお互いが理解を深め、解決を促していくということが調整委員会の役割ということでご理解をいただきたい。 (和田委員)各回の会議の開催時間はどのくらいか。 (事務局)2時間までの範囲内を目安にしたらどうかと考えている。 (湧井委員)最初から開催の回数を固めてしまうというのは乱暴なような気がしている。今はどの会議もそうであるが、相当前に資料をいただいて十分検討する時間があって、それではじめて会議の場で意見を開陳できるし、お互いに理解し合える。このままであると、事務局が相当な資料を用意してこれでよいでしょう、これが結論ですということにならないか、危惧の念を持つところである。 表現の問題もあるように思う。3段階に分けて考えていくということでよいと思う。1段階は内容の確認と論点の整理を行い、みんなで合意をする。2段階は両方の意見を聴く。それからお願いをして提出された資料を見て、みんなで検討して納得する。 そして3段階があっせん案をつくる。回数ではなく段階であり、上手く意見がまとまれば3回で終わるかもしれないし、準備が上手くいかないと3回ではできないように思う。申出をした人に対しても、3回で終了するということでない方がよいと思う。3回ではなく3段階でという表現にしたらどうか。説明するときにもその方がよいと思う。 (事務局)この調整委員会、小委員会の運営については、調整委員会又は小委員会で決めていただくことでよいと考えている。また、あっせん案を事務局で作成することは想定しておらず、また、事案の当事者からの調査や資料についても、小委員会の先回りをして事務局がいろいろと行うことは考えていない。委員会の進行の下で進めていきたいと考えている。 3段階でということについても、決めていただいて差し支えないと考えている。 (佐藤委員)湧井委員の発言に関連してお話したい。私も小委員会の進め方については、お話のあった3段階ということになるのではないかと考えている。小委員会に至るまでの間には、様々なやり取りがあってあっせんの申出になったはずである。 改善してもらいたい、何とかしてもらいたいとの障害当事者と差別を行った相手方とのやり取りがあり、それが上手くいかず、それで市の方に相談をしたが解決されず、それであっせんの申出にたどり着いたものであると思う。 そうであるとすると、その段階で既に揉めに揉めている、そうしたことを繰り返してきたということが考えられ、争いになっており、かなりややこしい状況になっていると考えられる。 それまでの経過の中で、すでにあっせんのようなこともあったかもしれないし、それでも決裂したのかもしれない。そうした中で、小委員会があっせん手続を行うことになるので、なかなか大変だろうと考えている。そのため、回数というよりも、ある程度時間をかけて対処していく事案も多いのではないかと感じている。 また、これは確認であるが、第2段階では、委員が内容を確認してポイントがどこにあるかが話し合われ、そのポイントとなる点を小委員会として具体的に確認していきましょうということになって、再度(事案の当事者から)話を聴く必要が出てくるかもしれない。 そうなると、小委員会の場で事案の当事者から話を聴く可能性が高いことになるが、その場合は事案の当事者と小委員会の委員が顔を合わせることになると思う。そのように理解しておいてよいか確認しておきたい。 (内嶋委員長)2点目について、事務局で考えていることなどがあればお願いしたい。 (事務局)意見聴取の方法については、本日お時間があれば各委員の意見を伺いたい、議論していただきたいと考えていた。障害の理解等を深めていただくという意味では、直接意見を聴いたり、事案の当事者とやり取りをしていただくのが有効ではないかと考える一方で、小委員会のメンバーは誰か、誰があっせんを行っているのかなどが明らかになるということもあり、その兼ね合いをどうするのか、考えていく必要がある。 また、小委員会の指示の下、事務局が代わりに意見聴取を行うという方法もあるかもしれない。現時点で事務局でこうしていただきたいと決めているものはない。今後進めていく中で、いずれの方法によるのか検討していただきたいと考えている。 (内嶋委員長)意見聴取については、委員を選抜して行う方法や、事務局に依頼して行う方法などもあると思う。一番肝心なのは、事案の当事者から真意を上手く引き出すことであり、また、きちんと指導したというプロセスを経ることも大事であると思う。それから、小委員会として聴きたいことについてきちんと事実確認を行うことももちろん大切である。 この二つを踏まえた上で、意見聴取の方法はいくつか考えられるように思う。 私も(直接顔を合わせるという)ご懸念の点は考える必要があると思っている。先ほどご意見があったように、お互いが著しく対立しているケースなどは委員も大変であり、工夫が必要と考えている。 この資料5の3については、本当はもう少し議論が必要であるが、本日は予定時間を既に超えていることもあるので、次回又はそれまでの間に小委員会が開催されることになれば、その中でどのような方法がよいのか話し合うこととしたい。 (内嶋委員長)資料5の4に進みたい。あっせん内容の公表についてである。個人情報等が特定されない範囲で、どのようなあっせんがあったのか、公表していきたいというものである。 これについては、啓蒙活動の意味合いもあり、個人的には必要なこと、大変良いことであると考えているが、意見のある方はお願いしたい。 (神ア副委員長)私も匿名性は担保した上で、こういう事例に対してこうしたあっせんがあったということを公表し、事例を積み重ねていく必要はあると思う。障害当事者にとっても事業者にとっても、なるほどそういうことなのかということが段々と分かってきて、収れんしていくのではないか。また、事案に直面したときに、ホームページを見て解決の着地 点を見つけることにつながるのではないかと考える。 (内嶋委員長)それでは、資料5の1から4については、本日出た意見を基に事務局でまとめていただきたい。 (内嶋委員長)次に資料6をご覧いただきたい。他都市のあっせんの例であるが、事務局から説明をお願いしたい。 (事務局) (資料6について簡単に説明) (内嶋委員長)全国的に調べていただいたものであると思うが、まだまだあっせんの事例は少ないと考えてよいか。 (事務局)そのとおりである。この事例も障害者差別解消法の制定以前の事例であり、独自に条例をつくった自治体のものである。 (内嶋委員長)先ほども障害者差別解消法やあっせんの制度がまだまだ知られていないという話があった。あっせんの申出がないというのは一番良いことなのかもしれないが、あっせんの事案があるにもかかわらず、手続がなされないということがあるとすれば不幸なことである。是非制度の周知をお願いしたいと思う。 (4) 今後のスケジュールについて (内嶋委員長)次の議題に進みたい。今後のスケジュールについてであるが、事務局から説明をお願いしたい。 (事務局)本日のような全体会議(定例会)については、年3回の開催を予定している。次回は10 月末頃の予定とし、後日日程調整をさせていただきたい。 (5) その他 (内嶋委員長)続いて、議題の5、その他であるが、各委員から何かご意見、ご質問等があればお願いしたい。 (松島委員)本日時間があれば言いたかった意見があるが、後日事務局に送付しても差し支えないか。 (事務局 了承) (内嶋委員長)他の委員も時間の関係で本日伝えられなかった意見等があれば、事務局まで連絡いただきたい。 (浜崎委員)資料7に条例があるが、この条例は既に制定したものということでよいか。 (事務局)あっせんの仕組みをつくるため、今年2月に条例を制定した。既に制定した条例である。 (内嶋委員長)それでは、本日の議題はこれで終了とする。 3 連絡事項等 ・会議録の作成について ・会議録、会議資料、委員名簿の公表(市ホームページ掲載等)について 資 料・特記事項 資料1 「横浜市障害者差別の相談に関する調整委員会」の役割 資料2 「横浜市障害を理由とする差別に関する相談対応等に関する条例」の主な内容 資料3 横浜市障害者差別の相談に関する調整委員会の会議での約束事(案) 資料4 調整委員会によるあっせんの基本的な流れ 資料5 あっせんの手続、流れについて、ご意見、話し合いをお願いしたいこと 資料6 他都市のあっせんの例 資料7 横浜市障害を理由とする差別に関する相談対応等に関する条例 資料8 横浜市障害者差別の相談に関する調整委員会によるあっせんの手続に関する要綱