横浜市立学校の医療的ケア支援事業の実施状況について(報告) 横浜市では平成29 年より、市立小中学校・義務教育学校及び特別支援学校(肢体不自由校を除く)において日常的に医療的ケアが必要な児童生徒に、横浜市及び各区医師会の協力をいただき、訪問看護師を活用した医療的ケア支援事業を実施しています。 令和3年度の実施状況は、16 校16 名です。 令和3年度より、児童生徒の状況・特性に合わせた自立支援の視点も取り入れ、各区医師会訪問看護ステーションの協力のもと、保護者・学校と訪問看護事業者が連携協働した支援を行っています。 事業の概要 1対象となる児童生徒 次の(1)及び(2)に該当する児童生徒 (1)横浜市立の小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校(ただし、看護師が在籍する肢体不自由特別支援学校を除く。)に在籍する児童生徒のうち、主治医から「通学が可能」及び「学校において日常的に医療的ケアが必要」との診断を得た者 注 児童生徒本人または学校に勤務する看護師等が医療的ケアを実施することができる場合は、対象となりません。 (2)医師、学校関係者等で構成する医療的ケア実施調整会議において、専門的な見地から支援が必要と認められた者 2医療的ケアの内容 (1)口腔内の喀痰吸引(1口腔内、2鼻腔内、3気管カニューレ内部) (2)経管栄養(1胃ろう又は腸ろう、2経鼻) (3)導尿 (4)その他教育長が必要と認める医療的ケア 3実施場所 児童生徒が在籍する市立学校 4実施方法 医療的ケアを行う時間帯に、横浜市が委託した区医師会立訪問看護ステーションから看護師を学校へ派遣します。 5利用手続きの流れ (1)保護者が学校に相談、児童生徒の状況について情報共有 (2)保護者が学校に実施依頼(依頼書、主治医作成の診断書及び訪問看護の指示書等を提出) (3)学校長は校内会議を開催し、医療的ケアの実施可否を検討。実施する場合、方法(時間・場所等)、校内支援体制を検討のうえ、教育委員会に申請 (4)教育委員会は医療的ケア実施調整会議を開催し、事業実施の可否を協議、決定 (5)実施決定の場合、市が区医師会とケアの内容及び看護師派遣回数等を調整し、委託契約を締結 (6)看護師の訪問開始(定期的に校内会議等を開催し、実施内容・回数の見直しを行う) 注 医療的ケア実施調整会議での協議や訪問看護事業者との調整を行い、看護師派遣の回数等を決定するため、保護者や学校の希望の通り実施できない場合があります。 参考 横浜市立学校における医療的ケア支援事業実施状況 ここに表があります。 事業開始からの実績についての表です。 横3列縦5行で、行には年度、列には年度、人数、内訳が入ります。 平成29年度、1名、喀痰吸引1名 平成30年度、5名、喀痰吸引5名 令和元年度、11名、喀痰吸引5名、導尿6名 令和2年度、14名、喀痰吸引5名、経管栄養1名、導尿8名 表はこれで終わりです。 ここに表があります。 令和3年度4月1日現在の実施状況についての表です。 横4列縦4行で、行には小学校(小学部)、中学校(中学部)、合計が入ります。 列には喀痰吸引、経管栄養、導尿、合計が入ります。 小学校(小学部)、喀痰吸引4名、経管栄養2名、導尿10名、合計16名 中学校(中学部)、喀痰吸引0名、経管栄養0名、導尿0名、合計0名 合計、喀痰吸引4名、経管栄養2名、導尿10名、合計16名 表はこれで終わりです。 3医療的ケア実施の例 医療的ケアがある児童の1日の流れを示した図があります。 喀痰吸引、経管栄養、導尿の3種類があります。 喀痰吸引の児童 起床後 自宅でケア実施 登校後 教職員による健康観察 午前中の授業の合間 自己喀痰 中休み 看護師が訪問し、健康観察、喀痰吸引を行います。 中休み後の授業の合間 自己喀痰 昼休み 看護師が訪問し、健康観察、喀痰吸引を行います。 午後の授業の合間 自己喀痰 下校前 教職員による健康観察 帰宅後 自宅でケア実施 経管栄養の児童 起床後 自宅でケア実施 登校後 教職員による健康観察 昼食時から昼休み 看護師が訪問し、健康観察、経鼻経管栄養を行います。 下校前 教職員による健康観察 帰宅後 自宅でケア実施 導尿の児童 起床後 自宅でケア実施 登校後 教職員による健康観察 中休み 自己導尿 昼休み 看護師が訪問し、健康観察、自己導尿見守り指導を行います。 下校前 教職員による健康観察 帰宅後 自宅でケア実施 図はこれで終わりです。