資料2 横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業について こども青少年局では、令和7年6月より、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業」をモデル実施しています。 本事業は、医療的ケア児・者の介護を行う家族の休息時間の確保を図るため、横浜市に登録している訪問 看護事業所(以下、登録事業所)から看護師を派遣し、家族の代わりに医療的ケア等を行う事業です。事業の概要と実施状況についてご報告します。 1 事業開始の背景 本市では、平成24年度からメディカルショートステイ事業を実施し、いざという時に協力医療機関に入院できる制度を整えています。 この度、医療的ケア児・者等の保護者を対象としたアンケートにおいて改めてレスパイトのニーズの高さが明らかとなったため、新たにレスパイト事業を開始しました。 2 事業の概要 (1)目的 医療的ケア児・者の介護を行う家族の介護負担の軽減や休息時間の確保を図ること (2)対象者 以下の全てに該当する医療的ケア児・者のご家族 ・横浜市内に住所があること ・常時医学的管理が必要な医療的ケア児・者であること(認定特定行為業務従事者によるサービス提供体制が整っている方及び介護保険対象者は除く) (3)利用時間・回数 1日1回、1回あたり1〜2時間(年間上限6時間) (4)費用 令和7年度はモデル実施のため利用料無料 横浜市が登録事業所に対し、委託契約に基づき以下の費用を支払い サービスの提供:1時間あたり9,000円(上限6時間/年) 登録事務手数料:1名あたり1,000円 (5)事業者の登録要件 以下の条件全てに該当する事業者 ・健康保険法第88条第1項で規定する指定訪問看護事業者 ・直近5年間で小児看護もしくは重症心身障害児・者の医療ケアの実績が継続的にある ・賠償責任保険への加入等、事業者の責による損害を保証する体制がある (6)利用の流れ 登録事業所経由で横浜市に対して利用登録申請を行います。 横浜市から登録通知書が届いたのち、登録事業所に利用の相談を行い、レスパイトを利用します。(年間上限の範囲内であれば複数事業所の利用も可能です。) 3 事業の周知 横浜市ホームページで周知しているほか、区こども家庭支援課及び高齢・障害支援課へ情報提供を行なっています。 また、神奈川県訪問看護ステーション協議会から横浜市内の会員約140事業所に対し、メールによる周知を行っていただきました。 4 実施状況(令和7年6月末時点) 登録事業所数:11か所 利用登録者数:8名 6月に事業を開始したため、月ごとの実績報告はまだ提出されていません。 5 今後について 今後は実績を確認するとともに、事業所・利用者それぞれの声を聴きながら、令和8年度以降の本格実施に向けた制度設計を進めていきます。 令和7年度横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業について(ご家族のみなさまへのご案内) 事業内容 在宅で生活する常時医学的管理が必要な医療的ケア児・者の介護を行う家族の休息時間の確保を図るため、横浜市に登録している訪問看護事業所(以下、登録事業所※)から看護師を派遣し、家族の代わりに医療的ケア等を行います。 事業の対象者 以下の全てに該当する医療的ケア児・者のご家族 ・横浜市内に住所があること ・常時医学的管理が必要な医療的ケア児・者であること ただし、認定特定行為業務従事者によるサービスの提供体制が整っている方及び介護保険対象者は除きます。 利用できる時間・回数 1日1回までの利用 1回あたりの利用時間は1時間以上2時間以内(年間6時間が上限) 費用 令和7年度はモデル実施のため利用料はかかりません。 横浜市が登録事業所に対して費用をお支払いします。 ただし、利用時間を超過した場合の費用や交通費などは横浜市からお支払いしません。 利用予定の登録事業所に前もってご確認ください。 利用の流れ 利用の登録は、登録事業所を通して行います。 利用の手続き @利用登録申請(横浜市への書類提出は登録事業所が行います) この事業を利用したい方は、「利用登録申請書(第3号様式)」にご記入のうえ、登録事業所へご提出ください。 申請書は、登録事業所または横浜市ホームページから入手できます。 A利用登録承認 横浜市が申請書の内容を確認後、「利用登録通知書(第4号様式)」を申請者へ郵送します。 B利用申し込み 利用を申し込む際は、「利用登録通知書(第4号様式)」を 登録事業所にご提示ください。 同意事項(通知書の裏面)を確認し、利用日時について登録事業所とご相談ください。 C利用 利用のたびに、登録事業所が提示する「実績記録票(第5号様式)」にご署名ください。(登録事業所が行うこと) 申請書の内容を確認の上、主治医からの指示書の写しを添付したうえで、横浜市に書類を提出します。 事業に関するお問い合わせ先 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 横浜市こども青少年局 障害児福祉保健課 電話:045-671-4278 FAX:045-663-2304 メール:kd-ikeachosa@city.yokohama.lg.jp ホームページはこちら 二次元コード 令和7年度横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業について(事業所のみなさまへのご案内) 事業内容 在宅で生活する常時医学的管理が必要な医療的ケア児・者の介護を行う家族の休息時間の確保を図るため、市と委託契約を結んだ訪問看護事業所から看護師を派遣し、家族の代わりに医療的ケア等を行います。 事業者の登録要件 以下の条件全てに該当する事業者が登録できます。 ・健康保険法第88条第1項で規定する指定訪問看護事業者 ・直近5年間で小児看護もしくは重症心身障害児・者の医療ケアの実績が継続的にある ・賠償責任保険への加入等、事業者の責による損害を保証する体制がある サービス提供 時間・回数 1日1回までの利用 1回あたりの利用時間は1時間以上2時間以内(年間6時間が上限) 委託料事務手数料 横浜市との委託契約に基づき、利用実績に応じて1時間あたり9,000円の委託料をお支払いします。 また、利用者の登録にかかる手続きを行った場合、1名あたり1,000円の事務手数料をお支払いします。 ※利用時間を超過した場合の費用負担や交通費などは委託料に含まれません。 事業所登録から請求の手続き(各書類は横浜市ホームページから入手できます) @事業所登録 「横浜市電子申請・届出システム」を使用し、事業所登録の申請を行います。 A事業所の登録 承認 横浜市が申請内容を確認したのちにお送りする、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業所登録(変更)通知書」を受け取ります。 B横浜市との契約 通知書がお手元に届きましたら、横浜市との委託契約の手続きを行います。 (委託契約については横浜市からご案内します。) C利用登録申請の補助 (申請受付、横浜市への書類提出) 利用を希望する医療的ケア児・者が、以下の要件に該当することを確認します。 (対象者の要件) 横浜市内に住んでいる、常時医学的管理が必要な医療的ケア児・者 ただし、認定特定行為業務従事者によるサービスの提供体制が整っている者及び介護保険対象者は除く。 本事業の利用を希望する医療的ケア児・者の家族(以下「申請者」という。)から、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録(変更)申請書」を受け取ります。申請書の記入内容及び同意事項へ同意がなされていることを確認します。 「横浜市電子申請・届出システム」に申請書と主治医からの指示書のデータを添付し、利用登録申請を行います。 D利用登録承認 横浜市が申請書の内容を確認し、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録(変更)通知書」を申請者に郵送します。 E利用申し込みの受付 申請者から本事業の利用申し込みがある場合には、「横浜市医療的ケア児・者 レスパイト利用登録(変更)通知書」の提示を受け、以下の内容を確認の上で受付します。 ・本事業の利用登録がされていること ・利用登録通知書の裏面の同意事項に同意していること ・年間の累計利用時間を超えていないこと Fサービス提供 利用日時について申請者と相談・調整のうえ、サービス提供を行ってください。 サービス提供が終了するごとに、申請者に「横浜市医療的ケア児・者レスパイト実績記録票」への署名を依頼してください。 G実績報告・請求 利用の翌月10日までに利用者ごとの「横浜市医療的ケア児・者レスパイト実績記録票」と実績報告書・請求書を郵送で提出してください。 H支払い 横浜市が実績報告と請求の内容を確認したのち、委託料をお支払いします。 お問い合わせ先 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 横浜市こども青少年局 障害児福祉保健課 電話:045-671-4278 FAX:045-663-2304 メール:kd-ikeachosa@city.yokohama.lg.jp ホームページはこちら 二次元コード 横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業実施要綱 制定 令和7年5月27日 こ障福第272号(局長決裁) (目的) 第1条 この要綱は、在宅で生活する常時医学的管理が必要な医療的ケア児・者の介護を行う家族の介護負担の軽減や休息時間の確保を図ることを目的として実施する、横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。 (実施主体) 第2条 本事業の実施主体は、横浜市とする。 (定義) 第3条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 (1)医療的ケア 人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為 (医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第1項の定めによる) (2)医療的ケア児・者 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児・者 (3)家族 医療的ケア児・者の保護者等で現に医療的ケア児・者の介護を行っている者 (4)認定特定行為業務従事者 厚生労働省が定める喀痰吸引等研修実施要綱に基づく研修を修了し、都道府県から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた者 (事業の対象者) 第4条 本事業の対象者は、次の各号に定める要件を満たす者の家族とする。 (1)横浜市内に住所を有する者であること (2)常時医学的管理が必要な医療的ケア児・者であること。なお、認定特定行為業務従事者によるサービスの提供体制が整っている医療的ケア児・者及び介護保険対象者は除く。 (事業内容) 第5条 本事業は、市が別に委託契約を締結する訪問看護事業者(以下「事業者」という。)から看護師を派遣し、家族の代わりに医療的ケア及び療養上の世話を行うものとする。ただし、訪問看護事業者が、医療的ケア及び療養上の世話を提供できないと判断した場合は、この限りではない。 (事業者の要件) 第6条 本事業の実施において、訪問看護事業者が満たすべき要件は次の各号のとおりとする。 (1)健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項で規定する指定訪問看護事業者であること (2)直近5年間に小児看護もしくは重症心身障害児・者における医療ケアの実績を継続的に有する者であること (3)賠償責任保険への加入等、事業者の責において発生した被害に対して適切に保証を行う体制をとっていること (利用時間) 第7条 本事業を利用できる時間は次の各号に定めるとおりとする。 (1)1日に1回を利用限度とし、1回あたりの利用時間は1時間以上2時間以内とする。 (2)1年度(4月1日から翌年3月31日まで)あたりの上限は6時間とする。 2 緊急時の利用など、市長が認める場合は前項に定める時間を超えて利用できるものとする。 (事業に要する費用) 第8条 市長は、事業に要する費用の一部を事業者へ支払うものとし、額は別表に定めるとおりとする。 2 利用上限を超える費用や他に発生する費用(交通費やキャンセル料等)については、この要綱の定めによらないものとする。 (事業所の登録) 第9条 本事業を実施する事業所は、横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業所登録(変更)申請書(第1号様式)(以下「第1号様式」という。)を市長に提出するものとする。 (事業所の登録承認) 第10条 市長は、前条の規定による登録の申請があったときは、本事業における事業所の登録について承認又は不承認の決定を行うものとする。 2 市長は、前項の規定による承認を行ったときは、横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業所登録(変更)通知書(第2号様式)(以下「第2号様式」という。)により、前項の規定による登録を受けた事業所(以下「登録事業所」という。)に通知するものとする。 3 市長は、登録事業所を運営する事業者と委託契約を締結する。 (事業所登録の変更) 第11条 登録事業所は、事業所登録の内容に変更が生じる場合には、第1号様式を市長に提出するものとする。 (事業所登録の変更措置) 第12条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときには、事業所登録内容の変更について承認又は不承認の決定を行うものとする。 2 市長は、前項の規定による承認を行ったときは、第2号様式により、登録事業所に対し通知するものとする。 (利用の申請) 第13条 本事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録(変更)申請書(第3号様式)(以下「第3号様式」という。)を登録事業所に提出するものとする。 2 申請者から第3号様式の提出を受けた登録事業所は、同書類の記入内容及び同意事項への同意がなされていることを確認したうえで、主治医からの指示書の写しを添えて市長に提出するものとする。 3 前項の規定により登録事業所が利用登録申請を行った場合、市長は別表に定める手数料を支払う。 (利用登録決定) 第14条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、利用登録の承認又は不承認について決定を行うものとする。 2 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録(変更)通知書(第4号様式)(以下「第4号様式」という。)により、申請者に通知するものとする。 (変更の申請) 第15条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用登録の内容に変更が生じる場合は、第3号様式を登録事業所に提出するものとする。 2 利用者から第3号様式の提出を受けた登録事業所は、同書類の内容を確認したうえで、市長に提出するものとする。 (変更措置) 第16条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときには、利用登録内容の変更について承認又は不承認の決定を行うものとする。 2 市長は、前項の規定による承認を行ったときは、第4号様式により、申請者に通知するものとする。 (利用登録の取消) 第17条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用登録を取り消すことができるものとする。 (1)第4条に規定する要件を喪失したとき (2)虚偽その他不正の手段により申請、利用等を行ったとき (3)その他市長が不適当と認めるとき 2 市長は前項の規定により取消した旨を第4号様式により利用者に対し通知する。ただし、第1項第1号による取消の場合は、通知は行わないものとする。 3 第1項の規定により利用登録が取り消された場合、市長は第8条第1項に定める支払いを行わない。 (事業の利用) 第18条 利用者が本事業の利用を開始するときは、第4号様式を登録事業所に提示する。 2 登録事業所は利用者に対し第4号様式裏面の同意事項について説明し、利用者が同意していることを確認したうえでサービスの提供を開始する。 3 本事業を医療保険制度による訪問看護と連続して利用する場合は、医療保険制度を優先して利用することとする。 (実績報告) 第19条 登録事業所は、本事業の実施について横浜市医療的ケア児・者レスパイト実績記録票(第5号様式)により別途定める日までに市長に報告するものとする。 (電子情報処理組織による交付の申請) 第20条 市長は、第9条、第11条、第13条第2項、第15条第2項に規定する申請について、電子情報処理組織(市の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。 2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請については、第9条、第11条、第13条第2項、第15条第2項に規定する方法により行われたものとみなして、本要綱の規定を適用する。 3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請は、当該申請を受ける市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関等に到達したものとみなす。 4 前項の場合において、市長は第9条、第11条、第13条第2項、第15条第2項に掲げる書類について、当該書類の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の提出をもって当該書類の添付に代えさせることができる。 (関係書類の保存) 第21条 登録事業所は本事業の実施に際して作成した帳票類を、作成の翌年度から5年間保存しなければならない。保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。 2 保存年限の過ぎた帳票類を廃棄する場合は、裁断または溶解処理を確実に実施するものとする。廃棄後は、廃棄証明書を市長に提出する。 (その他) 第22条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項はこども青少年局長が別に定める。 附則 この要綱は、令和7年5月27日から施行する。 別表 第8条関係 対象経費 指定訪問看護事業所が対象者宅に訪問して行う看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く)に係る費用 金額 1時間あたり9,000円(対象者1名につき、1年度あたり6時間を上限とする。)なお、1時間を超えたサービス提供については、30分あたり4,500円とし、30分に満たない場合は切り捨てて計算する。 第13条関係 対象経費 利用を希望する者への事業説明及び利用登録申請を行う際の事務負担にかかる手数料 金額 利用登録承認された者1名あたり1,000円 第1号様式 横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業所登録(変更)申請書 年月日 (あて先)横浜市長 裏面の同意事項に同意のうえ、次のとおり、横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業の事業所登録申請をします。 新規申請 変更申請(変更のあった項目のみ右端の「変更」欄にチェックを記入してください。) 変更事業者の情報 フリガナ 法人の名称 法人の所在地〒 代表者 電話番号 Eメールアドレス 登録する事業所 フリガナ 注 事業所の名称 注 事業所の所在地〒 注 事業所代表者氏名 注 電話番号 注 Eメールアドレス 注のついている項目は横浜市が作成する登録事業所一覧等で公表します。新規申請の場合のみ、以下の当てはまる項目にチェックを入れてください。 確認事項 直近5年間に小児看護における医療ケアの実績を継続的に有しています。 直近5年間に重症心身障害児・者における医療ケアの実績を継続的に有しています。 賠償責任保険への加入等、事業所の責において発生した被害に対して適切に保証を行う体制をとっています。(証明する書類を添付します。) 担当者氏名 担当者連絡先 横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業にかかる同意事項 ・利用登録申請時に主治医からの指示書(訪問看護指示書等)を添付することについて申請者に説明します。 ・事業所登録申請に対して横浜市が登録の承認を通知したのち、横浜市との委託契約を締結してからサービスを提供します。 ・利用者に対してサービス提供を開始する前に、申請者から「横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業利用登録(変更)通知書(第4号様式)」の提示を受けます。 ・利用上限を超える費用やその他に発生する費用(交通費やキャンセル料等)については、横浜市は負担しません。 これらの費用負担については、利用者及び申請者と事業所との間で双方同意のうえサービスを提供します。 ・損害の賠償について利用者及び申請者に対して説明し同意を得たうえでサービスを提供します。 ・サービス提供に際して必要な情報について、主治医からの指示書以外にも事業所間で収集および提供することについて、利用者及び申請者に説明します。 ・利用者が横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業を医療保険制度による訪問看護と連続して利用する場合は、医療保険制度による訪問看護を優先します。 ・事業所登録の内容に変更が生じる場合には、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業所登録(変更)申請書(第1号様式)」を提出します。 ・虚偽その他不正な手段によって不正に委託費の支払いを受けたことが判明した場合は、支払いを受けた額の全部又は一部を返還します。 横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業の事業所登録申請にあたり、以上の事項を確認し、事業所として同意しました。 第2号様式 こ障福第号 年月日 申請者様 横浜市長 横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業所登録(変更)通知書 年月日に申請のありました横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業の事業所登録(変更)について、次のとおり通知します。 登録事業所名 事業所所在地〒 事業所代表者氏名 電話番号 Eメールアドレス 登録年月日 (お問い合わせ先) 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 横浜市こども青少年局障害児福祉保健課 電話 FAX メール 横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業にかかる同意事項 ・利用登録申請時に主治医からの指示書(訪問看護指示書等)を添付することについて申請者に説明します。 ・事業所登録申請に対して横浜市が承認の決定を通知したのち、横浜市との委託契約を締結してからサービスを提供します。 ・利用者に対してサービス提供を開始する前に、申請者から「横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業利用登録(変更)通知書(第4号様式)」の提示を受けます。 ・利用上限を超える費用やその他に発生する費用(交通費やキャンセル料等)については、横浜市は負担しません。 これらの費用負担については、利用者及び申請者と事業所との間で双方同意のうえサービスを提供します。 ・損害の賠償について利用者及び申請者に対して説明し同意を得たうえでサービスを提供します。 ・サービス提供に際して必要な情報について、主治医からの指示書以外にも事業所間で収集および提供することについて、利用者及び申請者に説明します。 ・利用者が横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業を医療保険制度による訪問看護と連続して利用する場合は、医療保険制度による訪問看護を優先します。 ・事業所登録の内容に変更が生じる場合には、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業所登録(変更)申請書(第1号様式)」を提出します。 ・虚偽その他不正な手段によって不正に委託費の支払いを受けたことが判明した場合は、支払いを受けた額の全部又は一部を返還します。 第3号様式 横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録(変更)申請書 年月日 (あて先)横浜市長 裏面の同意事項に同意のうえ、次のとおり、横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業の利用登録申請をします。 新規申請 変更申請(変更のあった項目のみ右端の「変更」欄にチェックを記入してください。) フリガナ 申請者氏名 利用者との続柄 申請者住所〒 申請者電話番号 フリガナ 医療的ケア児・者の氏名 医療的ケア児・者の生年月日 医療的ケア(該当するものにチェック)気管切開・人工呼吸器・酸素療法・痰の吸引・経管栄養・導尿・その他 疾患名 主治医医療機関名 主治医医療機関連絡先主治医氏名 横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業にかかる同意事項 ・登録事業所が横浜市に利用登録申請を行う際、この申請書に加えて主治医からの指示書(訪問看護指示書等)を添付して申請します。 ・利用登録申請に対して横浜市が登録の承認を通知してから、横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業(以下、「レスパイト事業」といいます。)を利用します。 ・レスパイト事業の利用を開始する前に、利用する事業所に対して、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録(変更)通知書(第4号様式)」を提示します。 ・利用上限を超える費用やその他に発生する費用(交通費やキャンセル料等)については、横浜市は負担しません。 これらの費用負担については、利用者及び申請者と事業者との間で双方同意のうえサービスを利用します。 ・損害の賠償について利用する事業所から説明を受け、同意したうえでレスパイト事業を利用します。 ・事業所がサービスを提供する際に必要となる情報について、主治医からの指示書以外にも事業所間で収集および提供することがあります。 ・レスパイト事業を医療保険制度による訪問看護と連続して利用する場合は、医療保険制度による訪問看護を優先して利用します。 ・利用登録の内容に変更が生じる場合場合は、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録(変更)申請書(第3号様式)」を登録事業所に提出します。 ・虚偽その他不正の手段によって申請、利用等を行ったことが判明した場合は、横浜市は利用登録を取り消すとともに、横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業実施要綱第8条第1項に定める支払いを行いません。 横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業の利用登録申請にあたり、以上の事項を確認し、同意しました。 第4号様式 こ障福第号 年月日 申請者 様 横浜市長 横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録(変更)通知書 年月日に申請のありました横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業の利用登録(変更)申請について、次のとおり通知します。 決定内容 利用登録承認・利用登録不承認・利用取消 (不承認または取消の場合の理由) 申請者氏名 申請者住所〒 申請者電話番号 フリガナ 医療的ケア児・者の氏名 医療的ケア児・者の生年月日 医療的ケア(該当するものにチェック)気管切開・人工呼吸器・酸素療法・痰の吸引・経管栄養・導尿・その他・疾患名・主治医医療機関名・主治医医療機関連絡先主治医氏名 お問い合わせ先 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 横浜市こども青少年局障害児福祉保健課 電話 FAX メール 横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業にかかる同意事項 ・登録事業所が横浜市に利用登録申請を行う際、この申請書に加えて主治医からの指示書(訪問看護指示書等)を添付して申請します。 ・利用登録申請に対して横浜市が登録の承認を通知してから、横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業(以下、「レスパイト事業」といいます。)を利用します。 ・レスパイト事業の利用を開始する前に、利用する事業所に対して、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録(変更)通知書(第4号様式)」を提示します。 ・利用上限を超える費用やその他に発生する費用(交通費やキャンセル料等)については、横浜市は負担しません。 これらの費用負担については、利用者及び申請者と事業者との間で双方同意のうえサービスを利用します。 ・損害の賠償について利用する事業所から説明を受け、同意したうえでレスパイト事業を利用します。 ・事業所がサービスを提供する際に必要となる情報について、主治医からの指示書以外にも事業所間で収集および提供することがあります。 ・レスパイト事業を医療保険制度による訪問看護と連続して利用する場合は、医療保険制度による訪問看護を優先して利用します。 ・利用登録の内容に変更が生じる場合場合は、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録(変更)申請書(第3号様式)」を登録事業所に提出します。 ・虚偽その他不正の手段によって申請、利用等を行ったことが判明した場合は、横浜市は利用登録を取り消すとともに、横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業実施要綱第8条第1項に定める支払いを行いません。 第5号様式 横浜市医療的ケア児・者レスパイト実績記録票 事業所名 利用登録申請者氏名サービス提供年月年月分 医療的ケア児・者の氏名 医療的ケア児・者の生年月日年月日 当月の合計算定時間時間当年度の累計利用時間/時間 日付曜日 サービス提供 保護者確認 署名備考 開始時刻終了時刻算定時間 (注意事項) ・医療保険制度の適用対象となる訪問看護の時間は記入せず、「横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業」の利用時間のみ記入してください。 ・算定時間は30分単位で記入してください。(30分に満たない利用時間は切り捨てて記入してください。) ・サービス提供の都度、保護者に確認欄への署名を依頼してください。 ・サービス算定時間の合計を「当月の合計算定時間」に記入してください。