障害者差別解消法スタート! 「障害のある人も障害のない人も暮らしやすい横浜」を目指します この法律は・・・  事業者と行政機関を対象に、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、「合理的配慮」を実施することについて定めています。  事業者:お店など、事業を継続して行う者  行政機関:区役所・市役所など 「不当な差別的取扱い」とは・・・  障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするなどの行為を言います。障害を理由とする「不当な差別的取扱い」をしないことは、事業者(お店など)と行政機関(区役所・市役所など)の法的義務です。 具体例 受付の対応を拒否する。 保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。 本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。 「合理的配慮」とは・・・  障害のある人から、何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、その配慮を行うことが求められます。事業者(お店など)にとっては努力義務、行政機関(区役所・市役所など)にとっては法的義務となります。 具体例 障害のある人の障害特性に応じて、座席を決める。 段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。 障害のある人から、「自分で書き込むことが難しいので代わりに書いてほしい」と伝えられたとき、代わりに書くことに問題がない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く。 事業者から 「不当な差別的取扱い」を受けた場合 「合理的配慮」を受けられなかった場合 事業者の設置する相談窓口にご相談ください。又は、その事業を担当する部署、各種相談窓口にご相談ください。 行政機関から 「不当な差別的取扱い」を受けた場合 「合理的配慮」を受けられなかった場合  その担当部署又は人事担当課にご相談ください。 調整委員会によるあっせん   事業者から「不当な差別的取扱い」を受けた、もしくは「合理的配慮」を受けられなかった場合、事業者の設置する相談窓口への相談、事業の担当部署への相談によっても解決が図られなかったとき、あっせんの申出をすることができます。あっせんは、弁護士等により構成する「横浜市障害者差別の相談に関する調整委員会」が、事実を確認した上で、解決を目指すための提案を対象の事業者や相談者に対して行うものです(条例であっせんの申出ができる人や事業者の範囲などを定めています)。 ○あっせんに関する問合せ○ 電話 045-671-3601  ファックス 045-671-3566 eメール kf-sabetsu-kaisyou@city.yokohama.jp 横浜市健康福祉局障害福祉部障害企画課 平成28年8月作成 横浜市中区日本大通18番地 KRCビル6階 Eメール kf-sabetsu-kaisyou@city.yokohama.jp 電話番号 045-671-3601 ファックス番号 045-671-3566 横浜市ウェブサイト http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/sabetsu-kaisyou/ 内閣府ウェブサイト http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html 裏面に、平成27年1月から2月にかけて横浜市が実施した「障害者差別に関する事例募集」で集められた事例を活用したすごろくがあります。 障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目ざして、障害者差別解消法が平成28年4月に始まります。横浜市では、「どのようなことが障害のある人にとって差別になるのか」「障害のある人にとってどのような配慮が必要なのか」を知るために事例募集をしました。集まった事例を分かりやすく理解できるようにするために、すごろくを作成しました。