第3期横浜市障害者プラン原案 平成27年度〜32年度 第1章 計画の概要   1 計 画 の 趣 旨  本市では、障害福祉施策に関わる中・長期的な計画である「障害者プラン」(以下「プラン」といいます。)を、平成16年度に「第1期」、21年度に「第2期」として策定し、障害児・者が自己選択・自己決定のできる社会の構築という視点を中心に施策を推進してきました。  このプランは、障害者基本法に基づき横浜市における障害者に関する施策の方向性等を定める基本的な計画である「障害者計画」と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」といいます。)に基づき円滑にサービス提供が進むよう、障害福祉におけるサービスごとに必要な利用の見込み量を定める「障害福祉計画」の二つの性質を持つ計画です。  第3期においても、引き続き、本市における施策と、障害福祉サービスの連携を図っていく必要があることから、この二つの計画を一体的に策定します。  障害児・者は、特別な存在ではありません。障害があっても一人の市民として、住み慣れた地域で当たり前のように生活していけるまちを実現することが必要です。  そのため、第3期では「自己選択・自己決定のもと、住み慣れた地域で、安心して、学び・育ち・暮らしていくことができるまち、ヨコハマを目指す」を基本目標として掲げ、障害福祉施策を着実に進めます。 2 計 画 の 位 置 付 け  (1)A計画期間      第2期のプランは、平成21年度から26年度までの6年間を計画期間として策定しました。  そして、24年度には、3年を1期として作成することとしている国の基本方針に基づき、障害福祉計画部分を見直し、第2期の改定版を策定しました。  第3期についても、第2期と同じく中・長期的なビジョンを持って施策を進めていくため、計画期間を6年間として策定します。  また、障害福祉計画部分については、3年後に見直すとともに、プラン全体の施策及び事業の評価や必要性の検討などの進行管理を行い、必要な見直しを行います。  さらに、社会情勢やニーズの変化に伴う新しい課題へ柔軟に対応するため、施策の再構築なども併せて実施します。 (2)他計画との関係性 本市では、個別の法律を根拠とする福祉保健の分野別計画として、横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(老人福祉法及び介護保険法)、横浜市子ども・子育て支援事業計画(子ども・子育て支援法及び次世代育成支援対策推進法)及び健康横浜21(健康増進法)があります。これに加えて、本市独自に「よこはま保健医療プラン」という本市の保健医療施策に関する総合的な計画があります。  また、横浜市地域福祉保健計画(以下「地域福祉保健計画」といいます。)では、「地域の視点から高齢者、障害者及び子ども等の対象者や、保健の視点等に関する分野別計画に共通する理念、方針及び地域の取組の推進・方向などを明示し、各対象者全体の地域生活の充実を図ること」を目指しています。区計画・地区別計画の推進を通して、身近な地域での見守りや支え合いの仕組みづくりなど、誰もが安心して自分らしく健やかに暮らせる地域づくりのための取組を進めています。  このように、障害のあるなしにかかわらず、地域での生活を支援するためには、人々の暮らしの場である地域においての、様々な取組をそれぞれの関係性や相互のつながり、全体の総合性・連続性といった視点でとらえ、関連付けて行うことが、「地域福祉」の大事な視点です。  施策の展開に当たっては、関係するそれぞれの分野別計画が、有機的に連動していくことによって、一層の効果を上げていきます。  行政分野ごとの専門性を充実させ、質の高い施策を展開していくとともに、関連する分野を意識し、整合性を図りながら取り組むことを重視します。 3  第3期計画の全体像  第3期では、障害児・者の生活を『5つのテーマ』に分類しました。テーマ1では「出会う・つながる・助け合う」として、普及・啓発、相談支援、情報の保障及び災害対策を、テーマ2では「住む、そして暮らす」として、住まい及び暮らしを、テーマ3では「毎日を安心して健やかに過ごす」として、健康・医療、バリアフリー及び権利擁護を、テーマ4では「いきる力を学び・育む」として、療育、教育及び人材の確保・育成を、最後に、テーマ5では「働く・活動する・余暇を楽しむ」として、就労、福祉的就労、日中活動、移動支援及び文化・スポーツ・レクリエーションを位置付けました。基本目標の達成に向けて、各テーマの連携を図りながら施策を進めます。(詳細は各テーマのページをご覧ください。) 4 国の動向 (1)A共生社会の実現に向けて… 障害者施策に関わる主な動きとしては、「障害者の権利に関する条約」(以下「障害者権利条約」といいます。)の締結に必要な制度改革を行うために内閣に設置された「障がい者制度改革推進会議」にて、基本的な方向の検討を進め、平成22年6月に「第一次意見」、同年12月に「第二次意見」をまとめました。  その意見を受け「相互に個性の差異と多様性を尊重し、人格を認め合う共生社会の実現」を掲げることや、その考えを基にした「障害者制度改革の基本的方向と今後の進め方」や「横断的課題における改革の基本的方向と今後の進め方」が閣議決定されました。  そして、障害者権利条約の趣旨に沿った障害者施策の推進を図るため、「障害者基本法」が差別の禁止や防災及び防犯などを盛り込む形での改正となり、23年8月に施行されました。 また、24年6月に、虐待を発見した人の通報を義務付け、自治体などが調査・保護を行う仕組みの構築など、障害者に対する支援のための措置を盛り込んだ「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」といいます。)が成立しました。そして、25年6月には、障害者への差別的取扱いの禁止について、自治体・民間事業者ともに法的義務を設け、合理的配慮の不提供の禁止を、自治体には法的義務、民間事業者には努力義務として盛り込んだ「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」といいます。)が制定されました。このように、近年は「障害者基本法」の他にも多くの制度改革が行われました。 そして、これらの制度改革を受け、19年9月に障害者権利条約に署名していた状況から、26年1月には批准をし、障害者の権利の実現に向けた取組を一層強化するための歩みを進めています。 (2)自己決定・自己選択による地域生活へ…  障害福祉サービスの動向については、近年、地域生活支援を主眼として、市町村を中心にサービス提供を行う体制を構築してきました。  平成15年には、これまで行政がサービス内容を決定する「措置制度」を改め、障害者がサービスを選択し、サービスの利用者とサービスを提供する施設・事業者とが対等の関係に立って、契約に基づきサービスを利用するという「支援費制度」へ転換が図られました。 その後、障害者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるようにと、18年4月から「障害者自立支援法」が施行され、身体・知的・精神の三障害共通の仕組みでのサービス提供が開始されました。 この「障害者自立支援法」では、地域移行の促進や就労支援の強化などが盛り込まれたものの、これまでにない改革であったことから、法の定着を図るため、幾つかの施策が取られました。  また、個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備などを図るため、「障がい者制度改革推進会議」で検討を重ねました。そして、23年8月には骨格提言としてまとめ、それらを踏まえたうえで、「障害者自立支援法」の一部を改正し「障害者総合支援法」が25年4月に施行されました。 平成18年4月「障害者自立支援法」施行(3障害一元化 障害程度区分導入 等) 平成19年9月「障害者権利条約」に署名 平成22年12月「障害者自立支援法」改正(発達障害が対象として明確化) 平成23年8月「障害者基本法」改正(差別の禁止、教育の配慮 等) 平成23年10月「障害者虐待防止法」施行 平成25年4月「障害者総合支援法」一部施行(難病の追加 地域生活支援事業の追加等) 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「障害者優先調達推進法」という。)施行(国、地方公共団体等は、調達方針を策定することとする。) 障害者の法定雇用率の引き上げ(民間1.8%→2%、行政2.1%→2.3%に引き上げ) 平成25年6月「障害者差別解消法」成立 (平成28年4月〜施行予定) (差別的取り扱いの禁止、合理的配慮の不提供の禁止) 「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下「障害者雇用促進法」という。)改正 (平成28年4月〜施行予定:雇用分野における差別の禁止) (平成30年4月〜施行予定:精神障害者を法定雇用率の算出に加える 等) 平成26年1月「障害者権利条約」批准 平成26年4月「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(以下「精神保健福祉法」という。)改正(保護者制度の廃止)「障害者総合支援法」施行(グループホーム一元化・障害支援区分へ変更)