22 資料編 介護保険制度について 障害者が、介護保険サービスの対象者であるとき、これまで障害者施策として提供してきたサービスのうち、介護保険と共通するサービスについては、介護保険を優先して利用することになります。介護保険のサービスを利用するためには、あらかじめ要介護認定の申請をして、要介護または要支援の認定を受ける必要があります。 【窓口】各区福祉保健センター(裏表紙) ア 介護保険サービスの対象者 対象者 第1号被保険者 65歳以上の方 介護が必要な状態になった方 第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 加齢に伴う疾病(国が指定する下記16種類)により介護が必要な状態になった方 第2号被保険者が介護保険のサービスを利用できる特定疾病 @がん(医師が一般に認られている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) A関節リウマチ B筋萎縮性側索硬化症 C後縦靭帯骨化症 D骨折を伴う骨粗鬆症 E初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等) F進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患) G脊髄小脳変性症 H脊柱管狭窄症 I早老症(ウェルナー症候群等) J多系統萎縮症 K糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 L脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等) M閉塞性動脈硬化症 N慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等) O両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 (注)なお、次の施設に入所している方は、当分の間介護保険サービスの対象者にはならず、従来どおり入所施設から介護サービスが提供されます。 @児童福祉法の医療型障害児入所施設(旧:重症心身障害児施設) A児童福祉法の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床) B独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の施設 C国立ハンセン病療養所等 D生活保護法の救護施設 E労働者災害補償保険法の被災労働者の介護の援護を行う施設 F障害者支援施設に知的障害者福祉法により入所する知的障害者 G指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護および施設入所支援)により入所する身体障害者、知的障害者および精神障害者 H身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)に入所する身体障害者 I障害者総合支援法に基づく療養介護を行う病院に、療養介護による給付を受けて入院している方 イ 介護保険サービスの内容 居宅サービス 介 訪問介護(ホームヘルプ) 支 横浜市訪問介護相当サービス(ホームヘルプ)(注1) 支 横浜市訪問型生活援助サービス(注1) 支 横浜市訪問型短期予防サービス(注1) 支介 訪問入浴介護 支介 訪問看護 支介 訪問リハビリテーション 支介 居宅療養管理指導 介 通所介護(定員19人以上のデイサービス) 支 横浜市通所介護相当サービス(デイサービス)(注1) 支介 通所リハビリテーション(デイケア) 支介 短期入所生活介護(特別養護老人ホームでのショートステイ) 支介 短期入所療養介護(介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院でのショートステイ) 支介 特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム等) 支介 福祉用具貸与(注2) 支介 特定福祉用具販売 支介 住宅改修 施設サービス 介 介護老人福祉施設(定員30人以上の特別養護老人ホーム)(注3) 介 介護老人保健施設 介 介護療養型医療施設(介護保険対象の病院・診療所の療養病床) 介 介護医療院 地域密着型サービス 介 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介 夜間対応型訪問介護 介 地域密着型通所介護(定員18人以下のデイサービス) 支介 認知症対応型通所介護(認知症デイサービス) 支介 小規模多機能型居宅介護 支介 小規模多機能型居宅介護(短期利用) 支介 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)(注4) 支介 認知症対応型共同生活介護(短期利用)(注4) 介 地域密着型特定施設入居者生活介護(定員29人以下の有料老人ホーム等) 介 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用) 介 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(定員29人以下の特別養護老人ホーム)(注3) 介 看護小規模多機能型居宅介護 介 看護小規模多機能型居宅介護(短期利用) 介護予防・生活支援サービス補助 支介 横浜市訪問型支援(注5) 支介 横浜市通所型支援(注5) 支介 横浜市配食支援(注5) 支介 横浜市見守り支援(注5) 要支援の方は支のマーク、要介護の方は介のマークがついているサービスを利用できます。 (注1)介護予防・日常生活支援総合事業のサービスです。事業対象者(要支援相当の方で、基本チェックリストにより事業の対象になった方)も利用できます。 (注2)福祉用具貸与は、要介護度等によって、利用できる用具の種目が限定されます。 (注3)介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、原則、要介護3以上の方が対象の施設になります。 (注4)認知症対応型共同生活介護は、要支援1の方は利用できません。 (注5)住民主体のボランティア等が行う介護予防・日常生活支援総合事業のサービスです。事業対象者も利用できます。また、要支援又は事業対象者のときから継続して利用する要介護の方も利用できます。 ウ 介護保険サービスの利用者負担 介護保険サービスを受けたときは、原則として費用の1割(一定以上の所得がある場合は2割または3割)が自己負担となります。また、自己負担の合計が一定額を超えた場合の払戻し制度や収入・所得、資産などが一定の基準に該当する場合の助成及び負担軽減の制度があります。詳しくは窓口へお問い合わせください。 助成・負担軽減事業名 ・高額介護サービス費等 ・高額医療合算介護サービス費等 ・介護サービス自己負担助成 ・施設サービス、短期入所サービスにかかる食費・部屋代の補足給付(介護保険負担限度額認定証) 窓口 各区福祉保健センター保険年金課 助成・負担軽減事業名 ・社会福祉法人による利用者負担軽減 窓口 健康福祉局高齢施設課 【電話】671-4901 (注)障害福祉サービスを併用している方であって合計の利用者負担額が37,200円を超える場合や、65歳に達する前の5年間に渡って特定の障害福祉サービスを受けていた方であって、所得状況、障害程度その他政令の定めに該当する方のうち、現在、特定の介護保険サービスを利用している場合は、「高額障害福祉サービス等給付費」の対象となります(22頁参照)。