9.住宅 住宅に関する相談・情報提供の窓口 (1) 福祉機器支援センター(身体)(44頁参照) リハビリテーションに従事する専門職が、住宅改造などについて相談・助言・情報提供などを行います。 (2)ハウスクエア横浜(身体) 住まいの情報館3階の「住まいの相談カウンター」では、新築、リフォーム、マンション管理などの相談を行っています。 【所在地】〒224-0001 都筑区中川1-4-1 【最寄駅】地下鉄中川駅 【電話】912-7482 一般相談 受付時間:水曜日・年末年始除く 午前11時〜12時、午後1時〜5時 マンション管理相談(予約制) 相談日時:原則、年末年始除く 毎週土曜日 午後1時〜5時 (3)横浜市居住支援協議会相談窓口(身体・知的・精神) 住まいの確保にお困りの方からの相談に応じています。相談の内容によって適切な支援機関の紹介や物件の紹介等を行います。 【窓口】横浜市居住支援協議会相談窓口 【所在地】〒221-0052神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル4階 横浜市住宅供給公社 【電話】451-7812 【FAX】451-7813 【受付日時】月〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前10時〜午後5時 (4)セーフティネット住宅(身体・知的・精神) セーフティネット住宅とは、民間賃貸住宅の空き室等の活用を考えている事業者(賃貸人)が、高齢者や障害者、子育て世帯、低所得者など、住まいにお困りの方の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)として、登録した住宅のことです。 セーフティネット住宅は、「セーフティネット住宅情報提供システム」から探すことができます。 【セーフティネット住宅情報提供システム】 https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php また、セーフティネット住宅として登録された住宅のうち、一定の要件を満たす住宅に対して、家賃や家賃債務保証料の補助を行います(家賃補助付きセーフティネット住宅)。 (注)注意点 ・補助を受けるためには、所得等の条件があります。 【問合せ先】建築局住宅政策課 【電話】671-4121 【FAX】641-2756 住宅に関する助成 住環境整備費の助成(身体・知的・支援法) 浴室・便所などを改造するための費用や機器の購入費・取付費の一部を助成します。 <内容> 住宅改造費 <限度額> 120万円 <対象者> @ 65歳未満で身体障害者手帳1・2級を所得した方(注)ただし、該当する身体障害者手帳を65歳に達した日以降に所得した方を除きます。 A 知能指数が35以下の方 B 身体障害者手帳3級で、かつ知能指数が50以下の方(注)ただし、該当する身体障害者手帳を65歳に達した日以降に所得した方を除きます。 <内容> 移動リフター <限度額> 購入費…100万円、取付費…40万円 <対象者> 下肢・体幹機能障害1・2級の方(階段昇降機は、上肢及び下肢機能障害1・2級の方、内部機能障害1・2級の方も含む) <内容> 階段昇降機 <限度額> 購入費…100万円、取付費…12万円 <対象者> 下肢・体幹機能障害1・2級の方(階段昇降機は、上肢及び下肢機能障害1・2級の方、内部機能障害1・2級の方も含む) <内容> 段差解消機 <限度額> 購入費…55万円、取付費…20万円 <対象者> 下肢・体幹機能障害1・2級の方(階段昇降機は、上肢及び下肢機能障害1・2級の方、内部機能障害1・2級の方も含む) <内容> 環境制御装置 <限度額> 購入費…60万円、取付費…7万円 <対象者> 四肢機能障害1・2級の方 <内容> コミュニケーション機器 <限度額> 購入費…30万円、取付費…3万円 <対象者> 四肢機能障害1・2級の方 【その他】 ・新築や増築、老朽化や故障に伴う工事は対象となりません。助成対象の可否については、事前のご相談が必要です。 ・建築やリハビリの専門スタッフを派遣し、相談・助言を行います。 ・介護保険から給付が受けられる場合は、介護保険制度が優先です。 【費用】 世帯の最多課税者の市民税額に応じた自己負担があります。最多課税者の市民税額が一定額を超えた場合は、全額自己負担になります。 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 入居優遇 (1)UR賃貸住宅への申込(身体・知的・精神) UR都市機構の賃貸住宅(UR賃貸住宅)にお申し込み頂く場合、以下のとおりとなります。 【対象者】 ◎UR賃貸住宅の特徴について 平均月収額が入居基準月収額(月額家賃の4倍。上限あり。)以上ある方、または貯蓄額が入居基準貯蓄額(月額家賃の100倍)以上ある方がお申込みできます。なお、障害者の方には収入基準等の特例があります。 敷金(月額家賃の2か月分)以外の礼金・手数料・更新料・保証人が不要で、多くの住宅は無抽選・先着順で入居できます。 ◎近居割について 「近居割」制度を利用して親子や兄弟姉妹等の家族同士で近居すると、家賃割引を受けられます。 障害者を含む世帯等の優遇対象世帯(他に子育て世帯や高齢者世帯が該当)とこの世帯を支援する世帯が、UR都市機構の指定する同一団地、近隣団地(概ね半径2キロ圏内)または「近居割ワイド」として指定されたエリア内で「近居」する場合、新たにUR賃貸住宅に入居する世帯の家賃を入居後5年間5%割り引く制度です。 ◎新築のUR賃貸住宅(抽選)にお申し込みいただく場合 申込本人または同居する親族に、次のいずれかに該当する障害者の方が含まれる世帯の方は当選率が一般の方に比べ概ね20倍優遇されます。 @ 身体障害者手帳の交付を受けている1〜4級の障害がある方。 A 愛の手帳(療育手帳)等の交付を受けている重度の障害のある方で、常時介護を要する方。又は児童相談所、知的障害者更生相談所又は精神科医等から、重度の知的障害又はこれと同程度の精神の障害があると判定されている方で、常時介護を要する方。ただし、介護者として親族の同居が必要となります。 【窓口】 独立行政法人都市再生機構 UR横浜営業センター 【所在地】 〒221-0056 横浜市神奈川区金港町1-4 横浜イーストスクエア2階 【電話】 461-4177 【営業時間】 午前9時30分〜午後6時 【定休日】 水曜日 【ホームページ】 物件情報 http://www.ur-net.go.jp/chintai/kanto/ (2)市営・県営住宅への入居優遇(身体・知的・精神) 市営住宅は毎年4月頃と10月頃に募集を行っています(県営住宅は5月頃と11月頃)。入居者資格には世帯の収入金額などの条件があります。詳しくは、下記窓口にお問い合わせください。 【世帯向一般住宅】 <対象者> 現に同居し、または同居しようとする親族のうち、次に該当する方がいる世帯 ア 1〜4級の身体障害者手帳の交付を受けている方 イ 1・2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 ウ 精神に障害のある方で1・2級の障害年金の証書を交付されている方 エ A1〜B1の愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方 オ 知能指数50以下と判定された方 (注)市営住宅のみ <優遇内容> カ 一般申込者より当選率を優遇します。((注)上記に加え、精神障害者保健福祉手帳3級、障害年金3級の方は市営・県営住宅で、愛の手帳(療育手帳)B2、知能指数75以下の方は市営住宅で当該優遇が受けられます) キ 入居収入基準の世帯の月収額を緩和します。 ク 障害者の住宅使用料の特別減免制度が適用される場合があります(所得制限あり)。対象となる障害の内容等については、下記までお問い合わせください。 【単身者向一般住宅】 <対象者> 現在戸籍上の配偶者がいない方で次に該当する方 ア 1〜4級の身体障害者手帳の交付を受けている方 イ 1〜3級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 ウ 精神に障害のある方で1〜3級の障害年金の証書を交付されている方 エ 愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方 オ 知能指数75以下と判定された方 (注)市営住宅のみ <優遇内容> カ 60歳未満の方も単身者向の住宅に申込みができます。 キ 一般申込者より当選率を優遇します。 (注)市営住宅のみ ク 入居収入基準の世帯の月収額を緩和します。((注)精神障害者保健福祉手帳3級、障害年金3級、愛の手帳(療育手帳)B2、知能指数51以上の方は対象外です。) ケ 障害者の住宅使用料の特別減免制度が適用される場合があります(所得制限あり)。対象となる障害の内容等については下記までお問い合わせください。 【窓口−市営住宅】 横浜市住宅供給公社市営住宅課 【電話】451-7777 【FAX】451-7769 【窓口−県営住宅】 かながわ土地建物保全協会 【電話】201-3673 【FAX】201-8405 貸付 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付(身体・知的・精神) 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付については、110頁をご覧ください。