障害福祉のあんない 2023 横浜市 1 相談窓口 2 手帳の交付 3 障害者総合支援法の概要 4 児童福祉法の概要 5 在宅生活の支援 6 地域活動の促進 7 施設・居住支援 8 日常生活用具・補装具 9 住宅 10 外出を支援するサービス 11 情報伝達支援 12 防災・減災 13 選挙 14 療育・教育 15 訓練 16 就労 17 医療制度 18 手当・年金・給付金・貸付 19 税金・公共料金等 20 スポーツ・文化・レクリエーション 21 障害者団体・ボランティア 22 資料編 ●介護保険制度について ●「横浜市障害者プラン(第4期)」について ●福祉保健センター窓口一覧表(裏表紙) はじめに ■この冊子は、横浜市内にお住まいの障害児・者やその家族の方々が利用できる福祉サービスをとりあげ、その内容等を紹介したものです。 ・障害のある方とご家族→区福祉保健センターで無償配布 ・上記以外の方→区役所売店(注)、市庁舎市民情報センターで有償配布(一部300円) (注)下記の区については区役所売店がないため、次の場所でお求め下さい。 鶴見区:施設名…鶴見区基幹相談支援センター(つるみ地域活動ホーム幹)     所在地…鶴見区豊岡町3-4 リコービル1階 西区:施設名…ふれあいショップのげやま(中央図書館レストラン棟)    所在地…西区老松町1-1 中区:施設名…市庁舎市民情報センター    所在地…中区本町6-50-10 南区:施設名…地域活動ホームどんとこい・みなみ    所在地…南区中村町4-270-3 港南区:施設名…港南中央地域活動ホームそよかぜの家     所在地…港南区港南4-2-8 保土ケ谷区:施設名…ふれあいショップクレヨン       所在地…保土ケ谷区川辺町5-11 かるがも1階 旭区:施設名…旭公会堂 所在地…旭区鶴ヶ峰1-4-12 旭区総合庁舎4階 金沢区:施設名…金沢地域活動ホームりんごの森 所在地…金沢区能見台東2-4 能見台ふれあい館1階 港北区:施設名…港北公会堂 所在地…港北区大豆戸町26-1 緑区:施設名…みどり地域活動ホームあおぞら    所在地…緑区中山3-16-1 戸塚区:施設名…東戸塚地域活動ホームひかり     所在地…戸塚区川上町4-9 栄区:施設名…サポートセンター径    所在地…栄区桂町711 ご利用上の注意 原則として令和5年4月1日時点での情報を掲載し、毎年6月頃に発行しています。最新の情報については、横浜市のホームページに掲載しています。 記載内容は最小限にとどめてありますので、詳細については、それぞれの窓口におたずねください。 今後、制度の内容等が変わる場合がありますので、ご確認の上、ご利用ください。 本文中の記号・表記の意味は次のとおりです。 身:身体障害者向け 知:知的障害者向け 精:精神障害者向け 支援法:障害者総合支援法の対象事業 検索:横浜市のホームページにおける検索ワードです 障害福祉サービス事業所・施設一覧は、横浜市ホームページに掲載しています。 本冊子の内容及び、2022年度版との変更点を掲載しています。 表紙:左「誰でも楽しめる空間を」(中学生区分 表彰作品)阿部姫奈さんの作品 横浜市立港南中学校 3年(応募当時) 右「お年よりを助けよう」(小学生区分 表彰作品)小島慎二郎さんの作品 鎌倉女子大学初等部 3年(応募当時) 障害福祉のあんない2023 目次 障害程度別該当事業一覧表 1.相談窓口 総合窓口 (1)各区福祉保健センター(区役所内) …1 (2)児童相談所 …1 (3)障害者更生相談所 …1 (4)横浜市総合リハビリテーションセンター …1 (5)相談支援 …2 一般相談、緊急時の対応に関する相談 …2 専門的・個別的な相談 …3 (6)計画相談支援 …3 (7)社会福祉協議会 …3 (福)横浜市社会福祉協議会 …3 障害者支援センター …4 各区社会福祉協議会 …4 身近な相談場所 (1)地域ケアプラザ …5 (2)障害者ピア相談センター …5 (3)民生委員・児童委員 …5 身体障害に関する相談 (1)横浜ラポール聴覚障害者情報提供施設 …6 (2)神奈川県ライトセンター …6 (3)神奈川県聴覚障害者福祉センター …6 (4)神奈川県盲ろう者支援センター …6 こころの健康に関する相談 (1)こころの健康相談センター …7 こころの電話相談 …7 依存症相談窓口 …7 自死遺族ホットライン …7 (2)精神科救急医療情報窓口 …7 (3)精神障害者生活支援センター …7 (4)横浜市総合保健医療センター …8 発達障害に関する相談 (1)横浜市発達障害者支援センター …9 (2)学齢後期障害児支援 …9 高次脳機能障害に関する相談 (1)横浜市高次脳機能障害支援センター …9 (2)横浜市高次脳機能障害者専門相談 …10 (3)神奈川県総合リハビリテーションセンター …10 権利擁護に関する相談 (1)あんしんセンター …10 区社協あんしんセンター(各区社会福祉協議会) …11 横浜生活あんしんセンター(横浜市社会福祉協議会) …11 (2)横浜市福祉調整委員会 …11 (3)身体障害者補助犬の同伴または使用に関する相談 …12 (4)成年後見制度の利用 …12 よこはま成年後見推進センター …12 横浜家庭裁判所 …12 (5)横浜市障害者後見的支援制度 …12 (6)横浜市障害者虐待防止センター …14 (7)障害者差別に関する相談 …14 難病に関する相談 かながわ難病相談・支援センター …14 医療的ケアに関する相談 横浜型医療的ケア児・者等コーディネーター …14 若年性認知症に関する相談 若年性認知症支援コーディネーター …15 2.手帳の交付 (1)身体障害者手帳の交付 …16 (2)愛の手帳(療育手帳)の交付 …16 (3)精神障害者保健福祉手帳の交付 …16 3.障害者総合支援法の概要 (1)障害者総合支援法とは …18 (2)障害者総合支援法の対象者 …18 (3)事業体系のしくみ …18 (4)サービス利用までの流れ …19 (5)障害支援区分の認定 …19 (6)福祉サービスの概要 …20 (7)障害支援区分と利用できるサービス …21 (8)利用者負担のしくみ …22 (9)福祉サービスに関する苦情の相談窓口 …23 (10)障害者総合支援法の対象疾病一覧(366疾病) …24 4.児童福祉法の概要 (1)児童福祉法に基づく障害児支援の概要 …28 (2)サービス利用までの流れ …28 (3)福祉サービスの概要 …29 (4)利用者負担のしくみ …29 5.在宅生活の支援 在宅でのサービス (1)ホームヘルプサービス(居宅介護等) …31 (2)重度障害者入浴サービス …31 ア 自宅での訪問入浴サービス …31 イ 施設での送迎入浴サービス …31 (3)重度身体障害者巡回判定 …31 (4)身体障害者健康診査 …31 (5)在宅障害児・者家庭援護活動 …32 (6)あんしん電話の設置 …32 (7)食事サービス …32 (8)市立図書館の図書配送貸出 …32 (9)ごみ出しの支援 …33 その他(自立生活の援助など) (1)障害者自立生活アシスタント …34 (2)自立生活援助 …35 (3)精神障害者退院サポート …35 (4)地域移行・地域定着支援 …36 ア 地域移行支援 …36 イ 地域定着支援 …36 (5)就労定着支援 …36 (6)重度障害者等入院時コミュニケーション支援 …36 (7)重度訪問介護利用者大学修学支援 …36 (8)訪問指導 …37 日中活動 (1)障害福祉サービス …37 ア 生活介護 …37 イ 自立訓練(機能訓練) …37 ウ 自立訓練(生活訓練) …37 エ 宿泊型自立訓練 …37 オ 就労移行支援 …38 カ 就労継続支援(A型) …38 キ 就労継続支援(B型) …38 (2)地域活動支援センター …38 ア 地域活動支援センター(デイサービス型) …38 イ 地域活動支援センター(障害者地域作業所型・精神障害者地域作業所型) …39 ウ 精神障害者生活支援センター …39 エ 中途障害者地域活動センター …39 施設等の一時利用 (1)短期入所・日中一時支援 …39 (2)緊急一時保護制度(病院入所及び家庭介護人派遣) …40 (3)難病患者一時入院 …40 (4)精神障害者家族支援(緊急滞在場所運営) …40 6.地域活動の促進 障害者地域活動ホーム …41 多機能型拠点 …41 「黄色」は「配慮が必要」というサイン …42 災害時用ストーマ用装具の保管について …42 7.施設・住居支援 障害者 (1)障害者グループホーム …43 (2)施設入所支援 …43 (3)療養介護 …43 障害児 (1)福祉型障害児入所施設 …43 (2)医療型障害児入所施設 …43 (3)児童発達支援センター …43 8.日常生活用具・補装具等 福祉機器等に関する相談・情報提供 (1)横浜市総合リハビリテーションセンター …44 (2)福祉機器支援センター …44 日常生活用具・補装具 (1)日常生活用具の給付 …44 (2)補装具費の支給 …47 器具の購入に関する助成等 (1)訓練・介助器具の購入費の助成 …47 (2)福祉用具購入費(生活福祉資金)の貸付 …47 補装具製作施設 …47 9.住宅 住宅に関する相談・情報提供の窓口 (1)福祉機器支援センター …48 (2)ハウスクエア横浜 …48 (3)横浜市居住支援協議会相談窓口 …48 (4)セーフティネット住宅 …48 住宅に関する助成 住環境整備費の助成 …49 入居優遇 (1)UR賃貸住宅への申込 …49 (2)市営・県営住宅への入居優遇 …50 貸付 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 …50 10.外出を支援するサービス 外出の手助け (1)移動情報センター …51 (2)ヘルパーによる外出支援 …51 (3)ガイドボランティアによる外出支援 …52 (4)盲ろう者通訳・介助員の派遣 …52 (5)失語症者向け意思疎通支援者の派遣 …52 (6)身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)の給付 …53 (7)身体障害者補助犬定期検診等 …53 (8)施設等通所者への交通費助成 …53 (9)在宅重症難病患者の患者等搬送車利用料助成 …54 交通手段の割引等 (1)鉄道運賃の割引 …54 (2)バス運賃の割引 …57 (3)福祉特別乗車券の交付 …57 (4)タクシー料金の割引 …58 (5)福祉タクシー利用券の交付 …58 (6)有料道路通行料金の割引 …59 (7)国内航空運賃の割引 …60 自動車の運転等に関する各種制度 (1)障害者自動車燃料券の交付 …61 (2)安全運転相談(安全運転相談ダイヤル) …62 (3)自動車運転免許取得費用の助成 …63 (4)改造教習車がある教習所 …63 (5)技能習得費・自動車購入費の貸付(生活福祉資金) …63 (6)自動車改造費用の助成 …63 (7)自動車駐車場の割引 …64 (8)自転車駐車場の整理手数料の免除 …65 (9)駐車禁止除外指定車の指定 …65 障害者に配慮した車両の利用 (1)ユニバーサルデザイン(UD)タクシーの利用 …66 (2)福祉有償運送 …66 (3)介護タクシー等の利用 …67 (4)ハンディキャブ(リフト付車両)の運行 …67 (5)ハンディキャブ(リフト付車両)の貸出 …67 (6)福祉バスの提供 …67 福祉のまちづくり …68 横浜市福祉のまちづくり推進指針(令和3年度〜7年度) …68 11.情報伝達支援 視覚に障害のある方への情報伝達支援 (1) 点字図書・録音図書の貸出 …69 (2)点字郵便物郵便料金の免除 …69 (3)広報よこはまによる情報提供 …69 (4)暮らしのガイドによる情報提供 …69 (5)ヨコハマ議会だよりによる情報提供 …69 (6)本市からの通知の点字による情報提供 …70 聴覚に障害のある方への情報伝達支援 (1)手話通訳者・要約筆記者の派遣 …70 (2)救急時における手話通訳者の派遣 …70 (3)区役所への手話通訳者及びタブレット端末の配置 …70 (4)ファクシミリの設置 …70 (5)本会議傍聴における手話通訳・要約筆記通訳等 …71 (6)議会広報テレビ番組による情報提供 …71 その他情報伝達支援 (1)青い鳥郵便葉書の無償配布 …71 (2)医療機関の案内 …72 (3)市立図書館の図書配送貸出 …72 社会福祉に関する情報提供 …72 「コミュニケーションボード」(お店用・救急用・災害用) …73 ご存知ですか?・・・障害に関するマークいろいろ …74 12.防災・減災 災害に備えた日ごろの準備 …77 災害時要援護者名簿 …78 災害等緊急時における情報配信 (1)防災情報Eメール配信 …78 (2)Yahoo!防災速報 …78 (3)防犯情報Eメール配信 …78 災害等緊急時における聴覚に障害がある方への情報伝達支援 (1)聴覚障害者災害情報配信登録 …79 (2)110番アプリシステム …79 (3)Net119緊急通報システム(Net119) …79 風水害 風水害への備え …79 地震 災害用コミュニケーションボード …80 福祉避難所 …80 13.選挙 (1)郵便等による不在者投票制度 …81 郵便等による不在者投票における代理記載制度 …81 (2)点字シール …82 14.療育・教育 療育等 (1)地域療育センター …83 (2)小児療育相談センター …83 (3)児童発達支援・放課後等デイサービス …83 (4)保育所等訪問支援 …83 (5)居宅訪問型児童発達支援 …84 (6)障害児地域訓練会 …84 (7)保育所等 …84 (8)幼稚園 …84 放課後児童育成 (1)放課後キッズクラブ …85 (2)放課後児童クラブ …85 (3)特別支援学校はまっ子ふれあいスクール …85 教育に関する相談窓口 (1)特別支援教育総合センター …85 (2)教育総合相談センター …86 (3)視覚障害児・重度の聴覚障害児の教育相談 …86 県内特別支援学校一覧 …86 15.訓練 (1)リハビリ教室 …91 (2)社会参加訓練 …91 横浜市障害者社会参加推進センター …91 16.就労 就労に関する相談・支援機関 (1)就労支援センター …92 (2)公共職業安定所(ハローワーク) …93 (3)神奈川障害者職業センター …93 (4)神奈川障害者職業能力開発校 …94 (5)神奈川能力開発センター …94 (6)就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・就労定着支援 …94 就労に関する制度・事業 (1)ふれあいショップ …95 (2)雇用創出・啓発 …95 (3)その他の就労支援に関する制度・事業 …96 17.医療制度 (1)自立支援医療(育成医療)の給付 …97 (2)自立支援医療(更生医療)の給付 …97 (3)自立支援医療(精神通院医療)の給付 …97 (4)重度障害者医療費の助成 …98 (5)ひとり親家庭等医療費の助成 …98 (6)精神障害者入院医療援護金 …98 (7)小児慢性特定疾病医療の給付 …99 (8)特定医療費(指定難病)助成制度 …99 (9)後期高齢者医療制度 …99 (10)進行性筋萎縮症児・者関連事業 …99 (11)心身障害児・者の歯科診療 …100 (12)23価肺炎球菌ワクチン接種費用助成【任意接種】 …100 18.手当・年金・給付金・貸付 (1)神奈川県在宅重度障害者等手当 …101 (2)特別児童扶養手当 …101 (3)障害児福祉手当 …103 (4)児童扶養手当 …104 (5)障害児育児手当金 …104 (6)特別障害者手当 …105 (7)障害基礎年金 …106 (8)特別障害給付金 …106 (9)障害厚生年金 …107 年金事務所 …107 (10)年金生活者支援給付金 …107 (11)心身障害者扶養共済(しょうがい共済) …108 (12)在日外国人障害者等福祉給付金 …108 (13)奨学金 …109 (14)生活福祉資金の貸付 …110 (15)視覚障害者技能習得援助資金 …110 (16)産科医療補償制度 …111 19.税金・公共料金等 税金の窓口 (1)税務署(所得税、消費税、相続税などの国税) …112 (2)県税事務所等(個人事業税、自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割) …112 (3)区役所税務課(市民税・県民税、軽自動車税(種別割)、固定資産税) …112 税金の控除・減免 (1)所得税の障害者控除 …113 (2)市民税・県民税の非課税 …113 (3)市民税・県民税の障害者控除 …114 (4)相続税の障害者控除 …114 (5)一定の身体障害者用物品に対する消費税の非課税 …114 (6)信託受益権の贈与税の非課税 …114 (7)個人事業税の非課税・減免 …115 (8)自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 …115 届出書の提出について …116 (9)軽自動車税(種別割)の減免 …116 (10)バリアフリー改修工事を行った住宅にかかる固定資産税の減額 …116 (11)少額預金等・少額公債の利子非課税制度(障害者等マル優・特別マル優) …116 公共料金等の免除・減免 (1)粗大ごみ処理手数料の減免 …118 (2)水道料金等の減免 …119 (3)NHK放送受信料の免除 …119 (4)NTT東日本電話番号案内料の免除 …120 (5)携帯電話料金の割引等 …121 (6)ニュー福祉定期貯金(郵便局・ゆうちょ銀行) …121 20.スポーツ・文化・レクリエーション 市内のスポーツ大会 (1)ハマピック(横浜市障害者スポーツ大会) …122 (2)横浜市ふれあいスポーツ大会 …122 (3)横浜市身体障害者運動会 …122 スポーツ・文化・レクリエーション施設 (1)障害者スポーツ文化センター(横浜ラポール、ラポール上大岡) …123 施設の取組やイベント等にスポーツを取り入れませんか? …123 (2)横浜あゆみ荘(障害者研修保養センター) …124 21.障害者団体・ボランティア (1)障害児・者団体の一覧 …125 (2)ボランティア活動(各区社会福祉協議会など) …126 (3)障害者年記念基金 …127 毎年12月3日から12月9日は「障害者週間」です。 …127 22.資料編 T 介護保険制度について …128 U 『横浜市障害者プラン(第4期)』について …131 身体障害者障害程度等級表 …132 さくいん 福祉保健センター(区役所内)窓口一覧表 …裏表紙 障害程度別該当事業一覧表(三角は一部該当) (注)この一覧はあくまでも目安ですので、詳しくは各窓口にお問い合わせください。 障害種別 身体障害者手帳 視覚障害 1級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) あんしん電話の設置 丸 ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 補装具費の支給 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 住宅 住環境整備費の助成 丸 UR賃貸住宅への申込 丸 市営・県営住宅への入居優遇 丸 外出を支援するサービス(注)印は旅客運賃減額に該当 ガイドヘルプ(移動支援) 三角 ガイドボランティアによる外出支援 丸 盲ろう者通訳・介助員の派遣 三角 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 福祉特別乗車券の交付 丸 タクシー料金の割引 丸 福祉タクシー利用券の交付 丸 (注)有料道路通行料金の割引 丸 (注)国内航空運賃の割引 丸 障害者自動車燃料券の交付 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 駐車禁止除外指定車の指定 丸 情報 青い鳥郵便葉書の配布 丸 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 丸 自立支援医療(更生医療)の給付 丸 重度障害者医療費の助成 丸 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 後期高齢者医療制度 丸 手当・年金等・貸付 神奈川県在宅重度障害者等手当 三角 特別児童扶養手当 丸 障害児福祉手当 丸 児童扶養手当 三角 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 特別障害者手当 三角 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 心身障害者扶養共済(しょうがい共済) 丸 在日外国人障害者等福祉給付金 丸 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 個人事業税の非課税 丸 個人事業税の減免 丸 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 丸 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 粗大ごみ処理手数料の減免 丸 水道料金等の減免 丸 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 NHK放送受信料の免除(半額) 丸 NTT東日本電話番号案内料の免除 丸 障害種別 身体障害者手帳 視覚障害 2級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) あんしん電話の設置 丸 ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 補装具費の支給 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 住宅 住環境整備費の助成 丸 UR賃貸住宅への申込 丸 市営・県営住宅への入居優遇 丸 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 ガイドヘルプ(移動支援) 三角 ガイドボランティアによる外出支援 丸 盲ろう者通訳・介助員の派遣 三角 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 福祉特別乗車券の交付 丸 タクシー料金の割引 丸 福祉タクシー利用券の交付 丸 (注)有料道路通行料金の割引 丸 (注)国内航空運賃の割引 丸 障害者自動車燃料券の交付 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 駐車禁止除外指定車の指定 丸 情報 青い鳥郵便葉書の配布 丸 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 丸 自立支援医療(更生医療)の給付 丸 重度障害者医療費の助成 丸 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 後期高齢者医療制度 丸 手当・年金等・貸付 神奈川県在宅重度障害者等手当 三角 特別児童扶養手当 丸 障害児福祉手当 三角 児童扶養手当 三角 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 特別障害者手当 三角 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 心身障害者扶養共済(しょうがい共済) 丸 在日外国人障害者等福祉給付金 丸 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 個人事業税の非課税 三角 個人事業税の減免 丸 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 丸 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 粗大ごみ処理手数料の減免 丸 水道料金等の減免 丸 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 NHK放送受信料の免除(半額) 丸 NTT東日本電話番号案内料の免除 丸 障害種別 身体障害者手帳 視覚障害 3級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 補装具費の支給 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 住宅 住環境整備費の助成 三角 UR賃貸住宅への申込 丸 市営・県営住宅への入居優遇 丸 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 ガイドボランティアによる外出支援 丸 盲ろう者通訳・介助員の派遣 三角 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 福祉特別乗車券の交付 丸 タクシー料金の割引 丸 福祉タクシー利用券の交付 三角 (注)有料道路通行料金の割引 丸 (注)国内航空運賃の割引 丸 障害者自動車燃料券の交付 三角 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 駐車禁止除外指定車の指定 丸 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 丸 自立支援医療(更生医療)の給付 丸 重度障害者医療費の助成 三角 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 後期高齢者医療制度 丸 手当・年金等・貸付 特別児童扶養手当 三角 児童扶養手当 三角 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 心身障害者扶養共済(しょうがい共済) 丸 在日外国人障害者等福祉給付金 丸 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 個人事業税の非課税 三角 個人事業税の減免 丸 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 丸 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 粗大ごみ処理手数料の減免 三角 水道料金等の減免 三角 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 NHK放送受信料の免除(半額) 丸 NTT東日本電話番号案内料の免除 丸 障害種別 身体障害者手帳 視覚障害 4級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 補装具費の支給 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 住宅 UR賃貸住宅への申込 丸 市営・県営住宅への入居優遇 丸 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 ガイドボランティアによる外出支援 丸 盲ろう者通訳・介助員の派遣 三角 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 福祉特別乗車券の交付 丸 タクシー料金の割引 丸 (注)有料道路通行料金の割引 三角 (注)国内航空運賃の割引 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 駐車禁止除外指定車の指定 三角 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 丸 自立支援医療(更生医療)の給付 丸 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 手当・年金等・貸付 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 個人事業税の減免 丸 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 三角 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 NHK放送受信料の免除(半額) 丸 NTT電話番号案内料の免除 丸 障害種別 身体障害者手帳 視覚障害 5級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 補装具費の支給 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 外出を支援するサービス(注)印は旅客運賃減額に該当 ガイドボランティアによる外出支援 丸 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 タクシー料金の割引 丸 (注)有料道路通行料金の割引 三角 (注)国内航空運賃の割引 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 丸 自立支援医療(更生医療)の給付 丸 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 手当・年金等・貸付 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 NHK放送受信料の免除(半額) 丸 NTT東日本電話番号案内料の免除 丸 障害種別 身体障害者手帳 視覚障害 6級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 補装具費の支給 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 ガイドボランティアによる外出支援 丸 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 タクシー料金の割引 丸 (注)有料道路通行料金の割引 三角 (注)国内航空運賃の割引 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 丸 自立支援医療(更生医療)の給付 丸 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 手当・年金等・貸付 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 NHK放送受信料の免除(半額) 丸 NTT東日本電話番号案内料の免除 丸 障害種別 身体障害者手帳 聴覚・平衡機能障害 2級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) あんしん電話の設置 丸 ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 補装具費の支給 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 住宅 住環境整備費の助成 丸 UR賃貸住宅への申込 丸 市営・県営住宅への入居優遇 丸 外出を支援するサービス(注)印は旅客運賃減額に該当 盲ろう者通訳・介助員の派遣 三角 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 福祉特別乗車券の交付 丸 タクシー料金の割引 丸 (注)有料道路通行料金の割引 丸 (注)国内航空運賃の割引 丸 自動車運転免許取得費用の助成 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 駐車禁止除外指定車の指定 丸 情報 手話通訳者・要約筆記者の派遣 丸 青い鳥郵便葉書の配布 丸 聴覚障害者災害情報配信登録 丸 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 丸 自立支援医療(更生医療)の給付 丸 重度障害者医療費の助成 丸 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 後期高齢者医療制度 丸 手当・年金等・貸付 神奈川県在宅重度障害者等手当 三角 特別児童扶養手当 丸 障害児福祉手当 三角 児童扶養手当 三角 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 特別障害者手当 三角 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 心身障害者扶養共済(しょうがい共済) 丸 在日外国人障害者等福祉給付金 丸 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 個人事業税の減免 丸 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 丸 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 粗大ごみ処理手数料の減免 丸 水道料金等の減免 丸 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 NHK放送受信料の免除(半額) 丸 NTT東日本電話番号案内料の免除 三角 障害種別 身体障害者手帳 聴覚・平衡機能障害 3級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 補装具費の支給 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 住宅 住環境整備費の助成 三角 UR賃貸住宅への申込 丸 市営・県営住宅への入居優遇 丸 外出を支援するサービス(注)印は旅客運賃減額に該当 盲ろう者通訳・介助員の派遣 三角 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 福祉特別乗車券の交付 丸 タクシー料金の割引 丸 (注)有料道路通行料金の割引 三角 (注)国内航空運賃の割引 丸 自動車運転免許取得費用の助成 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 駐車禁止除外指定車の指定 丸 情報 手話通訳者・要約筆記者の派遣 丸 聴覚障害者災害情報配信登録 丸 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 丸 自立支援医療(更生医療)の給付 丸 重度障害者医療費の助成 三角 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 後期高齢者医療制度 丸 手当・年金等・貸付 特別児童扶養手当 三角 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 心身障害者扶養共済(しょうがい共済) 丸 在日外国人障害者等福祉給付金 丸 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 個人事業税の減免 丸 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 丸 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 粗大ごみ処理手数料の減免 三角 水道料金等の減免 三角 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 NHK放送受信料の免除(半額) 丸 NTT東日本電話番号案内料の免除 三角 障害種別 身体障害者手帳 聴覚・平衡機能障害 4級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 補装具費の支給 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 住宅 UR賃貸住宅への申込 丸 市営・県営住宅への入居優遇 丸 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 盲ろう者通訳・介助員の派遣 三角 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 福祉特別乗車券の交付 丸 タクシー料金の割引 丸 (注)有料道路通行料金の割引 三角 (注)国内航空運賃の割引 丸 自動車運転免許取得費用の助成 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 情報 手話通訳者・要約筆記者の派遣 丸 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 丸 自立支援医療(更生医療)の給付 丸 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 手当・年金等・貸付 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 個人事業税の減免 丸 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 NHK放送受信料の免除(半額) 丸 NTT東日本電話番号案内料の免除 三角 障害種別 身体障害者手帳 聴覚・平衡機能障害 5級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 補装具費の支給 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 タクシー料金の割引 丸 (注)有料道路通行料金の割引 三角 (注)国内航空運賃の割引 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 情報 手話通訳者・要約筆記者の派遣 丸 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 丸 自立支援医療(更生医療)の給付 丸 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 手当・年金等・貸付 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 丸 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 NHK放送受信料の免除(半額) 丸 障害種別 身体障害者手帳 聴覚・平衡機能障害 6級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 補装具費の支給 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 タクシー料金の割引 丸 (注)有料道路通行料金の割引 三角 (注)国内航空運賃の割引 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 情報 手話通訳者・要約筆記者の派遣 丸 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 丸 自立支援医療(更生医療)の給付 丸 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 手当・年金等・貸付 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 NHK放送受信料の免除(半額) 丸 NTT東日本電話番号案内料の免除 三角 障害種別 身体障害者手帳 音声・言語機能障害 3級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 補装具費の支給 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 住宅 住環境整備費の助成 三角 UR賃貸住宅への申込 丸 市営・県営住宅への入居優遇 丸 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 福祉特別乗車券の交付 丸 タクシー料金の割引 丸 (注)有料道路通行料金の割引 三角 (注)国内航空運賃の割引 丸 自動車運転免許取得費用の助成 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 情報 手話通訳者・要約筆記者の派遣 丸 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 丸 自立支援医療(更生医療)の給付 丸 重度障害者医療費の助成 三角 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 後期高齢者医療制度 丸 手当・年金等・貸付 特別児童扶養手当 三角 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 心身障害者扶養共済(しょうがい共済) 丸 在日外国人障害者等福祉給付金 丸 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 個人事業税の減免 丸 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 丸 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 粗大ごみ処理手数料の減免 三角 水道料金等の減免 三角 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 NTT東日本電話番号案内料の免除 丸 障害種別 身体障害者手帳 音声・言語機能障害 4級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 補装具費の支給 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 住宅 UR賃貸住宅への申込 丸 市営・県営住宅への入居優遇 丸 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 福祉特別乗車券の交付 丸 タクシー料金の割引 丸 (注)有料道路通行料金の割引 三角 (注)国内航空運賃の割引 丸 自動車運転免許取得費用の助成 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 情報 手話通訳者・要約筆記者の派遣 丸 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 丸 自立支援医療(更生医療)の給付 丸 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 後期高齢者医療制度 丸 手当・年金等・貸付 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 個人事業税の減免 丸 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 NTT東日本電話番号案内料の免除 丸 障害種別 身体障害者手帳 肢体不自由(上肢・下肢・体幹) 1級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) 重度障害者入浴サービス 丸 あんしん電話の設置 丸 ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 補装具費の支給 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 住宅 住環境整備費の助成 丸 UR賃貸住宅への申込 丸 市営・県営住宅への入居優遇 丸 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 ガイドヘルプ(移動支援) 三角 ガイドボランティアによる外出支援 丸 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 福祉特別乗車券の交付 丸 タクシー料金の割引 丸 福祉タクシー利用券の交付 三角 (注)有料道路通行料金の割引 丸 (注)国内航空運賃の割引 丸 障害者自動車燃料券の交付 三角 自動車運転免許取得費用の助成 丸 自動車改造費用の助成 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 駐車禁止除外指定車の指定 丸 ハンディキャブ(リフト付車両)の運行・貸出 丸 情報 青い鳥郵便葉書の配布 丸 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 丸 自立支援医療(更生医療)の給付 丸 重度障害者医療費の助成 丸 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 後期高齢者医療制度 丸 手当・年金等・貸付 神奈川県在宅重度障害者等手当 三角 特別児童扶養手当 三角 障害児福祉手当 三角 児童扶養手当 三角 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 特別障害者手当 三角 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 心身障害者扶養共済(しょうがい共済) 丸 在日外国人障害者等福祉給付金 丸 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 個人事業税の減免 丸 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 丸 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 粗大ごみ処理手数料の減免 丸 水道料金等の減免 丸 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 NHK放送受信料の免除(半額) 丸 NTT東日本電話番号案内料の免除 三角 障害種別 身体障害者手帳 肢体不自由(上肢・下肢・体幹) 2級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) 重度障害者入浴サービス 丸 あんしん電話の設置 丸 ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 補装具費の支給 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 住宅 住環境整備費の助成 丸 UR賃貸住宅への申込 丸 市営・県営住宅への入居優遇 丸 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 ガイドヘルプ(移動支援) 三角 ガイドボランティアによる外出支援 丸 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 福祉特別乗車券の交付 丸 タクシー料金の割引 丸 福祉タクシー利用券の交付 三角 (注)有料道路通行料金の割引 三角 (注)国内航空運賃の割引 丸 障害者自動車燃料券の交付 三角 自動車運転免許取得費用の助成 丸 自動車改造費用の助成 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 駐車禁止除外指定車の指定 三角 ハンディキャブ(リフト付車両)の運行・貸出 丸 情報 青い鳥郵便葉書の配布 丸 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 丸 自立支援医療(更生医療)の給付 丸 重度障害者医療費の助成 丸 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 後期高齢者医療制度 丸 手当・年金等・貸付 神奈川県在宅重度障害者等手当 三角 特別児童扶養手当 三角 障害児福祉手当 三角 児童扶養手当 三角 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 特別障害者手当 三角 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 心身障害者扶養共済(しょうがい共済) 丸 在日外国人障害者等福祉給付金 丸 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 個人事業税の減免 丸 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 三角 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 粗大ごみ処理手数料の減免 丸 水道料金等の減免 丸 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 NHK放送受信料の免除(半額) 丸 NTT東日本電話番号案内料の免除 三角 障害種別 身体障害者手帳 肢体不自由(上肢・下肢・体幹) 3級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 補装具費の支給 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 住宅 住環境整備費の助成 三角 UR賃貸住宅への申込 丸 市営・県営住宅への入居優遇 丸 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 ガイドボランティアによる外出支援 丸 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 福祉特別乗車券の交付 丸 タクシー料金の割引 丸 福祉タクシー利用券の交付 三角 (注)有料道路通行料金の割引 三角 (注)国内航空運賃の割引 丸 障害者自動車燃料券の交付 三角 自動車運転免許取得費用の助成 丸 自動車改造費用の助成 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 駐車禁止除外指定車の指定 三角 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 丸 自立支援医療(更生医療)の給付 丸 重度障害者医療費の助成 三角 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 後期高齢者医療制度 丸 手当・年金等・貸付 特別児童扶養手当 三角 障害児福祉手当 三角 児童扶養手当 三角 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 心身障害者扶養共済(しょうがい共済) 丸 在日外国人障害者等福祉給付金 丸 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 個人事業税の減免 丸 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 三角 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 粗大ごみ処理手数料の減免 三角 水道料金等の減免 三角 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 障害種別 身体障害者手帳 肢体不自由(上肢・下肢・体幹) 4級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 補装具費の支給 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 住宅 UR賃貸住宅への申込 丸 市営・県営住宅への入居優遇 丸 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 ガイドボランティアによる外出支援 丸 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 福祉特別乗車券の交付 丸 タクシー料金の割引 丸 (注)有料道路通行料金の割引 三角 (注)国内航空運賃の割引 丸 自動車運転免許取得費用の助成 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 駐車禁止除外指定車の指定 三角 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 丸 自立支援医療(更生医療)の給付 丸 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 後期高齢者医療制度 三角 手当・年金等・貸付 特別児童扶養手当 三角 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 個人事業税の減免 丸 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 三角 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 障害種別 身体障害者手帳 肢体不自由(上肢・下肢・体幹) 5級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 補装具費の支給 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 ガイドボランティアによる外出支援 丸 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 タクシー料金の割引 丸 (注)有料道路通行料金の割引 三角 (注)国内航空運賃の割引 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 丸 自立支援医療(更生医療)の給付 丸 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 手当・年金等・貸付 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 三角 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 障害種別 身体障害者手帳 肢体不自由(上肢・下肢・体幹) 6級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 補装具費の支給 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 ガイドボランティアによる外出支援 丸 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 タクシー料金の割引 丸 (注)有料道路通行料金の割引 三角 (注)国内航空運賃の割引 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 丸 自立支援医療(更生医療)の給付 丸 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 手当・年金等・貸付 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 三角 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 障害種別 身体障害者手帳 内部障害 1級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) あんしん電話の設置 丸 ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 補装具費の支給 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 住宅 住環境整備費の助成 丸 UR賃貸住宅への申込 丸 市営・県営住宅への入居優遇 丸 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 福祉特別乗車券の交付 丸 タクシー料金の割引 丸 福祉タクシー利用券の交付 丸 (注)有料道路通行料金の割引 丸 (注)国内航空運賃の割引 丸 障害者自動車燃料券の交付 丸 自動車運転免許取得費用の助成 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 駐車禁止除外指定車の指定 丸 情報 青い鳥郵便葉書の配布 丸 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 丸 自立支援医療(更生医療)の給付 丸 重度障害者医療費の助成 丸 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 後期高齢者医療制度 丸 23価肺炎球菌ワクチン接種費用助成 丸 手当・年金等・貸付 神奈川県在宅重度障害者等手当 三角 特別児童扶養手当 三角 障害児福祉手当 三角 児童扶養手当 三角 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 特別障害者手当 三角 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 心身障害者扶養共済(しょうがい共済) 丸 在日外国人障害者等福祉給付金 丸 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 個人事業税の減免 丸 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 丸 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 粗大ごみ処理手数料の減免 丸 水道料金等の減免 丸 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 NHK放送受信料の免除(半額) 丸 障害種別 身体障害者手帳 内部障害 2級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) あんしん電話の設置 丸 ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 補装具費の支給 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 住宅 住環境整備費の助成 丸 UR賃貸住宅への申込 丸 市営・県営住宅への入居優遇 丸 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 福祉特別乗車券の交付 丸 タクシー料金の割引 丸 福祉タクシー利用券の交付 丸 (注)有料道路通行料金の割引 丸 (注)国内航空運賃の割引 丸 障害者自動車燃料券の交付 丸 自動車運転免許取得費用の助成 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 駐車禁止除外指定車の指定 丸 情報 青い鳥郵便葉書の配布 丸 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 丸 自立支援医療(更生医療)の給付 丸 重度障害者医療費の助成 丸 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 後期高齢者医療制度 丸 23価肺炎球菌ワクチン接種費用助成 丸 手当・年金等・貸付 神奈川県在宅重度障害者等手当 三角 特別児童扶養手当 三角 障害児福祉手当 三角 児童扶養手当 三角 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 特別障害者手当 三角 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 心身障害者扶養共済(しょうがい共済) 丸 在日外国人障害者等福祉給付金 丸 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 個人事業税の減免 丸 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 丸 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 粗大ごみ処理手数料の減免 丸 水道料金等の減免 丸 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 NHK放送受信料の免除(半額) 丸 障害種別 身体障害者手帳 内部障害 3級 制度 在宅生活の支援 居宅介護事業(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 補装具費の支給 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 住宅 住環境整備費の助成 三角 UR賃貸住宅への申込 丸 市営・県営住宅への入居優遇 丸 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 福祉特別乗車券の交付 丸 タクシー料金の割引 丸 福祉タクシー利用券の交付 三角 (注)有料道路通行料金の割引 丸 (注)国内航空運賃の割引 丸 障害者自動車燃料券の交付 三角 自動車運転免許取得費用の助成 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 駐車禁止除外指定車の指定 丸 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 丸 自立支援医療(更生医療)の給付 丸 重度障害者医療費の助成 三角 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 後期高齢者医療制度 丸 23価肺炎球菌ワクチン接種費用助成 丸 手当・年金等・貸付 特別児童扶養手当 三角 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 心身障害者扶養共済(しょうがい共済) 丸 在日外国人障害者等福祉給付金 丸 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 個人事業税の減免 丸 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 丸 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 粗大ごみ処理手数料の減免 三角 水道料金等の減免 三角 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 障害種別 身体障害者手帳 内部障害 4級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 補装具費の支給 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 住宅 UR賃貸住宅への申込 丸 市営・県営住宅への入居優遇 丸 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 福祉特別乗車券の交付 丸 タクシー料金の割引 丸 (注)有料道路通行料金の割引 三角 (注)国内航空運賃の割引 丸 自動車運転免許取得費用の助成 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 丸 自立支援医療(更生医療)の給付 丸 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 23価肺炎球菌ワクチン接種費用助成 丸 手当・年金等・貸付 特別児童扶養手当 三角 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 個人事業税の減免 丸 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 丸 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 障害種別 愛の手帳 A1(IQ20以下) 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 住宅 住環境整備費の助成 丸 UR賃貸住宅への申込 丸 市営・県営住宅への入居優遇 丸 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 ガイドヘルプ(移動支援) 丸 ガイドボランティアによる外出支援 丸 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 福祉特別乗車券の交付 丸 タクシー料金の割引 丸 福祉タクシー利用券の交付 丸 (注)有料道路通行料金の割引 丸 (注)国内航空運賃の割引 丸 障害者自動車燃料券の交付 丸 自動車運転免許取得費用の助成 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 駐車禁止除外指定車の指定 丸 情報 青い鳥郵便葉書の配布 丸 医療 重度障害者医療費の助成 丸 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 後期高齢者医療制度 丸 手当・年金等・貸付 神奈川県在宅重度障害者等手当 三角 特別児童扶養手当 丸 障害児福祉手当 三角 児童扶養手当 三角 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 特別障害者手当 三角 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 心身障害者扶養共済(しょうがい共済) 丸 在日外国人障害者等福祉給付金 丸 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 丸 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 粗大ごみ処理手数料の減免 丸 水道料金等の減免 丸 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 NHK放送受信料の免除(半額) 丸 NTT東日本電話番号案内料の免除 丸 障害種別 愛の手帳 A2(IQ21〜35) 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 住宅 住環境整備費の助成 丸 UR賃貸住宅への申込 丸 市営・県営住宅への入居優遇 丸 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 ガイドヘルプ(移動支援) 丸 ガイドボランティアによる外出支援 丸 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 福祉特別乗車券の交付 丸 タクシー料金の割引 丸 福祉タクシー利用券の交付 丸 (注)有料道路通行料金の割引 丸 (注)国内航空運賃の割引 丸 障害者自動車燃料券の交付 丸 自動車運転免許取得費用の助成 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 駐車禁止除外指定車の指定 丸 情報 青い鳥郵便葉書の配布 丸 医療 重度障害者医療費の助成 丸 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 後期高齢者医療制度 丸 手当・年金等・貸付 神奈川県在宅重度障害者等手当 三角 特別児童扶養手当 丸 障害児福祉手当 三角 児童扶養手当 三角 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 心身障害者扶養共済(しょうがい共済) 丸 在日外国人障害者等福祉給付金 丸 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 丸 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 粗大ごみ処理手数料の減免 丸 水道料金等の減免 丸 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 NHK放送受信料の免除(半額) 丸 NTT東日本電話番号案内料の免除 丸 障害種別 愛の手帳 B1(IQ36〜50) 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 住宅 住環境整備費の助成 三角 市営・県営住宅への入居優遇 丸 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 ガイドヘルプ(移動支援) 丸 ガイドボランティアによる外出支援 丸 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 福祉特別乗車券の交付 丸 タクシー料金の割引 丸 福祉タクシー利用券の交付 三角 (注)国内航空運賃の割引 丸 障害者自動車燃料券の交付 三角 自動車運転免許取得費用の助成 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 医療 重度障害者医療費の助成 三角 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 手当・年金等・貸付 神奈川県在宅重度障害者等手当 (注)手帳の組み合わせにより対象となる場合あり 特別児童扶養手当 三角 障害児福祉手当 三角 児童扶養手当 三角 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 心身障害者扶養共済(しょうがい共済) 丸 在日外国人障害者等福祉給付金 丸 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 粗大ごみ処理手数料の減免 三角 水道料金等の減免 三角 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 NTT東日本電話番号案内料の免除 丸 障害種別 愛の手帳 B2(IQ51〜75) 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 住宅 市営・県営住宅への入居優遇 三角 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 ガイドヘルプ(移動支援) 丸 ガイドボランティアによる外出支援 丸 (注)鉄道運賃の割引 丸 (注)バス運賃の割引 丸 福祉特別乗車券の交付 丸 タクシー料金の割引 丸 (注)国内航空運賃の割引 丸 自動車運転免許取得費用の助成 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 医療 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 手当・年金等・貸付 特別児童扶養手当 三角 障害児福祉手当 三角 児童扶養手当 三角 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 心身障害者扶養共済(しょうがい共済) 丸 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 水道料金等の減免 三角 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 NTT東日本電話番号案内料の免除 丸 障害種別 精神障害者保健福祉手帳 1級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 住宅 UR賃貸住宅への申込 丸 市営・県営住宅への入居優遇 丸 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 ガイドヘルプ(移動支援) 丸 ガイドボランティアによる外出支援 丸 福祉特別乗車券の交付 丸 タクシー料金の割引 丸 福祉タクシー利用券の交付 丸 (注)国内航空運賃の割引 三角 障害者自動車燃料券の交付 丸 自動車運転免許取得費用の助成 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 駐車禁止除外指定車の指定 丸 医療 自立支援医療(精神通院医療)の給付 三角 重度障害者医療費の助成 丸 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 後期高齢者医療制度 丸 手当・年金等・貸付 神奈川県在宅重度障害者等手当 三角 特別児童扶養手当 三角 障害児福祉手当 三角 児童扶養手当 三角 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 特別障害者手当 三角 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 心身障害者扶養共済(しょうがい共済) 丸 在日外国人障害者等福祉給付金 丸 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 丸 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 粗大ごみ処理手数料の減免 丸 水道料金等の減免 丸 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 NHK放送受信料の免除(半額) 丸 NTT東日本電話番号案内料の免除 丸 障害種別 精神障害者保健福祉手帳 2級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 住宅 UR賃貸住宅への申込 丸 市営・県営住宅への入居優遇 丸 外出を支援するサービス(注)印は旅客運賃減額に該当 ガイドヘルプ(移動支援) 丸 ガイドボランティアによる外出支援 丸 福祉特別乗車券の交付 丸 タクシー料金の割引 丸 (注)国内航空運賃の割引 三角 自動車運転免許取得費用の助成 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 医療 自立支援医療(精神通院医療)の給付 三角 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 後期高齢者医療制度 丸 手当・年金等・貸付 特別児童扶養手当 三角 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 心身障害者扶養共済(しょうがい共済) 丸 在日外国人障害者等福祉給付金 丸 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 水道料金等の減免 三角 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 NTT東日本電話番号案内料の免除 丸 障害種別 精神障害者保健福祉手帳 3級 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分1以上の方(21頁参照) ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 三角 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 丸 訓練・介助器具の購入費の助成 丸 住宅 UR賃貸住宅への申込 三角 市営・県営住宅への入居優遇 三角 外出を支援するサービス(注)印は旅客運賃減額に該当 ガイドヘルプ(移動支援) 丸 ガイドボランティアによる外出支援 丸 福祉特別乗車券の交付 丸 タクシー料金の割引 丸 (注)国内航空運賃の割引 三角 自動車運転免許取得費用の助成 丸 自動車駐車場の割引 丸 自転車駐車場の整理手数料の免除 丸 医療 自立支援医療(精神通院医療)の給付 三角 精神障害者入院医療援護金 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に一定期間入院中の方 手当・年金等・貸付 障害児育児手当金 出生後2年以内に発現した先天性の障害又は異常 障害基礎年金・特別障害給付金・障害厚生年金・年金生活者支援給付金 年金等の支給対象となる障害の程度は、国民年金法、厚生年金保険法等で別に定められています。各区福祉保健センター保険年金課国民年金係又は管轄年金事務所でご相談ください。 心身障害者扶養共済(しょうがい共済) 三角 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 丸 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 丸 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 丸 市民税・県民税の非課税 丸 市民税・県民税の障害者控除 丸 相続税の障害者控除 丸 軽自動車税(種別割)の減免 丸 マル優・特別マル優制度 丸 NHK放送受信料の免除(全額) 丸 NTT東日本電話番号案内料の免除 丸 所得に応じての負担 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 有 重度障害者入浴サービス 有 あんしん電話の設置 有 ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 罰 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 有 補装具費の支給 有 訓練・介助器具の購入費の助成 有 住宅 住環境整備費の助成 有 UR賃貸住宅への申込 罰 市営・県営住宅への入居優遇 有 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 ガイドヘルプ(移動支援) 有 ガイドボランティアによる外出支援 罰 盲ろう者通訳・介助員の派遣 罰 (注)鉄道運賃の割引 罰 (注)バス運賃の割引 罰 福祉特別乗車券の交付 罰 タクシー料金の割引 罰 福祉タクシー利用券の交付 罰 (注)有料道路通行料金の割引 罰 (注)国内航空運賃の割引 罰 障害者自動車燃料券の交付 罰 自動車運転免許取得費用の助成 罰 自動車改造費用の助成 罰 自動車駐車場の割引 罰 自転車駐車場の整理手数料の免除 罰 駐車禁止除外指定車の指定 罰 ハンディキャブ(リフト付車両)の運行・貸出 罰 情報 手話通訳者・要約筆記者の派遣 罰 青い鳥郵便葉書の配布 罰 聴覚障害者災害情報配信登録 罰 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 有 自立支援医療(更生医療)の給付 有 自立支援医療(精神通院医療)の給付 有 重度障害者医療費の助成 罰 精神障害者入院医療援護金 罰 後期高齢者医療制度 罰 23価肺炎球菌ワクチン接種費用助成 罰 手当・年金等・貸付 神奈川県在宅重度障害者等手当 罰 特別児童扶養手当 罰 障害児福祉手当 罰 児童扶養手当 罰 障害児育児手当金 罰 特別障害者手当 罰 障害基礎年金 罰 特別障害給付金 罰 障害厚生年金 罰 年金生活者支援給付金 罰 心身障害者扶養共済(しょうがい共済) 有 在日外国人障害者等福祉給付金 罰 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 罰 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 罰 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 罰 市民税・県民税の非課税 罰 市民税・県民税の障害者控除 罰 相続税の障害者控除 罰 個人事業税の非課税 罰 個人事業税の減免 罰 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 罰 軽自動車税(種別割)の減免 罰 マル優・特別マル優制度 罰 粗大ごみ処理手数料の減免 罰 水道料金等の減免 罰 NHK放送受信料の免除(全額) 罰 NHK放送受信料の免除(半額) 罰 NTT東日本電話番号案内料の免除 罰 所得制限 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 罰 重度障害者入浴サービス 罰 あんしん電話の設置 罰 ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 罰 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 有 補装具費の支給 有 訓練・介助器具の購入費の助成 有 住宅 住環境整備費の助成 有 UR賃貸住宅への申込 有 市営・県営住宅への入居優遇 有 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 ガイドヘルプ(移動支援) 罰 ガイドボランティアによる外出支援 罰 盲ろう者通訳・介助員の派遣 罰 (注)鉄道運賃の割引 罰 (注)バス運賃の割引 罰 福祉特別乗車券の交付 罰 タクシー料金の割引 罰 福祉タクシー利用券の交付 罰 (注)有料道路通行料金の割引 罰 (注)国内航空運賃の割引 罰 障害者自動車燃料券の交付 罰 自動車運転免許取得費用の助成 罰 自動車改造費用の助成 有 自動車駐車場の割引 罰 自転車駐車場の整理手数料の免除 罰 駐車禁止除外指定車の指定 罰 ハンディキャブ(リフト付車両)の運行・貸出 罰 情報 手話通訳者・要約筆記者の派遣 罰 青い鳥郵便葉書の配布 罰 聴覚障害者災害情報配信登録 罰 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 有 自立支援医療(更生医療)の給付 有 自立支援医療(精神通院医療)の給付 有 重度障害者医療費の助成 罰 精神障害者入院医療援護金 有 後期高齢者医療制度 罰 23価肺炎球菌ワクチン接種費用助成 罰 手当・年金等・貸付 神奈川県在宅重度障害者等手当 有 特別児童扶養手当 有 障害児福祉手当 有 児童扶養手当 有 障害児育児手当金 罰 特別障害者手当 有 障害基礎年金…(注)20歳前障害は有り 特別障害給付金 有 障害厚生年金 罰 年金生活者支援給付金 有 心身障害者扶養共済(しょうがい共済) 罰 在日外国人障害者等福祉給付金 有 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 有 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 有 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 罰 市民税・県民税の非課税 有 市民税・県民税の障害者控除 罰 相続税の障害者控除 罰 個人事業税の非課税 罰 個人事業税の減免 罰 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 罰 軽自動車税(種別割)の減免 罰 マル優・特別マル優制度 罰 粗大ごみ処理手数料の減免 罰 水道料金等の減免 罰 NHK放送受信料の免除(全額) 有 NHK放送受信料の免除(半額) 罰 NTT東日本電話番号案内料の免除 罰 ページ 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 31 重度障害者入浴サービス 31 あんしん電話の設置 32 ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 33 日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付 44 補装具費の支給 47 訓練・介助器具の購入費の助成 47 住宅 住環境整備費の助成 49 UR賃貸住宅への申込 49 市営・県営住宅への入居優遇 50 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 ガイドヘルプ(移動支援) 51 ガイドボランティアによる外出支援 52 盲ろう者通訳・介助員の派遣 52 (注)鉄道運賃の割引 54 (注)バス運賃の割引 57 福祉特別乗車券の交付 57 タクシー料金の割引 58 福祉タクシー利用券の交付 58 (注)有料道路通行料金の割引 59 (注)国内航空運賃の割引 60 障害者自動車燃料券の交付 61 自動車運転免許取得費用の助成 63 自動車改造費用の助成 63 自動車駐車場の割引 64 自転車駐車場の整理手数料の免除 65 駐車禁止除外指定車の指定 65 ハンディキャブ(リフト付車両)の運行・貸出 67 情報 手話通訳者・要約筆記者の派遣 70 青い鳥郵便葉書の配布 71 聴覚障害者災害情報配信登録 79 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 97 自立支援医療(更生医療)の給付 97 自立支援医療(精神通院医療)の給付 97 重度障害者医療費の助成 98 精神障害者入院医療援護金 98 後期高齢者医療制度 99 23価肺炎球菌ワクチン接種費用助成 100 手当・年金等・貸付 神奈川県在宅重度障害者等手当 101 特別児童扶養手当 101 障害児福祉手当 103 児童扶養手当 104 障害児育児手当金 104 特別障害者手当 105 障害基礎年金 106 特別障害給付金 106 障害厚生年金 107 年金生活者支援給付金 107 心身障害者扶養共済(しょうがい共済) 108 在日外国人障害者等福祉給付金 108 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 110 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 110 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 113 市民税・県民税の非課税 113 市民税・県民税の障害者控除 114 相続税の障害者控除 114 個人事業税の非課税 115 個人事業税の減免 115 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 115 軽自動車税(種別割)の減免 116 マル優・特別マル優制度 116 粗大ごみ処理手数料の減免 118 水道料金等の減免 119 NHK放送受信料の免除(全額) 119 NHK放送受信料の免除(半額) 119 NTT東日本電話番号案内料の免除 120 備考 制度 在宅生活の支援 居宅介護(ホームヘルプ) 児童は条件有り 重度障害者入浴サービス その他条件有り あんしん電話の設置 ひとり暮らしの方 ふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集 ご家族や身近な人の協力が困難でごみを持ち出すことができないひとり暮らしの方 日常生活用具・補装具 訓練・介助器具の購入費の助成 訓練・介助の効果があると認められる18歳未満の方 住宅 住環境整備費の助成 三角…身障手帳3級、かつIQ50以下 UR賃貸住宅への申込 その他条件有り 市営・県営住宅への入居優遇 入居収入基準を緩和・当選率を優遇・単身の入居が可 外出を支援するサービス (注)印は旅客運賃減額に該当 ガイドヘルプ(移動支援) その他条件あり ガイドボランティアによる外出支援 登録必要 盲ろう者通訳・介助員の派遣 視覚と聴覚の重複による程度が1級又は2級 タクシー料金の割引 その他特定疾患医療受給者証・特定医療費(指定難病)受給者証等のある方 福祉タクシー利用券の交付 三角…身障手帳3級かつ愛の手帳B1、上肢除く (注)有料道路通行料金の割引 三角…2種障害者は本人運転のみ (注)国内航空運賃の割引 満12歳以上の方、三角…一部航空会社は未実施 障害者自動車燃料券の交付 三角…身障手帳3級かつ愛の手帳B1、上肢除く 自動車駐車場の割引 割引内容は障害程度によって異なります。運転・同乗は問いません 自転車駐車場の整理手数料の免除 運転・同乗(自転車の場合は小学校就学の始期に達するまでの者)は問いません 駐車禁止除外指定車の指定 その他色素性乾皮症の方 ハンディキャブ(リフト付車両)の運行・貸出 12歳以上で外出時車いす常用者・登録必要 情報 聴覚障害者災害情報配信登録 自宅にFAXのある方 医療 自立支援医療(育成医療)の給付 18歳未満の児童 自立支援医療(更生医療)の給付 18歳以上の障害者手帳をお持ちの方 重度障害者医療費の助成 三角…身障手帳3級かつ愛の手帳B1の方 後期高齢者医療制度 65歳以上75歳未満、広域連合による認定を受けた方 23価肺炎球菌ワクチン接種費用助成 5歳以上65歳未満の方(心臓・じん臓・呼吸器・免疫機能障害1級の方は60歳未満まで) 手当・年金等・貸付 神奈川県在宅重度障害者等手当 身障、知的、精神の異なる重度障害を有する方、障害児福祉手当・特別障害者手当の受給者(注)手帳の組合せにより対象となる場合あり 特別児童扶養手当 その他同程度の障害を有する方 障害児福祉手当 その他条件・審査有り 児童扶養手当 その他同程度の障害を有する方 障害児育児手当金 出生時から継続して横浜市国保被保険者の方 特別障害者手当 三角の異なる重度障害が重複、その他条件・審査有り 障害基礎年金 (注)20歳前障害は有り 心身障害者扶養共済(しょうがい共済) その他、精神または身体に上記丸と同程度の永続的な障害を有する方 在日外国人障害者等福祉給付金 一部の方が対象です 技能習得費(生活福祉資金)の貸付 その他条件・審査有り 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 その他条件・審査有り 税金・公共料金等 所得税の障害者控除 その他65歳以上で同程度の障害を有する方 市民税・県民税の障害者控除 その他65歳以上で同程度の障害を有する方 個人事業税の非課税 その他条件あり 自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免 その他下肢7級で身障手帳をお持ちの方 粗大ごみ処理手数料の減免 三角…身障手帳3級、かつ愛の手帳B1 水道料金等の減免 三角…精障手帳2級、IQ75以下、身障手帳3級のうち、2つ以上資格をお持ちの方(2人以上で満たす世帯も対象です) NHK放送受信料の免除(全額) 世帯構成員全て非課税 NHK放送受信料の免除(半額) 世帯主かつ契約者 NTT東日本電話番号案内料の免除 平衡機能障害、肢体不自由(下肢)は対象外となります (注)冊子に掲載している主なサービスを紹介しています。 1.相談窓口 総合窓口 (1)各区福祉保健センター(区役所内)(一覧は裏表紙) 横浜市では、福祉と保健に関する相談からサービス提供までを一体的に対応できるよう、福祉事務所と保健所の機能を持った福祉保健センターを各区役所に設置しています。福祉・保健に関する相談を受け、必要に応じて各担当が支援等を行います。 (2)児童相談所 18歳未満の児童に関するさまざまな問題について相談に応じるとともに、専門的な調査・判定・支援を行っています。 【相談内容】18歳未満の児童についての養育に関する相談、虐待に関する相談、非行に関する相談、障害に関する相談、不登校に関する相談、性格や行動の問題に関する相談、里親に関すること、保健指導に関することなど <名称>中央児童相談所 <所在地>〒232-0024 南区浦舟町3-44-2 <電話>260-6510(代) <FAX>262-4155 <最寄駅>地下鉄阪東橋駅 <担当区域>鶴見・神奈川・西・中・南 <名称>西部児童相談所 <所在地>〒240-0001 保土ヶ谷区川辺町5-10 <電話>331-5471(代) <FAX>333-6082 <最寄駅>相鉄線星川駅 <担当区域>保土ヶ谷・旭・泉・瀬谷 <名称>南部児童相談所 <所在地>〒235-0045 磯子区洋光台3-18-29 <電話>831-4735(代) <FAX>833-9828 <最寄駅>JR洋光台駅 <担当区域>磯子・港南・金沢・戸塚・栄 <名称>北部児童相談所 <所在地>〒224-0032 都筑区茅ヶ崎中央32-1 <電話>948-2441(代) <FAX>948-2452 <最寄駅>地下鉄センター南駅 <担当区域>港北・緑・青葉・都筑 (3)障害者更生相談所(身体・知的) 身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生相談所及び知的障害者福祉法に基づく知的障害者更生相談所の機能を有し、主に18歳以上の身体障害者・知的障害者の補装具や自立支援医療(更生医療)、療育手帳(愛の手帳)に関する専門的相談、審査・判定等について、各区福祉保健センターなどと連携して行っています。 【所在地】〒222-0035 港北区鳥山町1770 横浜市総合リハビリテーションセンター内 【最寄駅】JR・地下鉄・相鉄線・東急新横浜線新横浜駅 【電話】473-0666(代) 【FAX】473-0809 (4)横浜市総合リハビリテーションセンター(身体・知的) 障害児・者に対して、各区福祉保健センター、児童相談所、医療機関、社会福祉施設等の専門諸機関・施設と連携し、相談・評価・療育・訓練・指導など総合的なリハビリテーションを実施しています。 【所在地】〒222-0035 港北区鳥山町1770 【最寄駅】JR・地下鉄・相鉄線・東急新横浜線新横浜駅 【電話】473-0666(代) 【FAX】473-0956 【支援内容】 @療育、訓練、補装具、医療等のリハビリテーションに関する各種相談 A一貫したリハビリテーションを行うための医学的、心理学的、社会的、職業的な面からの総合的評価・判定 B障害に随伴する疾病の医学的管理 C障害児・者の療育、訓練指導 D障害者の就労に関する相談、評価、就労準備の援助 E障害児・者への在宅リハビリテーション・サービスの提供 Fリハビリテーションに関する技術・機器開発、調査研究、研修、市民啓発 (5)相談支援(身体・知的・精神) 障害児・者が地域で安心して自立した生活を送るため、情報提供や一般的な相談に加え、緊急時の対応や行動障害等の個別的な相談などにもお応えしています。また、基幹相談支援センターでは、障害種別にかかわらずすべての障害児・者への相談、単身で生活する視覚障害者等情報弱者への手紙等朗読支援なども行っています。 一般相談、緊急時の対応に関する相談 基幹相談支援センター(18か所) <名称>鶴見区基幹相談支援センター(つるみ地域活動ホーム幹) <所在地>〒230-0062 鶴見区豊岡町3-4 リコービル1階 <電話>580-5066 <FAX>582-1313 <最寄駅>JR鶴見駅、京急線京急鶴見駅 <名称>神奈川区基幹相談支援センター(かながわ地域活動ホームほのぼの) <所在地>〒221-0825 神奈川区反町1-7-3 ARSビル3階 <電話>548-4600 <FAX>548-4653 <最寄駅>東急東横線反町駅 <名称>西区基幹相談支援センター(地域活動ホーム ガッツ・びーと西) <所在地>〒220-0051 西区中央1-18-22-103 <電話>594-7681 <FAX>594-7682 <最寄駅>京急線戸部駅 <名称>中区基幹相談支援センター(中区障害者地域活動ホーム) <所在地>〒231-0801 中区新山下3-1-29 <電話>628-1343 <FAX>628-1344 <最寄駅>みなとみらい線 元町・中華街駅 <名称>南区基幹相談支援センター(地域活動ホームどんとこい・みなみ) <所在地>〒232-0033 南区中村町4-270-3 <電話>264-2866 <FAX>264-2966 <最寄駅>地下鉄阪東橋駅 <名称>港南区基幹相談支援センター(港南中央地域活動ホームそよかぜの家) <所在地>〒233-0004 港南区港南中央通1-12 <電話>370-7502 <FAX>370-7503 <最寄駅>地下鉄港南中央駅 <名称>保土ケ谷区基幹相談支援センター(ほどがや地域活動ホームゆめ) <所在地>〒240-0003 保土ケ谷区天王町1丁目17-3 コーポメイプル1階 <電話>333-8611 <FAX>331-9030 <最寄駅>相鉄線天王町駅 <名称>旭区基幹相談支援センター(地域活動ホームサポートセンター連) <所在地>〒241-0821 旭区二俣川2-58-2 第1清水ハーモニビル3階 <電話>365-7000 <FAX>365-7003 <最寄駅>相鉄線二俣川駅 <名称>磯子区基幹相談支援センター(いそご地域活動ホームいぶき) <所在地>〒235-0033 磯子区杉田5-32-8 パークハイツ1階 <電話>778-6635 <FAX>775-0050 <最寄駅>JR新杉田駅 <名称>金沢区基幹相談支援センター(金沢地域活動ホームりんごの森) <所在地>〒236-0053 金沢区能見台通9-30 SKビル1階 <電話>374-3463 <FAX>374-3409 <最寄駅>京急線能見台駅 <名称>港北区基幹相談支援センター(しんよこはま地域活動ホーム) <所在地>〒223-0057 港北区新羽町1240-1-5F <電話>534-1214 <FAX>534-1216 <最寄駅>地下鉄新羽駅 <名称>緑区基幹相談支援センター(みどり地域活動ホームあおぞら) <所在地>〒226-0019 緑区中山3-16-1 <電話>929-2292 <FAX>929-1961 <最寄駅>JR・地下鉄中山駅 <名称>青葉区基幹相談支援センター(あおば地域活動ホームすてっぷ) <所在地>〒227-0062 青葉区青葉台2-8-22 <電話>988-0105 <FAX>985-1588 <最寄駅>東急田園都市線青葉台駅 <名称>都筑区基幹相談支援センター(つづき地域活動ホームくさぶえ) <所在地>〒224-0014 都筑区牛久保東1-33-1 <電話>590-6170 <FAX>577-1177 <最寄駅>地下鉄センター北駅 <名称>戸塚区基幹相談支援センター(東戸塚地域活動ホームひかり) <所在地>〒244-0805 戸塚区川上町4-9 <電話>828-2821 <FAX>825-3199 <最寄駅>JR東戸塚駅 <名称>栄区基幹相談支援センター(地域活動ホームサポートセンター径) <所在地>〒247-0005 栄区桂町711 さかえ次世代交流ステーション内 <電話>890-6601 <FAX>892-3933 <最寄駅>JR本郷台駅 <名称>泉区基幹相談支援センター(泉地域活動ホームかがやき) <所在地>〒245-0012 泉区中田北3-6-55 <電話>804-6938 <FAX>804-6972 <最寄駅>地下鉄中田駅 <名称>瀬谷区基幹相談支援センター(せや活動ホーム太陽) <所在地>〒246-0022 瀬谷区三ツ境13-1 黒沼ビル1F <電話>274-8300 <FAX>274-8301 <最寄駅>相鉄線三ツ境駅 専門的・個別的な相談 @ 重症心身障害児施設(1か所) <名称>横浜医療福祉センター港南 <所在地>〒234-0054 港南区港南台4-6-20 <電話>830-5757 <FAX>830-5767 <最寄駅>JR港南台駅 A 医療機関(1か所) <名称>十愛病院 <所在地>〒244-0801 戸塚区品濃町1140 <電話>822-0328 <FAX>822-0490 <最寄駅>JR東戸塚駅 B 障害者入所施設(4か所) <名称>てらん広場 <所在地>〒240-0051 保土ケ谷区上菅田町1696 <電話>373-2164 <FAX>373-9668 <最寄駅>相鉄線西谷駅 <名称>青葉メゾン <所在地>〒227-0036 青葉区奈良町1757-3 <電話>962-8821 <FAX>962-9847 <最寄駅>東急田園都市線青葉台駅 <名称>花みずき <所在地>〒223-0056 港北区新吉田町6001-1 <電話>593-5932 <FAX>593-5779 <最寄駅>地下鉄新羽駅 <名称>光の丘 <所在地>〒241-0005 旭区白根7-10-6 <電話>951-2648 <FAX>951-8649 <最寄駅>相鉄線鶴ヶ峰駅 (6)計画相談支援(身体・知的・精神・支援法) 障害福祉サービスと地域相談支援の利用を希望する全ての方を対象に、希望される生活の実現に向けて、サービス等利用計画に基づいて支援を行います。 【内容】障害者の生活全体の希望や目標、それに向けた支援方針や解決すべき課題などを盛り込んだサービス等利用計画の作成(サービス利用支援)と定期的なモニタリング(継続サービス利用支援)を実施。 【対象者】障害福祉サービスと地域相談支援の利用を希望する全ての方 【窓口】各区福祉保健センター(裏表紙) (注)横浜市内の事業所情報は横浜市ホームページでご覧頂けます。 「障害者 相談支援」検索 (7)社会福祉協議会 ボランティア活動や福祉情報の提供など、さまざまな事業を通じて、障害児・者を援助し、相談に応じています。 (福)横浜市社会福祉協議会 【所在地】〒231-8482 中区桜木町1-1 横浜市健康福祉総合センター内 【最寄駅】JR・地下鉄桜木町駅 <支援内容>ボランティアによる援助の相談 <窓口>市民活動支援課(ボランティアセンター) <電話>201-8620 <FAX>201-1620 <支援内容>福祉バスの提供 <窓口>障害者支援センター <電話>201-2049 <FAX>306-9911 <支援内容>生活福祉資金に関する相談窓口 <窓口>地域福祉課 <電話>201-8616 <FAX>201-1620 障害者支援センター 地域活動ホームや地域活動支援センター(障害者地域作業所型)・地域訓練会・障害者グループホームへの運営支援、障害者研修保養センター横浜あゆみ荘の運営などを通じて、在宅の障害児・者とその家族を支援し、また相談にも応じています。 【所在地】〒231-8482 中区桜木町1-1 横浜市健康福祉総合センター9階 【最寄駅】JR・地下鉄桜木町駅 【電話】681-1211(代) 【FAX】680-1550 各区社会福祉協議会 <名称>横浜市鶴見区社会福祉協議会 <所在地>〒230-0051 鶴見区鶴見中央4-37-37 リオベルデ鶴声2F <電話>504-5619 <FAX>504-5616 <名称>横浜市神奈川区社会福祉協議会 <所在地>〒221-0825 神奈川区反町1-8-4 はーと友神奈川1F <電話>311-2014 <FAX>313-2420 <名称>横浜市西区社会福祉協議会 <所在地>〒220-0011 西区高島2-7-1 ファーストプレイス横浜3F <電話>450-5005 <FAX>451-3131 <名称>横浜市中区社会福祉協議会 <所在地>〒231-0023 中区山下町2 産業貿易センタービル4F <電話>681-6664 <FAX>641-6078 <名称>横浜市南区社会福祉協議会 <所在地>〒232-0024 南区浦舟町3-46 浦舟複合福祉施設8F <電話>260-2510 <FAX>251-3264 <名称>横浜市港南区社会福祉協議会 <所在地>〒233-0003 港南区港南4-2-8 3F 港南区福祉保健活動拠点内 <電話>841-0256 <FAX>846-4117 <名称>横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会 <所在地>〒240-0001 保土ヶ谷区川辺町5-11 かるがも3F <電話>341-9876 <FAX>334-5805 <名称>横浜市旭区社会福祉協議会 <所在地>〒241-0022 旭区鶴ヶ峰1-6-35 ぱれっと旭内 <電話>392-1123 <FAX>392-0222 <名称>横浜市磯子区社会福祉協議会 <所在地>〒235-0016 磯子区磯子3-1-41 磯子センター5F <電話>751-0739 <FAX>751-8608 <名称>横浜市金沢区社会福祉協議会 <所在地>〒236-0021 金沢区泥亀1-21-5 いきいきセンター金沢内 <電話>788-6080 <FAX>784-9011 <名称>横浜市港北区社会福祉協議会 <所在地>〒222-0032 港北区大豆戸町13-1 吉田ビル206 <電話>547-2324 <FAX>531-9561 <名称>横浜市緑区社会福祉協議会 <所在地>〒226-0019 緑区中山2-1-1 ハーモニーみどり1F <電話>931-2478 <FAX>934-4355 <名称>横浜市青葉区社会福祉協議会 <所在地>〒225-0024 青葉区市ヶ尾町1169-22 ふれあい青葉内 <電話>972-8836 <FAX>972-7519 <名称>横浜市都筑区社会福祉協議会 <所在地>〒224-0006 都筑区荏田東4-10-3 港北ニュータウンまちづくり館内 <電話>943-4058 <FAX>943-1863 <名称>横浜市戸塚区社会福祉協議会 <所在地>〒244-0003 戸塚区戸塚町167-25 フレンズ戸塚1F <電話>866-8434 <FAX>862-5890 <名称>横浜市栄区社会福祉協議会 <所在地>〒247-0005 栄区桂町279-29 ピアハッピィ栄内 <電話>894-8521 <FAX>892-8974 <名称>横浜市泉区社会福祉協議会 <所在地>〒245-0023 泉区和泉中央南5-4-13 泉ふれあいホーム内 <電話>802-2150 <FAX>804-6042 <名称>横浜市瀬谷区社会福祉協議会 <所在地>〒246-0021 瀬谷区二ツ橋町469 せやまる・ふれあい館2F <電話>361-2117 <FAX>361-2328 身近な相談場所 (1)地域ケアプラザ 地域の身近な相談窓口として、福祉・保健の相談を無料で受けます。また、障害児・者支援に関する情報の提供や関係機関との連絡調整を行います。地域ケアプラザの連絡先は、各区福祉保健センター(裏表紙)にお問い合わせください。 (2)障害者ピア相談センター(身体・知的・精神) ピア相談とは、障害者本人やその家族が相談員として、同じような環境、悩みや経験をいかして、生活における困り事の相談に応じることです。 障害種別ごとに相談日を設定し、ピア相談センターに待機する相談員が電話相談に応じます。 @身体障害 【相談用電話】474-2273(FAX兼用) 【相談日】下記の表のそれぞれ午後1時〜午後4時、腎臓機能障害は正午〜午後3時(祝日、年末年始等を除く) <第1・3週> 月曜日…中途失聴・難聴(第1のみ) 火曜日…腎機能(第1のみ) 水曜日…呼吸器機能(第1のみ) 木曜日…視覚 金曜日…腎機能(第3のみ) 土曜日…肢体 日曜日…休み <第2・4週> 月曜日…車椅子 火曜日…休み 水曜日…脳性まひ 木曜日…膀胱・直腸 金曜日…喉頭摘出(第2のみ) 土曜日…聴覚 日曜日…休み ・重症心身障害 【相談用電話】474-2274 【相談日】第1・第3金曜日(祝日・年末年始等を除く)正午〜午後3時 A知的障害 【相談用電話】474-2274 【相談日】毎週火曜日・木曜日・土曜日(第2火曜日・祝日・年末年始等を除く)正午〜午後3時 B精神障害 【相談用電話】474-2275 【相談日】毎週水曜日・日曜日(祝日・年末年始等を除く)午前10時〜午後4時 C薬物依存症 【相談用電話】474-2275 【相談日】第1・第3木曜日(祝日、年末年始等を除く)午後1時〜午後4時 【所在地】横浜市障害者社会参加推進センター内 〒222-0035 港北区鳥山町1752 横浜市障害者スポーツ文化センター 横浜ラポール3階 【最寄駅】JR・地下鉄・相鉄線・東急新横浜線新横浜駅(送迎バス有り) 【電話】474-2272 【FAX】475-2064 (3)民生委員・児童委員 関係機関と連携しながら、障害児・者への支援も含め、社会福祉の増進に努めています。担当民生委員・児童委員については各区福祉保健センター福祉保健課の担当している係(下記)へお問い合わせください。 鶴見区(運営企画係) (電話)510-1791(FAX)510-1792 神奈川区(運営企画係) (電話)411-7132(FAX)316-7877 西区(運営企画係) (電話)320-8436(FAX)324-3703 中区(運営企画係) (電話)224-8151(FAX)224-8157 南区(運営企画係) (電話)341-1181(FAX)341-1189 港南区(運営企画係) (電話)847-8432(FAX)846-5981 保土ケ谷区(運営企画係) (電話)334-6311(FAX)333-6309 旭区(福祉保健係) (電話)954-6101(FAX)953-7713 磯子区(運営企画係) (電話)750-2411(FAX)750-2547 金沢区(運営企画係) (電話)788-7820(FAX)784-4600 港北区(運営企画係) (電話)540-2339(FAX)540-2368 緑区(運営企画係) (電話)930-2328(FAX)930-2355 青葉区(運営企画係) (電話)978-2433(FAX)978-2419 都筑区(運営企画係) (電話)948-2341(FAX)948-2354 戸塚区(運営企画係) (電話)866-8418(FAX)865-3963 栄区(運営企画係) (電話)894-6963(FAX)895-1759 泉区(運営企画係) (電話)800-2401(FAX)800-2516 瀬谷区(運営企画係) (電話)367-5710(FAX)365-5718 身体障害に関する相談 (1)横浜ラポール聴覚障害者情報提供施設(身体) 横浜市内の聴覚障害者及び音声言語機能障害者の福祉増進を図るため、聴覚障害者相談員による日常生活の各種相談、手話通訳者・要約筆記者の派遣、映像(手話・字幕付きDVD)などの制作及び貸し出し、視聴覚機器の貸し出しなどを行っています。 【所在地】〒222-0035 港北区鳥山町1752 【最寄駅】JR・地下鉄・相鉄線・東急新横浜線新横浜駅 【電話】475-2057 【FAX】475-2059 【ホームページ】http://www.yokohama-rf.jp/rapport/jyoutei/ 【受付時間】午前9時〜午後5時 相談はすべて事前の予約が必要です。FAX・電話・手紙等で希望日・希望時間・希望場所を連絡してください。緊急の場合はその旨ご連絡ください。 (2)神奈川県ライトセンター(身体) 神奈川県内の視覚障害児・者を対象に、点字図書、録音図書や拡大図書の製作・貸出、各種相談、日常生活に必要な技術の指導(歩行、点字等)、スポーツ振興(体育館、トレーニング室等)、ボランティアの育成などを行っています。 【所在地】〒241-8585 旭区二俣川1-80-2 【最寄駅】相鉄線二俣川駅 【電話】364-0023 【FAX】364-0027 「神奈川県ライトセンター、ライトセンター」検索 【休館日】月曜日・祝日・年末年始 (3)神奈川県聴覚障害者福祉センター(身体) 神奈川県内の聴覚障害児・者の自立と社会参加を支援するため、日常生活に必要な情報の提供、各種相談、聴力検査、聴覚に障害のある乳幼児の早期訓練、DVDの貸し出しなどを行っています。 【所在地】〒251-8533 藤沢市藤沢933-2 【最寄駅】JR・小田急線藤沢駅 【電話】0466-27-1911 【FAX】0466-27-1225 【メールアドレス】soudan@kanagawa-wad.jp 「神奈川県聴覚障害者福祉センター、聴障センター」検索 【休館日】月曜日・祝日・年末年始 (4)神奈川県盲ろう者支援センター(身体) 神奈川県内の盲ろう者(視覚と聴覚の両方に障害のある方)ご本人や、ご家族などから、コミュニケーション・支援等に関するご相談をお受けしています。 面接相談 予約が必要です。電話・FAX・メールで事前に連絡してください。 【相談場所】@神奈川県横浜西合同庁舎6階(横浜市西区岡野2-12-20)       A神奈川県聴覚障害者福祉センター内(藤沢市藤沢933-2) 【最寄駅】@相鉄線平沼橋駅、JR横浜駅      AJR・小田急線藤沢駅 【相談時間】火曜日〜土曜日の午前9時〜午前11時、午後1時〜午後3時 【電話】0466-90-5727 【FAX】0466-90-5727 【メールアドレス】moro-sodan@kanagawa-wad.jp 電話相談 【相談時間】火曜日〜土曜日の午前9時〜午前11時、午後1時〜午後3時 【電話】0466-90-5727 FAX相談 【FAX】0466-90-5727 メール相談 【メールアドレス】moro-sodan@kanagawa-wad.jp こころの健康に関する相談 (1)こころの健康相談センター(精神) こころの健康の保持促進や精神障害者の福祉の増進を図る専門機関(精神保健福祉センター)として、精神保健福祉に関する普及啓発、精神保健福祉法に基づく審査判定、依存症対策・自殺対策事業などを行っています。 【所在地】〒231-0005 中区本町2-22 京阪横浜ビル10階 【最寄駅】みなとみらい線馬車道駅、JR・地下鉄関内駅 【電話】671-4455 【FAX】662-3525 こころの電話相談 広く市民を対象に、こころの健康に関するお悩みや不安について、相談をお受けしています。 【電話】662-3522(相談時間はおよそ20分です。原則、継続相談はお受けしておりません。ご理解、ご協力をよろしくお願いします。) 【受付時間】平日午後5時〜午後9時30分 土曜・日曜・祝休日・年末年始(12/29〜1/3)午前8時45分〜午後9時30分 (注)平日昼間は区福祉保健センターで相談をお受けしています。 依存症相談窓口 アルコール・薬物・ギャンブル等の問題でお困りのご本人やご家族からの相談をお受けしています。 【電話】671-4408 【FAX】662-3525 【受付時間】平日午前8時45分〜午後5時 自死遺族ホットライン 家族や友人など、身近な人や大切な人を自死(自殺)で亡くされた方を対象に、電話でお話をうかがっています。 【電話】226-5151 【受付時間】平日の第1・3水曜日 午前10時〜午後3時 (2)精神科救急医療情報窓口(精神) 夜間・休日で精神疾患の急激な発症や病状悪化の際に、必要に応じて電話で精神科医療機関の紹介等を行っています。 既に精神科等に通院中の方は、なるべく主治医と連絡を取り、主治医の指示を受けてください。 【電話】261-7070 【受付時間】平日午後5時〜翌午前8時30分(受付は午前8時まで) 土曜・日曜・祝日・年末年始(12/29〜1/3)午前8時30分〜翌午前8時30分 (3)精神障害者生活支援センター(精神) 地域で生活する精神障害者の社会復帰、自立、及び社会参加を促進するため、精神保健福祉士などによる日常生活相談や日常生活に必要な情報の提供を行っています。 また、規則正しい生活維持のための食事サービス、入浴サービス、洗濯サービスの提供及び、各センターによる自主事業(レク・イベント等)や地域交流活動なども行っています。 (注)サービス内容や提供時間については、各生活支援センターにお問い合わせください。 <名称>鶴見区生活支援センター <所在地>〒230-0062 鶴見区豊岡町28-4 ハーモニーとよおか4階 <電話>576-3173 <FAX>576-3172 <最寄駅>JR鶴見駅、京急線京急鶴見駅 <休館日>毎週日曜日・年末年始(12/29〜1/3) <開館時間>月〜金曜日 午前9時〜午後8時 土曜日 午前9時〜午後5時 <名称>神奈川区生活支援センター <所在地>〒221-0825 神奈川区反町1-8-4 はーと友神奈川4階 <電話>322-2907 <FAX>322-2908 <最寄駅>東急東横線反町駅、JR東神奈川駅 <休館日>毎週日曜日・年末年始(12/29〜1/3) <開館時間>月〜金曜日 午前9時〜午後8時 土曜日 午前9時〜午後5時 <名称>生活支援センター西 <所在地>〒220-0055 西区浜松町3-14 横浜OTビル1階 <電話>309-5010 <FAX>348-9090 <最寄駅>相鉄線西横浜駅 <休館日>毎週日曜日・年末年始(12/29〜1/3) <開館時間>月〜金曜日 午前9時〜午後8時 土曜日 午前9時〜午後5時 <名称>中区生活支援センター <所在地>〒231-0801 中区新山下3-1-29 みはらしポンテ3階 <電話>624-0275 <FAX>624-0183 <最寄駅>横浜市営バス2,8,26,58,148系統「見晴橋」下車 みなとみらい線 元町・中華街駅 <休館日>毎週日曜日・年末年始(12/29〜1/3) <開館時間>月〜金曜日 午前9時〜午後8時 土曜日 午前9時〜午後5時 <名称>南区生活支援センター サザンウインド <所在地>〒232-0027 南区新川町1-1 リーヴェルステージ横浜南2階 <電話>251-3991 <FAX>251-3991 <最寄駅>地下鉄阪東橋駅、地下鉄吉野町駅 <休館日>毎週日曜日・年末年始(12/29〜1/3) <開館時間>月〜金曜日 午前9時〜午後8時 土曜日 午前9時〜午後5時 <名称>港南区生活支援センター <所在地>〒233-0003 港南区港南4-2-7 3階 <電話>842-6300 <FAX>840-0313 <最寄駅>地下鉄港南中央駅 <休館日>毎週日曜日・年末年始(12/29〜1/3) <開館時間>月〜金曜日 午前9時〜午後8時 土曜日 午前9時〜午後5時 <名称>保土ケ谷区生活支援センター <所在地>〒240-0001 保土ケ谷区川辺町5-11 かるがも4階 <電話>333-6111 <FAX>340-2000 <最寄駅>相鉄線星川駅 <休館日>毎週日曜日・年末年始(12/29〜1/3) <開館時間>月〜金曜日 午前9時〜午後8時 土曜日 午前9時〜午後5時 <名称>旭区地域生活支援拠点(旭区生活支援センター) ほっとぽっと <所在地>〒241-0022 旭区鶴ケ峰2-1-16 <電話>953-6727 <FAX>953-6762 <最寄駅>相鉄線鶴ヶ峰駅 <休館日>毎週日曜日・年末年始(12/29〜1/3) <開館時間>月〜金曜日 午前9時〜午後8時 土曜日 午前9時〜午後5時 <名称>磯子区生活支援センター <所在地>〒235-0023 磯子区森4-1-17 3階 <電話>750-5300 <FAX>750-5301 <最寄駅>京急線屏風浦駅 <休館日>毎週日曜日・年末年始(12/29〜1/3) <開館時間>月〜金曜日 午前9時〜午後8時 土曜日 午前9時〜午後5時 <名称>金沢区生活支援センター 愛&あい <所在地>〒236-0021 金沢区泥亀2-1-7 2階 <電話>701-4116 <FAX>701-4116 <最寄駅>京急線金沢文庫駅 <休館日>毎週日曜日・年末年始(12/29〜1/3) <開館時間>月〜金曜日 午前9時〜午後8時 土曜日 午前9時〜午後5時 <名称>港北区生活支援センター <所在地>〒222-0035 港北区鳥山町1735 横浜市総合保健医療センター4階 <電話>475-0120 <FAX>475-0121 <最寄駅>JR・地下鉄・相鉄線・東急新横浜線新横浜駅 <休館日>毎週日曜日・年末年始(12/29〜1/3) <開館時間>月〜金曜日 午前9時〜午後8時 土曜日 午前9時〜午後5時 <名称>緑区生活支援センター <所在地>〒226-0019 緑区中山3-16-1 3階 <電話>929-2800 <FAX>931-6650 <最寄駅>JR・地下鉄中山駅 <休館日>毎週日曜日・年末年始(12/29〜1/3) <開館時間>月〜金曜日 午前9時〜午後8時 土曜日 午前9時〜午後5時 <名称>青葉区生活支援センター ほっとサロン青葉 <所在地>〒225-0014 青葉区荏田西2-14-3 ハーモス荏田2階 <電話>910-1985 <FAX>910-0106 <最寄駅>東急田園都市線江田駅 <休館日>毎週日曜日・年末年始(12/29〜1/3) <開館時間>月〜金曜日 午前9時〜午後8時 土曜日 午前9時〜午後5時 <名称>都筑区生活支援センター こころ野 <所在地>〒224-0033 都筑区茅ケ崎東4-13-40 <電話>947-0080 <FAX>947-0088 <最寄駅>地下鉄センター南駅 <休館日>毎週日曜日・年末年始(12/29〜1/3) <開館時間>月〜金曜日 午前9時〜午後8時 土曜日 午前9時〜午後5時 <名称>戸塚区生活支援センター <所在地>〒244-0002 戸塚区矢部町1259-1 <電話>350-5291 <FAX>390-0850 <最寄駅>JR・地下鉄戸塚駅 <休館日>毎週日曜日・年末年始(12/29〜1/3) <開館時間>月〜金曜日 午前9時〜午後8時 土曜日 午前9時〜午後5時 <名称>栄区生活支援センター <所在地>〒247-0007 栄区小菅ケ谷3-32-12 2階 <電話>896-0479 <FAX>896-0478 <最寄駅>JR本郷台駅 <休館日>毎週日曜日・年末年始(12/29〜1/3) <開館時間>月〜金曜日 午前9時〜午後8時 土曜日 午前9時〜午後5時 <名称>泉区生活支援センター 芽生え <所在地>〒245-0018 泉区上飯田町1331 市営上飯田団地10号棟1階 <電話>800-3371 <FAX>342-5056 <最寄駅>地下鉄立場駅、相鉄線いずみ中央駅 <休館日>毎週日曜日・年末年始(12/29〜1/3) <開館時間>月〜金曜日 午前9時〜午後8時 土曜日 午前9時〜午後5時 <名称>瀬谷区生活支援センター <所在地>〒246-0021 横浜市瀬谷区二ツ橋町469 せやまる・ふれあい館2階 <電話>363-8900 <FAX>392-1114 <最寄駅>相鉄線三ツ境駅 <休館日>毎週日曜日・年末年始(12/29〜1/3) <開館時間>月〜金曜日 午前9時〜午後8時 土曜日 午前9時〜午後5時 (4)横浜市総合保健医療センター(精神) 精神障害者支援施設、介護老人保健施設、介護医療院、有床診療所を持ち、区福祉保健センター、医療機関、社会福祉施設等の専門機関と連携し、障害者の相談やリハビリテーションを行っている複合施設です。 【所在地】〒222-0035 港北区鳥山町1735 【最寄駅】JR・地下鉄・相鉄線・東急新横浜線新横浜駅 【電話】475-0172 【FAX】475-0101 【支援内容】 @精神障害者の社会復帰に関する相談 A精神障害者が自立するための入所による評価、訓練 B精神科デイケアにおける医学的リハビリテーションプログラムの実施 C精神障害者の就労に向けた通所による評価、訓練 D精神障害者の就労に関する相談、ジョブコーチ支援等 E精神障害リハビリテーション等の研修、市民啓発 発達障害に関する相談 (1)横浜市発達障害者支援センター 18歳以上の発達障害(自閉症・学習障害:LD・注意欠陥多動性障害:ADHD等)のある方を対象に専門の相談員が相談支援を行います。事前にお電話でご予約ください。 【所在地】〒231-0047 中区羽衣町2-4-4 エバーズ第8関内ビル5階 【最寄駅】JR・地下鉄関内駅 【電話】334-8611 【FAX】334-8619 【支援内容】 @生活・進路・就労等に関する各種相談(相談支援) A障害福祉サービス事業所等を訪問し、発達障害のある方への支援に関する助言(コンサルテーション) B発達障害についての講座やセミナー等の開催(広報啓発活動) C福祉関係だけでなく教育、医療、労働関係機関との連携(機関連携) (2)学齢後期障害児支援 学齢後期(中学生・高校生年代)の主に発達障害児を対象に、専門機関による診療や相談支援を行います。事前にお電話でご予約ください。 【支援内容】 @実施機関での診察・診療・発達評価 A特性理解の支援、対人関係や進路など生活全般に関する相談支援 B学校等関係機関への発達障害児支援に関する助言(コンサルテーション) 【実施機関】 <機関名称>小児療育相談センター <所在地>〒221-0822 神奈川区西神奈川1-9-1 <電話>321-1721 <FAX>321-3037 <最寄駅>JR東神奈川駅、京急線京急東神奈川駅、東急東横線東白楽駅 <備考>診療あり 閉所日:土・日・祝 <機関名称>横浜市総合リハビリテーションセンター <所在地>〒222-0035 港北区鳥山町1770 <電話>473-0666 <FAX>473-0956 <最寄駅>JR・地下鉄・相鉄線・東急新横浜線新横浜駅 <備考>診療あり 閉所日:土・日・祝 <機関名称>横浜市学齢後期発達相談室くらす <所在地>〒233-0002 港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー5階 <電話>349-4531 <FAX>349-4536 <最寄駅>京急線・地下鉄上大岡駅 <備考>診療なし 閉所日:月・日・祝 高次脳機能障害に関する相談 (1)横浜市高次脳機能障害支援センター 横浜市総合リハビリテーションセンター内に設置されている高次脳機能障害のある方達の地域生活を支援するセンターです。高次脳機能障害のある方達が地域で安心して生活を送ることができるように専任のコーディネーターを配置し、関係機関と連携して専門的な支援を総合的に行います。初めての相談の際は、事前にお電話でご予約ください。 【所在地】〒222-0035 港北区鳥山町1770 【最寄駅】JR・地下鉄・相鉄線・東急新横浜線新横浜駅(送迎バス有り) 【電話】472-4722 【FAX】472-4723 【支援内容】 @高次脳機能障害に関する相談支援、診断・評価及び必要に応じた継続訓練 A障害者支援施設等を活用した就労や社会参加に向けた支援 B実際の生活や活動場面に職員を派遣し、対応方法や環境調整の支援ほか研修等を実施 (2)横浜市高次脳機能障害者専門相談 横浜市高次脳機能障害支援センターの支援コーディネーターが地域の相談拠点を訪問し、相談拠点のスタッフとともに相談支援を行います。相談は予約制となっているため、事前にご連絡ください。 【対象者】市内において相談支援を必要とする高次脳機能障害者及びその家族等(診断の有無は問いません) 【相談拠点】 <区名>鶴見 <名称>ふれんどーる鶴見 <電話>504-2700 <区名>神奈川 <名称>リワーク神奈川 <電話>453-5433 <区名>西 <名称>みらい工房西 <電話>243-2513 <区名>中 <名称>チャレンジ新生 <電話>664-7270 <区名>南 <名称>フレンズ南 <電話>261-2890 <区名>港南 <名称>ワークアップ港南 <電話>845-0409 <区名>保土ケ谷 <名称>ほどがやカルガモの会 <電話>342-0433 <区名>旭 <名称>フェニックス旭 <電話>365-1661 <区名>磯子 <名称>ウェーブ磯子 <電話>762-1451 <区名>金沢 <名称>ライブアップ金沢 <電話>786-8689 <区名>港北 <名称>港北根っこの会 <電話>350-5526 <区名>緑 <名称>緑工房 <電話>933-3249 <区名>青葉 <名称>青葉の風 <電話>972-6751 <区名>都筑 <名称>都筑むつみ会 <電話>944-4997 <区名>戸塚 <名称>とつかわかば <電話>870-4460 <区名>栄 <名称>わ〜くくらぶ・さかえ <電話>892-5536 <区名>泉 <名称>元気かい泉 <電話>801-7611 <区名>瀬谷 <名称>ワンステップ瀬谷 <電話>360-1408 (注)お住いの区に関わらず、どの相談拠点でもご利用いただけます。 【ホームページ】http://www.yokohama-rf.jp/center/higherbrain.html (3)神奈川県総合リハビリテーションセンター 障害者総合支援法の地域生活支援事業に位置づけられた「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業」の拠点機関であり、高次脳機能障害相談支援コーディネーターを配置しています。また、神奈川リハビリテーション病院の有する機能を活用して医学的リハビリ、社会的リハビリ等を行っています。 【所在地】〒243-0121 厚木市七沢516 【最寄駅】小田急線本厚木駅 【電話】046-249-2612 【FAX】046-249-2601 【支援内容】 神奈川県内の高次脳機能障害支援について、個別支援、地域支援、連携構築、普及啓発に取り組んでいます。具体的には、ご本人、ご家族、関係機関からの相談に対して、医療、制度活用、社会資源などの情報提供や関係機関との連携を行い、ご本人のニーズに合わせた社会参加を目指した支援を行っています。 権利擁護に関する相談 (1)あんしんセンター(身体・知的・精神) 横浜生活あんしんセンターと各区社協あんしんセンターでは、障害者や高齢者の権利擁護にかかわる相談を電話・来所により受けています。 相談の内容に応じて弁護士等による専門相談を予約制で行うほか、自分で金銭や大切な書類を管理することが困難な方を対象に福祉サービス利用援助、定期訪問・金銭管理サービスや、預金通帳など財産関係書類等預かりサービスを契約に基づいて行っています。 区社協あんしんセンター(各区社会福祉協議会) <区>鶴見 <所在地>〒230-0051 鶴見区鶴見中央4-37-37 リオベルデ鶴声2F <電話>504-8530 <FAX>504-8530 <最寄駅>JR鶴見駅、京急線京急鶴見駅 <区>神奈川 <所在地>〒221-0825 神奈川区反町1-8-4 はーと友神奈川1F <電話>311-2045 <FAX>313-2420 <最寄駅>JR東神奈川駅、東急東横線反町駅、京急線神奈川駅・京急東神奈川駅 <区>西 <所在地>〒220-0011 西区高島2-7-1 ファーストプレイス横浜3F <電話>450-5298 <FAX>451-3131 <最寄駅>横浜駅 <区>中 <所在地>〒231-0023 中区山下町2 産業貿易センタービル4F <電話>680-0551 <FAX>641-6078 <最寄駅>みなとみらい線日本大通り駅 <区>南 <所在地>〒232-0024 南区浦舟町3-46 浦舟複合福祉施設8F <電話>260-2532 <FAX>251-3264 <最寄駅>地下鉄阪東橋駅 <区>港南 <所在地>〒233-0003 港南区港南4-2-8 3F 港南区福祉保健活動拠点内 <電話>849-2788 <FAX>846-4117 <最寄駅>地下鉄港南中央駅 <区>保土ケ谷 <所在地>〒240-0001 保土ケ谷区川辺町5-11 かるがも3F <電話>332-2797 <FAX>334-5805 <最寄駅>相鉄線星川駅 <区>旭 <所在地>〒241-0022 旭区鶴ケ峰1-6-35 ぱれっと旭内 <電話>392-1295 <FAX>392-0222 <最寄駅>相鉄線鶴ケ峰駅 <区>磯子 <所在地>〒235-0016 磯子区磯子3-1-41 磯子センター5F <電話>751-1567 <FAX>751-1567 <最寄駅>JR磯子駅 <区>金沢 <所在地>〒236-0021 金沢区泥亀1-21-5 いきいきセンター金沢内 <電話>788-4766 <FAX>784-9011 <最寄駅>京急線金沢文庫駅 <区>港北 <所在地>〒222-0032 港北区大豆戸町13-1 吉田ビル206 <電話>533-2600 <FAX>531-9561 <最寄駅>東急東横線大倉山駅 <区>緑 <所在地>〒226-0019 緑区中山2-1-1 ハーモニーみどり内 <電話>931-2550 <FAX>934-4355 <最寄駅>JR・地下鉄中山駅 <区>青葉 <所在地>〒225-0024 青葉区市ケ尾町1169-22 青葉区福祉保健活動拠点内 <電話>972-8836 <FAX>972-7519 <最寄駅>東急田園都市線市が尾駅 <区>都筑 <所在地>〒224-0006 都筑区荏田東4-10-3 港北ニュータウンまちづくり館内 <電話>943-4058 <FAX>943-1863 <最寄駅>地下鉄センター南駅 <区>戸塚 <所在地>〒244-0003 戸塚区戸塚町167-25 フレンズ戸塚内 <電話>869-3139 <FAX>862-5890 <最寄駅>JR・地下鉄戸塚駅 <区>栄 <所在地>〒247-0005 栄区桂町279-29 栄区福祉保健活動拠点内 <電話>896-0910 <FAX>892-8974 <最寄駅>JR本郷台駅 <区>泉 <所在地>〒245-0023 泉区和泉中央南5-4-13 泉ふれあいホーム内 <電話>802-2295 <FAX>804-6042 <最寄駅>相鉄線いずみ中央駅 <区>瀬谷 <所在地>〒246-0021 瀬谷区二ツ橋町469 せやまる・ふれあい館2F <電話>361-2262 <FAX>361-2328 <最寄駅>相鉄線三ツ境駅 横浜生活あんしんセンター(横浜市社会福祉協議会) 【所在地】〒231-8482 中区桜木町1-1 横浜市健康福祉総合センター9階 【最寄駅】JR・地下鉄桜木町駅(徒歩2分) 【電話】201-2009 【FAX】201-9116 【受付時間】月〜金曜日 午前9時〜午後5時(祝日・年末年始12/29〜1/3を除く) (2)横浜市福祉調整委員会 横浜市の福祉保健サービスに関する苦情相談をお受けしています。中立・公正な立場で、再発防止の観点から苦情の解決をめざし、サービスの質の向上を推進する活動を行っています。 まずは事務局でお話を伺います。内容によってサービス提供者に対応を依頼するほか、他機関を案内することもありますが、苦情の内容から委員との面談が必要と思われる場合は苦情申立てを案内します。 なお、人事や専門的な判断に関することなど、相談をお受けできない苦情もございますので、詳しくはお問い合わせください。 【対象者】 市内で福祉保健サービスを利用する市民またはその家族 【相談時間】 月〜金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時45分〜正午、午後1時〜午後5時15分 【窓口】 健康福祉局相談調整課(横浜市福祉調整委員会事務局) 【電話】671-4045 【FAX】681-5457 【メールアドレス】kf-fukushisodan@city.yokohama.jp(「福祉調整委員会」検索) (3)身体障害者補助犬の同伴または使用に関する相談(身体) 身体障害者補助犬の同伴や使用に関する苦情等の相談に応じます。また、当該苦情に係る身体障害者または施設管理者に対し必要な助言・指導等を行うほか、必要に応じて関係行政機関の紹介を行います。 【対象者】身体障害者補助犬使用者 不特定多数の方が利用する施設(飲食店、医療機関、宿泊施設、公共交通機関等)の管理者 【窓口】健康福祉局障害自立支援課 【電話】671-3891 【FAX】671-3566 (4)成年後見制度の利用(知的・精神) 自己の判断のみでは意思決定に支障のある認知症高齢者や知的障害、精神障害のある方の財産管理や身上保護を、法的に権限を与えられた後見人等が行い、安心して生活ができるようにご本人を保護し、支援する制度です。 制度の利用にあたっては、親族等による家庭裁判所への申立てが必要となります。 成年後見制度の申し立てについては、よこはま成年後見推進センターや区福祉保健センター(裏表紙)で相談に応じています。 よこはま成年後見推進センター(横浜市社会福祉協議会横浜生活あんしんセンター内設置) 【所在地】〒231-8482 中区桜木町1-1 横浜市健康福祉総合センター9階 【最寄駅】JR・地下鉄桜木町駅(徒歩2分) 【電話】201-2088 【FAX】201-9116 【受付時間】月〜金曜日 午前9時〜午後5時(祝日・年末年始12/29〜1/3を除く) 【ホームページ】https://www.yokohamashakyo.jp/ansin/yokohamaseinenkoken/ 横浜家庭裁判所 【所在地】〒231-8585 中区寿町1-2 【最寄駅】JR石川町駅 (5)横浜市障害者後見的支援制度(身体・知的・精神) 障害者が地域で安心して暮らし続けるため、成人期の本人を支える制度です。日常生活を見守る体制を作り、定期面談・訪問をすることで、ご本人の権利擁護を図ります。 「障害者後見的支援制度」検索 【対象者】市内に居住し、以下のいずれかに該当する18歳以上の方 @日常の見守りを希望する障害のある方(とその家族) A将来の生活について相談をしたい障害のある方(とその家族) 【利用方法】お住まいの区の障害者後見的支援運営法人に登録します。 【問合わせ・登録先】各区障害者後見的支援運営法人 <お住まいの区>鶴見 <名称>障がい者後見的支援室 りんくるつるみ <所在地>〒230-0062 鶴見区豊岡町3-4 リコービル1階 <電話>633-8471 <FAX>582-1313 <最寄駅>JR鶴見駅、京急線京急鶴見駅 <開所時間>月〜金曜日 午前9時〜午後5時 <お住まいの区>神奈川 <名称>神奈川区障がい者後見的支援室 おんぷ <所在地>〒221-0825 神奈川区反町1-7-3 ARSビル6階 <電話>548-8860 <FAX>548-4653 <最寄駅>東急東横線反町駅 <開所時間>月〜金曜日 午前9時〜午後5時 <お住まいの区>西 <名称>さぽーと・ねくさす <所在地>〒220-0051 西区中央1-18-22-102・103 <電話>594-7681 <FAX>594-7682 <最寄駅>京急線戸部駅 <開所時間>月〜金曜日 午前9時〜午後5時 <お住まいの区>中 <名称>中区後見的支援室 らるご <所在地>〒231-0023 中区山下町70 土居ビル4階 A室 <電話>264-8830 <FAX>264-8831 <最寄駅>みなとみらい線日本大通り駅 <開所時間>月〜金曜日 午前9時〜午後5時 <お住まいの区>南 <名称>さぽーと・なみ <所在地>〒232-0033 南区中村町4-283-10 地域生活支援センター南海 <電話>348-9035 <FAX>350-8114 <最寄駅>地下鉄吉野町駅 <開所時間>月〜金曜日 午前9時〜午後5時 <お住まいの区>港南 <名称>障害者後見的支援室 すまいる港南 <所在地>〒233-0004 港南区港南中央通1-12 <電話>841-8410 <FAX>370-7503 <最寄駅>地下鉄港南中央駅 <開所時間>月〜金曜日 午前9時〜午後5時 <お住まいの区>保土ケ谷 <名称>障がい者後見的支援室 ほどがやゆめあん <所在地>〒240-0003 保土ケ谷区天王町1-19-1 レジデンスホノV1階 <電話>331-9537 <FAX>442-1080 <最寄駅>相鉄線天王町駅 <開所時間>月〜金曜日 午前9時〜午後5時 <お住まいの区>旭 <名称>旭区障害者後見的支援室 絆 <所在地>〒241-0821 旭区二俣川1-45-94 セレス二俣川5階 <電話>365-5200 <FAX>744-8860 <最寄駅>相鉄線二俣川駅 <開所時間>月〜金曜日 午前9時〜午後5時 <お住まいの区>磯子 <名称>磯子区障害者後見的支援室 コネクト・ハート <所在地>〒235-0033 磯子区杉田5-32-8-1F <電話>773-7077 <FAX>775-0050 <最寄駅>JR新杉田駅、京急線杉田駅 <開所時間>月〜金曜日 午前9時〜午後5時 <お住まいの区>金沢 <名称>金沢区障害者後見的支援室 帆海(ほなみ) <所在地>〒236-0042 金沢区釜利谷東2-15-20 金沢文庫金井ビル1階 <電話>788-2114 <FAX>788-2160 <最寄駅>京急線金沢文庫駅 <開所時間>月〜金曜日 午前9時〜午後5時 <お住まいの区>港北 <名称>さぽーと・うみ <所在地>〒223-0057 港北区新羽町1240-1 5階 <電話>534-1215 <FAX>534-1216 <最寄駅>地下鉄新羽駅 <開所時間>月〜金曜日 午前9時〜午後5時 <お住まいの区>緑 <名称>緑区障がい者後見的支援室 みどりのこかげ <所在地>〒226-0019 緑区中山1-10-28 中山ガーデンハウス102 <電話>508-9909 <FAX>530-0860 <最寄駅>JR・地下鉄中山駅 <開所時間>月〜金曜日 午前9時〜午後5時 <お住まいの区>青葉 <名称>青葉区障がい者後見的支援室 ほっぷ <所在地>〒227-0067 青葉区松風台1-25 <電話>532-3110 <FAX>532-3240 <最寄駅>東急田園都市線青葉台駅 <開所時間>月〜金曜日 午前9時〜午後5時 <お住まいの区>都筑 <名称>つづき障害者後見的支援センター リリーフ・ネット <所在地>〒224-0032 都筑区茅ヶ崎中央51-13 森ビル901号 <電話>482-4871 <FAX>482-4872 <最寄駅>地下鉄 センター南駅 <開所時間>月〜金曜日 午前9時〜午後5時 <お住まいの区>戸塚 <名称>後見的支援センター とつかエコー <所在地>〒244-0003 戸塚区戸塚町4130-5 R・K・BLD Totuka-U3F <電話>435-9481 <FAX>435-9482 <最寄駅>JR・地下鉄戸塚駅 <開所時間>月〜金曜日 午前9時〜午後5時 <お住まいの区>栄 <名称>栄区後見的支援室 とんぼ <所在地>〒247-0005 栄区桂町711 さかえ次世代交流ステーション内 <電話>390-0201 <FAX>892-3933 <最寄駅>JR本郷台駅 <開所時間>月〜金曜日 午前9時〜午後5時 <お住まいの区>泉 <名称>泉区障がい者後見的支援室 しーど <所在地>〒245-0013 泉区中田東3-15-2 中田町センタービル303 <電話>443-7911 <FAX>443-7966 <最寄駅>地下鉄中田駅 <開所時間>月〜金曜日 午前9時〜午後5時 <お住まいの区>瀬谷 <名称>せや障がい者後見的支援室 まんまる座 <所在地>〒246-0022 瀬谷区三ツ境11-6 瀬戸ビル1階 <電話>442-6592 <FAX>442-6593 <最寄駅>相鉄線三ツ境駅 <開所時間>月〜金曜日 午前9時〜午後5時 【制度全般についての問い合わせ】  【窓口】 横浜市障害者後見的支援推進法人(横浜市社会福祉協議会 障害者支援センター)  【所在地】〒231-8482 中区桜木町1-1 横浜市健康福祉総合センター9階 【最寄駅】JR・地下鉄桜木町駅 徒歩2分 【電話】681-1277 【FAX】680-1550 (6)横浜市障害者虐待防止センター(身体・知的・精神) 障害者虐待防止法では虐待に気づいた人の通報義務が定められています。養護者による虐待、障害者福祉施設従事者等による虐待、使用者による虐待の通報・届出窓口を設けています。 【電話】662-0355(24時間受付) 【FAX】671-3566 (7)障害者差別に関する相談(身体・知的・精神) 障害者差別解消法では、行政機関と事業者を対象に、障害を理由として「不当な差別的取扱い」をすることと、「合理的配慮」を行わないことの2つを障害者差別としています(合理的配慮は、行政機関は法的義務、事業者は努力義務)。差別を受けたときは、各事業の担当部署等で相談に応じています。 <相談内容>市職員による差別 <相談窓口>対象の部署、区・局の人事担当課 <相談内容>事業者による差別 <相談窓口>その事業者が設置する相談窓口、その事業を担当する部署(行政機関)、各種相談窓口 (注)法務局の人権相談窓口などでも相談に応じています。 (注)雇用の分野での差別については、事業主が設置する相談窓口や、神奈川労働局が相談の窓口となります。 また、横浜市では、その事業を担当する部署(行政機関)等への相談によっても解決が図られなかった事業者による差別事案について、あっせんの申出ができる仕組みを設けています。「横浜市障害者差別の相談に関する調整委員会」が解決に向けたあっせんを行います。 【窓口】健康福祉局障害施策推進課(調整委員会の事務局) 【電話】671-3598 【FAX】671-3566 難病に関する相談 かながわ難病相談・支援センター 難病患者ご本人やご家族の療養生活、日常生活での悩みや不安などの相談を受けています。 【所在地】〒221-0835 神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター14階 【最寄駅】横浜駅(西口・きた西口より徒歩5分) 【電話】321-2711 【FAX】321-2651 【受付時間】午前10時〜午後5時 面談は要予約(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) 【支援内容】 @ 電話相談、面談など A 医療講演会、交流会、研修会などの実施 B 支援機関等の紹介 C 患者会の紹介 D 情報提供 E 就労支援(ハローワークの難病患者就職サポーターとの協働による相談) 「かながわ難病相談・支援センター」検索 医療的ケアに関する相談 横浜型医療的ケア児・者等コーディネーター 医療的ケア児・者等(医療的ケア児・者、重症心身障害児・者)と必要な医療・福祉・教育などの社会資源をつなぎます。 横浜型医療的ケア児・者等コーディネーター拠点(6か所) 【受付時間】午前9時〜午後5時(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) <名称>鶴見区コーディネーター拠点 <支援する区>鶴見区・神奈川区 <電話>070-2628-1077 <FAX>716-8606 <名称>南区コーディネーター拠点 <支援する区>西区・中区・南区・戸塚区 <電話>308-7102 <FAX>308-7102 <名称>旭区コーディネーター拠点 <支援する区>保土ヶ谷区・旭区・泉区・瀬谷区 <電話>070-3100-0870 <FAX>363-2991 <名称>磯子区コーディネーター拠点 <支援する区>港南区・磯子区・金沢区・栄区 <電話>330-9966 <FAX>753-6633 <名称>青葉区コーディネーター拠点 <支援する区>緑区・青葉区 <電話>507-7878 <FAX>507-7813 <名称>都筑区コーディネーター拠点 <支援する区>港北区・都筑区 <電話>910-6586 <FAX>911-6700 (注)拠点は上記6区の医師会訪問看護ステーション内に設置しています。 若年性認知症に関する相談 若年性認知症支援コーディネーター(精神) 若年性認知症の方やその疑いがある方、又はそのご家族の、診断や治療、就業、地域生活やご家族の関わり方等について専任のコーディネーターが支援(相談、制度案内、サービス利用調整、関係者との連携等)します。また、行政・医療・福祉関係者、企業の労務担当者からの相談にも応じ、専門機関と連携して必要な助言を行います。 【名称】 横浜ほうゆう病院地域医療連携室 若年相談窓口 【所在地】 〒241-0812 旭区金が谷644-1 【電話番号】360-8787(代表) 【FAX】360-8788 【受付時間(注)土曜・日曜・祝日・年末年始除く】月〜金曜日 9時30分〜15時30分(注) 【最寄駅】相鉄三ツ境駅・二俣川駅 【名称】 横浜市立大学附属病院 認知症疾患医療センター 【所在地】 〒236-0004 金沢区福浦3-9 【電話番号】787-2852(直通) 【FAX】787-2866 【受付時間(注)土曜・日曜・祝日・年末年始除く】月〜金曜日 9時〜17時(注) 【最寄駅】シーサイドライン市大医学部駅 【名称】 横浜市総合保健医療センター診療所 総合相談室 【所在地】 〒222-0035 港北区鳥山町1735  【電話番号】475-0105(直通) 【FAX】475-0101 【受付時間(注)土曜・日曜・祝日・年末年始除く】月〜金曜日 9時〜16時(注) 【最寄駅】JR・地下鉄・相鉄線・東急新横浜線 新横浜駅 【名称】 横浜総合病院 若年性認知症相談窓口 【所在地】 〒225-0025 青葉区鉄町2201-5 【電話番号】903-7106(直通) 【FAX】904-5556 【受付時間(注)土曜・日曜・祝日・年末年始除く】月〜金曜日 9時〜17時(注) 【最寄駅】東急田園都市線・地下鉄あざみ野駅、小田急線新百合ヶ丘駅 2.手帳の交付 障害のある方の手帳は、障害の種類によって3種類に分かれています。 手帳の等級などによって受けられる主なサービスは、巻頭の「障害程度別該当事業一覧表」を参照してください。 (1)身体障害者手帳の交付(身体) 【対象者】 視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方 【障害等級】 障害の程度によって1級から7級に認定されます。(ただし、7級の障害が1つのみでは手帳交付の対象となりません。)等級により支援の内容が異なる場合があります。 【その他】 本市の手帳をお持ちの視覚障害者で希望される方には、手帳番号を点字にしたシールをお渡ししています。申請の際、窓口にてお申し出ください。 【必要書類】 写真(タテ4p×ヨコ3p、胸から上で、直近に撮影したもの。帽子・サングラス等の着用、ポラロイド写真は不可。)、身体障害者診断書(指定医師が作成したもの) マイナンバーカードまたはマイナンバーの確認ができるもの、本人確認書類 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (2)愛の手帳(療育手帳)の交付(知的) 【対象者】 児童相談所又は障害者更生相談所において、知的障害と判定された方 【障害程度】 障害の程度によってA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4つに認定されます。程度により支援の内容が異なる場合があります。 【必要書類】 写真(タテ4p×ヨコ3p、胸から上で、直近に撮影したもの。帽子・サングラス等の着用、ポラロイド写真は不可。)、マイナンバーカードまたはマイナンバーの確認ができるもの、本人確認書類 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (3)精神障害者保健福祉手帳の交付(精神) 【対象者】 精神疾患を有する方のうち、発達障害・てんかんを含む精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。(注)主に知的障害の影響による方は対象外となる場合があります。 【障害等級】 障害の程度によって1級から3級までに認定されます。等級により支援の内容が異なる場合があります。 【必要書類】 下記のうち「@、B、C及びD」又は「A、B、C及びD」 @ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用) A 現に障害年金を受けていることを証する書類(年金証書の写し等、基礎年金番号及び年金コードが分かる書類)、又は特別障害給付金を受けていることを証する書類(受給資格者証の写し等、受給資格者番号が分かる書類)(注1) B 写真(タテ4p×ヨコ3p、上半身の写真で撮影から1年以内のもの。帽子・サングラス等の着用、ポラロイド写真は不可。)(注2) C マイナンバーカードまたはマイナンバーの確認ができるもの D 本人確認書類(官公署等から発行された顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)から1点、または、官公署等から発行された本人確認書類(健康保険証、年金手帳、自立支援医療受給者証など)から2点(注)申請者と対象者が異なる場合は、申請者及び対象者の本人確認資料が必要です。} (注1)Aの書類をご提出いただく際は、障害年金の受給状況を年金事務所等へ照会するための同意書にご署名・押印をいただきます。 (注2)更新・再承認申請時は、写真が不要な場合もあります。 【申請先】 @郵送申請:横浜市健康福祉局精神通院医療・手帳事務処理センター (〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10、電話671-3623) A窓口申請:各区福祉保健センター(裏表紙) 3.障害者総合支援法の概要 (1)障害者総合支援法とは 平成25年4月1日、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)が施行されました。この法律は、地域社会における共生の実現に向けて障害福祉サービスの充実等、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、障害者自立支援法を改正したものです。障害福祉サービスや自立支援給付の内容、介護給付費等の支給決定、障害支援区分の認定、指定障害福祉サービスの事業者の指定、地域生活支援事業、障害福祉計画の作成等について定めています。 (2) 障害者総合支援法の対象者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある方、難病疾患等で一定の障害のある方(対象疾病は24頁参照)が対象となります。なお、児童も含みます。 (3)事業体系のしくみ 障害福祉サービスは、個々の障害のある方の障害支援区分や勘案事項(社会活動や介護者、居住等の状況等)をふまえ、個別に支給決定が行われる「介護給付」、「訓練等給付」等の「自立支援給付」と、都道府県や市町村によって柔軟に実施されるコミュニケーション支援、ガイドヘルプ(移動支援)、地域活動支援センター等の「地域生活支援事業」に大別され、構成されています。 (3)事業体系のしくみ 表部分 介護給付(法第28条第1項)には、居宅介護(ホームヘルプ)・重度訪問介護・重度障害者等包括支援・同行援護・行動援護・生活介護・短期入所・施設入所支援・療養介護といったサービスがあります。  訓練等給付(法第28条第2項)には、自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・宿泊型自立訓練・就労移行支援・就労定着支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・共同生活援助(グループホーム)・自立生活援助といったサービスがあります。 また、地域相談支援給付(法第51条の13)には、地域移行支援と地域定着支援があり、計画相談支援給付(法第51条の16)には、サービス利用計画と継続サービス利用支援があります。 その他、自立支援医療(法第5条第24項)・補装具(法第5条第25項)も障害者総合支援法の事業となっています。自立支援医療とは、更生医療・育成医療・精神通院医療のことです。 地域生活支援事業(第77条・第78条)のうち市町村が実施するものとしては、相談支援・コミュニケション支援・移動支援・地域活動支援センター・日常生活用具・日中一時支援などが あります。 また、都道府県の事業としては、広域支援・人材育成等が位置づけられます。 (4)サービス利用までの流れ 表部分 相談―支給決定―サービス利用までの流れ 障害福祉サービス等の利用を希望する場合は、お住まいの区の福祉保健センターに相談します。相談の際には、相談先の担当者に就労や日中活動等の社会活動の状況、介護者の状況、生活の場所や居住環境、サービスの利用意向などを伝えます。相談の結果、サービス利用の手続きをすることが決まったら、利用サービスの種類によって次の流れに沿って指定された申請書などを提出します。 地域生活支援事業を利用する場合は、提出された申請書等を基に支給決定を行います。 介護給付、訓練等給付及び地域相談支援給付を利用する場合は、申請書等を提出するほか、指定特定相談支援事業者等にサービス等利用計画案作成の依頼をします。サービス等利用計画案とは、サービスを利用される方をきめ細かく支援するために実施する計画相談支援の一部で、サービスの支給決定を行うために指定特定相談支援事業者等がその方の希望や状況を踏まえて作成する資料です。 必要書類を提出した後の認定調査では、区福祉保健センター職員が利用者の心身の状況を把握するため、80項目の調査(アセスメント)を行います。 訓練等給付・地域相談支援給付を利用する場合は、認定調査の後に支給決定・受給者証の交付が行われます。 介護給付の利用を希望する18歳以上の方の場合には、認定調査の結果をコンピュータによって一次判定を行い、一次判定後に二次判定を行います。二次判定では、障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、介護給付の支給決定に際して「障害支援区分」を認定します。医師意見書などをもとに、審査会において、障害支援区分が認定されます。障害支援区分は1〜6の6段階で認定され、認定期間は3年以内です。 支給決定は、指定特定相談支援事業者等が作成したサービス等利用計画案、障害支援区分、就労や日中活動等の社会活動の状況、介護者の状況、生活の場所や居住環境、サービスの利用意向を踏まえて行われ、「障害福祉サービス受給者証」又は「地域相談支援受給者証」が交付されます。 「障害福祉サービス受給者証」又は「地域相談支援受給者証」が交付された後にサービス提供事業者と契約を行い、そこからサービスの利用が可能となります。訓練等給付の場合には、受給者証の交付後、訓練・就労評価項目と個別支援計画を作成してからサービスを利用します。 なお、指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案を作成し、区福祉保健センターがそれを勘案し支給決定した場合には、適正なサービス利用が継続するよう一定期間ごとにモニタリングを行います。 申請から支給決定までの間に、介護者の急病など緊急でやむを得ない理由により、福祉サービス等が必要になったときは、お住まいの区の福祉保健センターにご相談ください。 地域生活支援事業者その他の福祉サービスの利用では対応できない場合には、特例的に介護給付などのサービスを利用することができる場合があります。 (5)障害支援区分の認定 障害支援区分とは、障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを示す6段階の区分です。全国統一基準の認定調査と医師意見書からなるアセスメントに基づき、市町村に設置される審査会において、区分を審査判定します。その審査判定結果(二次判定)に基づき市町村において障害支援区分を認定します。 この障害支援区分は、「社会活動や介護者、居住等の状況」、「サービスの利用意向」とともに、介護給付費等のサービスの支給決定をするための勘案事項となります。 なお、障害児は障害支援区分の認定は行いませんが、障害の種類や程度の把握のために別途調査を行います。 (6)福祉サービスの概要 事業体系 介護・・・介護給付 訓練・・・訓練等給付 地域・・・地域生活支援事業 地相・・・地域相談支援給付 計相・・・計画相談支援給付 ア 自宅での生活を支援するサービス <サービス名> ホームヘルプ(居宅介護)  <サービスの概要> 居宅において入浴・排せつ・食事等の身体介護、掃除・洗濯等の家事援助、通院の際の介助等を提供します。 <事業体系> 介護 <掲載頁> 31 <サービス名> 重度訪問介護 <サービスの概要> 常時介護を必要とする重度の肢体不自由者又は知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者に、居宅における介護・外出時の移動中の介護等を行います。 <事業体系> 介護 <掲載頁> ― <サービス名> 重度障害者等包括支援 <サービスの概要> 介護の必要の程度が著しく高い、常時介護を要する障害児・者に居宅介護その他の障害福祉サービスを包括的に提供します。 <事業体系> 介護 <掲載頁> ― <サービス名> 訪問入浴・施設入浴サービス <サービスの概要> 自宅での入浴が困難な障害者に対し、移動入浴車または特殊浴槽のある施設で入浴の機会を提供します。 <事業体系> 地域 <掲載頁> 31 イ 外出を支援するサービス <サービス名> 同行援護 <サービスの概要> 視覚障害により移動に著しい困難を有する障害児・者に対し、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等を行います。 <事業体系> 介護 <掲載頁> 51 <サービス名> 行動援護 <サービスの概要> 知的又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害児・者に対し、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護等を行います。 <事業体系> 介護 <掲載頁> 51 <サービス名> ガイドヘルプ(移動支援)(移動介護・通学通所支援) <サービスの概要> 社会生活上必要不可欠な外出、余暇活動等の外出、特別支援学校(養護学校)への通学及び作業所等への通所の際に移動の支援を行います。 <事業体系> 地域 <掲載頁> 51 ウ 日中の活動を支援するサービス <サービス名> 生活介護 <サービスの概要> 日中、入浴・排せつ及び食事等の介護や日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会等を提供します。 <事業体系> 介護 <掲載頁> 37 <サービス名> 自立訓練(機能訓練) <サービスの概要> 理学療法や作業療法等の身体機能・生活能力の維持・向上のためのリハビリテーションや、日常生活上の相談支援等を一定期間行います。 <事業体系> 訓練 <掲載頁> 37 <サービス名> 自立訓練(生活訓練) <サービスの概要> 入浴・排せつ及び食事等の日常生活能力の維持・向上のための訓練や、日常生活上の相談支援等を一定期間行います。 <事業体系> 訓練 <掲載頁> 37 <サービス名> 就労移行支援 <サービスの概要> 一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に応じた職場の開拓、就労後の職場定着支援等を一定期間行います。 <事業体系> 訓練 <掲載頁> 38 <サービス名> 就労継続支援(A型) <サービスの概要> 雇用契約に基づく就労や生産活動の機会を提供し、知識及び能力向上のための訓練、その他必要な支援を行います。 <事業体系> 訓練 <掲載頁> 38 <サービス名> 就労継続支援(B型) <サービスの概要> 就労や生産活動の機会を提供し(雇用契約は結ばない)知識及び能力向上のための訓練、その他必要な支援を行います。 <事業体系> 訓練 <掲載頁> 38 <サービス名> 地域活動支援センター(デイ型・作業所型) <サービスの概要> 創作的活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流促進等の活動を実施します。 <事業体系> 地域 <掲載頁> 38・39 エ 自立生活等を支援するサービス <サービス名> 自立生活援助 <サービスの概要> 定期的な巡回訪問や随時の対応により、単身者等の地域生活を支援します。 <事業体系> 訓練 <掲載頁> 35 <サービス名> 就労定着支援 <サービスの概要> 一般就労移行者の、生活面の課題把握、連絡調整等の支援を行います。 <事業体系> 訓練 <掲載頁> 36 オ 一時的な支援を行うサービス <サービス名> 短期入所 <サービスの概要> 一時的に障害者支援施設等を利用することが必要な障害児・者に、見守りや介護等必要な支援を提供します。(宿泊・日中利用) <事業体系> 介護 <掲載頁> 39 <サービス名> 日中一時支援 <サービスの概要> 一時的に障害者支援施設等を利用することが必要な障害児・者に、見守りや介護等必要な支援を提供します。(日中利用) <事業体系> 地域 <掲載頁> 39 カ 住まいの場としてのサービス <サービス名> グループホーム(共同生活援助) <サービスの概要> 入居者に対して、相談・入浴・排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を行います。 <事業体系> 訓練 <掲載頁> 43 <サービス名> 施設入所支援 <サービスの概要> 施設に入所する障害者に、主に夜間や休日、入浴・排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談等、必要な日常生活の支援を提供します。 <事業体系> 介護 <掲載頁> 43 キ 宿泊型自立訓練 <サービス名> 宿泊型自立訓練 <サービスの概要> 夜間の居住の場を提供し、家事等の生活能力等の維持・向上のための訓練を行うとともに、地域移行に向けた支援等を一定期間行います。 <事業体系> 訓練 <掲載頁> 37 ク 療養介護 <サービス名> 療養介護 <サービスの概要> 医療的ケアと常時の介護を必要とする障害者に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の支援を行います。 <事業体系> 介護 <掲載頁> 43 ケ 相談支援 <サービス名> 地域移行支援 <サービスの概要> 障害者支援施設等に入所している障害者や精神科病院に入院している精神障害者が、地域生活へ移行するための支援を行います。 <事業体系> 地相 <掲載頁> 36 <サービス名> 地域定着支援 <サービスの概要> 居宅において単身等で生活する障害者に、常時の緊急連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談などの支援を行います。 <事業体系> 地相 <掲載頁> 36 <サービス名> サービス利用支援 <サービスの概要> 障害者や障害児の保護者の障害福祉サービス等の利用に関する意向等に基づき、サービス等利用計画を作成します。 <事業体系> 計相 <掲載頁> 3 <サービス名> 継続サービス利用支援 <サービスの概要> 障害福祉サービス費等の利用開始後及び更新時にサービス等利用計画の見直しを行います。 <事業体系> 計相 <掲載頁> 3 コ 補装具・日常生活用品 <サービス名> 補装具費の支給 <サービスの概要> 補装具を必要とする身体障害児・者等に対し、購入、借受け又は修理に要する費用を支給します。 <事業体系> ― <掲載頁> 47 <サービス名> 日常生活用具の給付 <サービスの概要> 重度の障害等がある方に、日常生活を円滑に過ごすために必要な用具を給付します。 <事業体系> 地域 <掲載頁> 44 サ その他のサービス <サービス名> コミュニケーション支援 <サービスの概要> 聴覚障害者等の社会生活上必要不可欠な活動に対して、手話通訳等を派遣します。 <事業体系> 地域 <掲載頁> 70 (7)障害支援区分と利用できるサービス 介護給付の福祉サービスには、一定の障害支援区分(19頁)やその他の要件が必要となるものがあります。 各サービスの要件は以下のとおりです。 ホームヘルプ(居宅介護) 区分1以上。 重度訪問介護 区分4以上。 重度障害者等包括支援 区分6以上。 同行援護 障害支援区分の制限なし。 行動援護 区分3以上。 生活介護 区分3以上(ただし、50歳以上の場合は、区分2から利用できます。) 短期入所 区分1以上。 施設入所支援 区分4以上(ただし、50歳以上の場合は、区分3から利用できます。) 療養介護 区分6以上(ただし、筋ジストロフィー患者、重症心身障害者は区分5から利用できます。) (8)利用者負担のしくみ 障害福祉サービスの自己負担は、サービス量と所得に着目した負担の仕組みとされ、その負担は所得等に配慮した負担(応能負担)となっています。 また、施設入所や日中活動サービスに伴う光熱水費等の実費や食費については、実費負担があります。自己負担、実費負担ともに、所得の少ない人の負担が大きくならないよう、軽減措置が設けられています。 (ア)月ごとの利用者負担には上限があります。 障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 なお、負担上限月額よりもサービスの提供に要した費用の1割に当たる額の方が少ない場合は、1割に当たる額を負担することになります。 【区分】 生活保護 【収入状況等】 生活保護(または中国残留邦人等支援法による支援給付)受給世帯 【負担上限月額】 0円 【区分】 低所得1 【収入状況等】 市民税非課税世帯(サービスを利用する本人又は障害児の保護者の年収が80万円以下) 【負担上限月額】 0円 【区分】 低所得2 【収入状況等】 市民税非課税世帯(その他) 【負担上限月額】 0円 【区分】 一般1 【収入状況等】 市民税課税世帯 市民税所得割額が16万円未満(障害児及び20歳未満の施設入所者は28万円) (注)入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除く。 【負担上限月額】 9,300円(18歳未満の居宅・通所利用者は4,600円) 【区分】 一般2 【収入状況等】 市民税課税世帯(その他) 【負担上限月額】 37,200円 (注)所得を判断する際の「世帯」の範囲 @18歳以上の障害者(施設に入所する18歳、19歳を除く)については、本人とその配偶者。 A障害児(@以外)については、原則として保護者が属する住民基本台帳の世帯。 利用者負担の上限額管理事務について ひと月あたりの利用者負担額が、設定された負担上限月額を超過することが予測される場合には、サービスを提供する事業所が利用者負担額の上限額管理を行う仕組みがあります。 (上限額管理対象者の例) 〇複数の障害福祉サービス事業所からサービスを利用する場合 〇同一世帯に複数の障害児がいて、同一の保護者がサービスの支給決定を受けている場合(注)障害者総合支援法と児童福祉法の各サービスをまたがっての上限管理はできません。この場合、各サービスについて必要に応じて上限管理を行った後、22頁イの高額償還給付の申請が必要です。 イ 高額障害福祉サービス等給付費(高額償還給付) 以下の場合に、支払った利用者負担額の一部が還付されます。 【窓口】各区福祉保健センター(裏表紙) @世帯での利用者負担額の合算額が基準額を上回る場合 【合算の対象となるサービス】 次のサービスの利用にかかる自己負担額(1割負担分)が対象となります。 ○障害者総合支援法に基づくサービス利用料 (例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行・継続支援など ○補装具費の自己負担額 ○介護保険法に基づくサービス利用料(障害者総合支援法に基づくサービスの併用分に限る) (例)訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など ○児童福祉法に基づく「障害児支援(入所・通所)」のサービス利用料 (例)障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)、障害児入所支援など 【基準額】 37,200円。(注)ただし、障害児のきょうだいが異なる法律に基づくサービスを利用している場合や一人の障害児が複数の受給者証を利用している場合は、受給者証に記載された上限額(4,600円、9,300円、37,200円)のうち、いずれか高い方の額となります。 A65歳に達する前の5年間にわたって特定の障害福祉サービスを受けていた方であって、所得状況、障害の程度その他が政令の定めに該当する方のうち、現在、要介護1〜5の方で、以下の介護保険サービスを利用している場合 【対象となるサービス】 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 ウ 食費・光熱費等の実費負担についても、減免制度があります。 施設における食費や光熱水費等、通所サービス等における食費が実費負担となりますが、収入に応じた減免があります。 それぞれ詳細については、お住まいの区の福祉保健センター(裏表紙)にお問合せください。 (ア)入所施設の食費等実費負担減免(補足給付) 施設入所支援を利用する低所得者などが、利用者負担額と実費負担額を支払っても、一定額が手元に残るように減免します。 (イ)グループホームの家賃助成(補足給付) グループホームの利用者(市町村民税課税世帯を除く)に対して、月額1万円を上限に家賃を助成します。 (ウ)通所サービスなどの食費減免 生活保護(または中国残留邦人等支援法による支援給付受給)、市民税非課税及び市民税所得割額が16万円未満(障害児及び20歳未満の入所施設利用者は28万円未満)の世帯の人に対して、食費のうち人件費相当分を減額します。(令和6年3月31日までの経過措置) (9)福祉サービスに関する苦情の相談窓口 事業者からの十分な説明がなされない、サービスが契約どおりに提供されないなどのことがあった場合、まずは、利用されている事業者(施設やサービス提供者)の苦情相談窓口にご相談ください。 事業者の相談窓口に相談しても解決しない、事業者には相談することが難しいなどの場合には、横浜市福祉調整委員会(11頁)にお問合せください。 (10)障害者総合支援法の対象疾病一覧(令和3年11月1日現在) (注)印のついた疾病は、特定医療費(指定難病)助成制度の対象となる疾病です。(一部疾病名等が異なります) 1. アイカルディ症候群(注) 2. アイザックス症候群(注) 3. IgA腎症(注) 4. IgG4関連疾患(注) 5. 亜急性硬化性全脳炎(注) 6. アジソン病(注) 7. アッシャー症候群(注) 8. アトピー性脊髄炎(注) 9. アペール症候群(注) 10. アミロイドーシス(注) 11. アラジール症候群(注) 12. アルポート症候群(注) 13. アレキサンダー病(注) 14. アンジェルマン症候群(注) 15. アントレー・ビクスラー症候群(注) 16. イソ吉草酸血症(注) 17. 一次性ネフローゼ症候群(注) 18. 一次性膜性増殖性糸球体腎炎(注) 19. 1p36欠失症候群(注) 20. 遺伝性自己炎症疾患(注) 21. 遺伝性ジストニア(注) 22. 遺伝性周期性四肢麻痺(注) 23. 遺伝性膵炎(注) 24. 遺伝性鉄芽球性貧血(注) 25. ウィーバー症候群(注) 26. ウィリアムズ症候群(注) 27. ウィルソン病(注) 28. ウエスト症候群(注) 29. ウェルナー症候群(注) 30. ウォルフラム症候群(注) 31. ウルリッヒ病(注) 32. HTLV-1関連脊髄症(注) 33. ATR-X症候群(注) 34. ADH分泌異常症 35. エーラス・ダンロス症候群(注) 36. エプスタイン症候群(注) 37. エプスタイン病(注) 38. エマヌエル症候群(注) 39. 遠位型ミオパチー(注) 40. 円錐角膜 41. 黄色靭帯骨化症(注) 42. 黄斑ジストロフィー(注) 43. 大田原症候群(注) 44. オクシピタル・ホーン症候群(注) 45. オスラー病(注) 46. カーニー複合(注) 47. 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん(注) 48. 潰瘍性大腸炎(注) 49. 下垂体前葉機能低下症(注) 50. 家族性地中海熱(注) 51. 家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体)(注) 52. 家族性良性慢性天疱瘡(注) 53. カナバン病(注) 54. 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群(注) 55. 歌舞伎症候群(注) 56. ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損(注) 57. カルニチン回路異常症(注) 58. 加齢黄斑変性 59. 肝型糖原病(注) 60. 間質性膀胱炎(ハンナ型)(注) 61. 環状20番染色体症候群(注) 62. 関節リウマチ(注) 63. 完全大血管転位症(注) 64. 眼皮膚白皮症(注) 65. 偽性副甲状腺機能低下症(注) 66. ギャロウェイ・モワト症候群(注) 67. 急性壊死性脳症 68. 急性網膜壊死 69. 球脊髄性筋萎縮症(注) 70. 急速進行性糸球体腎炎(注) 71. 強直性脊椎炎(注) 72. 巨細胞性動脈炎(注) 73. 巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変)(注) 74. 巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変)(注) 75. 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症(注) 76. 巨大リンパ管奇形(頚部顔面病変)(注) 77. 筋萎縮性側索硬化症(注) 78. 筋型糖原病(注) 79. 筋ジストロフィー(注) 80. クッシング病(注) 81. クリオピリン関連周期熱症候群(注) 82. クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群(注) 83. クルーゾン症候群(注) 84. グルコーストランスポーター1欠損症(注) 85. グルタル酸血症1型(注) 86. グルタル酸血症2型(注) 87. クロウ・深瀬症候群(注) 88. クローン病(注) 89. クロンカイト・カナダ症候群(注) 90. 痙攣重積型(二相性)急性脳症(注) 91. 結節性硬化症(注) 92. 結節性多発動脈炎(注) 93. 血栓性血小板減少性紫斑病(注) 94. 限局性皮質異形成(注) 95. 原発性局所多汗症 96. 原発性硬化性胆管炎(注) 97. 原発性高脂血症(注) 98. 原発性側索硬化症(注) 99. 原発性胆汁性胆管炎(注) 100. 原発性免疫不全症候群(注) 101. 顕微鏡的大腸炎 102. 顕微鏡的多発血管炎(注) 103. 高IgD症候群(注) 104. 好酸球性消化管疾患(注) 105. 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(注) 106. 好酸球性副鼻腔炎(注) 107. 抗糸球体基底膜腎炎(注) 108. 後縦靭帯骨化症(注) 109. 甲状腺ホルモン不応症(注) 110. 拘束型心筋症(注) 111. 高チロシン血症1型(注) 112. 高チロシン血症2型(注) 113. 高チロシン血症3型(注) 114. 後天性赤芽球癆(注) 115. 広範脊柱管狭窄症(注) 116. 膠様滴状角膜ジストロフィー(注) 117. 抗リン脂質抗体症候群(注) 118. コケイン症候群(注) 119. コステロ症候群(注) 120. 骨形成不全症(注) 121. 骨髄異形成症候群 122. 骨髄線維症 123. ゴナドトロピン分泌亢進症(注) 124. 5p欠失症候群(注) 125. コフィン・シリス症候群(注) 126. コフィン・ローリー症候群(注) 127. 混合性結合組織病(注) 128. 鰓耳腎症候群(注) 129. 再生不良性貧血(注) 130. サイトメガロウィルス角膜内皮炎 131. 再発性多発軟骨炎(注) 132. 左心低形成症候群(注) 133. サルコイドーシス(注) 134. 三尖弁閉鎖症(注) 135. 三頭酵素欠損症(注) 136. CFC症候群(注) 137. シェーグレン症候群(注) 138. 色素性乾皮症(注) 139. 自己貪食空胞性ミオパチー(注) 140. 自己免疫性肝炎(注) 141. 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症(注) 142. 自己免疫性溶血性貧血(注) 143. 四肢形成不全 144. シトステロール血症(注) 145. シトリン欠損症(注) 146. 紫斑病性腎炎(注) 147. 脂肪萎縮症(注) 148. 若年性特発性関節炎(注) 149. 若年性肺気腫(注) 150. シャルコー・マリー・トゥース病(注) 151. 重症筋無力症(注) 152. 修正大血管転位症(注) 153. ジュベール症候群関連疾患(注) 154. シュワルツ・ヤンペル症候群(注) 155. 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症(注) 156. 神経細胞移動異常症(注) 157. 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症(注) 158. 神経線維腫症(注) 159. 神経フェリチン症(注) 160. 神経有棘赤血球症(注) 161. 進行性核上性麻痺(注) 162. 進行性家族性肝内うっ滞症(注) 163. 進行性骨化性線維異形成症(注) 164. 進行性多巣性白質脳症(注) 165. 進行性白質脳症(注) 166. 進行性ミオクローヌスてんかん(注) 167. 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症(注) 168. 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症(注) 169. スタージ・ウェーバー症候群(注) 170. スティーヴンス・ジョンソン症候群(注) 171. スミス・マギニス症候群(注) 172. スモン(特定疾患) 173. 脆弱X症候群(注) 174. 脆弱X症候群関連疾患(注) 175. 成人スチル病(注) 176. 成長ホルモン分泌亢進症(注) 177. 脊髄空洞症(注) 178. 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)(注) 179. 脊髄髄膜瘤(注) 180. 脊髄性筋萎縮症(注) 181. セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症(注) 182. 前眼部形成異常(注) 183. 全身性エリテマトーデス(注) 184. 全身性強皮症(注) 185. 先天異常症候群(注) 186. 先天性横隔膜ヘルニア(注) 187. 先天性核上性球麻痺(注) 188. 先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症(注) 189. 先天性魚鱗癬(注) 190. 先天性筋無力症候群(注) 191. 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症(注) 192. 先天性三尖弁狭窄症(注) 193. 先天性腎性尿崩症(注) 194. 先天性赤血球形成異常性貧血(注) 195. 先天性僧帽弁狭窄症(注) 196. 先天性大脳白質形成不全症(注) 197. 先天性肺静脈狭窄症(注) 198. 先天性風疹症候群 199. 先天性副腎低形成症(注) 200. 先天性副腎皮質酵素欠損症(注) 201. 先天性ミオパチー(注) 202. 先天性無痛無汗症(注) 203. 先天性葉酸吸収不全(注) 204. 前頭側頭葉変性症(注) 205. 早期ミオクロニー脳症(注) 206. 総動脈幹遺残症(注) 207. 総排泄腔遺残(注) 208. 総排泄腔外反症(注) 209. ソトス症候群(注) 210. ダイアモンド・ブラックファン貧血(注) 211. 第14番染色体父親性ダイソミー症候群(注) 212. 大脳皮質基底核変性症(注) 213. 大理石骨病(注) 214. ダウン症候群 215. 高安動脈炎(注) 216. 多系統萎縮症(注) 217. タナトフォリック骨異形成症(注) 218. 多発血管炎性肉芽腫症(注) 219. 多発性硬化症/視神経脊髄炎(注) 220. 多発性軟骨性外骨腫症 221. 多発性嚢胞腎(注) 222. 多脾症候群(注) 223. タンジール病(注) 224. 単心室症(注) 225. 弾性線維性仮性黄色腫(注) 226. 短腸症候群 227. 胆道閉鎖症(注) 228. 遅発性内リンパ水腫(注) 229. チャージ症候群(注) 230. 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群(注) 231. 中毒性表皮壊死症(注) 232. 腸管神経節細胞僅少症(注) 233. TSH分泌亢進症(注) 234. TNF受容体関連周期性症候群(注) 235. 低ホスファターゼ症(注) 236. 天疱瘡(注) 237. 禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症(注) 238. 特発性拡張型心筋症(注) 239. 特発性間質性肺炎(注) 240. 特発性基底核石灰化症(注) 241. 特発性血小板減少性紫斑病(注) 242. 特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る)(注) 243. 特発性後天性全身性無汗症(注) 244. 特発性大腿骨頭壊死症(注) 245. 特発性多中心性キャッスルマン病(注) 246. 特発性門脈圧亢進症(注) 247. 特発性両側性感音難聴(注) 248. 突発性難聴 249. ドラベ症候群(注) 250. 中條・西村症候群(注) 251. 那須・ハコラ病(注) 252. 軟骨無形成症(注) 253. 難治頻回部分発作重積型急性脳炎(注) 254. 22q11.2欠失症候群(注) 255. 乳幼児肝巨大血管腫(注) 256. 尿素サイクル異常症(注) 257. ヌーナン症候群(注) 258. ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/LMX1B関連腎症(注) 259. ネフロン癆(注) 260. 脳クレアチニン欠乏症候群(注) 261. 脳腱黄色腫症(注) 262. 脳表ヘモジデリン沈着症(注) 263. 膿疱性乾癬(注) 264. 嚢胞性線維症(注) 265. パーキンソン病(注) 266. バージャー病(注) 267. 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症(注) 268. 肺動脈性肺高血圧症(注) 269. 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性)(注) 270. 肺胞低換気症候群(注) 271. ハッチンソン・ギルフォード症候群(注) 272. バッド・キアリ症候群(注) 273. ハンチントン病(注) 274. 汎発性特発性骨増殖症 275. PCDH19関連症候群(注) 276. 非ケトーシス型高グリシン血症(注) 277. 肥厚性皮膚骨膜症(注) 278. 非ジストロフィー性ミオトニー症候群(注) 279. 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症(注) 280. 肥大型心筋症(注) 281. 左肺動脈右肺動脈起始症(注) 282. ビタミンD依存性くる病/骨軟化症(注) 283. ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症(注) 284. ビッカースタッフ脳幹脳炎(注) 285. 非典型溶血性尿毒症症候群(注) 286. 非特異性多発性小腸潰瘍症(注) 287. 皮膚筋炎/多発性筋炎(注) 288. びまん性汎細気管支炎 289. 肥満低換気症候群 290. 表皮水疱症(注) 291. ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型)(注) 292. VATER症候群(注) 293. ファイファー症候群(注) 294. ファロー四徴症(注) 295. ファンコニ貧血(注) 296. 封入体筋炎(注) 297. フェニルケトン尿症(注) 298. フォンタン術後症候群 299. 複合カルボキシラーゼ欠損症(注) 300. 副甲状腺機能低下症(注) 301. 副腎白質ジストロフィー(注) 302. 副腎皮質刺激ホルモン不応症(注) 303. ブラウ症候群(注) 304. プラダー・ウィリ症候群(注) 305. プリオン病(注) 306. プロピオン酸血症(注) 307. PRL分泌亢進症(高プロラクチン血症)(注) 308. 閉塞性細気管支炎(注) 309. β-ケトチオラーゼ欠損症(注) 310. ベーチェット病(注) 311. ベスレムミオパチー(注) 312. ヘパリン起因性血小板減少症 313. ヘモクロマトーシス 314. ペリー症候群(注) 315. ペルーシド角膜辺縁変性症 316. ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。)(注) 317. 片側巨脳症(注) 318. 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群(注) 319. 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症(注) 320. 発作性夜間ヘモグロビン尿症(注) 321. ホモシスチン尿症(注) 322. ポルフィリン症(注) 323. マリネスコ・シェーグレン症候群(注) 324. マルファン症候群(注) 325. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー(注) 326. 慢性血栓塞栓性肺高血圧症(注) 327. 慢性再発性多発性骨髄炎(注) 328. 慢性膵炎 329. 慢性特発性偽性腸閉塞症(注) 330. ミオクロニー欠神てんかん(注) 331. ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん(注) 332. ミトコンドリア病(注) 333. 無虹彩症(注) 334. 無脾症候群(注) 335. 無βリポタンパク血症(注) 336. メープルシロップ尿症(注) 337. メチルグルタコン酸尿症(注) 338. メチルマロン酸血症(注) 339. メビウス症候群(注) 340. メンケス病(注) 341. 網膜色素変性症(注) 342. もやもや病(注) 343. モワット・ウイルソン症候群(注) 344. 薬剤性過敏症症候群 345. ヤング・シンプソン症候群(注) 346. 優性遺伝形式をとる遺伝性難聴 347. 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん(注) 348. 4p欠失症候群(注) 349. ライソゾーム病(注) 350. ラスムッセン脳炎(注) 351. ランゲルハンス細胞組織球症 352. ランドウ・クレフナー症候群(注) 353. リジン尿性蛋白不耐症(注) 354. 両側性小耳症・外耳道閉鎖症 355. 両大血管右室起始症(注) 356. リンパ管腫症/ゴーハム病(注) 357. リンパ脈管筋腫症(注) 358. 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む)(注) 359. ルビンシュタイン・テイビ症候群(注) 360. レーベル遺伝性視神経症(注) 361. レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症(注) 362. 劣性遺伝形式をとる遺伝性難聴 363. レット症候群(注) 364. レノックス・ガストー症候群(注) 365. ロスムンド・トムソン症候群(注) 366. 肋骨異常を伴う先天性側弯症(注) 4.児童福祉法の概要 (1)児童福祉法に基づく障害児支援の概要 平成24年4月1日に児童福祉法が改正され、障害児及びその家族が、身近な地域で必要な支援を受けられるよう、障害種別に分かれていた障害児施設が、通所による支援(障害児通所支援)と入所による支援(障害児入所支援)に体系化されました。また、地域支援を強化するため、新たに保育所等訪問支援や障害児相談支援等が創設されました。 (2)サービス利用までの流れ 福祉サービスを利用するためには、区福祉保健センターまたは児童相談所に申請し、サービスの支給決定、受給者証の交付を受ける必要があります。利用者の状況を把握するための面接調査(アセスメント)の結果やサービス利用の意向等を勘案し、必要なサービスや支給量が決定されます。 サービス利用までの流れ 表部分 相談―支給決定―サービス利用までの流れ 福祉サービスを希望する場合は、お住まいの区の福祉保健センター、児童相談所、または障害児相談支援事業者に相談します。相談先の担当者に心身の状況、介護者の状況、生活の場所や居住環境、サービスの利用意向などをお伝えください。相談の結果、サービス利用の手続きをすることが決まったら、指定された申請書などを提出します。 申請書などを提出した後、面接調査(アセスメント)を行います。通所支援を申請しようとする場合、障害児支援利用計画案を作成・提出します。障害児支援利用計画案は、相談支援事業者により、生活に対する意向、サービスの種類・内容等を考慮して作成されます。 なお、本人(保護者)によるセルフプランも可能です。 支給決定は、面接調査の結果、心身の状況、介護者の状況、生活の場所や居住環境、サービスの利用意向を勘案して行います。 申請から支給決定の間に、保護者の急病など緊急やむを得ない理由で、福祉サービスが必要になったときは、相談先の担当者(お住まいの区の福祉保健センターまたは児童相談所)へご相談ください。 (3)福祉サービスの概要 ここでは、児童福祉法に基づくサービスを紹介しています。なお、18歳以上の障害児施設入所者には、原則として障害者総合支援法のサービスを提供します(20頁)。 ア 障害児通所支援 <サービス名> 児童発達支援 <サービスの概要> 障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 <掲載頁> 43 83 <サービス名> 医療型児童発達支援 <サービスの概要> 障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練及び治療等を行います。 <掲載頁> 43 <サービス名> 放課後等デイサービス <サービスの概要> 就学している障害児に、放課後や長期休暇中において、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流促進の活動等を行います。 <掲載頁> 83 <サービス名> 保育所等訪問支援 <サービスの概要> 保育所等を訪問し、当該施設を利用する障害児に、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 <掲載頁> 83 <サービス名> 居宅訪問型児童発達支援 <サービスの概要> 重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児に発達支援が提供できるよう、障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。((注)障害児相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画案が必須) <掲載頁> 84 イ 障害児入所支援 <サービス名> 福祉型障害児入所支援 <サービスの概要> 障害児が入所し保護を受けるとともに、地域・家庭での生活に必要な日常生活の指導等を受けます。 <掲載頁> 43 <サービス名> 医療型障害児入所支援 <サービスの概要> 障害児が入所し保護を受けるとともに、地域・家庭での生活に必要な機能訓練や日常生活の指導及び治療を受けます。 <掲載頁> 43 ウ 障害児相談支援 <サービス名> 障害児相談支援 <サービスの概要> 障害児通所支援を利用する障害児に対し、相談支援専門員が利用者の希望や状況をふまえた、生活全体を網羅した計画である、障害児支援利用計画案を作成します。また、定期的に利用状況などを確認するモニタリングを行います。 (4)利用者負担のしくみ 福祉サービスの自己負担は、サービス量と所得に着目した負担の仕組みとされ、その負担は所得等に配慮した負担(応能負担)となっています。 また、通所支援や入所支援に伴う光熱水費等の実費や食費については、実費負担があります。自己負担、実費負担ともに所得の少ない人の負担が大きくならないよう、軽減措置が設けられています。 ア 月ごとの利用者負担には上限があります。 福祉サービスを利用した人は、負担能力に応じてサービスの提供に要した費用を負担することになります。負担額には上限額が設定されており、上限額以上の額を負担することはありません。なお、負担額が上限に達しない場合は、サービス提供に要した費用の1割を負担することになります。 【区分】 生活保護 【収入状況等】 生活保護(または中国残留邦人等支援法による支援給付)受給世帯 【負担上限月額】 0円 【区分】 低所得1 【収入状況等】 市民税非課税世帯(障害児の保護者の収入の年収が80万円以下) 【負担上限月額】 0円 【区分】 低所得2 【収入状況等】 市民税非課税世帯(その他) 【負担上限月額】 0円 【区分】 一般1 【収入状況等】 市民税課税世帯(所得割28万円未満) 【負担上限月額】 通所4,600円 入所9,300円 【区分】 一般2 【収入状況等】 市民税課税世帯(その他) 【負担上限月額】 37,200円 (注)所得を判断する際の「世帯」の範囲 障害児の利用者については、原則として保護者が属する住民基本台帳の世帯。 なお、同一世帯員には、サービスを利用する児童の親が単身赴任等で別世帯である場合も含みます。 利用者負担の上限額管理事務について ひと月あたりの利用者負担額が、設定された負担上限月額を超過することが予測される場合には、サービスを提供する事業所が利用者負担額の上限額管理を行う仕組みがあります。 (上限額管理対象者の例) 〇複数の障害福祉サービス事業所からサービスを利用する場合 〇同一世帯に複数の障害児がいて、同一の保護者がサービスの支給決定を受けている場合(注)障害者総合支援法と児童福祉法の各サービスをまたがっての上限管理はできません。この場合、各サービスについて必要に応じて上限管理を行った後、22頁イの高額償還給付の申請が必要です。 イ 多子軽減措置 障害児通所支援を利用している未就学の児童に兄・姉がいる世帯では、負担上限月額が軽減される場合があります。(条件によって、所得制限があります。) (注)詳細については、窓口にお問い合わせください。 ウ 高額障害児通所(入所)給付費(高額償還給付) 高額障害児通所(入所)給付費については、22頁の高額障害福祉サービス等給付費をご覧ください。 エ 食費・光熱費等の実費負担についても、減免制度があります。 入所施設における食費や光熱水費等(医療費、日用品費含む)及び通所サービス等における食費が実費負担となりますが、収入に応じた減免があります。 (ア)入所施設の食費等実費負担減免(補足給付) 低所得者などが、利用者負担額と実費負担額を支払っても、一定額が手元に残るように減免します。 (注)詳細については、お住まいの区を担当する児童相談所にお問い合わせください。 (イ)通所サービスなどの食費減免 生活保護(または中国残留法人等支援法による支援給付受給)、市民税非課税及び市民税所得割額が28万円未満の世帯の場合、食費のうち人件費相当分を減額します。 オ 幼児教育・保育の無償化について(令和元年10月利用分から) 生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、満3歳になった後最初の4月から小学校入学までの3年間について、児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援等の利用料が無償化されています。 (注)利用者負担以外の費用(医療費や食費等の実費負担分)は引き続きお支払いいただきます。 (注)幼稚園、保育所、認定こども園と上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化対象となります。 5.在宅生活の支援 在宅でのサービス (1)ホームヘルプサービス(居宅介護等)(身体・知的・精神・支援法) 身体障害児・者、知的障害児・者、精神障害児・者、障害者総合支援法の対象となる難病等の患者の日常生活を支援するため、ホームヘルプサービスを提供します。 【内容】@食事づくり、洗たく、掃除などの家事援助や食事介助、排せつ介助などの身体介護、通院や官公署への相談・手続の外出を支援する通院等介助 A生活等に関する相談・助言 【対象者】障害支援区分1以上の方(障害児はこれに相当する心身の状態) 【窓口】各区福祉保健センター(裏表紙) (注)神奈川県内の事業所情報は「障害福祉情報サービスかながわ」ホームページでご覧頂けます。 (2)重度障害者入浴サービス(身体・支援法) ア 自宅での訪問入浴サービス 移動入浴車を自宅に派遣し、入浴の機会を提供します(週2回まで。ただし、6月から9月は週3回まで) 【対象者】家庭での入浴が困難な64歳以下の在宅の重度身体障害者(2級以上) 【費用】原則1割負担。一部収入額に応じた減免があります。 【窓口】各区福祉保健センター(裏表紙) イ 施設での送迎入浴サービス 住居形態等の理由により訪問入浴サービスが利用困難な場合に、寝台車の送迎により市内にある特別養護老人ホーム等の特殊浴槽によって、入浴の機会を提供します。(週1回まで。) 【対象者】家庭での入浴が困難な在宅の重度身体障害者(2級以上) (注)介護保険の通所介護、障害者デイサービス(入浴加算あり)を受けている場合は、対象となりません。 【費用】原則1割負担。一部収入額に応じた減免があります。 【窓口】各区福祉保健センター(裏表紙) (3)重度身体障害者巡回判定(身体) 医師・ケースワーカーなど専門スタッフが出張し、補装具の判定を行います。 【対象者】補装具の書類による判定及び来所判定いずれもが困難な重度身体障害者 【窓口】各区福祉保健センター(裏表紙) (4)身体障害者健康診査(身体) 車椅子使用者の褥瘡・変形などの二次的障害を予防するために、指定機関において年1回、無料で健康診査を行います。 【対象者】身体障害者手帳を持っている方のうち、脊椎損傷、脳性麻痺、脳血管障害等が原因で日常生活で常時車椅子を使用している18歳以上の方 【窓口】各区福祉保健センター(裏表紙) (5)在宅障害児・者家庭援護活動(身体・知的) 障害児・者に対する養育を助け、または日常の介助のため、福祉団体が援助者を派遣します。 【対象者】障害児者福祉団体を経由して登録申請のあった家庭 【窓口】横浜市社会福祉協議会障害者支援センター(4頁) (6)あんしん電話の設置(身体) けがや急病など緊急を要する場合に、緊急通報装置の発信ボタンを押すことで近隣の協力者や消防局へ通報できる装置を設置します。 【対象者】1・2級の身体障害者手帳を持っている方で、ひとり暮らし又はそれに準ずる18歳以上の方 【費用】緊急通報装置使用料は世帯の課税状況に応じて利用者負担があります(通話料等は利用者の自己負担です)。 【窓口】各区福祉保健センター(裏表紙) (7)食事サービス(身体) 配食サービス事業者が、食事を直接訪問してお渡しし、あわせて安否確認を行います。 【対象者】身体障害者(注)で、ひとり暮らしなど介護力に欠け、心身の障害等の理由により食事確保が困難な方のうち、食事に関するサービスの利用調整を行い必要と認められた方(注)視覚障害、平衡機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、呼吸器機能障害、じん臓機能障害で1〜3級の身体障害者手帳を持っている方 【費用】1食あたり700円以内(週5食、1日1食まで) (注)治療食は、700円を超える場合もあります。 【窓口】各区福祉保健センター(裏表紙) (8)市立図書館の図書配送貸出(身体・知的・精神) 市立図書館の図書・雑誌をご自宅へ配送します。 【対象者】横浜市に在住か通勤・通学していて、障害者手帳をお持ちで来館が困難な方。 【利用料】無料(送料は往復とも図書館で負担します) 【利用手続】事前登録が必要です。登録手続きについては、図書館にお問合せください。 (注)このサービスは、来館しての利用と併用できません。 【窓口】横浜市中央図書館 【電話】262-0050(代表)、250-1619(直通) 【FAX】250-1619 (9)ごみ出しの支援(身体・知的・精神) ふれあい収集 【内容】 対象者宅の敷地内や玄関先から、直接家庭ごみを収集します。 (注)収集時にごみが排出されていない場合等に、インターホン等で声を掛けることがあります。 【申込方法】  資源循環局事務所に、申込書にてお申込みください。  (注)申込書は資源循環局のHPでダウンロードできます。  (注)事前にご自宅に伺うなどして、対象者に該当するか確認させていただきます。 【対象者】 次のいずれかに該当し、ご家族や身近な人の協力が困難で、自ら家庭ごみを集積場所まで持ち出すことができない「ひとり暮らしの方」。 なお、同居者がいる場合でも、同居者が次のいずれかに該当する場合は、対象となります。 @身体障害者手帳の交付を受けている方 A愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方 B精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 C介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方 Dごみを持ち出すことができない65歳以上の方 粗大ごみの持ち出し収集 【内容】 対象者宅の敷地内または屋内まで入って、粗大ごみを収集します。 (注)粗大ごみを持ち出すために、次の作業が必要な場合は、持ち出し収集の対象外となります。 @分解が必要な粗大ごみ A他の家具の移動が必要な粗大ごみ Bロープ等での吊り上げ下げが必要な粗大ごみ 【申込方法】 資源循環局事務所に電話等でお申し込みください。 (注)事前に対象者に該当するか確認させていただきます。 (注)受付から収集までお時間を頂く場合があります。 (注)収集日のご希望に添いかねる場合があります。 【対象者】 次のいずれかに該当し、ご家族や身近な人の協力が困難で、自ら粗大ごみを指定場所まで持ち出すことができない「ひとり暮らしの方」。 なお、同居者がいる場合でも、同居者が高齢者や年少者など次のいずれかに該当する場合は、対象となります。 @身体障害者手帳の交付を受けている方 A愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方 B精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 C介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方 Dごみを持ち出すことができない65歳以上の方 E妊婦やけがをしている方などで、事務所長が認めた方 【連絡先】 お住まいの区の資源循環局事務所 受付時間:月〜土曜日(祝日を含む) 午前8時〜午後4時45分 ・鶴見事務所 502-5383 ・神奈川事務所 441-0871 ・西事務所 241-9773 ・中事務所 621-6952 ・南事務所 741-3077 ・港南事務所 832-0135 ・保土ヶ谷事務所 742-3715 ・旭事務所 953-4811 ・磯子事務所 761-5331 ・金沢事務所 781-3375 ・港北事務所 541-1220 ・緑事務所 983-7611 ・青葉事務所 975-0025 ・都筑事務所 941-7914 ・戸塚事務所 824-2580 ・栄事務所 891-9200 ・泉事務所 803-5191 ・瀬谷事務所 364-0561 (注)「粗大ごみ処理手数料の減免」については、118頁をご覧ください。 その他(自立生活の援助など) (1)障害者自立生活アシスタント(知的・精神) 単身等で生活する障害者が地域生活を継続できるよう、専門的知識と経験を有する「自立生活アシスタント」が、具体的な生活の場面での助言やコミュニケーション支援を行います。 利用については、直接下記実施施設(障害の種別により実施施設が異なります。)、又は、お住まいの区の福祉保健センターへお問い合わせ下さい。 【内容】 @訪問・電話等による相談・助言(衣食住・健康管理・消費生活・余暇活動の支援など) Aコミュニケーション支援(対人関係調整・関係機関との連絡調整の支援など) 【対象者】 市内に居住していて下記のいずれかに該当する知的障害者、精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障害を有するために日常生活又は社会生活に支援が必要な方 @地域で一人暮らしをしている方 A同居している家族の障害や病気、高齢化などで日常生活上の支援を受けられない方 B自立生活アシスタントを利用しながら一人暮らしを目指したい方 【実施施設】 <名称>つるみ地域活動ホーム幹 「幹」相談支援室 <所在地>〒230-0062 鶴見区豊岡町3-4 リコービル1階 <電話>710-0242 <FAX>582-1313 <担当障害種別>知的障害者 <名称>かながわ地域活動ホームほのぼの ほのぼの相談支援室 <所在地>〒221-0825 神奈川区反町1-7-3 ARSビル3階 <電話>548-8611 <FAX>548-4653 <担当障害種別>知的障害者 <名称>地域活動ホーム ガッツ・びーと西 横浜障がい相談システムねくさす <所在地>〒220-0051 西区中央1-18-22-103 <電話>594-7681 <FAX>594-7682 <担当障害種別>知的障害者 <名称>中区本牧活動ホーム 中区障がい者生活支援スペースぽ〜と <所在地>〒231-0846 中区大和町1-15-1 <電話>628-3572 <FAX>628-3573 <担当障害種別>知的障害者 <名称>地域活動ホームどんとこい・みなみ 地域生活支援センター 南海 <所在地>〒232-0033 南区中村町4-283-10 <電話>350-8112 <FAX>350-8114 <担当障害種別>知的障害者 <名称>港南中央地域活動ホーム そよかぜの家 地域支援室 <所在地>〒233-0004 港南区港南中央通1-12 <電話>370-7502 <FAX>370-7503 <担当障害種別>知的障害者 <名称>偕恵いわまワークス ぷらねっと <所在地>〒240-0004 保土ヶ谷区岩間町1-7-15 <電話>336-0928 <FAX>336-0929 <担当障害種別>知的障害者 <名称>アシスタントステーション歩 <所在地>〒241-0005 旭区白根7-31-7 <電話>953-3386 <FAX>953-7747 <担当障害種別>知的障害者 <名称>いそご地域活動ホーム いぶき <所在地>〒235-0033 磯子区杉田5-32-15 <電話>778-1228 <FAX>778-6595 <担当障害種別>知的障害者 <名称>金沢地域活動ホームりんごの森 <所在地>〒236-0058 金沢区能見台東2-4 能見台ふれあい館1階 <電話>784-2709 <FAX>784-2758 <担当障害種別>知的障害者 <名称>しんよこはま地域活動ホーム 地域生活支援センター海 相談室 <所在地>〒223-0057 港北区新羽町1240-1 5F <電話>534-1214 <FAX>534-1216 <担当障害種別>知的障害者 <名称>横浜市中山みどり園 <所在地>〒226-0019 緑区中山2-2-3 <電話>934-9510 <FAX>931-8626 <担当障害種別>知的障害者 <名称>青葉メゾン 自立生活援助事業所ピウ <所在地> 〒227-0036 青葉区奈良町1757-3 <電話>962-8821 <FAX>962-9847 <担当障害種別>知的障害者 <名称>つづき地域活動ホームくさぶえ <所在地>〒224-0014 都筑区牛久保東1-33-1 <電話>593-2652 <FAX>590-5779 <担当障害種別>知的障害者 <名称>SELP・杜 杜の地域生活支援室 <所在地>〒247-0013 栄区上郷町134-2 1階 <電話>897-2081 <FAX>897-2082 <担当障害種別>知的障害者 <名称>泉地域活動ホームかがやき <所在地>〒245-0013 泉区中田東3-15-2 中田町センタービル303 <電話>804-0660 <FAX>443-7966 <担当障害種別>知的障害者 <名称>せや活動ホーム太陽 分室 <所在地>〒246-0022 瀬谷区三ツ境1-2 第二ミヤコビル1階 <電話>277-0061 <FAX>277-0063 <担当障害種別>知的障害者 <名称>鶴見区生活支援センター <所在地>〒230-0062 鶴見区豊岡町28-4 ハーモニーとよおか4階 <電話>576-3173 <FAX>576-3172 <担当障害種別>精神障害者 <名称>神奈川区生活支援センター <所在地>〒221-0825 神奈川区反町1-8-4 はーと友神奈川4階 <電話>322-2907 <FAX>322-2908 <担当障害種別>精神障害者 <名称>生活支援センター西 <所在地>〒220-0055 西区浜松町3-14 横浜OTビル1階 <電話>252-2414 <FAX>348-9090 <担当障害種別>精神障害者 <名称>中区生活支援センター <所在地>〒231-0801 中区新山下3-1-29 みはらしポンテ3階 <電話>624-0183 <FAX>624-0183 <担当障害種別>精神障害者 <名称>南区生活支援センター サザンウインド <所在地>〒232-0027 南区新川町1-1 リーヴェルステージ横浜南2階 <電話>251-3991 <FAX>251-3991 <担当障害種別>精神障害者 <名称>港南区生活支援センター <所在地>〒233-0003 港南区港南4-2-7 3階 <電話>842-6300 <FAX>840-0313 <担当障害種別>精神障害者 <名称>保土ヶ谷区生活支援センター <所在地>〒240-0001 保土ヶ谷区川辺町5-11 かるがも4階 <電話>333-6111 <FAX>340-2000 <担当障害種別>精神障害者 <名称>旭区生活支援センター 旭区地域生活支援拠点ほっとぽっと <所在地>〒241-0022 旭区鶴ヶ峰2-1-16 <電話>953-6727 <FAX>953-6762 <担当障害種別>精神障害者 <名称>磯子区生活支援センター <所在地>〒235-0023 磯子区森4-1-17 3階 <電話>750-5300 <FAX>750-5301 <担当障害種別>精神障害者 <名称>金沢区生活支援センター 愛&あい <所在地>〒236-0021 金沢区泥亀2-1-7 2階 <電話>701-4116 <FAX>701-4116 <担当障害種別>精神障害者 <名称>港北区生活支援センター <所在地>〒222-0035 港北区鳥山町1735 横浜市総合保健医療センター4階 <電話>475-0120 <FAX>475-0121 <担当障害種別>精神障害者 <名称>緑区生活支援センター <所在地>〒226-0019 緑区中山3-16-1 3階 <電話>929-2800 <FAX>931-6650 <担当障害種別>精神障害者 <名称>青葉区生活支援センター ほっとサロン青葉 <所在地>〒225-0014 青葉区荏田西2-14-3 ハーモス荏田2階 <電話>910-1985 <FAX>910-0106 <担当障害種別>精神障害者 <名称>横浜市都筑区生活支援センター こころ野 <所在地>〒224-0033 都筑区茅ヶ崎東4-13-40 <電話>947-0080 <FAX>947-0088 <担当障害種別>精神障害者 <名称>戸塚区生活支援センター <所在地>〒244-0002 戸塚区矢部町1259-1 <電話>350-5292 <FAX>390-0850 <担当障害種別>精神障害者 <名称>栄区生活支援センター <所在地>〒247-0007 栄区小菅ヶ谷3-32-12 2階 <電話>896-0479 <FAX>896-0478 <担当障害種別>精神障害者 <名称>泉区生活支援センター 芽生え <所在地>〒245-0018 泉区上飯田町1331 市営上飯田団地10号棟1階 <電話>800-3371 <FAX>342-5056 <担当障害種別>精神障害者 <名称>瀬谷区生活支援センター <所在地>〒246-0021 瀬谷区二ツ橋町469 せやまる・ふれあい館2階 <電話>363-8900 <FAX>392-1114 <担当障害種別>精神障害者 <名称>クラブハウスすてっぷなな <所在地>〒224-0041 都筑区仲町台5-2-25 ハスミドミトリー003号 <電話>949-1765 <FAX>949-1765 <担当障害種別>高次脳機能障害者 (2)自立生活援助(支援法) 定期的な巡回訪問や随時の対応により、単身等の障害者の地域生活を支援します。 【対象者】 @障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、助言や訪問による生活の支援が必要な方 A単身等により、自立生活援助の支援が必要な障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (3)精神障害者退院サポート 精神科病院に入院している精神障害者の退院を支援、サポートする事業で、市内の精神障害者生活支援センターで実施しています。 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 又は、各区精神障害者生活支援センター (4)地域移行・地域定着支援(支援法) ア 地域移行支援 施設入所、入院等をしている障害者が地域生活へ移行するための支援を行います。 【対象者】 @障害者支援施設又は児童福祉施設、保護施設、矯正施設等に入所している障害者 A精神科病院に入院している精神障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) イ 地域定着支援 単身等で生活する障害者に、常時の緊急連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談などの支援を行います。 【対象者】 居宅において単身又は家族の状況等により同居している家族による支援を受けられない障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (5)就労定着支援(支援法) 障害者との相談を通して就労に伴う生活面等の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施します。 【対象者】 就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て、一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (6)重度障害者等入院時コミュニケーション支援(身体・知的・精神) 意思の疎通が困難な障害児・者が入院した場合(精神科を除きます。)に、円滑な医療行為が行えるよう医療従事者との意思疎通を支援するため、コミュニケーション支援員を派遣します。 【対象者】 横浜市内の学齢児以上の障害者で、次のすべてにあてはまる方 @意思疎通を円滑に図ることが難しい(注)、65歳未満で手帳を取得した全身性障害(肢体不自由1、2級)、知的障害、精神障害のある方 A障害福祉サービスを利用している方 B入院先の医療機関の了解を得られる方 (注)窓口にて要件の確認があります。 (注)障害支援区分6の方が、重度訪問介護で入院中のコミュニケーション支援を受けられる場合を除きます。 (7)重度訪問介護利用者大学修学支援(身体・知的・精神) 重度訪問介護を利用する重度障害者に対して、大学等(学校教育法に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校)が修学に必要な支援体制を構築できるまでの間において、当該障害者が大学修学するために必要な身体介護等を提供します。 【対象者】 横浜市内に居住する重度訪問介護の対象者で、大学等に修学する者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (8)訪問指導(身体・知的・精神) 福祉保健センターの保健師などが家庭を訪問し、ご本人やご家族のこころとからだの悩みや不安などに関する相談に応じながら、日常生活上のアドバイスを行います。 【対象者】 生活の場で支援を必要とする18歳以上の障害者とその家族 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 日中活動 (1)障害福祉サービス 障害者総合支援法(18頁)では、「生活介護」、「自立訓練」、「就労移行支援」、「就労継続支援」、「地域活動支援センター」の5種類の日中活動の場があります。それぞれ利用者の意向や障害の状況にあわせて、活動の場を選択します。また、障害児は児童福祉法に基づいた、訓練や活動の場である「児童発達支援・放課後等デイサービス」(83頁)があります。 ア 生活介護(支援法) 入浴・排せつ及び食事等の介護や、日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会等を提供します。 【対象者】 @障害支援区分3以上(「施設入所支援」併用の場合は区分4以上) A年齢50歳以上で障害支援区分2以上(「施設入所支援」併用の場合は区分3以上) 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 イ 自立訓練(機能訓練)(支援法) 理学療法や作業療法等の身体機能・生活能力の維持・向上のためのリハビリテーションや、日常生活上の相談支援等を実施します。標準利用期間は1年6か月間です。 【対象者】 地域生活を営むうえで、身体機能・生活能力の維持向上等のため、一定の支援を必要とする障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 ウ 自立訓練(生活訓練)(支援法) 入浴・排せつ及び食事等の日常生活能力上の維持・向上のための訓練や、日常生活上の相談支援等を実施します。標準利用期間は2年間です。 【対象者】 地域生活を営むうえで、身体機能・生活能力の維持向上等のため、一定の支援を必要とする障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 エ 宿泊型自立訓練(支援法) 夜間の居住の場を提供し、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援を実施します。標準利用期間は2年間です。 【対象者】 日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している方等であって、地域移行に向けて日中の活動先から帰宅後に生活能力等の維持・向上のための支援を必要とする障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 オ 就労移行支援(支援法) 一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援等を実施します。標準利用期間は2年間です。 【対象者】 @企業等への就労を希望する65歳未満(利用開始時)の障害者 A技術を習得し在宅で就労、起業を希望する65歳未満(利用開始時)の障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 カ 就労継続支援(A型)(支援法) 雇用契約に基づく就労や生産活動の機会を提供し、知識及び能力向上のための訓練、その他一般就労等に向けて必要な支援を行います。 【対象者】 次のいずれかに該当する65歳未満(利用開始時)の障害者 @就労移行支援事業を利用後、企業等での雇用に結びつかなかった障害者 A就職活動の結果、企業等での雇用に結びつかなかった障害者 B就労経験はあるが、現在離職している障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 キ 就労継続支援(B型)(支援法) 就労や生産活動の機会を提供し(雇用契約は結びません)、知識及び能力向上のための訓練、その他一般就労等に向けて必要な支援を行います。 【対象者】 @就労等の経験後、年齢や体力的な問題から就労等の継続が困難になった障害者 A50歳を超えている障害者又は障害基礎年金1級受給者 B@とA以外で就労移行支援事業者等による就労アセスメントにより就労面に係る課題等の把握が行われている障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 (2)地域活動支援センター 在宅の障害者が、地域で自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、創作的な活動又は生産的な活動の機会の提供及び社会との交流の促進等を図る場として、5種類のセンターがあります。利用者それぞれの意向や障害の状況にあわせて、活動の場を選択します。 ア 地域活動支援センター(デイサービス型)(支援法) 在宅の障害者が障害者地域活動ホームの登録事業所に通所して、機能訓練・創作的活動・給食・送迎等のサービスを受けることができます。 【対象者】 在宅の身体障害者・知的障害者・精神障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 イ 地域活動支援センター(障害者地域作業所型・精神障害者地域作業所型)(支援法) 在宅の障害者が、登録事業所に通所して、自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、創作的活動・生産活動等のサービスを受けることができます。 @地域活動支援センター障害者地域作業所型(作業所型)(身体・知的) 【対象者】 主に在宅の身体障害者、知的障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 A地域活動支援センター精神障害者地域作業所型(精神作業所型)(精神) 【対象者】 主に在宅の精神障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 ウ 精神障害者生活支援センター(精神・支援法) 精神障害者が地域で自立した生活を送るために、精神保健福祉士などによる相談支援や、生活維持のためのサービス(食事、入浴、洗濯)、生活情報の提供、地域との交流の促進等を行います。 【対象者】 主に在宅の精神障害者 【窓口】 【実施施設】 「相談窓口」(7〜8頁参照) 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 エ 中途障害者地域活動センター(身体・支援法) 社会参加のための活動の場として、スポーツ、創作活動、地域交流等を実施しています。 【対象者】 おおむね40〜64歳の脳血管疾患の後遺症等による在宅の中途障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 【関連情報】 リハビリ教室(91頁参照) 施設等の一時利用 (1)短期入所・日中一時支援(身体・知的・精神・支援法) 在宅の障害児・者の介護者や家族が疲労回復をはかるときや、病気・事故・出産又は冠婚葬祭等の理由で、障害児・者が介護を受けられないときに、障害児・者が一時的に施設や病院に入所したり、日中のうちの数時間を施設や病院で過ごしたりします。 【対象者】 在宅の身体障害児・者、知的障害児・者、精神障害児・者、障害福祉サービスの対象となる難病患者 (注)精神障害児・者は短期入所のみ対象です。 【利用者負担】 原則1割負担。一部収入額に応じ減免があります。 【実費負担】 食費・光熱水費・日用品費等の実費相当額 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 (2)緊急一時保護制度(病院入所及び家庭介護人派遣)(身体・知的) 在宅の障害児・者の介護者や家族が病気・事故・出産又は冠婚葬祭等の理由で、障害児・者が介護を受けられないときに、病院への入所又は介護人の派遣を利用できます。 【対象者】 在宅の重度重複障害児・者、重度身体障害児・者、重度知的障害児・者 【利用者負担】 原則1割負担。 【実費負担】 病院の入所を利用する場合は、食材料費・日用品費等の実費相当額 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 <名称>国際親善総合病院 <所在地>〒245-0006泉区西が岡1-28-1 <対象者>身体障害者、知的障害者、障害児 (3)難病患者一時入院 医療依存度の高い難病患者が介助者の事情により、在宅で介助を受けることが一時的に困難になった場合、一定期間横浜市指定の病院に入院できます。なお、他の制度が利用できる場合は、そちらが優先となります。 【対象者】 障害者総合支援法の対象となる難病(24〜27頁掲載の疾病)にり患していて、人工呼吸器等を使用している等医療依存度が高い方 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (4)精神障害者家族支援(緊急滞在場所運営) 精神障害者本人との関係悪化等のため同居が困難になった家族に対して、一時的に滞在する場所を提供します。また、家族会によるピア相談と学習会の提供、運営委託先の専門職員による相談支援を行います。 【対象者】 精神障害またはその疑いがある方の家族 【実費負担】 食費・光熱水費等の実費相当額(生活保護世帯は食費以外無料) 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (注)利用するためには各区福祉保健センターで事前登録が必要となります。 (注)運営委託先の空室状況により、本事業を利用できない場合があります。 (注)対象者要件確認のため利用までに日数がかかる場合があります。 6.地域活動の促進 障害者地域活動ホーム(身体・知的・精神) 〔デイサービス、障害福祉サービス:支援法〕「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 「障害者地域活動ホーム」は、在宅の障害児・者及びその家族等の地域生活を支援する拠点施設として、横浜市が独自に設置しているものです。 主なサービスとして、日中活動(デイサービス、障害福祉サービス)のほか、生活支援(一時ケア、ショートステイ、余暇活動支援、おもちゃ文庫)及び相談支援(一部で実施、2頁参照)などを実施しています。 また、障害者地域活動ホームは施設規模等により次の2種類に分類されています。 @社会福祉法人型障害者地域活動ホーム(法人型)18か所 A機能強化型障害者地域活動ホーム(強化型)23か所 分類ごとの実施事業等については、次のとおりです。 【実施事業】 相談支援 …法人型のみ実施 【事業内容】 地域で生活する障害児・者及びその家族の生活を支えるための、総合的な相談を行っています。 また、相談を受けて、関係機関との連絡調整なども行います。 【実施事業】 日中活動(18歳以上) …法人型・強化型ともに実施 【事業内容】 障害者地域活動ホームに通所する障害者に日中の時間帯、機能訓練・創作的活動・給食・送迎等のサービスを提供します。 【実施事業】 ショートステイ …法人型・強化型ともに実施 【事業内容】 障害児・者が家族等の入院、出産又は休養等の理由で、介助を受けられない場合に、障害者地域活動ホームに宿泊して介助します。 【実施事業】 一時ケア …法人型・強化型ともに実施 【事業内容】 障害児・者が家族等の通院、各種行事参加等又は休養の理由で、介助を受けられない場合に、日中の数時間の間介助します。 【実施事業】 余暇活動支援 …法人型・強化型ともに実施 【事業内容】 障害者地域活動ホーム又はその他の場所で、余暇の充実を図る事業を実施します。 【実施事業】 おもちゃ文庫 …法人型実施・強化型は一部のホームで実施 【事業内容】 障害児が遊びを通じて機能訓練を行うなど、家族の交流を図ります。 また、健常児やその家族の利用も進め、障害児、家族同士の交流を図る機会を作ります。 【実施事業】 地域交流 …法人型・強化型ともに実施 【事業内容】 地域の団体・グループ等に地域交流室の貸し出しを行い、地域の住民と障害児・者が交流する機会を作ります。 また、障害者地域活動ホーム独自のイベントを実施するなど、地域への行事に参加することで地域との交流を図ります。 各サービスの利用については、障害者地域活動ホームに直接相談することができます。ただし、日中活動(デイサービス及び障害福祉サービス)については、お住まいの区に申請を行い、支給決定を受ける必要があります。 (注)事業内容の詳細、利用できる年齢、受付方法等については直接、各障害者地域活動ホーム(連絡先は横浜市ホームページに掲載)へお問い合わせください。 (注)事業によっては、実費相当額等の利用者負担があります。 多機能型拠点(身体・知的) 〔障害福祉サービス:支援法〕「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 「多機能型拠点」は、常に医療的ケアが必要な重症心身障害児・者等とその家族が、地域で安心・安全な暮らしを支援する拠点として、横浜市が独自に設置しているものです。 診療所を拠点内に備え、往診・訪問看護・居宅介護等の訪問型サービスや、一時的な宿泊・滞在(短期入所・日中一時支援)、さらにそれらをコーディネートする相談支援機能を備えています。 そのほか、生活介護や放課後等デイサービス等を拠点において実施しています。 「黄色」は「配慮が必要」というサイン 災害時という混乱した状況の中では、障害のある人が必要な支援を受けにくい、誰が支援できる人かわからない、ということが起こるかも知れません。 そこで「セイフティーネットプロジェクト横浜(注)」では、災害時には「配慮が必要」な人は「黄色」、「支援ができる」人は「緑色」のバンダナを身につけよう、という取組を進めています。 災害時の備えとして、市販のバンダナやハンカチなどを用意しておくのはいかがでしょうか? (注)セイフティーネットプロジェクト横浜(73頁参照) 災害時用ストーマ用装具の保管について 災害時に住居が被災し、ストーマ用装具が持ち出せなくなった場合に備えて、自己所有のストーマ用装具を保管できる場所を提供しています。 1.対象者 横浜市内に住所があり、ストーマ用装具を使用されている方 2.保管場所 鶴見区:つるみ地域活動ホーム 幹 神奈川区:かながわ地域活動ホーム ほのぼの 西区:地域活動ホーム ガッツ・びーと西 中区:中区障害者地域活動ホーム 南区:地域活動ホーム どんとこい・みなみ 港南区:港南中央地域活動ホーム そよかぜの家 保土ヶ谷区:ほどがや地域活動ホーム ゆめ 旭区:地域活動ホーム 連 磯子区:いそご地域活動ホーム いぶき 金沢区:地域活動ホーム シーサイド 港北区:しんよこはま地域活動ホーム 緑区:みどり地域活動ホーム あおぞら 青葉区:あおば地域活動ホーム すてっぷ 都筑区:つづき地域活動ホーム くさぶえ 戸塚区:東戸塚地域活動ホーム ひかり 栄区:地域活動ホーム 径 泉区:泉地域活動ホーム かがやき 瀬谷区:せや活動ホーム 太陽 3.保管方法 ロッカーで各自保管(1か所30名まで) 4.申込み 年1回(令和5年度は6月頃実施予定) 【窓口】 健康福祉局障害施策推進課 【電話】 671-3603 【FAX】 671-3566 7.施設・居住支援 施設については横浜市ホームページの事業所一覧をご覧ください。(「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索) 障害者 (1)障害者グループホーム(身体・知的・精神・支援法) 入居者に対して、相談・入浴・排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を行います。 (2)施設入所支援(支援法) 施設に入所する障害者に、主に夜間や休日、入浴、排せつ、及び食事等の介護、生活等に関する相談等、必要な日常生活上の支援を行います。 (3)療養介護(支援法) 医療的ケアと常時の介護を必要とする障害者に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の支援を行います。 障害児 (1)福祉型障害児入所施設 障害児が入所し、保護を受けるとともに、地域・家庭での生活に必要な日常生活の指導を受けます。 【窓口】児童相談所(1頁) (2)医療型障害児入所施設 障害児が入所し、保護を受けるとともに、地域・家庭での生活に必要な機能訓練、日常生活の指導及び治療を受けます。 【窓口】児童相談所(1頁) (3)児童発達支援センター ア 福祉型児童発達支援センター 主に知的障害児及び難聴の乳幼児が通所し、日常生活の自立に向けた指導を受けます。 【窓口】各施設 イ 医療型児童発達支援センター 主に肢体不自由児が通所し、治療を受けるとともに、日常生活の自立に向けた指導・訓練を受けます。 【窓口】各施設 8.日常生活用具・補装具等 福祉機器等に関する相談・情報提供 (1)横浜市総合リハビリテーションセンター(1頁) (2)福祉機器支援センター(身体) リハビリテーションに従事する専門職が、福祉機器や住宅改造、介護や介助、生活方法などについて各種相談・助言、情報提供などを行います。 <名称>中山福祉機器支援センター <所在地>〒226-0019 緑区中山2-1-1 ハーモニーみどり1階 <電話>935-5489 <FAX>935-5497 <補装具クリニック(車椅子・装具)>:第1・第3金曜日午後 <名称>反町福祉機器支援センター <所在地>〒221-0825 神奈川区反町1-8-4 はーと友神奈川2階 <電話>317-5471 <FAX>317-5472 <補装具クリニック(車椅子・装具)>:第2金曜日午後 <名称>泥亀福祉機器支援センター <所在地>〒236-0021 金沢区泥亀1-21-5 いきいきセンター金沢1階 <電話>782-2988 <FAX>782-2996 <補装具クリニック(車椅子・装具)>:毎週木曜日午後 【支援内容】 @ 福祉機器、住宅改造、介護等に関する相談(住宅や介護についての建築士、看護職を交えての相談は予約が必要です。) A 福祉機器の展示、試用体験 B 補装具クリニック(車椅子・義肢装具の作成)(指定日、予約制) C 車椅子、義肢装具などの相談 D 在宅リハビリテーションサービス 【開館時間】 午前9時〜午後5時 【休館日】 月曜日、祝日、年末年始 日常生活用具・補装具 (1)日常生活用具の給付(身体・知的・精神・支援法) 重度の障害等がある方に、日常生活を円滑に過ごすために必要な用具を給付します。 【対象者】 重度の身体障害・知的障害・精神障害のある方及び障害福祉サービスの対象となる難病患者等 【費用】 原則1割負担(月額上限負担額あり) 【必要なもの】 マイナンバーカードまたはマイナンバーの確認ができるもの、身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)等、精神保健福祉手帳等、難病の場合は診断書、見積書、税額を証明するもの[市民税課税証明書(市外から転入された方であって、扶養を確認する場合)] 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (注)事前に申請が必要です。 (注)市民税額が一定額を超えた場合は対象になりません。 【障害区分−肢体】 <品目>丸 ポータブル温水洗浄便座 <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 下肢・体幹機能障害かつ上肢機能障害の方 【障害区分−肢体】 <品目>丸 便器(腰掛便器) <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 下肢・体幹機能障害又は上肢機能障害の方 【障害区分−肢体】 <品目>丸 移動用リフト <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 下肢・体幹機能障害の方 【障害区分−肢体】 <品目>丸 特殊寝台 <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 下肢・体幹機能障害の方 【障害区分−肢体】 <品目>丸 体位変換器 <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 下肢・体幹機能障害の方 【障害区分−肢体】 <品目>丸 褥瘡予防マット <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 下肢・体幹機能障害の方 【障害区分−肢体】 <品目>丸 移乗機 <対象年齢>制限なし <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 下肢・体幹機能障害の方 【障害区分−肢体】 <品目>丸 移動・移乗支援用具 <対象年齢>3歳以上 <対象等級>全等級 <給付を受けられる方(目安)> 平衡・下肢・体幹機能障害の方 【障害区分−肢体】 <品目>丸 特殊尿器 <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>1級 <給付を受けられる方(目安)> 下肢・体幹機能障害の方 【障害区分−肢体】 <品目>特殊マット <対象年齢>18歳以上 <対象等級>1級 <給付を受けられる方(目安)> 下肢・体幹機能障害の方 【障害区分−肢体】 <品目>特殊マット <対象年齢>学齢児〜17歳 <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 下肢・体幹機能障害の方 【障害区分−肢体】 <品目>丸 入浴補助用具 <対象年齢>3歳以上 <対象等級>全等級 <給付を受けられる方(目安)> 下肢・体幹機能障害の方 【障害区分−肢体】 <品目>T字つえ <対象年齢>3歳以上 <対象等級>全等級 <給付を受けられる方(目安)> 平衡・下肢・体幹機能障害の方 【障害区分−肢体】 <品目>頭部保護帽 <対象年齢>3歳以上 <対象等級>全等級 <給付を受けられる方(目安)> 平衡・下肢・体幹機能障害の方 【障害区分−肢体】 <品目>情報・通信支援用具 <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 上肢機能障害の方 【障害区分−肢体】 <品目>障害者用切替装置(スイッチ) <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 上肢機能障害の方 【障害区分−肢体】 <品目>電磁調理器 <対象年齢>18歳以上 <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 上肢機能障害で障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の方 【障害区分−肢体】 <品目>携帯用会話補助装置 <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>全等級 <給付を受けられる方(目安)> 発声・発語に著しい障害を有する肢体不自由の方 【障害区分−肢体】 <品目>ネブライザー(吸入器) <対象年齢>制限なし <給付を受けられる方(目安)> 肢体不自由の方で、次のいずれかに該当する方 @四肢機能障害又は体幹機能障害2級以上の方 A医師の意見書により必要性が認められる方 【障害区分−肢体】 <品目>吸引器 <対象年齢>制限なし <給付を受けられる方(目安)> 肢体不自由の方で、次のいずれかに該当する方 @四肢機能障害又は体幹機能障害2級以上の方 A医師の意見書により必要性が認められる方 【障害区分−肢体】 <品目>紙おむつ <対象年齢>3歳以上 <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 脳原性運動機能障害2級以上、下肢・体幹機能障害2級以上の方で、自力移動及び介助での移動、排泄の意思表示、排泄コントロールが困難な方(年齢要件あり) 【障害区分−視覚】 <品目>歩行時間延長信号機用送信機 <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 視覚障害の方 【障害区分−視覚】 <品目>視覚障害者用ポータブルレコーダー <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>3級以上 <給付を受けられる方(目安)> 視覚障害の方 【障害区分−視覚】 <品目>視覚障害者用活字読上げ装置 <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 視覚障害の方 【障害区分−視覚】 <品目>視覚障害者用ICタグレコーダー <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 視覚障害の方 【障害区分−視覚】 <品目>点字タイプライター <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 視覚障害の方 【障害区分−視覚】 <品目>視覚障害者用時計(触読・音声) <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 視覚障害の方 【障害区分−視覚】 <品目>視覚障害者用血糖測定器 <対象年齢>18歳以上 <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 視覚障害の方 【障害区分−視覚】 <品目>視覚障害者用血圧計 <対象年齢>18歳以上 <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 視覚障害の方 【障害区分−視覚】 <品目>電磁調理器 <対象年齢>18歳以上 <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 視覚障害の方で障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の方 【障害区分−視覚】 <品目>視覚障害者用体重計 <対象年齢>18歳以上 <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 視覚障害の方で障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の方 【障害区分−視覚】 <品目>視覚障害者用体温計 <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 視覚障害の方 【障害区分−視覚】 <品目>視覚障害者用拡大読書器 <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>全等級 <給付を受けられる方(目安)> 視覚障害の方 【障害区分−視覚】 <品目>点字器 <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>全等級 <給付を受けられる方(目安)> 視覚障害の方 【障害区分−視覚】 <品目>情報・通信支援用具 <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 視覚障害の方 【障害区分−視覚】 <品目>視覚障害者用基本ソフト <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 視覚障害の方 【障害区分−視覚】 <品目>点字図書 <対象年齢>制限なし <対象等級>全等級 <給付を受けられる方(目安)> 主に情報の入手を点字により行っている視覚障害の方 【障害区分−視覚】 <品目>点字ディスプレイ <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 視覚障害の方 【障害区分−聴覚・音声・言語】 <品目>聴覚障害者用屋内信号装置 <対象年齢>18歳以上 <対象等級>2級 <給付を受けられる方(目安)> 聴覚障害の方で障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の方 【障害区分−聴覚・音声・言語】 <品目>障害者用通信装置(FAX・テレビ電話) <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>全等級 <給付を受けられる方(目安)> 聴覚障害者の方又は音声・発語に著しい障害のある方 【障害区分−聴覚・音声・言語】 <品目>聴覚障害者用情報受信装置 <対象年齢>制限なし <対象等級>全等級 <給付を受けられる方(目安)> 聴覚障害の方 【障害区分−聴覚・音声・言語】 <品目>携帯用会話補助装置 <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>全等級 <給付を受けられる方(目安)> 音声・発語に著しい障害を有する音声・言語機能障害の方 【障害区分−聴覚・音声・言語】 <品目>人工喉頭(笛式・電動式・埋込型用人工鼻) <対象年齢>制限なし <対象等級>全等級 <給付を受けられる方(目安)> 無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難な音声・言語機能障害の方 【障害区分−聴覚・音声・言語】 <品目>ネブライザー(吸入器) <対象年齢>制限なし <対象等級>全等級 <給付を受けられる方(目安)> 咽頭・喉頭を摘出している音声機能障害の方 【障害区分−聴覚・音声・言語】 <品目>吸引器 <対象年齢>制限なし <対象等級>全等級 <給付を受けられる方(目安)> 咽頭・喉頭を摘出している音声機能障害の方 【障害区分−聴覚・音声・言語】 <品目>気管孔用プロテクター <対象年齢>制限なし <対象等級>全等級 <給付を受けられる方(目安)> 咽頭・喉頭を摘出している音声機能障害の方 【障害区分−呼吸器】 <品目>ネブライザー(吸入器) <対象年齢>制限なし <対象等級>全等級 <給付を受けられる方(目安)> 呼吸器機能障害4級の方は医師の意見書が必要 【障害区分−呼吸器】 <品目>吸引器 <対象年齢>制限なし <対象等級>全等級 <給付を受けられる方(目安)> 呼吸器機能障害の方 【障害区分−呼吸器】 <品目>パルスオキシメーター <対象年齢>制限なし <対象等級>3級以上 <給付を受けられる方(目安)> 呼吸器機能障害の方 【障害区分−その他】 <品目>ストーマ用装具(消化器系・尿路系) <対象年齢>制限なし <対象等級>全等級 <給付を受けられる方(目安)> 人工ぼうこう又は人工肛門のストーマ等を有する、ぼうこう又は直腸機能障害の方 【障害区分−その他】 <品目>紙おむつ <対象年齢>3歳以上 <対象等級>全等級 <給付を受けられる方(目安)> ぼうこう又は直腸機能障害の方でストーマ用装具の利用が困難な方、若しくはそれに準じる方 【障害区分−その他】 <品目>透析液加温器 <対象年齢>3歳以上 <対象等級>3級以上 <給付を受けられる方(目安)> じん臓機能障害の方 【障害区分−その他】 <品目>屋外用警報機 <対象年齢>制限なし <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 身体障害の方 【障害区分−その他】 <品目>自動消火器 <対象年齢>制限なし <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 身体障害の方 【障害区分−その他】 <品目>収尿器 <対象年齢>3歳以上 <対象等級>全等級 <給付を受けられる方(目安)> 排尿コントロールの困難な排尿障害を有する方 【障害区分−その他】 <品目>パルスオキシメーター <対象年齢>制限なし <対象等級>3級以上 <給付を受けられる方(目安)> 心臓機能障害の方 【障害区分−知的】 <品目>電磁調理器 <対象年齢>18歳以上 <対象等級>重度・最重度 <給付を受けられる方(目安)> 知的障害の方 【障害区分−知的】 <品目>頭部保護帽 <対象年齢>3歳以上 <対象等級>重度・最重度 <給付を受けられる方(目安)> 知的障害の方 【障害区分−知的】 <品目>特殊マット <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>重度・最重度 <給付を受けられる方(目安)> 知的障害の方 【障害区分−知的】 <品目>丸 ポータブル温水洗浄便座 <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>重度・最重度 <給付を受けられる方(目安)> 知的障害の方 (注)ポータブル温水洗浄便座は、下肢・体幹機能障害(2級以上)もある方。 【障害区分−知的】 <品目>屋外用警報機 <対象年齢>制限なし <対象等級>重度・最重度 <給付を受けられる方(目安)> 知的障害の方 【障害区分−知的】 <品目>自動消火器 <対象年齢>制限なし <対象等級>重度・最重度 <給付を受けられる方(目安)> 知的障害の方 【障害区分−知的】 <品目>情報・通信支援用具 <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>全等級 <給付を受けられる方(目安)> 知的障害の方 【障害区分−知的】 <品目>障害者用切替装置(スイッチ) <対象年齢>学齢児以上 <対象等級>全等級 <給付を受けられる方(目安)> 知的障害の方 【障害区分−知的】 <品目>紙おむつ <対象年齢>3歳以上 <対象等級>重度・最重度 <給付を受けられる方(目安)> 排泄の意思表示、排泄コントロールが困難な方 【障害区分−精神】 <品目>頭部保護帽 <対象年齢>3歳以上 <対象等級>全等級 <給付を受けられる方(目安)> 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方又は自立医療(精神通院医療)を受給している方 【障害区分−精神】 <品目>屋外用警報機 <対象年齢>制限なし <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 精神障害の方 【障害区分−精神】 <品目>自動消火器 <対象年齢>制限なし <対象等級>1・2級 <給付を受けられる方(目安)> 精神障害の方 【障害区分−難病】 <品目>丸 ポータブル温水洗浄便座 <対象年齢>学齢児以上 <給付を受けられる方(目安)> トイレまでの移動、排泄後の処理が困難な方 【障害区分−難病】 <品目>特殊マット <対象年齢>学齢児以上 <給付を受けられる方(目安)> 寝たきりの状態にある方 【障害区分−難病】 <品目>丸 褥瘡予防マット <対象年齢>学齢児以上 <給付を受けられる方(目安)> 寝たきりの状態にある方 【障害区分−難病】 <品目>丸 特殊寝台 <対象年齢>学齢児以上 <給付を受けられる方(目安)> 寝たきりの状態にある方 【障害区分−難病】 <品目>丸 体位変換器 <対象年齢>学齢児以上 <給付を受けられる方(目安)> 寝たきりの状態にある方 【障害区分−難病】 <品目>丸 特殊尿器 <対象年齢>学齢児以上 <給付を受けられる方(目安)> 自力で排尿できない方 【障害区分−難病】 <品目>丸 入浴補助用具 <対象年齢>3歳以上 <給付を受けられる方(目安)> 入浴に介助を要する方 【障害区分−難病】 <品目>丸 移動・移乗支援用具 <対象年齢>3歳以上 <給付を受けられる方(目安)> 下肢が不自由な方 【障害区分−難病】 <品目>T字つえ <対象年齢>3歳以上 <給付を受けられる方(目安)> 下肢が不自由な方 【障害区分−難病】 <品目>吸引器 <対象年齢>制限なし <給付を受けられる方(目安)> 呼吸器機能に支障がある方 【障害区分−難病】 <品目>ネブライザー <対象年齢>制限なし <給付を受けられる方(目安)> 呼吸器機能に支障がある方 【障害区分−難病】 <品目>パルスオキシメーター <対象年齢>制限なし <給付を受けられる方(目安)> 呼吸器機能に支障がある方 【障害区分−難病】 <品目>丸 便器(腰掛便器) <対象年齢>学齢児以上 <給付を受けられる方(目安)> 常時介護を要する方 【障害区分−難病】 <品目>丸 移動用リフト <対象年齢>学齢児以上 <給付を受けられる方(目安)> 下肢又は体幹が不自由で、自力歩行が困難な方 【障害区分−難病】 <品目>黒丸 居宅生活動作補助用具 <対象年齢>3歳以上 <給付を受けられる方(目安)> 下肢又は体幹が不自由な方 【障害区分−難病】 <品目>自動消火器 <対象年齢>制限なし <給付を受けられる方(目安)> 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 (注)種目は変更する場合がありますので、事前にご確認下さい。 (注)丸のついた種目は、介護保険が優先です。黒丸は、介護保険の住宅改修が優先です。 (注)品目ごとに、詳細な対象者の要件や、給付の条件となる金額が定められています。窓口にてご確認下さい。 (2)補装具費の支給(身体・支援法) 身体機能を補完、代替する補装具の購入、借受け又は修理の費用を支給します。 【対象者】 身体障害者手帳の交付を受けている方及び障害福祉サービスの対象となる難病患者等 【費用】 原則1割負担(月額上限負担額あり) 【必要なもの】 マイナンバーカードまたはマイナンバーの確認ができるもの、身体障害者手帳、難病患者の場合は疾病名のわかる診断書もしくは特定医療費医療受給者証等、見積書、医学的判定(意見)書(18歳未満の場合「補装具費支給意見書」)、市民税課税証明書(市外から転入された方であって、扶養を確認する場合)等 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (注)事前に申請が必要です。 (注)市民税額が一定額を超えた場合は対象になりません。 (注)身体障害者手帳の障害の種別により、購入等ができる補装具の種類は異なります。 (注)18歳以上の方は、補装具の種類によって、障害者更生相談所での来所判定が必要です。 <種類> 視覚障害者安全つえ <備考> なし <種類> 義眼 <備考> なし <種類> 眼鏡 <備考> なし <種類> 補聴器 <備考> なし <種類> 人工内耳(音声信号処理装置に限る) <備考> 修理のみ <種類> 義肢(義手) <備考> なし <種類> 義肢(義足) <備考> なし <種類> 装具 <備考> なし <種類> 座位保持装置 <備考> なし <種類> 車椅子 <備考> 介護保険優先 <種類> 電動車椅子 <備考> 介護保険優先 <種類> 歩行器 <備考> 介護保険優先 <種類> 歩行補助つえ <備考> 介護保険優先 <種類> 重度障害者用意思伝達装置 <備考> なし <種類> 座位保持椅子 <備考> 18歳未満のみ <種類> 起立保持具 <備考> 18歳未満のみ <種類> 頭部保持具 <備考> 18歳未満のみ <種類> 排便補助具 <備考> 18歳未満のみ 器具の購入に関する助成等 (1)訓練・介助器具の購入費の助成(身体・知的・精神) 器具等の購入にかかる費用の3分の2(助成限度額は37,800円、ただし眼鏡は26,460円、補聴器は55,800円、FM・デジタル型補聴システムは80,000円)を助成します(生活保護・中国残留邦人等支援法による支援給付受給世帯又は市民税非課税世帯の場合は、助成限度額まで全額助成します)。なお、市民税額が一定額を超えた場合は対象になりません。 事前に申請が必要です。器具等の購入前に申請窓口にご相談ください。 【対象者】 器具等の購入によりその効果があると認められる18歳未満の方 【対象種目】 訓練器具、自助具、介助用具。ただし、補装具及び日常生活用具等の制度利用が優先です。 【申請窓口】 横浜市総合リハビリテーションセンター(1頁)、地域療育センター(83頁)、医療型障害児入所施設(43頁)、小児療育相談センター(83頁) (2)福祉用具購入費(生活福祉資金)の貸付(身体・知的・精神) 福祉用具購入費(生活福祉資金)の貸付については110頁をご覧ください。 補装具製作施設 補装具の製作・修理を行います。 【名称】横浜市総合リハビリテーションセンター 【所在地】〒222-0035 港北区鳥山町1770 【最寄駅】JR・地下鉄・相鉄線・東急新横浜線 新横浜駅 【電話】473-0666(代) 【FAX】473-0956 9.住宅 住宅に関する相談・情報提供の窓口 (1) 福祉機器支援センター(身体)(44頁参照) リハビリテーションに従事する専門職が、住宅改造などについて相談・助言・情報提供などを行います。 (2)ハウスクエア横浜(身体) 住まいの情報館3階の「住まいの相談カウンター」では、新築、リフォーム、マンション管理などの相談を行っています。 【所在地】〒224-0001 都筑区中川1-4-1 【最寄駅】地下鉄中川駅 【電話】912-7482 一般相談 受付時間:水曜日・年末年始除く 午前11時〜12時、午後1時〜5時 マンション管理相談(予約制) 相談日時:原則、年末年始除く 毎週土曜日 午後1時〜5時 (3)横浜市居住支援協議会相談窓口(身体・知的・精神) 住まいの確保にお困りの方からの相談に応じています。相談の内容によって適切な支援機関の紹介や物件の紹介等を行います。 【窓口】横浜市居住支援協議会相談窓口 【所在地】〒221-0052神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル4階 横浜市住宅供給公社 【電話】451-7812 【FAX】451-7813 【受付日時】月〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前10時〜午後5時 (4)セーフティネット住宅(身体・知的・精神) セーフティネット住宅とは、民間賃貸住宅の空き室等の活用を考えている事業者(賃貸人)が、高齢者や障害者、子育て世帯、低所得者など、住まいにお困りの方の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)として、登録した住宅のことです。 セーフティネット住宅は、「セーフティネット住宅情報提供システム」から探すことができます。 【セーフティネット住宅情報提供システム】 https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php また、セーフティネット住宅として登録された住宅のうち、一定の要件を満たす住宅に対して、家賃や家賃債務保証料の補助を行います(家賃補助付きセーフティネット住宅)。 (注)注意点 ・補助を受けるためには、所得等の条件があります。 【問合せ先】建築局住宅政策課 【電話】671-4121 【FAX】641-2756 住宅に関する助成 住環境整備費の助成(身体・知的・支援法) 浴室・便所などを改造するための費用や機器の購入費・取付費の一部を助成します。 <内容> 住宅改造費 <限度額> 120万円 <対象者> @ 65歳未満で身体障害者手帳1・2級を所得した方(注)ただし、該当する身体障害者手帳を65歳に達した日以降に所得した方を除きます。 A 知能指数が35以下の方 B 身体障害者手帳3級で、かつ知能指数が50以下の方(注)ただし、該当する身体障害者手帳を65歳に達した日以降に所得した方を除きます。 <内容> 移動リフター <限度額> 購入費…100万円、取付費…40万円 <対象者> 下肢・体幹機能障害1・2級の方(階段昇降機は、上肢及び下肢機能障害1・2級の方、内部機能障害1・2級の方も含む) <内容> 階段昇降機 <限度額> 購入費…100万円、取付費…12万円 <対象者> 下肢・体幹機能障害1・2級の方(階段昇降機は、上肢及び下肢機能障害1・2級の方、内部機能障害1・2級の方も含む) <内容> 段差解消機 <限度額> 購入費…55万円、取付費…20万円 <対象者> 下肢・体幹機能障害1・2級の方(階段昇降機は、上肢及び下肢機能障害1・2級の方、内部機能障害1・2級の方も含む) <内容> 環境制御装置 <限度額> 購入費…60万円、取付費…7万円 <対象者> 四肢機能障害1・2級の方 <内容> コミュニケーション機器 <限度額> 購入費…30万円、取付費…3万円 <対象者> 四肢機能障害1・2級の方 【その他】 ・新築や増築、老朽化や故障に伴う工事は対象となりません。助成対象の可否については、事前のご相談が必要です。 ・建築やリハビリの専門スタッフを派遣し、相談・助言を行います。 ・介護保険から給付が受けられる場合は、介護保険制度が優先です。 【費用】 世帯の最多課税者の市民税額に応じた自己負担があります。最多課税者の市民税額が一定額を超えた場合は、全額自己負担になります。 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 入居優遇 (1)UR賃貸住宅への申込(身体・知的・精神) UR都市機構の賃貸住宅(UR賃貸住宅)にお申し込み頂く場合、以下のとおりとなります。 【対象者】 ◎UR賃貸住宅の特徴について 平均月収額が入居基準月収額(月額家賃の4倍。上限あり。)以上ある方、または貯蓄額が入居基準貯蓄額(月額家賃の100倍)以上ある方がお申込みできます。なお、障害者の方には収入基準等の特例があります。 敷金(月額家賃の2か月分)以外の礼金・手数料・更新料・保証人が不要で、多くの住宅は無抽選・先着順で入居できます。 ◎近居割について 「近居割」制度を利用して親子や兄弟姉妹等の家族同士で近居すると、家賃割引を受けられます。 障害者を含む世帯等の優遇対象世帯(他に子育て世帯や高齢者世帯が該当)とこの世帯を支援する世帯が、UR都市機構の指定する同一団地、近隣団地(概ね半径2キロ圏内)または「近居割ワイド」として指定されたエリア内で「近居」する場合、新たにUR賃貸住宅に入居する世帯の家賃を入居後5年間5%割り引く制度です。 ◎新築のUR賃貸住宅(抽選)にお申し込みいただく場合 申込本人または同居する親族に、次のいずれかに該当する障害者の方が含まれる世帯の方は当選率が一般の方に比べ概ね20倍優遇されます。 @ 身体障害者手帳の交付を受けている1〜4級の障害がある方。 A 愛の手帳(療育手帳)等の交付を受けている重度の障害のある方で、常時介護を要する方。又は児童相談所、知的障害者更生相談所又は精神科医等から、重度の知的障害又はこれと同程度の精神の障害があると判定されている方で、常時介護を要する方。ただし、介護者として親族の同居が必要となります。 【窓口】 独立行政法人都市再生機構 UR横浜営業センター 【所在地】 〒221-0056 横浜市神奈川区金港町1-4 横浜イーストスクエア2階 【電話】 461-4177 【営業時間】 午前9時30分〜午後6時 【定休日】 水曜日 【ホームページ】 物件情報 http://www.ur-net.go.jp/chintai/kanto/ (2)市営・県営住宅への入居優遇(身体・知的・精神) 市営住宅は毎年4月頃と10月頃に募集を行っています(県営住宅は5月頃と11月頃)。入居者資格には世帯の収入金額などの条件があります。詳しくは、下記窓口にお問い合わせください。 【世帯向一般住宅】 <対象者> 現に同居し、または同居しようとする親族のうち、次に該当する方がいる世帯 ア 1〜4級の身体障害者手帳の交付を受けている方 イ 1・2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 ウ 精神に障害のある方で1・2級の障害年金の証書を交付されている方 エ A1〜B1の愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方 オ 知能指数50以下と判定された方 (注)市営住宅のみ <優遇内容> カ 一般申込者より当選率を優遇します。((注)上記に加え、精神障害者保健福祉手帳3級、障害年金3級の方は市営・県営住宅で、愛の手帳(療育手帳)B2、知能指数75以下の方は市営住宅で当該優遇が受けられます) キ 入居収入基準の世帯の月収額を緩和します。 ク 障害者の住宅使用料の特別減免制度が適用される場合があります(所得制限あり)。対象となる障害の内容等については、下記までお問い合わせください。 【単身者向一般住宅】 <対象者> 現在戸籍上の配偶者がいない方で次に該当する方 ア 1〜4級の身体障害者手帳の交付を受けている方 イ 1〜3級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 ウ 精神に障害のある方で1〜3級の障害年金の証書を交付されている方 エ 愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方 オ 知能指数75以下と判定された方 (注)市営住宅のみ <優遇内容> カ 60歳未満の方も単身者向の住宅に申込みができます。 キ 一般申込者より当選率を優遇します。 (注)市営住宅のみ ク 入居収入基準の世帯の月収額を緩和します。((注)精神障害者保健福祉手帳3級、障害年金3級、愛の手帳(療育手帳)B2、知能指数51以上の方は対象外です。) ケ 障害者の住宅使用料の特別減免制度が適用される場合があります(所得制限あり)。対象となる障害の内容等については下記までお問い合わせください。 【窓口−市営住宅】 横浜市住宅供給公社市営住宅課 【電話】451-7777 【FAX】451-7769 【窓口−県営住宅】 かながわ土地建物保全協会 【電話】201-3673 【FAX】201-8405 貸付 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付(身体・知的・精神) 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付については、110頁をご覧ください。 10.外出を支援するサービス 外出の手助け (1)移動情報センター(身体・知的・精神) 移動に困難を抱える障害者等からの相談に応じて、支援制度のご案内や、サービス事業者等(移動支援事業所、タクシー事業者、地域のボランティアなど)の紹介・コーディネートを行う窓口です。 また、移動支援に関するボランティアの人材の発掘、育成等も行っています。 【相談者】 市内在住の障害児・者及びその家族など 【開設日時】 月〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時〜午後5時 (注)予約不要、相談無料 【窓口】 区社会福祉協議会(4頁参照)に設置 <名称> 鶴見区移動情報センター <電話> 504-5050 <FAX> 504-5616 <名称> でかけYO!神奈川(神奈川区移動情報センター) <電話> 311-2678 <FAX> 313-2420 <名称> 西区移動情報センター <電話> 620-5998 <FAX> 451-3131 <名称> 中区移動情報センター <電話> 681-6682 <FAX> 641-6078 <名称> 南区移動情報センター <電話> 250-5260 <FAX> 251-3264 <名称> 港南区移動情報センター <電話> 342-5567 <FAX> 846-4117 <名称> 保土ヶ谷区移動情報センター <電話> 332-2479 <FAX> 334-5805 <名称> 移動情報センター あさひ(旭区移動情報センター) <電話> 392-1124 <FAX> 392-0222 <名称> 磯子区移動情報センター <電話> 759-4005 <FAX> 751-8608 <名称> 金沢区移動情報センター <電話> 786-8034 <FAX> 784-9011 <名称> おでかけGO!港北(港北区移動情報センター) <電話> 543-1947 <FAX> 531-9561 <名称> 緑区移動情報センター <電話> 931-3280 <FAX> 934-4355 <名称> 青葉区移動情報センター <電話> 479-9111 <FAX> 972-7519 <名称> 都筑区移動情報センター <電話> 943-4059 <FAX> 943-1863 <名称> 戸塚区移動情報センター <電話> 862-5091 <FAX> 862-5890 <名称> 栄区移動情報センター <電話> 894-8514 <FAX> 892-8974 <名称> 泉区移動情報センター <電話> 719-5220 <FAX> 804-6042 <名称> 瀬谷区移動情報センター <電話> 361-2202 <FAX> 361-2328 (2)ヘルパーによる外出支援(身体・知的・精神・支援法) 屋外での移動が困難な方が外出する場合に、ヘルパーが付き添います。 <サービス名> 同行援護 <対象者> 視覚障害により、移動に著しい困難がある方(アセスメント票該当等の要件あり) <サービス内容> 外出時に必要な移動の援護や視覚的情報の支援、排泄・食事等の介助 <サービス名> 行動援護 <対象者> 障害支援区分3以上(障害児はこれに相当する心身の状態)の行動上著しい困難がある方(その他要件あり) <サービス内容> 知的・精神障害によって行動上著しい困難がある方の外出時に必要な援護 <サービス名> 移動介護{ガイドヘルプ(移動支援)} <対象者> @ 身体障害者手帳1・2級で3肢以上の機能障害がある肢体不自由児・者(外出時に主に車いすを使用する方) A 知的・精神障害児・者 B 障害者総合支援法の対象となる難病等の患者のうち上記@に準ずるもの(児童含む) <サービス内容> 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の外出をする際の移動支援 <サービス名> 通学通所支援{ガイドヘルプ(移動支援)} <対象者> @ 身体障害者手帳1・2級で3肢以上の機能障害がある肢体不自由児・者(外出時に主に車いすを使用する方) (注)通学通所支援は、身体障害者手帳1・2級の視覚障害児・者も対象 A 知的・精神障害児・者 B 障害者総合支援法の対象となる難病等の患者のうち上記@に準ずるもの(児童含む) <サービス内容> 特別支援学校(養護学校)への通学、作業所等への通所をする際の移動支援 注1 中学生未満の方は、他の送迎手段や付添いを得られない場合に限ります。また、「通学通所支援」は、年齢に関わらず他の送迎手段や付添いを得られない場合に限ります。 注2 「通学通所支援」は、「同行援護」、「行動援護」、「移動介護」との併用が可能です。 注3 通院や官公署での手続のための外出については、ホームヘルプサービス(居宅介護等)(31頁)での対応となります。 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (3)ガイドボランティアによる外出支援(身体・知的・精神) 屋外での移動が困難な方が外出する場合に、ガイドボランティアによる付添いを利用できます。 下記の事務取扱団体又は移動情報センター(51頁)で紹介・コーディネートを行っています。 【対象者】 1〜6級の視覚障害児・者又は肢体不自由障害児・者、知的・精神障害児・者、障害者総合支援法の対象となる難病等の患者(児童含む) (注)事前登録が必要です。 【窓口】 <登録者の主な地域> 市全域 <事務取扱団体> 横浜市身体障害者団体連合会 <電話> 475-2060 <FAX> 475-2064 <登録者の主な地域> 市全域 <事務取扱団体> 横浜移動サービス協議会 <電話> 212-2863 <FAX> 212-2864 <登録者の主な地域> 鶴見区 <事務取扱団体> 鶴見区社会福祉協議会 <電話> 504-5050 <FAX> 504-5616 <登録者の主な地域> 神奈川区 <事務取扱団体> 神奈川区社会福祉協議会 <電話> 311-2678 <FAX> 313-2420 <登録者の主な地域> 西区 <事務取扱団体> 西区社会福祉協議会 <電話> 620-5998 <FAX> 451-3131 <登録者の主な地域> 中区 <事務取扱団体> 中区社会福祉協議会 <電話> 681-6682 <FAX> 641-6078 <登録者の主な地域> 南区 <事務取扱団体> 南区社会福祉協議会 <電話> 250-5260 <FAX> 251-3264 <登録者の主な地域> 港南区 <事務取扱団体> 港南区社会福祉協議会 <電話> 342-5567 <FAX> 846-4117 <登録者の主な地域> 保土ヶ谷区 <事務取扱団体> 保土ヶ谷区社会福祉協議会 <電話> 332-2479 <FAX> 334-5805 <登録者の主な地域> 旭区 <事務取扱団体> 旭区社会福祉協議会 <電話> 392-1124 <FAX> 392-0222 <登録者の主な地域> 磯子区 <事務取扱団体> 磯子区社会福祉協議会 <電話> 759-4005 <FAX> 751-8608 <登録者の主な地域> 金沢区 <事務取扱団体> 金沢区社会福祉協議会 <電話> 786-8034 <FAX> 784-9011 <登録者の主な地域> 港北区 <事務取扱団体> 港北区社会福祉協議会 <電話> 543-1947 <FAX> 531-9561 <登録者の主な地域> 緑区 <事務取扱団体> 緑区社会福祉協議会 <電話> 931-3280 <FAX> 934-4355 <登録者の主な地域> 青葉区 <事務取扱団体> 青葉区社会福祉協議会 <電話> 479-9111 <FAX> 972-7519 <登録者の主な地域> 青葉区 <事務取扱団体> 移動サービスアクセス <電話> 875-5233 <FAX> 875-3750 <登録者の主な地域> 都筑区 <事務取扱団体> 都筑区社会福祉協議会 <電話> 943-4059 <FAX> 943-1863 <登録者の主な地域> 戸塚区 <事務取扱団体> 戸塚区社会福祉協議会 <電話> 862-5091 <FAX> 862-5890 <登録者の主な地域> 栄区 <事務取扱団体> 栄区社会福祉協議会 <電話> 894-8514 <FAX> 892-8974 <登録者の主な地域> 泉区 <事務取扱団体> 泉区社会福祉協議会 <電話> 719-5220 <FAX> 804-6042 <登録者の主な地域> 瀬谷区 <事務取扱団体> 瀬谷区社会福祉協議会 <電話> 361-2202 <FAX> 361-2328 (注)「登録者の主な地域」は目安であり、当該地域外の方の登録も可能です。なお、活動範囲は当該地域に限定されません。 (4)盲ろう者通訳・介助員の派遣(身体) 通院や官公庁での手続を行う場合など、コミュニケーションの支援と外出時の移動介助を行う通訳・介助員を派遣します。 【対象者】 身体障害者障害程度等級のうち視覚又は聴覚障害のいずれかの障害程度が4級以上に該当し、視覚及び聴覚障害の重複による障害の程度が1級又は2級の身体障害者手帳を有する方 【利用方法】 窓口で利用登録後、派遣依頼の申請により派遣決定を受けた方へ、通訳・介助員を派遣 【窓口】 神奈川県盲ろう者支援センター(社会福祉法人 神奈川聴覚障害者総合福祉協会) 【住所】 〒251-8533 藤沢市藤沢933-2 神奈川県聴覚障害者福祉センター内 【電話】 0466-27-1911 【FAX】 0466-27-1225 (5)失語症者向け意思疎通支援者の派遣(身体) 外出の同行及び外出先でのコミュニケーションの支援を行う失語症者向け意思疎通支援者を派遣します。 【対象者】 失語症により意思疎通を図ることが困難な方 【支援内容】 通院、官公庁での手続き、買い物、余暇活動等の外出時の同行及びコミュニケーションの支援 【利用方法】 郵送またはメールで事前利用登録後、派遣依頼の申請により派遣決定を受けた方へ、意思疎通支援者を派遣 (注)詳細は神奈川県言語聴覚士会ホームページ(https://www.kanagawa-slht.org)失語症者向け意思疎通支援事業をご参照ください。 【窓口】 神奈川県言語聴覚士会(失語症者向け意思疎通支援事業ワーキンググループ) 【メールアドレス】 ishisotsuu@kanagawa-slht.org (6)身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)の給付(身体) 身体障害者の自立と社会参加を促進するために、身体障害者補助犬を給付します。 【対象者】 視覚障害、肢体不自由、聴覚障害により日常生活に著しい障害のある方で、所定の訓練を経て、身体障害者補助犬の使用が適当と認められる身体障害者(身体障害者手帳を所有している方) 【留意点】 給付数は盲導犬、介助犬及び聴導犬を合わせて年間数頭です。希望者多数の場合は、給付が翌年度以降になる場合もあります。 【窓口】 神奈川県福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課社会参加推進グループ 【電話】 210-4709 【FAX】 201-2051 (7)身体障害者補助犬定期検診等(身体) 身体障害者補助犬の定期検診等の医療費助成を行います。 【対象】 身体障害者補助犬認定証の交付を受けた補助犬の使用者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (8)施設等通所者への交通費助成(身体・知的・精神) 障害者施設等の通所施設(児童施設を除く)、又は精神科デイ・ケアに通所するために要した本人及び家族等の送迎介助者の交通費(注)を助成します(市外の通所先も対象になります)。 (注)他の制度により負担される額を除きます。 【対象者】 横浜市在住の15歳以上の障害児・者及びこれに準ずるもの及び送迎介助者(障害状況から介助が必要な場合。ガイドヘルパー等一部除く) 【対象事業】 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労支援施設(注1)、地域活動支援センター(横浜市精神障害者生活支援センターを除く)、地域作業所(注2)、精神科デイ・ケア、精神科ショート・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア(注3) (注1)横浜市総合リハビリテーションセンターに設置するものに限る (注2)市町村より運営費の補助を受けている作業所に限る (注3)生活保護受給者で、精神科デイ・ケア、ショート・ケア、ナイト・ケア及びデイ・ナイト・ケアに通所している者は除く 【助成額】 「通所1回あたりの助成単価」を事前決定(通所先の施設等を通じて事前申請)したうえで @主に公共交通機関(電車・バス)を利用する場合 「通所回数×通所1回あたりの助成単価」又は「6か月定期券代」のいずれか低い金額を助成 (注)福祉特別乗車券及び敬老特別乗車証の交付対象者は、その取得の有無に関わらず、乗車券等の利用が可能な交通機関(市営地下鉄、バス、シーサイドライン)の運賃は、助成対象外です。 A主に自家用車(四輪)を利用する場合 「通所回数×通所1回あたりの助成単価」の金額を助成 (注)助成単価は、居住地から施設等の最短経路の距離1qにつき20円(1q未満切上げ) (注)障害の状況等から、自家用車以外の通所手段がない場合に限ります。 【請求方法】 対象者から請求事務の委任を受けた障害者施設等が、対象者分を取りまとめて、横浜市に半年ごとに請求を行います。(対象者個人からの申請は、受け付けていません)。 【窓口】 各通所先 (9)在宅重症難病患者の患者等搬送車利用料助成 通院や入退院、相談会等の際に横浜市消防局認定の患者等搬送車を利用した場合に、その利用料の一部を助成します。(起点または終点が自宅の場合に限ります。)(事前登録が必要です)。なお、他の制度を利用できる場合はそちらが優先となります。 【対象者】 障害者総合支援法の対象となる難病(24〜27頁掲載の疾病)にり患して在宅で療養しており、車いす対応車両による移動が困難で、ストレッチャー対応車を使用せざるを得ない方 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 交通手段の割引等 (1)鉄道運賃の割引(身体・知的) JR東日本、私鉄、市営地下鉄及び金沢シーサイドラインを利用する際に、本人及びその介護者について、運賃の割引が受けられます。 (注)介護者に対しては、障害者割引の対象となる障害者本人と同伴して同一区間をご乗車される場合に限り、割引運賃が適用されます。介護者の方が、単独でご乗車される場合(送迎など含む)は、割引運賃は適用されません。 【対象者】 @ 第1種障害者 身体障害者…「身体障害者障害程度等級表」(132〜133頁)参照 知的障害者…愛の手帳(療育手帳)A1、A2 A 第2種障害者 第1種以外で身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)等をお持ちの方 (注)割引種別は障害者手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」に記載されています。 @ JR東日本 【割引内容】 【第1種】 <乗車形態> 本人が、単独で片道営業キロ100qを超える区間を乗車する場合 <本人の年齢> 制限なし <割引対象> 普通乗車券 <割引率> 5割引 【第1種】 <乗車形態> 本人が、介護者とともに乗車する場合(距離の制限なし) <本人の年齢> 12歳未満 <割引対象> 普通乗車券・回数乗車券・急行券(特急券を除く) <割引率> 本人、介護者とも5割引 【第1種】 <乗車形態> 本人が、介護者とともに乗車する場合(距離の制限なし) <本人の年齢> 12歳未満 <割引対象> 定期乗車券 <割引率> 介護者のみ5割引 【第1種】 <乗車形態> 本人が、介護者とともに乗車する場合(距離の制限なし) <本人の年齢> 12歳以上 <割引対象> 普通乗車券(注)・回数乗車券・急行券(特急券を除く)・定期乗車券 <割引率> 本人、介護者とも5割引 【第2種】 <乗車形態> 本人が、単独で片道営業キロ100qを超える区間を乗車する場合 <本人の年齢> 制限なし <割引対象> 普通乗車券 <割引率> 5割引 【第2種】 <乗車形態> 本人が、介護者とともに乗車する場合(距離の制限なし) <本人の年齢> 12歳未満 <割引対象> 定期乗車券 <割引率> 介護者のみ5割引 (注)第1種で介護者と同乗する障害児が幼児(6歳未満)の場合、障害児本人は無料、介護者には割引を適用します。 (注)小児定期乗車券は割引になりません。 【利用方法】 (切符の場合)(注)乗車時には、必ず障害者手帳を携帯 @切符発売窓口に手帳(第1種または第2種がわかるページ)又はミライロIDを提示して切符を購入。ただし、本人と介護者両者が大人の場合で、(注)の営業キロ100qまでの区間については、自動券売機で小児運賃の切符を購入し、改札係員に購入した切符と手帳又はミライロIDを併せて提示のうえ利用することも可能です。自動改札機の利用はできません。(注)マイナポータルとの連携が完了したミライロIDに限り使用可能 A本人と介護者が利用する場合は、同一区間の切符を購入してください。 (Suica等のICカードの場合) 障害者割引の適用条件を満たしてICカードで乗車される場合、1円単位のIC運賃が適用されます。ICカードで入場し、出場駅の改札窓口にて手帳を提示してください。 (注)列車を利用する際は必ず手帳を携帯し、係員から求められたら提示してください。 (注)出場駅で自動改札機を利用すると無割引の運賃となりますのでご注意ください。 (注)本人と介護者両者が各々のICカードを利用してください。 【窓口】 詳細は、JR東日本の駅窓口へお問い合わせください。 A私鉄(京急電鉄、相模鉄道、東急電鉄、みなとみらい線) 【割引内容】 (切符の場合) JR東日本の運賃割引内容に準じます。ただし、本人が単独で乗車する場合には、乗車する私鉄の駅から他の鉄道会社にまたがる普通乗車券で、通算営業キロが片道100qを超える区間を乗車する場合に割引となります(相模鉄道、東急電鉄、みなとみらい線をのぞく)。 (注)JR東日本や、他の私鉄へまたがる普通乗車券が購入できる範囲は、各私鉄により異なります。 (PASMO等のICカードの場合) JR東日本の運賃割引内容に準じますが、乗車する鉄道会社ごとで割引条件を適用するため、本人が単独で乗車の場合、通算営業キロが片道100qを超える区間でも、割引とならない場合があります。 (定期乗車券・回数乗車券の場合) JR東日本の運賃割引内容に準じます。 【利用方法】 (切符の場合) @駅改札窓口で手帳(第1種または第2種がわかるページ)を提示して切符を購入。本人と介護者両者が大人の場合で、他の鉄道会社にまたがらない区間の利用に限り、自動券売機で小児運賃の切符を購入し、改札係員に購入した切符と手帳を併せて提示のうえ利用することも可能です。自動改札機の利用はできません。 A本人と介護者が利用する場合は、同一区間の切符を購入してください。 (PASMO等のICカードの場合) JR東日本の利用方法に準じます。 (定期乗車券・回数乗車券の場合) 駅窓口で手帳(第1種または第2種がわかるページ)を提示して購入してください。 (注)列車を利用する際は必ず手帳を携帯し、係員から求められたら提示してください。 【窓口】 詳細は、各鉄道の駅改札窓口へお問い合わせください。 B市営地下鉄 【割引内容】 【第1種障害者】 <本人の年齢> 制限なし <割引対象> 本人及び介護者 <割引率> 普通乗車券…5割引 回数乗車券…5割引 定期乗車券…5割引 【第2種障害者】 <本人の年齢> 12歳未満 <割引対象> 本人及び介護者 <割引率> 普通乗車券…5割引 回数乗車券…5割引 定期乗車券…5割引 【第2種障害者】 <本人の年齢> 12歳以上 <割引対象> 本人のみ <割引率> 普通乗車券…5割引 回数乗車券…5割引 定期乗車券…5割引 (注)児童養護施設や知的障害児施設などを利用されている方及びその付添人についても、同様の割引を受けられます(利用証明が必要です)。 (注)介護者と同乗する障害児が幼児(6歳未満)の場合、障害児本人は無料、介護者には割引を適用します。 【利用方法】 乗車券購入時に手帳(第1種または第2種がわかるページ)を提示(ミライロIDアプリでの提示も可)。定期券はお客様サービスセンター(センター南駅・横浜駅・上大岡駅)及び駅事務室で発売。 【窓口】 詳細は、お客様サービスセンター(センター南駅・横浜駅・上大岡駅)又は市営地下鉄の駅窓口へお問い合わせください。 C金沢シーサイドライン 【割引内容】 【第1種】 <乗車形態> 本人が単独で乗車 <本人の年齢> 制限なし <割引対象> 普通乗車券・回数乗車券・定期乗車券 <割引率> 5割引 【第1種】 <乗車形態> 介護者とともに乗車 <本人の年齢> 12歳未満 <割引対象> 普通乗車券・回数乗車券・定期乗車券 <割引率> 普通乗車券…本人、介護者ともに5割引(注1) 回数乗車券…本人、介護者ともに5割引(注1) 定期乗車券…介護者のみ5割引 【第1種障害者】 <乗車形態> 介護者とともに乗車 <本人の年齢> 12歳以上 <割引対象> 普通乗車券・回数乗車券・定期乗車券 <割引率> 本人、介護者ともに5割引 【第2種障害者】 <乗車形態> 本人が単独で乗車 <本人の年齢> 制限なし <割引対象> 普通乗車券・回数乗車券・定期乗車券 <割引率> 5割引 【第2種】 <乗車形態> 介護者とともに乗車 <本人の年齢> 12歳未満 <割引対象> 普通乗車券・回数乗車券・定期乗車券 <割引率> 普通乗車券…本人のみ5割引(注2) 回数乗車券…本人のみ5割引(注2) 定期乗車券…介護者のみ5割引 【第2種】 <乗車形態> 介護者とともに乗車 <本人の年齢> 12歳以上 <割引対象> 普通乗車券・回数乗車券・定期乗車券 <割引率> 本人のみ5割引 (注1)第1種で介護者と同乗する障害児が幼児(6歳未満)の場合、障害児本人は無料、介護者には割引を適用します。 (注2)第2種障害者の介護者への割引は障害者本人が12歳未満で横浜市内在住の場合に限り適用します。 【利用方法】 (切符の場合) 有人駅(新杉田駅・並木中央駅・金沢八景駅)では、ご案内窓口にお申し出ください。 無人駅(上記以外の駅)では、自動券売機の横にあるインターホンを押してから、下にある黄色い部分に手帳等を上向きにして置いてください。駅係員が手帳等を確認後、自動券売機の「割引」のボタンが点滅したらそのボタンを先に押して、ご希望のきっぷの種類・運賃ボタンを押してください。ボタンが点灯するまで、多少のお時間がかかります。 (PASMO等のICカードの場合) 乗車駅 ICカードでタッチして入場してください(介護者の方もタッチして入場してください)。 (注)ご乗車の際にお手伝いが必要な方、その他ご不明な点は駅係員または券売機横のインターホンでお問い合わせください。 降車駅 @改札機にはタッチせず、窓口の駅係員か精算機横のインターホンでお申し出ください。 【ご注意】改札機にタッチすると割引前の運賃が引き去られてしまいます。 A手帳の確認をさせていただきます。 (注)無人駅の場合は、券売機横のインターホンで確認させていただきます。 B窓口で特殊割引運賃をICカードから収受させていただきます。 (注)無人駅の場合は、精算機で収受させていただきます。 C有人改札をお通りください。 (注)無人駅の場合は、精算機で出場用のきっぷを発行いたします。 (障がい者用PASMO、障がい者用Suicaをご利用の場合) 乗車時、降車時ともにそのまま自動改札機にタッチしてご利用ください。 【窓口】 詳細は、金沢シーサイドラインの有人駅(新杉田駅・並木中央駅・金沢八景駅)窓口へお問い合わせください。 (2)バス運賃の割引(身体・知的) 市内を運行する路線バスを利用する際に、本人及びその介護者について運賃の割引が受けられます。 (注)介護者・付添人(原則1名)に対しては、障害者割引の対象となる障害者ご本人と同伴してご乗車される場合に限り、割引運賃が適用されます。介護者・付添人の方が、単独でご乗車される場合(送迎など含む)は、割引運賃は適用されません。 【対象者】身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)等の交付を受けている方 @市営バス 【割引内容】 【第1種及び第2種障害者】 <本人の年齢> 制限なし <割引対象> 本人及び介護者 <割引率> 普通乗車券…5割引 定期乗車券…3割引 (注)児童養護施設や知的障害児施設などを利用されている方及びその付添人についても、同様の割引を受けられます(利用証明が必要です)。 (注)介護者と同乗する障害児が幼児(6歳未満)の場合、障害児本人は無料、介護者には割引を適用します。 【利用方法】 乗車時、手帳を提示(ミライロIDアプリでの提示も可)。定期券はお客様サービスセンター、駅事務室及び市営バス定期券発売窓口で発売。 【窓口】 詳細は、お客様サービスセンター又は市営バス定期券発売窓口でお問い合わせください。 A民営バス 【割引内容】 会社により内容・取扱・割引が異なります。 【窓口】 詳細は、各交通事業者へお問い合わせください。 (3)福祉特別乗車券の交付(身体・知的・精神) 市内を運行する路線バス(一部市外区間を含む。深夜急行バス・高速バスなどを除く)、市営地下鉄(全線)、及び金沢シーサイドライン(全線)を利用する場合、無料になります。交付をうけるためには、年額1,200円(20歳未満は年額600円)の利用者負担金が必要です。 なお、利用は交付者本人に限ります。 【対象者】 下記のいずれかに該当する市内にお住まいの70歳未満の方で、福祉タクシー利用券又は障害者自動車燃料券の交付を受けていない方 (注)70歳以上で希望する方は敬老特別乗車証を交付します。 @身体障害者手帳1〜4級を持っている方 A愛の手帳(療育手帳)A1〜B2を持っている方又は障害者更生相談所・児童相談所で知能指数75以下と判定された方 B精神障害者保健福祉手帳1〜3級を持っている方 【必要なもの】 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)等又は精神障害者保健福祉手帳 【窓口】 手帳を持参のうえ各区福祉保健センター(裏表紙)へ 【次回以降の更新】 次回の有効期間分の福祉特別乗車券申請書兼納付書については、9月中旬までに、引き続き対象となる方へ郵送しますので、改めて申請する必要はありません。 なお、10月1日以降有効な手帳をお持ちでない場合は、福祉特別乗車券の交付はできませんので、更新が必要となる方は手帳の更新をお早めにお手続きください。 【有効期間中(10月〜翌年9月)に福祉タクシー利用券又は障害者自動車燃料券に切替える場合】 福祉タクシー利用券又は障害者自動車燃料券の対象となる方については、これらの券への切替えが可能です。 (注)切替えは有効期間中1回限りです。 (注)切り替えを行う月〜有効期間末月(9月)までの月数×7枚(タクシー券)または2枚(燃料券)を交付します。 (注)福祉タクシー利用券、障害者自動車燃料券との併給はできませんので、福祉特別乗車券は返還していただきます。 【注意】 福祉特別乗車券は交付者本人に限り利用できます。 家族を含め他人に貸すことや譲渡することは絶対に行わないでください。(無効として券を回収し、以後の交付を一定期間停止します。また、交通事業者から増運賃を徴収される場合があります)。 【その他】 福祉特別乗車券は振替輸送の対象外です。 (4)タクシー料金の割引(身体・知的・精神) タクシー料金の割引はタクシー事業者による制度で、乗車料金が10%割引されます(一部対象外の事業者もあります)。 【対象者】 身体障害者手帳所持者、愛の手帳(療育手帳)所持者、又は精神障害者保健福祉手帳所持者、及びその者と同乗している介護者(手帳保持者と同乗区間のみ割引)、特定疾患医療受給者証所持者(注)、特定医療費(指定難病)受給者証所持者(注)、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証所持者(注) 【注意】特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証及び先天性血液凝固因子障害等医療受給者証による割引はタクシー事業者によって実施状況が異なります。割引適用の有無については、下記問い合わせ先ではなく、直接タクシー事業者に確認をお願いします。 【乗車料金】 メーター料金×0.9(10円未満切捨) (注)迎車料金等は割引の対象となりません。 【利用方法】 乗車時に身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証のいずれかを提示 【問合せ先】 <名称> 一般社団法人神奈川県タクシー協会 <所在地> 〒231-0066 中区日ノ出町2-130 <電話> 241-3577 <FAX> 241-3581 <名称> 神奈川県個人タクシー協会 <所在地> 〒221-0822 神奈川区西神奈川1-19-8 神友ビル301 <電話> 401-8896 <FAX> 401-8891 (5)福祉タクシー利用券の交付(身体・知的・精神) 1枚につき500円を限度に助成する福祉タクシー利用券を交付します。1回の乗車につき、福祉タクシー利用券を7枚まで利用できます。なお、福祉タクシー利用券を使用しても前記の「タクシー料金の割引」を受けることができます。また、利用は交付者本人に限ります(同乗者がいる場合でも利用可能です)。 【対象者】 下記のいずれかに該当する市内にお住まいの方で、福祉特別乗車券、敬老特別乗車証、特別乗車券の交付を受けていない方 @下肢・体幹・視覚・内部障害のいずれかを含む1・2級の身体障害者手帳を持っている方 A愛の手帳(療育手帳)A1、A2を持っている方又は障害者更生相談所・児童相談所で知能指数35以下と判定された方 B下肢・体幹・視覚・内部障害のいずれかを含む3級の身体障害者手帳を持っている方のうち愛の手帳(療育手帳)B1を持っている方又は障害者更生相談所・児童相談所で知能指数50以下と判定された方 C精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方 【交付枚数】 10月1日〜翌年9月30日まで年間84枚を交付します。対象となる方のうち腎臓機能障害で人工透析に週3回以上通院している方には年間168枚を交付します。 【利用方法】 乗車の際には、身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、手帳番号を明記した福祉タクシー利用券を乗務員に提出してください。(注)迎車料金も対象 【窓口】 手帳を持参のうえ各区福祉保健センター(裏表紙)へ 【注意】 @福祉タクシー利用券は交付者本人に限り利用できます。家族を含め他人に貸すことや譲渡することは絶対に行わないでください。(無効として券を回収したうえで、以後の交付停止や不正使用額の返還を求める場合があります)。 A福祉タクシー利用券は紛失されても再発行はいたしません。 【次回以降の更新】 次回の有効期間分の福祉タクシー利用券については、9月中旬までに、引き続き対象となる方へ順次郵送しますので、改めて申請する必要はありません。 なお、10月1日以降有効な手帳をお持ちでない場合は、福祉タクシー利用券の交付はできませんので、更新が必要となる方は手帳の更新をお早めにお手続きください。 【有効期間中(10月〜翌年9月)に「福祉特別乗車券」「敬老特別乗車証」「特別乗車券」に切替える場合】 福祉タクシー利用券の残り枚数7枚(腎臓機能障害で168枚交付の方は14枚)=1か月分と換算して福祉特別乗車券等の利用開始月を決定するため、残数が不足している月までは切替えができません。 (注)切替えは障害者自動車燃料券への交換も含めて有効期間中1回限りです。 (注)福祉特別乗車券、敬老特別乗車証等との併給はできませんので、福祉タクシー利用券は返還していただきます。 (注)福祉特別乗車券に切り替える場合、年額1,200円(20歳未満600円)の利用者負担金がかかります。(敬老特別乗車証等に切り替える場合、利用者負担金はありません) <タクシー券の残りの枚数(注)> <福祉パス等への切替え可能月> 84枚  …10月から 77枚以上…11月から 70枚以上…12月から 63枚以上…1月から 56枚以上…2月から 49枚以上…3月から 42枚以上…4月から 35枚以上…5月から 28枚以上…6月から 21枚以上…7月から 14枚以上…8月から 7枚以上…9月から 6枚以下…切替不可 (注)腎臓機能障害で168枚交付の方は、表中「残りの枚数」が2倍の計算となります。 【有効期間中(10月〜翌年9月)に「障害者自動車燃料券」に切替える場合】 福祉タクシー利用券の残り枚数7枚(腎臓機能障害で168枚交付の方は14枚)=1か月分と換算して障害者自動車燃料券の交付枚数を決定します。 (注)切替えは福祉特別乗車券等への交換も含めて有効期間中1回限りです。 (注)障害者自動車燃料券との併給はできませんので、福祉タクシー利用券は返還していただきます。(障害者自動車燃料券に切り替える場合、利用者負担金はありません) <タクシー券の残りの枚数(注)> <燃料券の交付枚数(注)> 84枚  …24枚 77枚以上…22枚 70枚以上…20枚 63枚以上…18枚 56枚以上…16枚 49枚以上…14枚 42枚以上…12枚 35枚以上…10枚 28枚以上…8枚 21枚以上…6枚 14枚以上…4枚 7枚以上…2枚 6枚以下…切替不可 (注)腎臓機能障害で168枚交付の方は、表中「枚数」が2倍の計算となります。 一般タクシーの利用について 神奈川県下で運行しているタクシー会社が対象です。 乗車の際、福祉タクシー券の利用についてご確認ください。 また、一般タクシー料金で乗ることができる、障害者や高齢者に配慮された「ユニバーサルデザイン(UD)タクシー」(66頁参照)でも、福祉タクシー利用券を利用できます。 福祉車両の利用について 福祉車両等を使って送迎する福祉有償運送や介護タクシーなど(67頁参照)の利用の際、福祉タクシー利用券を利用できます。 (6)有料道路通行料金の割引(身体・知的) 割引対象に該当し、事前に割引登録した場合には、高速道路で、通行料金が割引されます。(割引率は最大50%)。 【割引対象】 @障害者ご本人が運転する場合 身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象です。(本人又は親族等(注)が所有する乗用自動車等で割引登録が可能です。) A障害者ご本人以外の方が運転し、障害者ご本人が同乗する場合 身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方のうち重度の障害がある方(「第1種」の方)が対象です。(本人又は親族等が所有する乗用自動車等・本人または親族等が自動車を所有していないときは、障害者本人を継続して日常的に介護している方が所有する乗用自動車等で割引登録が可能です。) (注)親族等の範囲は、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等とします。 (注)@、Aの場合とも、対象となるのは1人につき1台・自動車は個人所有のものに限り、営業用の車・法人所有・法人使用の車は対象となりません。令和5年3月27日から事前登録されていない自動車であっても本割引の対象になりました(割引登録の申請は必要です)。 【割引登録】 割引を利用する前に、割引登録が必要です。次の【必要なもの】を用意のうえ、区福祉保健センターで割引登録を行ってください。 (注)オンライン申請受付サイト https://www.expressway-discount.jp 【必要なもの】 身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)(重複して手帳をお持ちの場合は両方の手帳)、自動車検査証(電子車検証)、運転免許証(障害者ご本人が運転される場合) (注)ETC利用の場合は、上記に加え、ETC車載器管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)、ETCカード(本人名義、ただし、【割引対象】Aの18歳未満の方は、親権者又は法定後見人の名義も対象) 【利用方法】 @ETCを利用しない場合 料金所係員に身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)の有料道路割引登録が記載(区福祉保健センターで記載)されたページを提示するか、手帳をお渡しください。係員の確認後に、料金をお支払いください。 AETCを利用する場合 事前に登録されたETCカードを、登録されたETC車載器(手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップ作業を行ったもの)に挿入してETCレーンを無線通行してください。なお、ETCレーンの点検等により、ETCレーンを利用できない場合や通信エラーによりバーが開かない場合等には、料金所係員にETCカードを渡してのお支払となります。この場合は、事前に登録されているETCカードでのお支払の場合でも、係員への身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)の提示が必要となります。手帳を提示しない場合は、割引が適用されません。 【登録窓口】 オンライン申請(ETC利用申請限定)又は各区福祉保健センター(裏表紙) (7)国内航空運賃の割引(身体・知的・精神) 航空会社によっては、国内航空運賃の割引があります。 身体障害者・知的障害者 <障害区分> 第1種障害者 <適用範囲> 障害者本人及び本人と同乗する介護者1名 <割引率> 航空会社によって異なります。小児運賃等には、適用されません。 身体障害者・知的障害者 <障害区分> 第2種障害者 <適用範囲> 障害者本人及び本人と同乗する介護者1名(航空会社によっては障害者本人のみ) <割引率> 航空会社によって異なります。小児運賃等には、適用されません。 精神障害者 <適用範囲> 障害者本人及び本人と同乗する介護者1名(航空会社によっては適用なし) <割引率> 航空会社によって異なります。小児運賃等には、適用されません。 【その他】 第1種、第2種障害者の区分については、鉄道運賃の割引(54頁の【対象者】)に準じます。 【窓口】 航空会社ほか航空券販売所 自動車の運転等に関する各種制度 (1)障害者自動車燃料券の交付(身体・知的・精神) 障害のある方ご本人、又はご家族等が所有する自家用車(二輪を除く)の燃料費を助成するため、1枚につき1,000円を助成する障害者自動車燃料券を交付します。 【対象者】 下記のいずれかに該当する市内にお住まいの方で、福祉タクシー利用券、福祉特別乗車券、敬老特別乗車証、特別乗車券の交付を受けていない方 @下肢・体幹・視覚・内部障害のいずれかを含む1・2級の身体障害者手帳を持っている方 A愛の手帳(療育手帳)A1、A2を持っている方又は障害者更生相談所・児童相談所で知能指数35以下と判定された方 B下肢・体幹・視覚・内部障害のいずれかを含む3級の身体障害者手帳を持っている方のうち愛の手帳(療育手帳)B1を持っている方又は障害者更生相談所・児童相談所で知能指数50以下と判定された方 C精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方 【対象車両】 @対象となる方1人につき、1台を登録していただきます。 A二輪車及び営業用車両(注)は対象外です。 (注)所有者(割賦購入契約等により購入している場合を除く)又は使用者が法人の場合。 (注)自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄が事業用のもの。 (注)有償による移動サービスの用に供しているもの。 (注)営業の用に供しているもの。 【交付枚数】 10月1日〜翌年9月30日まで年間24枚を交付します。 対象となる方のうち腎臓機能障害で人工透析に週3回以上通院している方には年間48枚を交付します。 【利用方法】 @給油前に障害者自動車燃料券が利用できるかガソリンスタンドの店員の方にご確認ください。 (注)障害者自動車燃料券を利用できるガソリンスタンドは本市と契約をしたところに限られます。 Aガソリンスタンドの店員の方が、障害者自動車燃料券に印字された車両のナンバーと実際に給油する車両のナンバーが一致しているかの確認を行います。 (注)事前に登録された車両以外への給油にはご利用いただけません。 【利用上の注意】 @障害者自動車燃料券は金額(1,000円)単位での給油にご利用ください。 A障害者自動車燃料券を利用した場合は給油単価が、店頭表示価格と異なる場合があります。給油前に給油単価を確認し、了承のうえ、ご利用ください。 B障害者自動車燃料券はハイオクガソリン・レギュラーガソリン・軽油のみの支払いに利用できます。オイル交換や洗車等は助成対象外です。 【窓口】 手帳と登録する自動車の自動車検査証(コピー)を持参のうえ各区福祉保健センター(裏表紙)へ (注)令和5年1月以降に発行された自動車検査証の場合は、原本と同時に発行される紙に印刷された「自動車検査証記録事項」の写しの提出も必要です。 【注意】 @障害者自動車燃料券は貸与・譲渡・転売・換金または担保に供することはできません(不正利用等が判明した場合は、無効として券を回収したうえで、以後の交付停止や不正使用額の返還を求める場合があります)。 A障害者自動車燃料券は紛失されても再発行はいたしません。 B登録されている車両の変更等は再度手続きが必要です。 【次回以降の更新】  次回の有効期間分の障害者自動車燃料券については、9月中旬までに、引き続き対象となる方へ順次郵送しますので、改めて申請する必要はありません。 なお、10月1日以降有効な手帳をお持ちでない場合は、障害者自動車燃料券の交付はできませんので、更新が必要となる方は手帳の更新をお早めにお手続きください。 【有効期間中(10月〜翌年9月)に「福祉特別乗車券」「敬老特別乗車証」「特別乗車券」に切替える場合】 障害者自動車燃料券の残り枚数2枚(腎臓機能障害で48枚交付の方は4枚)=1か月分と換算して福祉特別乗車券等の利用開始月を決定するため、残数が不足している月までは切替えができません。 (注)切替えは福祉タクシー利用券への交換も含めて有効期間中1回限りです。 (注)福祉特別乗車券・敬老特別乗車証等との併給はできませんので、障害者自動車燃料券は返還していただきます。 (注)福祉特別乗車券に切り替える場合、年額1,200円(20歳未満600円)の利用者負担金がかかります。(敬老特別乗車証等に切り替える場合、利用者負担金はありません) <燃料券の残りの枚数(注)> <福祉パス等への切替え可能月> 24枚  …10月から 22枚以上…11月から 20枚以上…12月から 18枚以上…1月から 16枚以上…2月から 14枚以上…3月から 12枚以上…4月から 10枚以上…5月から 8枚以上…6月から 6枚以上…7月から 4枚以上…8月から 2枚以上…9月から 1枚以下…切替不可 (注)腎臓機能障害で48枚交付の方は、表中「残りの枚数」が2倍の計算となります。 【有効期間中(10月〜翌年9月)に「福祉タクシー利用券」に切替える場合】 障害者自動車燃料券の残り枚数2枚(腎臓機能障害で48枚交付の方は4枚)=1か月分と換算して福祉タクシー利用券の交付枚数を決定します。 (注)切替えは福祉特別乗車券等への交換も含めて有効期間中1回限りです。 (注)福祉タクシー利用券との併給はできませんので、障害者自動車燃料券は返還していただきます。 (福祉タクシー利用券に切り替える場合、利用者負担金はありません) <燃料券の残りの枚数(注)> <タクシー券の交付枚数(注)> 24枚  …84枚 22枚以上…77枚 20枚以上…70枚 18枚以上…63枚 16枚以上…56枚 14枚以上…49枚 12枚以上…42枚 10枚以上…35枚 8枚以上…28枚 6枚以上…21枚 4枚以上…14枚 2枚以上…7枚 1枚以下…切替不可 (注)腎臓機能障害で48枚交付の方は、表中「枚数」が2倍の計算となります。 【障害者自動車燃料券が利用可能な事業所】 必ず給油前に障害者自動車燃料券が利用できるかガソリンスタンドの店員の方にご確認ください。 (注)障害者自動車燃料券の取扱時間については、横浜市ホームページでご確認ください。 (注)最新の給油所一覧については、横浜市ホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。 「燃料券」検索 (2)安全運転相談(安全運転相談ダイヤル)(身体・精神) 障害のある方が自動車の運転免許を取得する場合、事前に運転免許センターで運転適性検査・相談を受けてください。必要に応じて、障害のある方が運転練習ができるようアクセル・ブレーキ・ハンドルなどを改造した教習車がある教習所の教示等を行っています。 【窓口】 神奈川県警察運転免許センター安全運転相談室 【所在地】 〒241-0815 旭区中尾1-1-1 【最寄駅】 相鉄線二俣川駅からバス約5分 【電話】 #8080〔シャープハレバレ〕(つながらない場合は365-3111) 【聴覚障害者専用FAX】 363-7816 【開設日時】 @月〜金曜日(祝日、休日、年末年始の休日を除く) 午前9時30分〜11時、午後2時〜4時 A毎月第3日曜日(二輪実車に類するものを除く) 午前8時30分〜11時、午後1時〜3時 (注)車に同乗して来られる方のために、身体障害者専用駐車施設があります。(台数に限りがあります。) (3)自動車運転免許取得費用の助成(身体・知的・精神) 各都道府県公安委員会が指定した自動車教習所で免許を取得する場合に、技能教習に要する費用の3分の2を助成します。ただし助成額は10万円以内です。 【対象者】 @ 身体障害者手帳1〜4級の方 A 愛の手帳(療育手帳)A1〜B2の方、または障害者更生相談所・児童相談所で知能指数75以下と判定された方 B 精神障害者保健福祉手帳1〜3級の方 (注)技能検定試験合格時にも手帳等の交付を受けている方が対象です。 【手続方法】 技能検定試験合格証明書(区福祉保健センターまたは横浜市ホームページにもあります)を教習所に提出し、証明を受け、証明書・手帳・運転免許証を運転免許証交付日から1年以内に窓口にお持ちください。 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (4)改造教習車がある教習所(身体) 障害のある方が技能教習を受けられるようアクセル・ブレーキ・ハンドルなどを改造した教習車が、下記の教習所に設置してあります。 【対象者】 肢体に障害のある方 【窓口】 各教習所(校舎等設備のバリアフリー対応についても各教習所にお尋ねください)。 <名称> 京急上大岡自動車学校 <所在地> 〒233-0003 港南区港南2-12-1 <電話> 842-8241 <FAX> 845-4576 <名称> コヤマドライビングスクール横浜 <所在地> 〒222-0003 港北区大曽根2-48-13 <電話> 531-6461 <FAX> 531-6465 <名称> 鶴ヶ峰自動車学校 <所在地> 〒241-0002 旭区上白根1-6-1 <電話> 953-2003 <FAX> 953-2004 (5)技能習得費・自動車購入費の貸付(生活福祉資金)(身体・知的・精神) 技能習得費・自動車購入費の貸付については110頁をご覧下さい。 (6)自動車改造費用の助成(身体) 本人運転 普通自動車、小型自動車及び軽自動車のハンドル、ブレーキ、アクセル、移乗装置、車いす収納装置などを改造するための費用を20万円を限度に助成します(必要な装置が既に施された福祉車両を購入する場合含む)。 【対象者】 1〜3級の上肢・下肢・体幹機能障害の身体障害者手帳の交付を受けていて、自ら又は家族等が所有し自らが運転する自動車の一部を改造する必要のある方(運転免許証に限定条件の記載が必要な場合があります)。 【手続方法】 自動車の改造終了(購入)後1年以内に、身体障害者手帳、改造(購入)内容と価格が分かる領収書・請求書・納品書・注文書のいずれか、自動車検査証の写し(注)、運転免許証の写し、(福祉車両購入の場合)購入した福祉車両の基となる標準車両の見積書を窓口にお持ちください。 (注)市外転入の方などは、世帯全員分の所得を証明する書類が必要な場合があります。 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 介護者運転 障害者の移動のために主に使用する普通自動車、小型自動車及び軽自動車に移乗装置、車いす収納装置を取り付けるための費用を20万円を限度に助成します(必要な装置が既に施された福祉車両を購入する場合含む)。 【対象者】 自ら運転が不可能な1〜3級の下肢または体幹機能障害の身体障害者手帳をお持ちの方(65歳以上で同手帳を取得した方を除く)と同一世帯の方で、その障害者の移動のために使用する自動車の一部を改造する必要のある方。 【手続方法】 自動車の改造終了(購入)後1年以内に、身体障害者手帳、改造(購入)内容と価格が分かる領収書・請求書・納品書・注文書のいずれか、自動車検査証の写し(注2)、運転免許証の写し、(福祉車両購入の場合)購入した福祉車両の基となる標準車両の見積書を窓口にお持ちください。 (注)市外転入の方などは、世帯全員分の所得を証明する書類が必要な場合があります。 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (注)所得制限があります。詳しくは各区福祉保健センターまでお問い合わせください。 (注)改造時、市内に居住している必要があります。 (注)再申請する場合は、前回の申請日から5年経過していることが必要です(ただし、障害状況の変化などにより5年以内の再申請が可能な場合もあります)。 (注2)令和5年1月以降に発行された自動車検査証の場合は、原本と同時に発行される紙に印刷された「自動車検査証記録事項」の写しの提出も必要です。 (7)自動車駐車場の割引(身体・知的・精神) 次の6か所の市営駐車場で駐車料金が割引されます。 【対象者】 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳を持っている方(自動車に乗車していれば、運転・同乗は問いません。) 【割引内容】 <手帳の種類・等級> ・身体障害者手帳1〜4級 ・愛の手帳(療育手帳)A1、A2、B1 ・精神障害者保健福祉手帳 <割引内容> ・駐車時間が3時間以下の場合、無料 ・3時間を超えた場合は、超えた部分について、5割引 (注)長時間利用割引料金上限金額は対象となりません ・定期駐車券の料金については、5割引 <手帳の種類・等級> ・身体障害者手帳5〜6級 ・愛の手帳(療育手帳)B2 <割引内容> ・駐車時間に関係なく5割引になります。 (注)長時間利用割引料金上限金額は対象となりません ・定期駐車券の料金については、3割引 【利用方法】 事前の申請手続きは不要です。 車を入庫した後、精算前に駐車券及び手帳を各駐車場管理室へご提示ください。 (注)定期を購入される方は、購入時に手帳をご提示ください。 【窓口】 各駐車場(馬車道・山下町は自動二輪を含みます。) <名称> 福富町西公園地下駐車場 <所在地> 中区福富町西通 <電話> 253-9751 <利用時間> 24時間 <名称> ポートサイド地下駐車場 <所在地> 神奈川区栄町 <電話> 453-2372 <利用時間> 6:00〜24:00 <名称> 馬車道地下駐車場 <所在地> 中区本町六丁目 <電話> 663-1770 <利用時間> 24時間 <名称> 山下町地下駐車場 <所在地> 中区山下町 <電話> 664-2980 <利用時間> 24時間 <名称> 日本大通り地下駐車場 <所在地> 中区日本大通 <電話> 681-7540 <利用時間> 24時間 <名称> 伊勢佐木長者町地下駐車場 <所在地> 中区長者町五丁目 <電話> 262-2860 <利用時間> 24時間 (8)自転車駐車場の整理手数料の免除(身体・知的・精神) 横浜市営の有料自転車駐車場の整理手数料が免除されます。 【対象者】 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳を持っている方(自転車等の利用者であれば、運転・同乗(自転車の場合は小学校就学の始期に達するまでの者)は問いません。) 【利用方法】 ご利用の際、管理事務所で身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳をご提示ください。 【窓口】 各自転車駐車場 (注)詳しくは、道路局交通安全・自転車政策課にお問い合わせください。 【電話】671-3644 【FAX】663-6868 (9)駐車禁止除外指定車の指定(身体・知的・精神) 【内容】 公安委員会から交付された駐車禁止除外指定車標章を掲示すれば、駐車禁止区域内(法定禁止区域、駐停車禁止区域内などを除く。)でも他の交通の妨害とならない限り、駐車できます。 (注)駐車禁止除外指定車標章は、指定を受けた対象者本人に交付されますので、交付を受けた障害のある方が、現に乗車している車両に標章を掲出した場合に駐車できます。(車両を指定するものではありません。) 【対象者】 対象者となる方は次のとおりです。 視覚障害:1級から3級までの各級及び4級の1 聴覚障害:2級及び3級 平衡機能障害:3級 上肢不自由:1級、2級の1及び2級の2 下肢不自由:1級から4級までの各級 体幹不自由:1級から3級までの各級 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 ・上肢機能:1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) ・移動機能:1級及び2級 心臓機能障害:1級及び3級 じん臓機能障害:1級及び3級 呼吸器機能障害:1級及び3級 ぼうこう又は直腸の機能障害:1級及び3級 小腸機能障害:1級及び3級 ヒト免疫不全による免疫機能障害:1級から3級までの各級 肝臓機能障害:1級から3級までの各級 知的障害者:療育手帳A1、A2所持者 精神障害者:精神障害者保健福祉手帳1級を所持している者のうち、精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている者に限る。 色素性乾皮症者:小児慢性特定疾病児童手帳等、色素性乾皮症の認定を受けている者 【必要な書類】 下記の必要書類を全て1通ずつ用意し、下記受付窓口にて申請してください。 @駐車禁止除外車両指定申請書 申請書は、各警察署の交通課窓口にあります。また、神奈川県警察のホームページからダウンロードできます。(https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf4051.htm) A交付を受ける方の住民票(申請日から3カ月以内に交付されたもの、コピー可) B交付対象に該当することを証明する書面 (身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、小児慢性特定疾病児童手帳等、戦傷病者手帳(指定項症に該当する方のみ)の写し及び原本) (注)手帳の写しは、氏名、生年月日、住所、障害名、個別等級記載の部分が確認できるように、A4判にてご用意ください。 (注)申請時に窓口にて確認しますので、手帳等の原本もお持ちください。 C旧標章(更新の場合のみ) (注)旧標章を窓口で確認しますので、持参してください。また、新しい標章を受け取る際は、旧標章との交換になります。 D委任状(代理申請の場合のみ) (注)障害者本人以外の代理人が申請する際に必要となる場合があります。 ◎申請内容により、上記の他に必要書類が生じることがあります。 ◎標章は公安委員会交付のため、申請から交付まで約2〜3週間かかります。 【受付窓口】 手続、お問合せは、障害者本人の住所地を管轄する警察署交通課となります。 障害者に配慮した車両の利用 (1)ユニバーサルデザイン(UD)タクシーの利用(身体・知的・精神) ユニバーサルデザイン(UD)タクシーは、広い開口部にスライドステップを備え、車いすのまま乗車できるなど、障害者や高齢者に配慮された誰もが使いやすいタクシーです。一般タクシー料金で、福祉タクシー利用券(58頁参照)も使用できます。 【窓口】 各事業者 「横浜市 UDタクシー」検索 (注)時間指定配車料金の早朝のみとは、午前4時〜午前8時に時間指定予約をした場合に適用されます。 (注)上記とは別に一律迎車料金300円が発生します。また、料金額は変更される場合があります。 (注)時間指定料金と車両指定料金の両方が発生する場合がありますので、詳細は各社にご確認ください。 (注)介助料金が別途発生することがありますので、詳細は各社にご確認ください。 (注)予約、配車の際にUDタクシー希望であることを伝えてください。 (注)乗降場所や車いすの形状によっては、利用できない場合がありますので、詳細は予約、配車の際にご確認ください。 (2)福祉有償運送(身体・知的・精神) 福祉有償運送とは、ひとりでタクシーを含む公共交通機関を利用することができない方の移動手段としてNPO法人等が行う送迎サービスです。 【対象者】 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方や、難病、その他障害(自閉症、発達障害等)がある方の中で、ひとりでタクシーを含む公共交通機関を利用できない方。 【利用方法】 団体により料金、車種、対象者等が異なります。また、利用には団体へ登録が必要です。 【窓口】 移動情報センター及び各福祉有償運送団体へご相談ください。 「横浜市 福祉有償運送」 検索 (3)介護タクシー等の利用(身体・知的・精神) 障害者や高齢者に配慮された福祉車両等を使って送迎するサービスとして、介護タクシーや上記の福祉有償運送などがあります。料金、車種、利用方法、運行範囲など詳細については、各事業者・団体にお問い合わせの上、ご利用下さい。また、福祉タクシー利用券(58頁参照)を使用できる事業者・団体もあります。 「横浜市 介護タクシー」検索 (4)ハンディキャブ(リフト付車両)の運行(身体) 事前に登録をすると、低額の利用料でリフト付車両を利用できます(専任の運転手がいますが、介助は行いません)。 【対象者】 12歳以上で、下肢もしくは体幹に障害があり、外出時に車いすを必要とする身体障害者手帳1〜2級の方 【利用回数】 月に4回(1回4時間以内)まで 【運行台数】 6台 【利用範囲】  横浜市内のみ(市外通院の場合はご相談ください) 【窓口】 横浜市障害者社会参加推進センター 【電話】 475-2150 【FAX】 475-2064 【受付時間】月〜土曜(祝日・年末年始を除く) 午前9時〜12時・午後1時〜5時 (5)ハンディキャブ(リフト付車両)の貸出(身体) 低額の利用料でリフト付車両を貸出します(貸出し台数は2台です)。 【対象者】 12歳以上で、歩行困難な障害者(身体障害者手帳をお持ちの方)等 【窓口】 横浜市障害者社会参加推進センター 【電話】 475-2150 【FAX】 475-2064 【受付時間】月〜土曜(祝日・年末年始を除く) 午前9時〜12時・午後1時〜5時 (6)福祉バスの提供(身体・知的・精神) 障害児・者団体が研修会、見学会、レクリエーションなど各種行事を行う場合利用できます。 @あおぞら1号(定員43名、うち車いす固定席2) Aあおぞら2号(定員53名) Bあおぞら3号(定員53名)(利用期間は7月20日から11月30日まで) Cあおぞら4号(定員43名、うち車いす固定席2) Dあおぞら5号(定員25名、うち車いす固定席2) 【対象者】 障害児・者福祉施設及び団体(利用人員は25名(5号車は11名)以上で、そのうち3分の1以上が障害児・者であること。) 【利用方法】 福祉バス利用団体登録が必要で1団体につき年間(4月〜翌年3月)2回(日帰りは2回、1泊は1回)まで利用できます。利用希望日の3か月前の午前中までにお申込ください(抽選)。 【利用料】 走行時間と走行距離に応じたバス借上料の1割の金額 【窓口】 横浜市社会福祉協議会 障害者支援センター 【電話】 201-2049 【FAX】 306-9911 【受付時間】 月〜金曜(祝日・年末年始を除く) 午前9時〜午後5時 福祉のまちづくり 暮らす人だけでなく訪れる人や勤める人も含め、横浜に関わる全ての人がお互いを尊重し、助け合う、人の優しさにあふれたまちづくりを基本理念とした『横浜市福祉のまちづくり条例』に基づき、市民、事業者、行政が協働して福祉のまちづくりを進めています。 【内容】 公共交通機関等の事前協議によるバリアフリー整備の促進、鉄道駅舎のエレベーター等の整備推進、ノンステップバスの導入促進、心のバリアフリー啓発等 【窓口】 ・公共交通機関、公園、道路に関する事前協議・相談 健康福祉局福祉保健課 【電話】671-2387 【FAX】664-3622 ・建築物に関する事前協議、相談 建築局市街地建築課 【電話】671-4510 【FAX】681-2438 横浜市福祉のまちづくり推進指針(令和3年度〜7年度) 横浜市では、「横浜市福祉のまちづくり条例」に基づき、福祉のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる指針として、「横浜市福祉のまちづくり推進指針」を策定しています。 新しい推進指針には、皆様に親しんでいただけるよう「ふくまちガイド」という愛称をつけました。ふくまちガイドは主にビジョン(未来像)、ポリシー(理念)、アクション(行動)で構成されています。 また、日常生活の中で困りごとを抱えやすい人の様々な場面やアクション(行動)の具体例を紹介した「ふくまちガイド実践編」や主に知的障害のある人など、活字情報の理解に難しさを抱える方に向けて「ふくまちガイドわかりやすい版」を発行しました。 「ふくまちガイド」「ふくまちガイド実践編」「ふくまちガイドわかりやすい版」 「福祉のまちづくり推進指針」 検索 11 情報伝達支援 視覚に障害のある方への情報伝達支援 (1)点字図書・録音図書の貸出(身体) 次のところで点字図書・録音図書の貸出、対面朗読を実施しています。 <名称> 横浜市中央図書館(注)事前登録が必要です。対面朗読については、横浜市中央図書館を含む市立図書館全18館で実施しています。 <所在地> 〒220-0032 西区老松町1 <電話> 262-0050(代表) 250-1619(直通) <FAX> 250-1619 <最寄駅> JR・地下鉄桜木町駅 京急線日ノ出町駅 <名称> 神奈川県ライトセンター <所在地> 〒241-8585 旭区二俣川1-80-2 <電話> 364-0022(直通) <FAX> 364-0027 <最寄駅> 相鉄線二俣川駅 (2)点字郵便物郵便料金の免除(身体) 次の場合、郵送料が無料になります。郵便物の表面左上部(横長の場合は右上部)に「点字用郵便」と記載し開封して下さい。 【対象物】 @点字のみを内容とする郵便物 A視覚障害者用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物(Aについては指定を受けている点字図書館、点字出版施設等から差し出す場合、又はそこに差し出される場合のみ対象です) 【問合せ先】 お近くの郵便局 (3)広報よこはまによる情報提供(身体) 「広報よこはま」市版の点字版、市版と区版の録音版(CD)、市版と区版9区分(南北2種類)の録音版(デイジー)を希望者に郵送しています。 【その他】 「広報よこはま」は市ウェブサイト、無料アプリ「カタログポケット」でも閲覧できます。 カタログポケット 検索 【問合せ先】 政策局広報課 【電話】 671-2332 【FAX】 661-2351 (4)暮らしのガイドによる情報提供(身体) 生活に必要な情報をまとめた冊子(市民生活便利帳)を発行しています。点字版と録音版(デイジー)があります(7月頃に発行)。 【その他】 ・点字版は、区役所、市立図書館、市役所市民情報センターで閲覧できます。ご希望の方には、点字データ(BES形式)をEメールでお送りします。 ・録音版(デイジー)は、区役所、市立図書館、市役所市民情報センターにて、無料でお配りしています。 ・ご希望の方には、郵送します。住所・氏名・電話番号を、問合せ先までお知らせください。 【問合せ先】 政策局広報課 【電話】 671-2332 【FAX】 661-2351 (5)ヨコハマ議会だよりによる情報提供(身体) 横浜市会では、「ヨコハマ議会だより」を年4回発行しており、ご利用を希望される方には点字版・CD版・デイジー版を郵送しています。市会ホームページにも過去の録音版の音声データを掲載しています。 ヨコハマ議会だより 検索 【問合せ先】 議会局秘書広報課 【電話】 671-3040 【FAX】 681-7388 (6)本市からの通知の点字による情報提供(身体) 点字による情報提供を希望する方に対して、本市から発出する通知の「通知名」、「発送元」及び「問合せ先」について、点字で情報提供します。 【問合せ先】 健康福祉局障害施策推進課 【電話】 671-3598 【FAX】 671-3566 聴覚に障害のある方への情報伝達支援 (1)手話通訳者・要約筆記者の派遣(身体) 日常生活上必要な場合に、手話通訳者・要約筆記者を派遣します。 【対象者】 聴覚及び音声・言語機能障害のある方 【利用料】 なし 【窓口】 横浜ラポール3階 聴覚障害者情報提供施設(6頁) 【電話】 475-2058 【FAX】 475-2059 (2)救急時における手話通訳者の派遣(身体) 聴覚障害者等が疾病等のために救急車を要請する場合に、本人とその家族等の情報伝達支援を図るため、手話通訳者を救急搬送先の医療機関に派遣します。 【対象者】 聴覚及び音声・言語機能障害のある方とその家族 【利用料】 なし 【利用方法】 119番通報(電話、FAX)及びNet119緊急通報システム(注)等で救急車を要請する際、または到着した救急隊に、手話通訳者派遣を希望する旨を伝えてください。(24時間受け付けています。)(注)Net119緊急通報システムの利用は事前の登録が必要です(79頁)。 【問合せ先】 健康福祉局障害自立支援課 【電話】 671-3602 【FAX】 671-3566 (3)区役所への手話通訳者及びタブレット端末の配置(身体) 手話通訳を必要とする聴覚障害者が区役所に急な用事等で来庁する場合に、手話によるコミュニケーションを保障するため、一部の区役所へ通訳者を配置しています。また、すべての区役所でタブレット端末を活用した手話通訳と音声認識アプリによるサービスを実施しています。 【対象者】 聴覚及び音声・言語機能障害のある方 【利用料】 なし 【利用方法】 各窓口で利用の希望をお申し出ください。 @手話通訳者 中区 毎週火・金曜日 午前8時45分〜正午 戸塚区 毎週水・木曜日 午後1時30分〜午後5時 Aタブレット端末 全18区役所 平日 午前9時〜午後5時 第2・4土曜日 午前9時〜正午 【問合せ先】 健康福祉局障害自立支援課 【電話】 671-3602 【FAX】 671-3566 (4)ファクシミリの設置(身体) 聴覚障害者の通信連絡の利便を図るため、次のところにファクシミリが設置されています。 <名称> 神奈川県警察本部 <FAX> 0120-110221(フリーダイヤル) 045-211-0110(有料) <備考> 警察官に至急来てほしいときに利用してください。(24時間受け付けています。)利用した場合、FAXの内容を確認し、緊急性を要するものについては、警察官を派遣する旨をFAXで返信します。 <名称> 横浜市消防局 <FAX> 119(局番なし・無料) <備考> 救急車又は消防車に来てほしいときに利用してください。(24時間受け付けています。)消防局がFAXの内容を確認し、救急車又は消防車を出場させます。その後、利用者へ出場させた旨をFAXで返信します。(注)火災により身の危険を感じたときは返信を待たずに速やかに安全な場所へ避難して下さい。 <名称> 横浜市救急相談センター<医療機関案内> <FAX> 242-3808 <備考> 急な病気やけがで、その時救急受診できる病院・診療所を知りたいときに利用してください。問合せをした場合、医療機関の受入を確認後、医療機関名、略図等をFAXで返信します。(24時間受け付けています。) <名称> 公立大学法人横浜市立大学附属病院 <FAX> 787-2866 <備考> 診療時間や予約の取消などに関する問合せをするときに利用してください。利用した場合、問合せ事項をFAXで回答します。 <名称> 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター <FAX> 253-0161 <備考> 診療時間や予約の取消などに関する問合せをするときに利用してください。利用した場合、問合せ事項をFAXで回答します。 <名称> 横浜市立市民病院 <FAX> 316-6528 <備考> 診療時間や予約の取消などに関する問合せをするときに利用してください。利用した場合、問合せ事項をFAXで回答します。 <名称> 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター <FAX> 753-2904 <備考> 診療時間や予約の取消などに関する問合せをするときに利用してください。利用した場合、問合せ事項をFAXで回答します。 <名称> 横浜市立みなと赤十字病院 <FAX> 628-6101 <備考> 診療時間や予約の取消などに関する問合せをするときに利用してください。利用した場合、問合せ事項をFAXで回答します。 (5)本会議傍聴における手話通訳・要約筆記通訳等(身体) 本会議傍聴の際に、事前の申請により、手話通訳者及び要約筆記通訳者の配置を行います。また、傍聴席のモニターには、発言をリアルタイムに文字表示しています。お手元で文字表示を見ることができるタブレット端末の貸出も行っていますので、当日、傍聴受付の際にお申し出ください。 横浜市会 傍聴 検索 【問合せ先】 議会局秘書広報課 【電話】 671-3040 【FAX】 681-7388 (6)議会広報テレビ番組による情報提供(身体) 横浜市会では、手話通訳や字幕スーパー、クローズドキャプションを付与した議会広報テレビ番組をtvk(テレビ神奈川)、市内ケーブルテレビで放映しています。過去の放映映像は、市会ホームページに掲載しています。 【対象番組】 ●横浜市会ダイジェスト(年4回):手話及び字幕(字幕は平成23年第1回定例会分以降) ●横浜市会特別番組:クローズドキャプション(平成28年1月放映分以降) 横浜市会「新春語り初め」 横浜市会 特別番組 検索 【問合せ先】 議会局秘書広報課 【電話】 671-3040 【FAX】 681-7388 その他情報伝達支援 (1)青い鳥郵便葉書の無償配布(身体・知的) 希望される方に通常郵便葉書(無地、インクジェット紙、又はくぼみ入り)を、お一人様につき20枚無償で配布します。 【対象者】 @身体障害者手帳1・2級の方 A愛の手帳(療育手帳)等A1・A2の方 【受付期間】 4月1日〜5月31日(厳守) (注)内容が一部変更になる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。 【問合せ先】 お近くの郵便局 (2)医療機関の案内(身体・知的・精神) 横浜市医師会地域医療連携センターでは、かかりつけ医のいない市民の方々へ、電話でお近くの医療機関のご案内をしています。また、ホームページ上では、診療科目・診療日時はもちろん、駐車場の有無など、さまざまな条件から医療機関を検索することができます。(注)医療相談はお受けできません。 【電話】 201-8712 【FAX】 201-8768 【受付時間】 月〜金曜日 午前9時〜正午、午後1時〜午後5時 祝日・年末年始を除く 横浜市医師会地域医療連携センター 検索 (3)市立図書館の図書配送貸出(身体・知的・精神) 市立図書館の図書・雑誌の配送による貸出については32頁をご覧ください。 ■社会福祉に関する情報提供 次のところでは、社会福祉に関する情報の提供を行っています。 福祉保健研修交流センター ウィリング横浜 情報資料室 【所在地】 〒233-0002 港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー内 【最寄駅】 京急線・地下鉄上大岡駅 【電話】 847-6666 【FAX】 847-6676 ウィリング横浜 検索 「コミュニケーションボード」(お店用・救急用・災害用) 知的障害児・者や自閉症等、文字や話し言葉によるコミュニケーションが難しい方々の中には、分かりやすいイラストや絵記号を指差すことで、自分の意思を伝えることができる方もいます。「コミュニケーションボード」とは、彼らと周囲の人たちとの間をつなぐ話しことばに代わるものの一つです。 横浜市では、障害のあるなしに関わらず誰もが地域で安心して生活することができる共生社会を実現するために、地域の方たちへ様々な障害や疾病についての正しい理解を深めてもらえるようにと、普及啓発活動に取り組んでいます。 その一環として、「セイフティーネットプロジェクト横浜(注)」とともに平成17年度からコミュニケーションボードを作成し、その普及活動を行っています。 御希望の方は、下記の事務局までお問合わせいただくか、ホームページからダウンロードもできます。また、ホームページからは、必要なイラストを選んでボードやカードを作ることもできますので、御活用ください。 (注)セイフティーネットプロジェクト横浜 障害のある人が地域で安心して暮らしていくために、セイフティーネットをつくることを目的として、平成17年7月に発足しました。市内15の団体・機関で構成されており、障害者や家族が、自分たちのできることから活動していくことを大切にしながら、さまざまな障害についての理解を進めていこうと活動しています。 【構成】 横浜市身体障害者団体連合会、横浜市の障害者施策を考える連絡会、横浜市心身障害児者を守る会連盟、横浜障害児を守る連絡協議会、横浜市自閉症協会、横浜市精神障害者家族連合会、横浜知的障害関連施設協議会、横浜市障害者地域活動ホーム連絡会、横浜市障害者地域作業所連絡会、横浜市グループホーム連絡会、P&A研究会カナガワ、横浜市精神障害者地域生活支援連合会、障害者自立生活アシスタント連絡会、横浜市社会福祉協議会、横浜市 【事務局】 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会 障害者支援センター 【電話】 681-1211(代) 【FAX】 680-1550 セイフティーネットプロジェクト横浜 検索 ■ご存知ですか?・・・障害に関するマークいろいろ 障害のある方に配慮した施設であることや、それぞれの障害について分かりやすく表示するため、いろいろなマークがあります。これらは国際的に定められたもの、各障害者団体が独自に提唱しているものと様々ですが、主なものを御紹介します。(順不同) 障害者のための国際シンボルマーク 障害のある方々が利用できる建築物や施設であることを示す、世界共通のシンボルマークです。国際リハビリテーション協会(RI)により1969年に採択され、マークの使用については「使用指針」により定められています。 すべての障害者を対象としていますので、特に車いすを利用される障害者を限定しているものではありません。 【問合せ先】 公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 【電話】 03-5273-0601 【FAX】 03-5273-1523 盲人のための国際シンボルマーク 世界盲人連合(WBU)で1984年に制定された世界共通の国際シンボルマークです。 視覚に障害のある方の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などにつけられています。 【問合せ先】 社会福祉法人 日本盲人福祉委員会 【電話】 03-5291-7885 【FAX】 03-5291-7886 「白杖SOSシグナル」普及啓発シンボルマーク 白杖を頭上50p程度に掲げて、助けを求めるシグナルを示している視覚に障害のある人を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖SOSシグナル」運動の普及啓発シンボルマークです。 【問合せ先】 岐阜市福祉部福祉事務所障がい福祉課 【電話】 058-214-2138 【FAX】 058-265-7613 ほじょ犬マーク 身体障害者補助犬と一緒に利用できる施設等の入り口に貼るマークです。身体障害者補助犬とは、「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」のことです。 「身体障害者補助犬法」が施行され、現在では公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなど、一般的な施設にも補助犬が同伴できるようになりました。 【問合せ先】 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室 【電話】 03-5253-1111(代) 【FAX】 03-3503-1237(代) 身体障害者標識(身体障害者マーク) 肢体不自由のある方が運転する車 【表示は努力義務】 聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク) 聴覚障害のある方が運転する車 【表示義務があります】 これらのマークは、それぞれ対象となる障害のある方が運転する車であることを示しています。危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークをつけた自動車に対して、幅寄せや割り込みを行うと、道路交通法の規定で罰せられることになります。 【問合せ先】 各警察署 耳マーク 聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマークです。耳の不自由な方が、自分の耳が不自由であることを自己表現するために考えられました。 また、公共機関の窓口等で掲示されている場合は、申し出があれば筆談等の必要な援助を行うという意思表示を示すのに用いられています。 【問合せ先】 一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 【FAX】 03-3354-0046 【E-mail】 zennancho@zennancho.or.jp 手話マーク 耳が聞こえない人が手話でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、店舗など、手話による対応ができるところが提示できます。 耳が聞こえない人等がこのマークを提示した場合は「手話で対応をお願いします」の意味、窓口等が提示している場合は「手話で対応します」等の意味になります。 【問合せ先】 一般財団法人 全日本ろうあ連盟 【電話】 03-3268-8847 【FAX】 03-3267-3445 筆談マーク 耳が聞こえない人、音声言語障害者、知的障害者や外国人などが筆談でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、店舗など、筆談による対応ができるところが提示できます。 耳が聞こえない人等がこのマークを提示した場合は「筆談で対応をお願いします」の意味、窓口等が提示している場合は「筆談で対応します」等の意味になります。 【問合せ先】 一般財団法人 全日本ろうあ連盟 【電話】 03-3268-8847 【FAX】 03-3267-3445 ハート・プラスマーク 内部障害(心臓、腎臓、呼吸器機能、ぼうこう・直腸、小腸、免疫機能)があることを示しています。内部障害は外見から分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあり、自発的にこのマークを表示することで、周囲の理解や配慮を得られることを目的としています。 【問合せ先】 特定非営利活動法人 ハート・プラスの会 【E-mail】 info@heartplus.org オストメイトマーク(案内用図記号) オストメイト(人工肛門・人工膀胱を使用している方)が利用できる設備があることを示すマークで、トイレの入り口や案内誘導プレートに表示されています。 「オストメイト対応トイレ」とは、排泄物の処理、ストーマ装具の交換、ストーマ周辺皮膚の清拭・洗浄廃棄などができる配慮がされているトイレです。 【問合せ先】 公益財団法人交通エコロジー・モビリティ 【電話】 03-3221-6673 【FAX】 03-3221-6674 (注)この他にも、いろいろなマークがあります。 ■内閣府「障害者に関係するマークの一例」ホームページ参照 内閣府 障害に関係するマークの一例 検索 ヘルプマーク 義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または、妊娠初期の方など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせ、援助が得やすくなることを目的としたマークです。 横浜市では各区役所の高齢・障害支援課の窓口や横浜市総合リハビリテーションセンター・各地域ケアプラザで配布をしています。 特に書類等の提示は必要なく、お申出に対しお一人様につきおひとつをお渡ししています。 【問合せ先】 横浜市コールセンター 【電話】 664-2525 【FAX】 664-2828 【問合せ先】 健康福祉局障害施策推進課 【電話】 671-4133 【FAX】 671-3566 ヘルプマーク 検索 12 防災・減災 横浜市では、災害での被害を最小限に抑える「減災」にむけた取組(減災行動)として、「自助」「共助」「公助」の取組を推進しています。 阪神・淡路大震災や東日本大震災等の事例検証によると、災害発生時、特に発災直後は、公助が十分に機能せず、自助や地域で助け合う共助が果たす役割が大きいことが報告されています。 ・自助(自らが自分・家族を守る備えや行動) ・共助(近隣の皆さんで互いの安全・安心のために協力しあう地域活動) ・公助(市・区、国・県・警察等の公的機関による救助活動等の災害対応) ■災害に備えた日ごろの準備 ●家具やガラスなどの安全対策をとりましょう 転倒防止器具などで家具を固定しましょう。ガラスに飛散防止フィルムを貼り付けましょう。 ●避難方法、避難場所を確認しましょう 各区防災マップ(区役所等で配布)などで、自分の地域の地域防災拠点を確認しておきましょう。 地域防災拠点:地震による倒壊などで、自宅で生活できないときに避難する身近な市立の小・中学校等 ●家族間の連絡方法・集合場所を決めましょう あらかじめ、家族の間で連絡方法や集合場所を決めておきましょう。 ●氏名、住所、緊急時の連絡先などを記入した非常用カードを準備しておきましょう ●非常用持ち出し品を用意しましょう ・最低3日分の食料品・水とトイレパックを用意しましょう。 ・日ごろ服用している薬があれば、お薬手帳や薬の名前、服薬量が分かるメモ(処方箋)を保管しておきましょう。 ・「障害者の健康ノート(主治医の連絡先、日ごろの身体の状況、薬や装具の内容等を記入しておきます。)」を常備しておくと役に立ちます。 ・障害などに応じて必要となる生活用品を準備しましょう。 (注)災害時要援護者が身近に準備しておく主な生活用品(例) 手足の不自由な人…車いす、杖、歩行器など 目の不自由な人…白杖、点字器など 耳の不自由な人…情報を入手しやすくするための携帯電話や補聴器の電池、筆談用のメモ用紙、筆記用具、笛、ブザーなど 音声・言語機能に障害のある人…筆談用のメモ用紙、筆記用具、笛など 内臓機能に障害のある人…人工呼吸器を装着している人は非常用外部バッテリーなど、ぼうこう・直腸機能障害の人は、ストーマ使用に必要な装具や皮膚保護材などの付属品など、永久気管孔のある人は気管孔エプロンの予備など、その人の状況に応じて必要なもの 災害時要援護者名簿 (身体・知的・精神) 地域の中には、災害発生時の避難行動などに対応することが難しく、また、その後の生活に様々な困難が予想される、高齢者や障害のある方をはじめとした要援護者の方が暮らしています。 本市においては、災害対策基本法や横浜市防災計画、震災対策条例等の規定に基づき、災害時要援護者名簿を作成し、協定を結んだ自主防災組織に名簿を提供するなど、共助による要援護者支援の取組を推進しています。 【災害時要援護者名簿の対象者】 在宅で、次のいずれかに該当する方 @介護保険要介護・要支援認定者でア〜ウのいずれかに該当する方 ア 要介護3以上の方 イ 一人暮らし高齢者、または高齢者世帯でいずれもが要支援または要介護認定の方 ウ 認知症のある方(要介護2以下で、認知症の日常生活自立度がU以上の方) A障害者総合支援法のサービスの支給決定を受けている身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者 B視覚障害者、聴覚障害者及び肢体不自由者のうち、身体障害者手帳1〜3級の方 C愛の手帳(療育手帳)A1・A2の方 D精神障害者保健福祉手帳1・2級の方(本市で保管する名簿のみ掲載) 【窓口】 健康福祉局福祉保健課 【電話】 671-4056 【FAX】 664-3622 災害等緊急時における情報配信 (1)防災情報Eメール配信(身体・知的・精神) 避難情報や津波警報の発表などの防災緊急情報を携帯電話・パソコン向けにEメールで配信するサービスを行っています。配信を希望する場合は事前に登録が必要です。 横浜市 防災情報Eメール 検索 【問合せ先】 総務局緊急対策課 【電話】 671-3458 【FAX】 641-1677 (注)緊急地震速報については、携帯電話事業者のサービスとしてメールが配信されていますので、各事業者にお問い合わせください。 (2)Yahoo!防災速報(身体・知的・精神) スマートフォンから利用できるアプリをダウンロードすることで、横浜市からの防災緊急情報を受信できます。 Yahoo!防災速報 検索 【問合せ先】 総務局緊急対策課 【電話】 671-3458 【FAX】 641-1677 (3)防犯情報Eメール配信(身体・知的・精神) 区内で発生した犯罪に関する情報を、携帯電話・パソコン向けにEメールで配信するサービスを行っています。配信を希望する場合は事前に登録が必要です。 【問合せ先】 各区地域振興課(裏表紙:区代表電話) 災害等緊急時における聴覚に障害がある方への情報伝達支援 (1)聴覚障害者対応災害情報配信登録(身体) 避難情報等の災害時緊急情報をファクシミリ通信網を利用して自宅のファックスへ配信します。配信を希望する場合は登録申請が必要です。 【対象者】 原則として2級から3級の身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者で、自宅にファックスがある方 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (2)110番アプリシステム(身体) 神奈川県警察では、言語や聴覚に障害のある方が、事件や事故に遭ったとき、警察に通報できるよう、警察庁が開発した110番アプリシステムを運用しています。このシステムは、スマートフォン等を使用して警察官と文字による会話をしながら110番通報を行うものです。 ・スマートフォンの場合「110番アプリ」を検索し、ダウンロードしてください。 ・フィーチャーフォン(ガラケー)の場合「https://mobile110.npa.go.jp」にアクセスしてください。 【対象者】 聴覚障害者及び言語障害者で、神奈川県内で発生した事件・事故などについて電話等で緊急通報(110番)することが困難な方 【問合せ先】 警察本部通信指令課 【電話】 211-1212(内線)3631 (3)Net119緊急通報システム(Net119)(身体) GPS機能の付いた携帯電話機等の端末機から、音声によらない火災や救急などの緊急通報を行い、消防車や救急車を要請することができます。 【対象者】 横浜市内に在住・在勤・在学で音声による119番通報が困難な方 (注)事前の登録が必要となります。 【問合せ先】 消防局警防部司令課 【電話】 334-6725 【FAX】 334-6720 【メール】 sy-shirei@city.yokohama.jp 【問合せ時間】 平日 午前9時〜午後5時 風水害 ■風水害への備え 台風や大雨などは、事前に進路や規模がある程度の予測ができます。お住まいの地域の危険性を把握し、事前にマイ・タイムライン(一人ひとりの避難行動計画)を作成し、いざという時に備えましょう。 【浸水ハザードマップ】 浸水による危険性を把握するため、ハザードマップを活用しましょう。 ハザードマップには、浸水の想定だけでなく、避難のタイミング、情報の入手方法なども掲載しています。 【マイ・タイムライン】 台風や大雨の水害など、これから起こるかもしれない災害に対し、一人ひとりの家族構成や地域環境に合わせて、あらかじめ時系列で整理した自分自身の避難行動計画のことです。 スマートフォンやタブレットを使い、防災アプリからもマイ・タイムラインを作成できます。 【わたしの避難行動計画(マイ・タイムライン)わかりやすい版】 横浜市では【わかりやすい版】についても作成しています。 自分自身や、家族など支援者と一緒に読んで風水害が起こったときに、どう行動すればよいか、考えるきっかけとしてご活用ください。 地震 ■災害用コミュニケーションボード 文字や言葉で意思を伝えることが難しい人とのコミュニケーションツールです。 周囲の方々と必要な情報をやりとりするための絵記号等を掲載しています。 (注)地域防災拠点の防災備蓄庫等に収納されています。 (注)「セイフティーネットプロジェクト横浜」(73頁参照) コミュニケーションボードに掲載されているイラストの中から、必要なイラストを選んで名刺サイズのカードやオリジナルのコミュニケーションボードを作成することができるシステムを公開しています。また、災害時にバンダナを活用した取組を42頁で紹介していますので、あわせてご覧ください。 ■福祉避難所 大規模災害によって甚大な被害が発生し、自宅で生活できなくなってしまった場合、市内の小中学校などの地域防災拠点で避難生活を送ることになります。 障害児・者、高齢者などの要援護者のうち、体育館などでの避難生活に支障のある方には各地域防災拠点で要援護者向けのスペースを確保することになっていますが、それでも地域防災拠点での避難生活が難しいと判断された方の二次的な避難所が「福祉避難所」です。 避難については、専門職などが、本人の状況や要介護認定の有無などを確認し、必要性を判断します。 13 選挙 (1)郵便等による不在者投票制度(身体) 市長、市議会、県知事、県議会、衆議院及び参議院の選挙の際、自宅等で郵便等による不在者投票をすることができます。 【対象者】(令和5年3月1日現在) <介護保険法上の要介護者(被保険者証の交付を受けている方)で下の事由に該当> 要介護5 <身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が次の事由に該当> 免疫・肝臓の障害 1級〜3級 <身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が次の事由に該当> 両下肢・体幹・移動機能の障害(注) 1級または2級 <身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が次の事由に該当> 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 1級または3級 (注)「片上下肢機能障害」等の方でも、身体障害者診断書等で歩行不能と明確に認められる方は該当する場合もあります。また、戦傷病者手帳をお持ちの方で、身体に一定の重度の障害のある方も郵便投票ができます。 それぞれ該当する方はお問い合わせください。 【必要な手続】 @区選挙管理委員会(区役所総務課統計選挙係内)で事前に「郵便等投票証明書」の交付申請書を受け取ってください。(「郵便等投票証明書」の交付申請はいつでもできます。代理の方によっても交付申請できます。交付申請書は、横浜市のホームページからもダウンロードできます。) 郵便等による不在者投票制度 検索 A身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証の原本を選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に提示して、本人が署名した申請書(下記の代理記載制度の該当者を除く。)により「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。 B選挙が行われるときは、区選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている方あてに、「投票用紙等の請求書」をお送りしますので、選挙ごとに投票日の4日前の午後5時(必着)までに、「郵便等投票証明書」を提示して投票用紙の交付を請求してください。(郵送でもできます。) C本人あてに郵送された投票用紙に自ら(下記の代理記載制度の該当者を除く。)候補者名等を記載し、区選挙管理委員会へ郵送してください。(投票用紙の送付及び返送は、必ず郵便等での手続きとなります。) D要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。(要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から7年です。)期限が切れた場合は、再交付の申請が必要になります。 ■郵便等による不在者投票における代理記載制度 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、さらに次の要件にも該当する方は、事前に、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、指示する候補者名等を代理記載させ、投票することができます。 【対象者】 身体障害者手帳の交付を受けている方 上肢または視覚の障害の程度が1級 戦傷病者手帳の交付を受けている方 上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症まで 【必要な手続】 区選挙管理委員会に事前の申請、届出等の手続きが必要になります。 郵便等投票証明書の交付を受けていない方で要件に該当し、郵便等投票証明書の交付申請と同時に代理記載の申請をされる方は、本人の署名が要らない代理記載制度用の交付申請書をご利用ください。 代理記載制度を利用するための申請・届出等に必要な諸用紙は、区選挙管理委員会に請求するほか、横浜市のホームページからもダウンロードできます。 郵便等による不在者投票制度 検索 【問合せ先】 お住まいの区の選挙管理委員会(区役所総務課統計選挙係内 (注)裏表紙:区代表電話) (2)点字シール ご希望の方には、選挙時に郵送する投票のご案内に「点字シール(選挙期日、選挙の種類、投票所)」をお貼りします。 【必要な手続】 ご希望の方はお住まいの区の選挙管理委員会(区役所総務課統計選挙係内)にお申し出ください。手続は電話だけで完了します。 【問合せ先】 お住まいの区の選挙管理委員会(区役所総務課統計選挙係内 (注)裏表紙:区代表電話) 14 療育・教育 療育等 (1)地域療育センター(身体・知的) 0歳から小学校期までの障害児の療育に関する相談・診療・指導等を行っています。 <名称> 横浜市東部地域療育センター <所在地> 〒221-0044 神奈川区東神奈川1-29 <電話> 441-7711 <FAX> 441-7011 <最寄駅> JR東神奈川駅 京急線京急東神奈川駅 <担当区域> 鶴見・神奈川 <名称> 横浜市中部地域療育センター <所在地> 〒232-0007 南区清水ケ丘49 <電話> 253-0358 <FAX> 253-0378 <最寄駅> 京急線南太田駅 地下鉄吉野町駅 <担当区域> 西・中・南 <名称> よこはま港南地域療育センター <所在地> 〒234-0056 港南区野庭町631 <電話> 882-1210 <FAX> 882-1211 <最寄駅> 地下鉄上永谷駅又はJR港南台駅からバス <担当区域> 港南・栄 <名称> 横浜市西部地域療育センター <所在地> 〒240-0035 保土ケ谷区今井町743-2 <電話> 353-6933 <FAX> 353-6934 <最寄駅> 相鉄線二俣川駅又はJR保土ケ谷駅からバス <担当区域> 保土ケ谷・旭・瀬谷 <名称> 横浜市南部地域療育センター <所在地> 〒235-0033 磯子区杉田5-32-20 <電話> 774-3831 <FAX> 772-6227 <最寄駅> JR新杉田駅 京急線杉田駅 <担当区域> 磯子・金沢 <名称> 地域療育センターあおば <所在地> 〒225-0022 青葉区黒須田34-1 <電話> 978-5112 <FAX> 978-5113 <最寄駅> 東急田園都市線・地下鉄あざみ野駅からバス <担当区域> 青葉 <名称> 横浜市北部地域療育センター <所在地> 〒224-0062 都筑区葛が谷16-3 <電話> 942-3451 <FAX> 942-8501 <最寄駅> 地下鉄都筑ふれあいの丘駅 <担当区域> 緑・都筑 <名称> 横浜市戸塚地域療育センター <所在地> 〒244-0805 戸塚区川上町4-4 <電話> 825-1181 <FAX> 825-1185 <最寄駅> JR東戸塚駅 <担当区域> 戸塚・泉 <名称> 横浜市総合リハビリテーションセンター <所在地> 〒222-0035 港北区鳥山町1770 <電話> 473-0666 <FAX> 473-0956 <最寄駅> JR・地下鉄・相鉄線・東急新横浜線新横浜駅 <担当区域> 港北 (注)ご希望により、他の区域のセンターを利用することもできます。お住まいの区を担当するセンターまでお問い合わせ下さい。 (2)小児療育相談センター(知的) 主に中学生から青年期までの発達に関する診療相談と生活等に視点をあてた支援、学校等との連携した支援を行っています。 【所在地】 〒221-0822 神奈川区西神奈川1-9-1 【最寄駅】 JR東神奈川駅、京急線京急東神奈川駅、東急東横線東白楽駅 【電話】 321-1721(代) 【FAX】 321-3037 (3)児童発達支援・放課後等デイサービス(身体・知的・精神) 指定事業所に通所し、個別療育・集団療育・創作活動等の支援を受けることができます。 【対象者】 在宅の身体障害児、在宅の知的障害児、在宅の精神障害児、在宅の発達障害児等 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (4)保育所等訪問支援(身体・知的・精神) 集団生活を安心・安定して過ごしていくことを目的として、保育所、幼稚園、学校等に事業所の担当者が訪問し、集団生活適応のための支援を受けることができます。また、訪問先のスタッフに対して支援方法の提案等を行います。 【対象者】 (保育所、幼稚園、学校等に通っている)在宅の身体障害児、在宅の知的障害児、在宅の精神障害児、在宅の発達障害児等 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (5)居宅訪問型児童発達支援(身体・知的) 訪問支援員による居宅への訪問を受け、個別療育等の支援を受けることができます。 【対象者】 人工呼吸器を装着している等、重度の障害の状態のため、障害児通所支援事業所へ通うために外出することが著しく困難であると認められる在宅の障害児 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (注)(3)児童発達支援・放課後等デイサービス、(4)保育所等訪問支援、(5)居宅訪問型児童発達支援については、横浜市ホームページの事業所一覧をご覧ください。 障害児通所支援 検索 (6)障害児地域訓練会(身体・知的・精神) 発達に心配のある子どもとその家族が地域の方の協力を得ながら自主的に活動しています。保育や水泳、外出など、会によってさまざまな活動があります。子どもたちにとっては育ち合う場であり、家族にとっては情報交換・学び合いの場となっています。 【窓口】 横浜市社会福祉協議会障害者支援センター(4頁) 【活動団体】 下記の47団体(令和4年12月現在) <区名> 鶴見 <団体名> ひよこ会ひよこグループ、ひよこ会文化クラブ、エンゼルの会、エンゼルの会ジュニア <区名> 神奈川 <団体名> 麦の会てんとう虫グループ、麦の会就学部訓練会、グループスヌーピー、横浜こぐま園 <区名> 西 <団体名> まつぼっくり会学校部、訓練会キャロット <区名> 中 <団体名> チューリップ <区名> 南 <団体名> 泉の会童童クラブ <区名> 港南 <団体名> すずな会、なずな会、さんき会、港南区地域訓練会「さ・い・た」 <区名> 保土ケ谷 <団体名> あひるの会、あひるの会保育部 <区名> 旭 <団体名> めばえ会 <区名> 磯子 <団体名> さつき会幼児保育部 <区名> 金沢 <団体名> かもめの会(キッズ)、かもめの会(幼児) <区名> 港北 <団体名> あおぞら会保育部、あおぞら会汽車ポッポ、港北ひまわり会、れいんぼー <区名> 緑 <団体名> ペガサスの会、虹の会、みらくるの会、竹の子会うさぎグループ、さくらの会、すみれの会 <区名> 青葉 <団体名> えくぼクラブ保育部、ぽかぽかあおば、えくぼ体操教室、土っ子の会、えくぼめだかくらぶ、FFスイミングクラブ <区名> 都筑 <団体名> とまとのおうち、バナナのおうち、はじめのいっぽ <区名> 戸塚・泉 <団体名> つくしんぼ会保育部、つくしんぼ会グリーンクラブ <区名> 栄 <団体名> あしたばの会幼児訓練会、礎・麻実の会 <区名> 瀬谷 <団体名> ほっぺ学校部、ほっぺ保育部 (7)保育所等 保育所、認定こども園等において、障害児の保育・教育を行っています。利用にあたっては、事前にお住まいの区福祉保健センターにお問い合わせください。 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (8)幼稚園 障害児が在園する市内の私立幼稚園等に経費を助成しています。 【窓口】 こども青少年局保育・教育運営課 【電話】 671-2085 【FAX】 664-5479 放課後児童育成 (1)放課後キッズクラブ 市立小学校内で実施している「放課後キッズクラブ」では、当該実施校の個別支援級に在籍する児童のほか、当該実施校区に居住し特別支援学校等に通学する児童も利用することができます。 利用に関する詳細は、各放課後キッズクラブ又はお住まいの区の福祉保健センターにお問い合わせください。 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (2)放課後児童クラブ 地域で実施されている「放課後児童クラブ」では、市立小学校の個別支援級に在籍する児童や特別支援学校等に在籍する児童を受け入れている場合があります。 利用に関する詳細は、各放課後児童クラブ又はお住まいの区の福祉保健センターにお問い合わせください。 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (3)特別支援学校はまっ子ふれあいスクール 特別支援学校はまっ子ふれあいスクールでは、原則として当該特別支援学校等の小学部及び中学部に通学し、利用を希望する児童・生徒を対象に放課後の居場所を提供しています。 【対象校一覧】 <名称> 盲特別支援学校 はまっ子ふれあいスクール <所在地> 〒221-0005 神奈川区松見町1-26 盲特別支援学校内 <電話・FAX> 432-7517 <名称> 港南台ひの特別支援学校 はまっ子ふれあいスクール <所在地> 〒234-0054 港南区港南台5-3-2 港南台ひの特別支援学校内 <電話・FAX> 832-3677 <名称> ろう特別支援学校 はまっ子ふれあいスクール <所在地> 〒240-0067 保土ケ谷区常盤台81-1 ろう特別支援学校内 <電話・FAX> 336-1181 <名称> 県立金沢支援学校 はまっ子ふれあいスクール <所在地> 〒236-0051 金沢区富岡東2-6-1 金沢支援学校内 <電話・FAX> 771-1500 <名称> 本郷特別支援学校 はまっ子ふれあいスクール <所在地> 〒247-0007 栄区小菅ケ谷3-37-12 本郷特別支援学校内 <電話・FAX> 894-3019 利用に関する詳細は、各特別支援学校はまっ子ふれあいスクール又はこども青少年局にお問い合わせください。 【窓口】 こども青少年局放課後児童育成課 【電話】 671-4446 【FAX】 663-1926 教育に関する相談窓口 (1)特別支援教育総合センター(身体・知的) 特別な支援を必要とする児童・生徒(小学校1年生〜中学校3年生)及び年長児(新小学1年生)のふさわしい学びの場について、教育相談員、心理判定員、理学療法士、作業療法士などが、相談を行っています。 【事務室所在地】 〒240-0044 保土ケ谷区仏向町845-2 【最寄駅】 相鉄線和田町駅 【電話】 336-6020 【FAX】 333-1455 (2)教育総合相談センター(身体・知的・精神) 不登校、友人関係、学習、進路など教育に関する相談や「いじめ」等に関する悩みの相談を受け付けるとともに、臨床心理士や精神科医師等の専門家による相談も行っています。 【問合せ先】 教育委員会事務局人権教育・児童生徒課 【電話】  671-3724 【FAX】  671-1215 【相談内容】 @一般教育相談 月〜金曜日(祝日・振替休日等を除く) 午前9時〜午後5時 【電話相談】 624-9414 【FAX】 671-1215 小中学生の不登校・友人関係・学習・進路・セクシュアルハラスメントなど、学校生活上の困りごと A24時間子どもSOSダイヤル 365日24時間 【電話相談】 0120-078-310 【FAX】 671-1215 いじめを受けたり見かけたりしたときや、様々な悩みごと B幼児相談 月・火・水・金曜日(祝日・振替休日等を除く) 午前9時〜午後5時 【電話相談】 624-9367 【FAX】 671-1215 幼児期の子育てに関する困りごとなど C心理相談、医療相談(予約制) 月〜金曜日(祝日・振替休日等を除く) 午前9時〜午後5時 【面接】 ご利用について、まずは学校のカウンセラーにご相談ください。 D学校生活あんしんダイヤル 火〜金曜日(祝日・振替休日等を除く) 午前9時〜午後5時 【電話相談】 624-9081 【FAX】 624-9081 いじめや不登校など、学校に相談しにくい困りごと (3)視覚障害児・重度の聴覚障害児の教育相談(身体) 視覚に障害のある子ども・重度の聴覚障害のある子どもの教育相談については、それぞれ横浜市立盲特別支援学校、横浜市立ろう特別支援学校で乳幼児期からの相談を実施していますので、ご相談ください。 県内特別支援学校一覧(身体・知的) 表の見方について ・学部 幼:幼稚部 小:小学部 中:中学部 高:高等部本科 専:高等部専攻科 ・教育部門 視:視覚障害教育部門 聴:聴覚障害教育部門 知:知的障害教育部門 肢:肢体不自由教育部門 病:病弱教育部門 の略 注意 高等部病弱教育部門は訪問教育のみ 【神奈川県立】 <学校名> 平塚盲学校 <設置学部> 幼 視 小 視 中 視 高 視 専 視 <所在地> 〒254-0047 平塚市追分10-1 <電話番号> 0463-31-0948 <FAX> 0463-31-5996 <学校名> 平塚ろう学校 <設置学部> 幼 聴 小 聴 中 聴 高 聴 専 聴 <所在地> 〒254-0074 平塚市大原2-1 <電話番号> 0463-32-0129 <FAX> 0463-32-1646 <学校名> 鶴見支援学校 <設置学部> 小 知 中 知 高 知 <所在地> 〒230-0071 横浜市鶴見区駒岡4-40-1 <電話番号> 045-573-4787 <FAX> 045-584-8502   <学校名> 鶴見支援学校岸根分教室〔岸根高校内〕 <設置学部> 高 知 <所在地> 〒222-0034 横浜市港北区岸根町370 <電話番号> 045-439-3050 <FAX> 045-401-0138   <学校名> 横浜南支援学校 <設置学部> 小 病 中 病 高 病 <所在地> 〒232-0066 横浜市南区六ツ川2-138-4 <電話番号> 045-712-4046 <FAX> 045-742-9710 <学校名> 保土ケ谷支援学校 <設置学部> 小 知 中 知 高 知 <所在地> 〒240-0026 横浜市保土ケ谷区権太坂1-8-1 <電話番号> 045-714-0126 <FAX> 045-742-9716 <学校名> 保土ケ谷支援学校舞岡分教室〔舞岡高校内〕 <設置学部> 高 知 <所在地> 〒244-0814 横浜市戸塚区南舞岡3-36-1 <電話番号> 045-823-9654 <FAX> 045-825-5412 <学校名> 保土ケ谷支援学校横浜平沼分教室〔横浜平沼高校内〕 <設置学部> 高 知 <所在地> 〒220-0073 横浜市西区岡野1-5-8 <電話番号> 045-328-2010 <FAX> 045-328-2011 <学校名> 金沢支援学校 <設置学部> 小 知・肢 中 知・肢 高 知・肢 <所在地> 〒236-0051 横浜市金沢区富岡東2-6-1 <電話番号> 045-770-0456 <FAX> 045-775-4121 <学校名> 金沢支援学校横浜氷取沢分教室〔横浜氷取沢高校内〕 <設置学部> 高 知 <所在地> 〒235-0043 横浜市磯子区氷取沢町938-2 <電話番号> 045-778-1065 <FAX> 045-778-1066 <学校名> みどり支援学校 <設置学部> 小 知 中 知 高 知 <所在地> 〒226-0002 横浜市緑区東本郷5-18-1 <電話番号> 045-471-7941 <FAX> 045-474-4707 <学校名> みどり支援学校新栄分教室〔新栄高校内〕 <設置学部> 高 知 <所在地> 〒224-0035 横浜市都筑区新栄町1-1 <電話番号> 045-591-6443 <FAX> 045-591-6472 <学校名> 瀬谷支援学校 <設置学部> 小 知 中 知 高 知 <所在地> 〒246-0005 横浜市瀬谷区竹村町28-1 <電話番号> 045-302-1616 <FAX> 045-304-2950 <学校名> 瀬谷支援学校大和東分教室〔大和東高校内〕 <設置学部> 高 知 <所在地> 〒242-0011 大和市深見1760 <電話番号> 046-264-2061 <FAX> 046-264-2062 <学校名> 瀬谷支援学校大和南分教室〔大和南高校内〕 <設置学部> 高 知 <所在地> 〒242-0014 大和市上和田2557 <電話番号> 046-279-6577 <FAX> 046-279-6578 <学校名> 三ツ境支援学校 <設置学部> 小 肢 中 肢 高 知・肢 <所在地> 〒246-0021 横浜市瀬谷区二ツ橋町468 <電話番号> 045-365-3711 <FAX> 045-361-9695 <学校名> 三ツ境支援学校横浜緑園分教室〔横浜緑園高校内〕 <設置学部> 高 知 <所在地> 〒245-0003 横浜市泉区岡津町2667 <学校名> 中原支援学校 <設置学部> 小 肢 中 肢 高 知・肢 <所在地> 〒211-0035 川崎市中原区井田3-13-1 <電話番号> 044-755-1632 <FAX> 044-752-7786 <学校名> 中原支援学校住吉分教室〔住吉高校内〕 <設置学部> 高 知 <所在地> 〒211-0021 川崎市中原区木月住吉町34-1 <電話番号> 044-430-1016 <FAX> 044-430-1017 <学校名> 高津支援学校 <設置学部> 小 知 中 知 高 知 <所在地> 〒213-0035 川崎市高津区向ヶ丘16 <電話番号> 044-865-0477 <FAX> 044-877-2626 <学校名> 高津支援学校生田東分教室〔生田東高校内〕 <設置学部> 高 知 <所在地> 〒214-0038 川崎市多摩区生田4-32-1 <電話番号> 044-931-1020 <FAX> 044-931-1020 <学校名> 高津支援学校川崎北分教室〔川崎北高校内〕 <設置学部> 高 知 <所在地> 〒216-0003 川崎市宮前区有馬3-22-1 <電話番号> 044-870-1040 <FAX> 044-870-1041 <学校名> 麻生支援学校 <設置学部> 小 知・肢 中 知・肢 高 知・肢 <所在地> 〒215-0013 川崎市麻生区王禅寺303-1 <電話番号> 044-980-4850 <FAX> 044-986-2517 <学校名> 麻生支援学校元石川分教室〔元石川高校内〕 <設置学部> 高 知 <所在地> 〒225-0004 横浜市青葉区元石川町4116 <電話番号> 045-905-0037 <FAX> 045-905-0038 <学校名> 津久井支援学校 <設置学部> 小 知・肢 中 知・肢 高 知・肢 <所在地> 〒252-0175 相模原市緑区若柳44 <電話番号> 042-684-4860 <FAX> 042-684-4861 <学校名> 相模原支援学校 <設置学部> 小 知 中 知 高 知 <所在地> 〒252-0336 相模原市南区当麻814 <電話番号> 042-778-0331 <FAX> 042-778-4957 <学校名> 相模原支援学校橋本分教室〔橋本高校内〕 <設置学部> 高 知 <所在地> 〒252-0143 相模原市緑区橋本8-8-1 <電話番号> 042-700-1621 <FAX> 042-774-0870 <学校名> 岩戸支援学校 <設置学部> 高 知・肢 <所在地> 〒239-0844 横須賀市岩戸5-6-5 <電話番号> 046-839-4500 <FAX> 046-849-3200 <学校名> 武山支援学校 <設置学部> 小 知・肢 中 知・肢 高 知・肢 <所在地> 〒238-0313 横須賀市武3-35-1 <電話番号> 046-856-5800 <FAX> 046-857-6367 <学校名> 武山支援学校津久井浜分教室〔津久井浜高校内〕 <設置学部> 高 知 <所在地> 〒239-0843 横須賀市津久井4-4-1 <電話番号> 046-848-2137 <FAX> 046-848-2147 <学校名> 平塚支援学校 <設置学部> 小 知・肢 中 知・肢 高 知・肢 <所在地> 〒259-1215 平塚市寺田縄590 <電話番号> 0463-58-0456 <FAX> 0463-59-4248 <学校名> 湘南支援学校 <設置学部> 小 知 中 知 高 知 <所在地> 〒254-0061 平塚市御殿4-14-1 <電話番号> 0463-34-7212 <FAX> 0463-34-8707 <学校名> 鎌倉支援学校 <設置学部> 小 肢 中 肢 高 知・肢 <所在地> 〒247-0075 鎌倉市関谷566 <電話番号> 0467-45-1482 <FAX> 0467-43-4804 <学校名> 鎌倉支援学校金井分教室〔金井高校内〕 <設置学部> 高 知 <所在地> 〒244-0845 横浜市栄区金井町100 <電話番号> 045-852-4722 <FAX> 045-852-4738 <学校名> 藤沢支援学校 <設置学部> 小 知 中 知 高 知 <所在地> 〒252-0813 藤沢市亀井野2547-19 <電話番号> 0466-82-8101 <FAX> 0466-83-3520 <学校名> 藤沢支援学校鎌倉分教室〔鎌倉高校内〕 <設置学部> 高 知 <所在地> 〒248-0026 鎌倉市七里ガ浜2-21-1 <電話番号> 0467-32-8721 <FAX> 0467-32-8722 <学校名> 小田原支援学校 <設置学部> 小 知・肢 中 知・肢 高 知・肢 <所在地> 〒250-0865 小田原市蓮正寺1021 <電話番号> 0465-37-2755 <FAX> 0465-37-5356 <学校名> 小田原支援学校湯河原校舎 <設置学部> 小 知・肢 中 知・肢 高 知・肢 <所在地> 〒259-0301 足柄下郡湯河原町中央2-21-3 <電話番号> 0465-60-1800 <FAX> 0465-60-1805 <学校名> 小田原支援学校大井分教室〔大井高校内〕 <設置学部> 高 知 <所在地> 〒258-0017 足柄上郡大井町西大井984-1 <電話番号> 0465-86-0040 <FAX> 0465-86-0041 <学校名> 茅ケ崎支援学校 <設置学部> 小 知・肢 中 知・肢 高 知・肢 <所在地> 〒253-0083 茅ケ崎市西久保29-1 <電話番号> 0467-57-5379 <FAX> 0467-57-5371 <学校名> 秦野支援学校 <設置学部> 小 病・知・肢 中 病・知・肢 高 病・知・肢 <所在地> 〒257-0025 秦野市落合500 <電話番号> 0463-81-0948 <FAX> 0463-83-4118 <学校名> 秦野支援学校末広校舎〔秦野市立末広小学校敷地内〕 <設置学部> 小 知 中 知 <所在地> 〒257-0037 秦野市末広町6-6 <電話番号> 0463-82-3551 <FAX> 0463-80-2700 <学校名> 伊勢原支援学校 <設置学部> 小 知 中 知 高 知 <所在地> 〒259-1116 伊勢原市石田1390 <電話番号> 0463-93-7916 <FAX> 0463-96-2457 <学校名> 伊勢原支援学校伊志田分教室〔伊志田高校内〕 <設置学部> 高 知 <所在地> 〒259-1116 伊勢原市石田1356-1 <電話番号> 0463-93-0082 <FAX> 0463-93-0083 <学校名> 座間支援学校 <設置学部> 小 肢 中 肢 高 知・肢 <所在地> 〒252-0029 座間市入谷西5-10-1 <電話番号> 046-255-2253 <FAX> 046-252-5379 <学校名> 座間支援学校有馬分教室〔有馬高校内〕 <設置学部> 高 知 <所在地> 〒243-0424 海老名市社家5-27-1 <電話番号> 046-238-1349 <FAX> 046-238-1359 <学校名> 座間支援学校相模向陽館分教室〔相模向陽館高校内〕 <設置学部> 高 知 <所在地> 〒252-0003 座間市ひばりが丘3-58-1 <電話番号> 046-298-0038 <FAX> 046-298-0039 <学校名> 相模原中央支援学校 <設置学部> 幼 視・聴 小 視・聴・知・肢 中 視・聴・知・肢 高 知・肢 <所在地> 〒252-0221 相模原市中央区高根1-5-36 <電話番号> 042-768-8510 <FAX> 042-768-8519 <学校名> 横浜ひなたやま支援学校 <設置学部> 高 知 <所在地> 〒246-0034 横浜市瀬谷区南瀬谷2-20 <電話番号> 045-300-5611 <FAX> 045-303-2330 <学校名> えびな支援学校 <設置学部> 小 知・肢 中 知・肢 高 知・肢 <所在地> 〒243-0422 海老名市中新田4-5-1 <電話番号> 046-292-5612 <FAX> 046-292-5620 <学校名> あおば支援学校 <設置学部> 小 知・肢 中 知・肢 高 知・肢 <所在地> 〒227-0041 横浜市青葉区上谷本町109 <電話番号> 045-978-1161 <FAX> 045-978-1160 【横浜市立】 <学校名> 盲特別支援学校 <設置学部> 幼 視 小 視 中 視 高 視 専 視 <所在地> 〒221-0005 横浜市神奈川区松見町1-26 <電話番号> 045-431-1629 <FAX> 045-423-0284 <学校名> ろう特別支援学校 <設置学部> 幼 聴 小 聴 中 聴 高 聴 <所在地> 〒240-0067 横浜市保土ケ谷区常盤台81-1 <電話番号> 045-335-0411 <FAX> 045-333-4807 <学校名> 港南台ひの特別支援学校 <設置学部> 小 知 中 知 高 知 <所在地> 〒234-0054 横浜市港南区港南台5-3-2 <電話番号> 045-830-5826 <FAX> 045-830-5753 <学校名> 本郷特別支援学校 <設置学部> 小 知 中 知 高 知 <所在地> 〒247-0007 横浜市栄区小菅ケ谷3-37-12 <電話番号> 045-894-2952 <FAX> 045-894-2954 <学校名> 日野中央高等特別支援学校 <設置学部> 高 知 <所在地> 〒234-0053 横浜市港南区日野中央2-25-3 <電話番号> 045-844-3015 <FAX> 045-846-8448 <学校名> 二つ橋高等特別支援学校 <設置学部> 高 知 <所在地> 〒246-0021 横浜市瀬谷区二ツ橋町470 <電話番号> 045-391-2131 <FAX> 045-391-2193 <学校名> 上菅田特別支援学校 <設置学部> 小 肢 中 肢 高 肢 <所在地> 〒240-0051 横浜市保土ケ谷区上菅田町462 <電話番号> 045-382-0420 <FAX> 045-382-0413 <学校名> 中村特別支援学校 <設置学部> 小 肢 中 肢 高 肢 <所在地> 〒232-0033 横浜市南区中村町4-269-1 <電話番号> 045-261-9863 <FAX> 045-261-9872 <学校名> 若葉台特別支援学校 <設置学部> 小 肢 中 肢 高 知・肢 <所在地> 〒241-0801 横浜市旭区若葉台2-1-1 <電話番号> 045-923-1300 <FAX> 045-923-1305 <学校名> 北綱島特別支援学校 <設置学部> 小 肢 中 肢 高 肢 <所在地> 〒223-0053 横浜市港北区綱島西5-14-54 <電話番号> 045-545-0126 <FAX> 045-545-0146 <学校名> 東俣野特別支援学校 <設置学部> 小 肢 中 肢 高 肢 <所在地> 〒245-0065 横浜市戸塚区東俣野町1103-1 <電話番号> 045-851-9631 <FAX> 045-851-9632 <学校名> 浦舟特別支援学校 <設置学部> 小 病 中 病 <所在地> 〒232-0024 横浜市南区浦舟町3-46 浦舟複合福祉施設11階 <電話番号> 045-243-2624 <FAX> 045-243-2625 <学校名> 左近山特別支援学校 <設置学部> 小 肢 中 肢 高 肢 <所在地> 〒241-0831 横浜市旭区左近山1011 <電話番号> 045-352-1580 <FAX> 045-352-1582 【川崎市立】 <学校名> 聾学校 <設置学部> 幼 聴 小 聴 中 聴 高 聴 <所在地> 〒211-0053 川崎市中原区上小田中3-10-5 <電話番号> 044-766-6500 <FAX> 044-766-5174 <学校名> 中央支援学校 <設置学部> 小 病・知・肢 中 病・知 高 知 <所在地> 〒213-0011 川崎市高津区久本3-7-1 <電話番号> 044-844-1275 <FAX> 044-822-7072 <学校名> 中央支援学校分教室〔聾学校内〕 <設置学部> 高 知 <所在地> 〒211-0053 川崎市中原区上小田中3-10-5 <電話番号> 044-755-5666 <FAX> 044-755-5666 <学校名> 田島支援学校本校 <設置学部> 高 知・肢 <所在地> 〒210-0853 川崎市川崎区田島町20-5 <電話番号> 044-355-1240 <FAX> 044-333-6103 <学校名> 田島支援学校桜校 <設置学部> 小 知・肢 中 知・肢 <所在地> 〒210-0832 川崎市川崎区池上新町1-1-3 <電話番号> 044-299-2861 <FAX> 044-299-2874 【横須賀市立】 <学校名> ろう学校 <設置学部> 幼 聴 小 聴 中 聴 高 聴 <所在地> 〒238-0023 横須賀市森崎5-13-1 <電話番号> 046-834-1172 <FAX> 046-834-0096 <学校名> 養護学校 <設置学部> 小 肢 中 肢 <所在地> 〒239-0844 横須賀市岩戸5-6-4 <電話番号> 046-849-6465 <FAX> 046-849-6559 【藤沢市立】 <学校名> 白浜養護学校 <設置学部> 小 知 中 知 高 知 <所在地> 〒251-0046 藤沢市辻堂西海岸1-2-2 <電話番号> 0466-33-1500 <FAX> 0466-37-1066 【国立大学法人】 <学校名> 筑波大学附属久里浜特別支援学校 <設置学部> 幼 知 小 知 <所在地> 〒239-0841 横須賀市野比5-1-2 <電話番号> 046-848-3441 <FAX> 046-848-3740 <学校名> 横浜国立大学教育学部附属特別支援学校 <設置学部> 小 知 中 知 高 知 <所在地> 〒232-0061 横浜市南区大岡2-31-3 <電話番号> 045-742-2291 <FAX> 045-743-4746 【私立】 <学校名> 横浜訓盲学院 <設置学部> 幼 視 小 視 中 視 高 視 専 視 <所在地> 〒231-8674 横浜市中区竹之丸181 <電話番号> 045-641-2626 <FAX> 045-641-2627 <学校名> 聖坂養護学校 <設置学部> 小 知 中 知 高 知 専 知 <所在地> 〒231-0862 横浜市中区山手町140 <電話番号> 045-622-2974 <FAX> 045-622-2923 15 訓練 (1)リハビリ教室(身体) 中途障害者地域活動センターにおいて、心身機能及び体力維持、仲間づくり・交流プログラム等を実施しています。 【対象者】 おおむね40歳〜64歳の脳血管疾患の後遺症等による在宅の中途障害者で退院後間もない方、閉じこもりの方またはその恐れのある方など 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙)又は中途障害者地域活動センター(39頁) (2)社会参加訓練(身体) <事業名> ろうあ者日曜教室 <対象者> 聴覚障害者 <内容> 社会生活に必要な知識の習得や情報提供などの教室を開催しています。 <窓口> 横浜市障害者社会参加推進センター(下記参照) <事業名> 音声機能障害者発声訓練 <対象者> 病気などにより喉頭を摘出した音声・言語機能障害者 <内容> 日常における会話が可能となるよう食道発声訓練、人工喉頭による発声訓練などを行っています。 <窓口> 横浜市障害者社会参加推進センター(下記参照) <事業名> 中途失聴者コミュニケーション教室 <対象者> 中途失聴者・難聴者 <内容> 手話を学ぶための教室を開催しています。 <窓口> 横浜市障害者社会参加推進センター(下記参照) <事業名> オストメイト健康教室 <対象者> ストマ造設者 <内容> ストマの適切な管理指導や健康相談会を通して、日常生活の助言、講習会を行っています。 <窓口> 横浜市障害者社会参加推進センター(下記参照) <事業名> 車椅子ライフセミナー <対象者> 脊髄損傷者等 <内容> 日常生活に必要な知識などの講演会等を開催しています。 <窓口> 横浜市障害者社会参加推進センター(下記参照) <事業名> 腎不全者料理教室 <対象者> 腎不全者 <内容> 効率のよい透析治療に必要な日常生活での水分、塩分などの摂取の自己管理や、いかにおいしくその材料を調理するかを学びます。 <窓口> 横浜市障害者社会参加推進センター(下記参照) <事業名> 視覚障害者社会・家庭等生活訓練 <対象者> 視覚障害者 <内容> 料理教室やパソコン教室、スポーツ教室など家庭生活・社会生活に必要な訓練を行います。 <窓口> 横浜市障害者社会参加推進センター(下記参照) <事業名> 補装具着用訓練 <対象者> 肢体不自由者 <内容> 補装具に対する知識の習得や装着訓練を行います。 <窓口> 横浜市障害者社会参加推進センター(下記参照) <事業名> 呼吸器機能障害者生活訓練教室 <対象者> 呼吸器機能障害者及び家族等 <内容> 呼吸器機能障害者への理解、日常生活における対処法の習得などのための講演会等を開催します。 <窓口> 横浜市障害者社会参加推進センター(下記参照) <事業名> 障害者パソコン講習会 <対象者> 障害者とその家族及びボランティア <内容> パソコンやタブレット端末の基本操作や文書作成等を学びます。 <窓口> 横浜市障害者社会参加推進センター(下記参照) <事業名> 障害者パソコン相談室 <対象者> 障害者とその家族及びボランティア <内容> パソコンやタブレット端末に関する相談(操作方法や周辺機器の設置・接続方法等)に応じます。 <窓口> 横浜市障害者社会参加推進センター(下記参照) <事業名> 脳性マヒ者等ふれあいセミナー <対象者> 脳性マヒ者等全身性障害者 <内容> 全身性障害者が自立して地域で生活をするため、障害者と健常者の交流を図るための研修会を開催しています。 <窓口> 横浜市障害者社会参加推進センター(下記参照) <事業名> 中途失明者緊急生活訓練 <対象者> 視覚障害者 <内容> 見えない、見えにくいことによる日常生活の困難を軽減するための歩くこと・スマートフォンやパソコンの操作・家事の工夫などを身につけることのほか、情報提供・相談を行います。 <窓口> 横浜訓盲院生活訓練センター 641-3939 <事業名> 映像(手話・字幕付きDVD)の制作・貸出 <対象者> 聴覚障害者 <内容> 聴覚障害者向けの映像の制作を行っています。また無料で字幕や手話のついたDVD等を貸出ししています。 <窓口> 横浜ラポール聴覚障害者情報提供施設(6頁) <事業名> 神奈川県聴覚障害者福祉センター各種講座 <対象者> 神奈川県内の聴覚障害児・者 <内容> 趣味、教養などの各種講座を行います。 <窓口> 神奈川県聴覚障害者福祉センター(6頁) <事業名> 神奈川県聴覚障害者福祉センター聴能言語・読話・発音・手話指導 <対象者> 神奈川県内の聴覚障害児・者 <内容> 乳幼児を対象に、聞こえや言葉、コミュニケーションに対する助言指導を行います。聴覚障害者には、検査に並行して聴能訓練・読話・発音・手話指導を行います。 <窓口> 神奈川県聴覚障害者福祉センター(6頁) ■横浜市障害者社会参加推進センター 障害者自らが、地域における自立生活と社会参加を推進するための活動を行っています。 【所在地】 〒222-0035 港北区鳥山町1752 横浜ラポール3階 公益社団法人横浜市身体障害者団体連合会内 【最寄駅】 JR・地下鉄・相鉄線・東急新横浜線新横浜駅 【電話】 475-2060 【FAX】 475-2064 16 就労 就労に関する相談・支援機関 (1)就労支援センター(身体・知的・精神) 障害のある方の求職活動の支援や、就職後の職場定着支援を行っています。居住区を問わず、どの就労支援センターでも相談できます。 【対象】 市内在住の障害児・者 <名称> 横浜東部就労支援センター <所在地> 〒221-0045 神奈川区神奈川2-14-17 加瀬ビル3階301 <電話> 450-5181 <FAX> 450-5185 <最寄駅> JR東神奈川駅 京急線京急東神奈川駅 <名称> 横浜南部就労支援センター <所在地> 〒235-0032 磯子区新杉田町8-8 ハマシップモール4階 <電話> 775-1566 <FAX> 349-3740 <最寄駅> JR・シーサイドライン新杉田駅、京急線杉田駅 <名称> 横浜北部就労支援センター <所在地> 〒226-0019 緑区中山1-6-1 ミヨシズ・シードビル405 <電話> 937-3384 <FAX> 937-2778 <最寄駅> JR・地下鉄中山駅 <名称> 横浜西部就労支援センター <所在地> 〒241-0835 旭区柏町36-15 柏ハーモニビル202 <電話> 390-3119 <FAX> 390-3129 <最寄駅> 相鉄線南万騎が原駅 <名称> 横浜戸塚就労支援センター <所在地> 〒244-0003 戸塚区戸塚町4111 吉原ビル2階 <電話> 869-2323 <FAX> 865-3172 <最寄駅> JR・地下鉄戸塚駅 <名称> 横浜中部就労支援センター <所在地> 〒220-0023 西区平沼1-38-3 横浜エムエスビル4階 <電話> 350-2044 <FAX> 350-2644 <最寄駅> 横浜駅、地下鉄高島町駅、相鉄線平沼橋駅、京急線戸部駅 <名称> 横浜上大岡就労支援センター <所在地> 〒233-0002 港南区上大岡西1-19-20 ワットビル104 <電話> 844-4402 <FAX> 844-4403 <最寄駅> 京急線・地下鉄上大岡駅 <名称> 横浜日吉就労支援センター <所在地> 〒223-0051 港北区箕輪町2-2-2 ケイケイビル2階 <電話> 560-1801 <FAX> 560-1808 <最寄駅> 東急東横線・地下鉄日吉駅 <名称> 横浜市精神障害者就労支援センター(ぱーとなー) <所在地> 〒222-0035 港北区鳥山町1735 横浜市総合保健医療センター1階 <電話> 475-0142 <FAX> 475-0106 <最寄駅> JR・地下鉄・相鉄線・東急新横浜線新横浜駅 (注)ご利用の際は、事前に各就労支援センターへ電話またはファックスで申し込んでください。 (注)障害者種別や手帳の有無を問わず、どの機関でもご利用になれます((注)精神障害者就労支援センター「ぱーとなー」は精神障害者対応) (注)横浜戸塚就労支援センターは国から委託を受けて就業・生活支援センター(スタート)の事業を併設しています。 (2)公共職業安定所(ハローワーク)(身体・知的・精神) 障害のある方の職業紹介については、担当の専門官が求職受理に始まり、個々の状況に応じた綿密な職業相談、職業紹介等のサービスを行っています。 なお、各公共職業安定所には手話協力員が配置されています。配置日・配置時間は各公共職業安定所にお問い合わせください。 <名称> 川崎公共職業安定所 <所在地> 〒210-0015 川崎市川崎区南町17-2 <電話> 044-244-8609(代) <FAX> 044-233-4343 <最寄駅> JR川崎駅 京急線京急川崎駅 <担当区域> 鶴見 <名称> 横浜公共職業安定所 <所在地> 〒231-0023 中区山下町209 帝蚕関内ビル <電話> 663-8609(代) <FAX> 671-0055 <最寄駅> JR・地下鉄関内駅またはJR石川町駅、みなとみらい線日本大通り駅 <担当区域> 神奈川、西、中、南、港南、保土ケ谷、旭、磯子 <名称> 横浜南公共職業安定所 <所在地> 〒236-8609 金沢区寺前1-9-6 <電話> 788-8609(代) <FAX> 782-9087 <最寄駅> 京急線金沢文庫駅 <担当区域> 金沢 <名称> 港北公共職業安定所 <所在地> 〒222-0033 港北区新横浜3-24-6 <電話> 474-1221(代) <FAX> 474-0878 <最寄駅> JR・地下鉄・相鉄線・東急新横浜線新横浜駅 <担当区域> 港北、緑、青葉、都筑 <名称> 戸塚公共職業安定所 <所在地> 〒244-8560 戸塚区戸塚町3722 <電話> 864-8609(代) <FAX> 864-7291 <最寄駅> JR・地下鉄戸塚駅 <担当区域> 戸塚、栄、泉、瀬谷 (3)神奈川障害者職業センター(身体・知的・精神) 就労を希望する障害のある方や、障害のある方を雇用しようとする事業主などに対し、相談や支援を行なっています。(注)相談は予約制です。障害者手帳の有無は問いません。 【住所】 〒252-0315 相模原市南区桜台13-1 【最寄駅】 小田急線小田急相模原駅から徒歩20分またはバス10分「国立相模原病院」下車 【電話】 042-745-3131 【FAX】 042-742-5789 【支援内容】 @職業相談・評価・職業リハビリテーション計画策定 A職業準備支援(作業支援・職業準備講習・発達障害者及び精神障害者向けのプログラム) B職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援 Cリワーク(職場復帰)支援 D「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく知的障害者判定、重度知的障害者判定 E事業主に対する障害者の雇用管理等についての助言、援助 F関係機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援助 【窓口】 センターへ電話連絡、または公共職業安定所(ハローワーク)(93頁) (4)神奈川障害者職業能力開発校(身体・知的・精神) 【期間】 6か月、1年(4月・10月入校、年間定員150名) 【内容】 総合CAD・ITチャレンジ・Web・DTP制作(身体・精神障害者対象)、ビジネスサポート(視覚障害者対象)、ビジネスキャリア(身体・知的障害者対象)、総合実務(知的障害者対象)、ビジネス実務・サービス実務(精神障害者対象) 【費用】 無料(教科書代・昼食代等は自己負担) 【見学】 事前に神奈川障害者職業能力開発校へ 【住所】 〒252-0315 相模原市南区桜台13-1 【最寄駅】 小田急線小田急相模原駅からバス(北里大学病院・北里大学行き等)乗車10分、「第一住宅」下車徒歩3分 【電話】 042-744-1243 【FAX】 042-740-1497 【対象者】 身体障害者、知的障害者、精神障害者 【申込】 公共職業安定所(ハローワーク)(93頁)へ (注)県内各地においても「トライ!」として、短期間の職業訓練を行っています。 (5)神奈川能力開発センター(知的) 【期間】 2年間(1学年30名) 【内容】 1年次:職業基礎科(加工、運搬、清掃、接客、介護、パソコン等) 2年次:総合加工技術コース、施設管理技術コース、物流販売技術コース 2年間の職業訓練と寮生活における生活訓練によって職業的自立を目指します。2年次には公共職業安定所のあっせんにより就職活動を行ないます。 (注)寮は(福)寿徳会キャンバス秦野(自立訓練宿泊型)電話(0463-75-5430) 【費用】 訓練費用は無料。寮の利用料や食費及び交通費は自己負担。 【見学】 能力開発センター:原則火・木曜日の午前10時から。 キャンバス秦野:原則火・木曜日の午後2時から。 電話連絡のうえお越しください。 【住所】 〒259-1101 伊勢原市日向496 【最寄駅】 小田急線伊勢原駅北口バス停からバス(日向薬師行き)乗車「洗水」バス停下車徒歩約3分 【電話】 0463-96-4555 【FAX】 0463-96-4593 【対象者】 義務教育修了以上で、25歳未満の知的障害者と判定された方 【申込】 各区福祉保健センター(裏表紙)に相談のうえ、公共職業安定所(93頁)の専門援助部門担当へ (6)就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・就労定着支援 支援法(36、38頁) 障害者総合支援法に基づき、一般就労等への移行に向けた支援・訓練や、移行後の職場定着等の支援を実施します。 就労に関する制度・事業 (1)ふれあいショップ(身体・知的・精神) ふれあいショップでは、障害のある方の就労の場の確保、市民に対する障害者福祉の理解促進を図ることを目的として、飲食物の提供及び障害福祉サービス事業所等で作る商品等を販売する店舗を公共施設内に設置しています。 【店舗一覧】(8店舗) <名称> みなと(臨港パーク内) <所在地> 〒220-0012 西区みなとみらい1-1 <電話・FAX> 223-2055(FAX)223-2055 <最寄駅> みなとみらい線みなとみらい駅 JR・地下鉄桜木町駅 <業種> 喫茶店 <名称> のげやま(中央図書館レストラン棟) <所在地> 〒220-0032 西区老松町1 <電話・FAX> 243-2275(FAX)243-2275 <最寄駅> 京急線日ノ出町駅 JR・地下鉄桜木町駅 <業種> 喫茶店 <名称> クレヨン(複合施設かるがも1階) <所在地> 〒240-0001 保土ケ谷区川辺町5-11 <電話・FAX> 333-9633(FAX)333-9633 <最寄駅> 相鉄線星川駅 <業種> 喫茶店 <名称> 愛あい(脳卒中・神経脊椎センター1階) <所在地> 〒235-0012 磯子区滝頭1-2-1 <電話・FAX> 753-2197(FAX)753-2197 <最寄駅> JR根岸駅・地下鉄弘明寺駅からバス <業種> 売店 <名称> ばぁーす★でい(日産スタジアム東ゲート下) <所在地> 〒222-0036 港北区小机町3302-5 <電話・FAX> 476-2487(FAX)476-2487 <最寄駅> JR・地下鉄・相鉄線・東急新横浜線新横浜駅 <業種> 売店 <名称> ハトポッポ(青葉区総合庁舎1階) <所在地> 〒225-0024 青葉区市ケ尾町31-4 <電話・FAX> 972-0872(FAX)972-0872 <最寄駅> 東急田園都市線市が尾駅 <業種> 喫茶店 <名称> しゅしゅ センター南店(都筑区総合庁舎1階) <所在地> 〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央32-1 <電話・FAX> 942-8887(FAX)942-8887 <最寄駅> 地下鉄センター南駅 <業種> 喫茶店 <名称> marine blue(マリンブルー)(市庁舎3階) <所在地> 〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 3階 <電話・FAX> 211-4514(FAX)211-4514 <最寄駅> JR・地下鉄桜木町駅 みなとみらい線馬車道駅 <業種> カフェ 刊行物販売 (注)店舗での就労を希望する方は、直接各店舗にお問合せください。 【事業に関する問合せ】 健康福祉局障害自立支援課 【電話】 671-3992 【FAX】 671-3566 (2)雇用創出・啓発(身体・知的・精神) 公有財産の活用(貸付等)により、障害者雇用・就労の促進や啓発を行います。 【貸付施設一覧】(2施設) <名称> 浦舟複合福祉施設(よこはま夢工房) <運営者> パーソルダイバース株式会社 <所在地> 〒232-0024 南区浦舟町3-46 <問合せ> (電話)232-7631(FAX)231-8970 <最寄駅> 地下鉄阪東橋駅 <業種> 特例子会社 <名称> JR関内駅北口就労啓発施設(cafeツムギstation at Yokohama Kannai) <運営者> JR東日本グループ <所在地> 〒231-0017 横浜市中区港町2-9-5 <問合せ> (電話)080-4088-1496(メール)t1692@jr-cross.co.jp <最寄駅> JR関内駅 <業種> カフェ (3)その他の就労支援に関する制度・事業 <名称> 資金の貸付 <概要> 生活福祉資金(就職支度費)、視覚障害者技能習得援助資金 <問合せ・窓口> 110頁をご覧下さい <名称> 製造たばこ小売販売業の許可 <概要> 製造たばこ小売販売業の許可申請にあたり、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者の方は、許可基準が緩和されます。 なお、この場合病気その他正当な理由がない場合のほかは、申請者自らたばこ販売業に従事する必要があります。 詳細については、右記までお問い合わせください。 <問合せ・窓口> 財務省関東財務局理財部理財第3課 【電話】 048-600-1121 【FAX】 048-600-1227 <名称> 共同受注 <概要> 障害者施設・地域作業所等に作業を発注する企業等の開拓や作業紹介等を行うことで、工賃向上に寄与し、利用者の自立の促進を図っています。 また、企業等からの受注促進や受注に係る調整業務を行う「横浜市障害者共同受注センター」を運営しています。 <問合せ・窓口> 健康福祉局障害自立支援課 【電話】 671-3992 【FAX】 671-3566 <名称> 障害者自主製品販路拡大(ハートメイド) <概要> 障害者地域作業所などで作ったお菓子類や工芸品、家庭雑貨などの自主製品を「ハートメイド」と名付けて通信販売しています。また、「ふれあいショップ」(95頁)等の公共施設で、展示・販売しています。 <問合せ・窓口> 横浜市社会福祉協議会障害者支援センター(4頁) (注)就労支援に関する情報はホームページ(https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/fukushi/annai/shuro/)でもご覧いただけます。また、障害者の就労・雇用に関するパンフレット「はまらいぜーしょん」を各区福祉保健センターの高齢・障害支援課(裏表紙)で配布しています。 17 医療制度 (注)自立支援医療の医療機関については、横浜市ホームページでご覧頂けます。 (1)自立支援医療(育成医療)の給付(身体・支援法) 身体に障害のある又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、手術等の治療を受けることにより確実な治療効果が期待できる方が、指定医療機関において必要な治療等を受けられます。 自己負担は原則1割です。(ただし、所得に応じて月額の自己負担額に上限が設けられます。) なお、一定所得以上の世帯(市町村民税額(所得割(住宅借入金等特別税額控除前の金額))23万5千円以上)に属する方は、公費負担の対象外となります。(経過的特例あり。) (注)事前申請が必要です。 【対象者】 18歳未満の肢体不自由、音声・言語機能障害、視聴覚障害、心臓障害(手術を伴う場合)、腎臓障害、先天性内臓障害(手術を伴う場合)等のある方 【必要なもの】 窓口へお問い合わせください。 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (2)自立支援医療(更生医療)の給付(身体・支援法) 指定医療機関で、身体の障害を軽減したり機能を回復したりするための医療が受けられます。(角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、人工透析療法、腎移植術、唇顎口蓋裂の歯科矯正、抗HIV療法など) 自己負担は原則1割です。(ただし、所得に応じて月額の自己負担額に上限が設けられます。) なお、一定所得以上の世帯(市町村民税額(所得割(住宅借入金等特別税額控除前の金額))23万5千円以上)に属する方は、公費負担の対象外となります。(経過的特例あり。) (注)事前申請が必要です。また、継続申請は3か月前から可能です。 【対象者】 18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方 【必要なもの】 窓口へお問い合わせください。 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (3)自立支援医療(精神通院医療)の給付(精神・支援法) 指定医療機関において、精神疾患の継続的な通院治療を行う場合に、医療費の一部が公費で負担されます。 自己負担は原則1割です。(ただし、所得に応じて月額の自己負担額に上限が設けられます。) なお、一定所得以上の世帯(市町村民税額(所得割(住宅借入金等特別税額控除前の金額))23万5千円以上)に属する方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。 (注)事前申請が必要です。また、継続申請は3か月前から可能です。 【対象者】 通院により精神疾患の継続的な治療を受けている方 【必要なもの】 横浜市健康福祉局精神通院医療・手帳事務処理センターへお問い合わせください。 【申請先】 @郵送申請:横浜市健康福祉局精神通院医療・手帳事務処理センター (〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10、電話671-3623) A窓口申請:各区福祉保健センター(裏表紙) (4)重度障害者医療費の助成(身体・知的・精神) 病院などで診療を受けた場合に、保険診療の一部負担金を助成します。 【対象者】 @身体障害者手帳1・2級の方 A愛の手帳(療育手帳)A1・A2の方(手帳の交付は受けていないが、児童相談所又は障害者更生相談所で知能指数が35以下と判定された方も対象となります。) B身体障害者手帳3級の方で、かつ、愛の手帳(療育手帳)B1の方(手帳の交付は受けていないが、児童相談所又は障害者更生相談所で知能指数が36以上50以下と判定された方も対象となります。) C精神障害者保健福祉手帳1級の方(ただし入院費用は除きます) (注)ただし、生活保護を受けている方は対象となりません。 【必要なもの】 身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)など判定内容が確認できる書類、健康保険証 【窓口】 各区福祉保健センター保険年金課給付担当(裏表紙) (5)ひとり親家庭等医療費の助成(身体・知的・精神) 病院などで診療を受けた場合に、保険診療の一部負担金を助成します。 【対象者】 母子家庭、父子家庭もしくは、母親、父親、又は両親が一定の基準の障害を有する場合(児童扶養手当(104頁)と同一の基準)で、18歳になった日以後最初の3月31日までの児童(その児童が中程度以上の障害を有する場合、または高等学校等に在学中の場合は20歳未満まで。)がいる家庭、またはその児童を養育している家庭。ただし、次のいずれかに該当する方は対象となりません。 @生活保護を受けている方 A他の医療費助成事業により医療費の助成を受けている方 B次の所得制限以上の方(前々年分所得額) <扶養親族等の数> 1人 <父又は母(養育者)> 230万円 <配偶者・扶養義務者等> 274万円 <扶養親族等の数> 2人 <父又は母(養育者)> 268万円 <配偶者・扶養義務者等> 312万円 (注)扶養が1人増すごとに38万円加算 【必要なもの】 身体障害者手帳等、戸籍謄本、健康保険証等 詳しくは窓口へお問い合わせください 【窓口】 各区福祉保健センター保険年金課給付担当(裏表紙) (6)精神障害者入院医療援護金(精神) 下記対象者に、1か月1万円が援助されます。 【対象者】 精神科病院又は一般病院の精神科病棟に入院している精神障害者(入院日数や所得制限などの条件があります。) 【必要なもの】 申請書、住民票、市・県民税(非)課税証明書 詳しくは申請窓口へお問い合わせください。 【案内窓口】 入院先の病院又は申請窓口 【申請窓口】 健康福祉局こころの健康相談センター 【電話】 671-2415 【FAX】 662-3525 (7)小児慢性特定疾病医療の給付 次の病気で治療を受けた場合(疾病ごとに状態の基準があります。)の医療費を給付します。家族の収入状況に応じて医療費の一部を医療機関の窓口で納めていただきます。 【対象者】 悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患群、骨系統疾患、脈管系疾患の各疾患に罹患している18歳未満の方(ただし20歳未満まで年齢延長できます。) 【必要なもの】 医師の意見書等 詳しくは窓口へお問い合わせください。 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (8)特定医療費(指定難病)助成制度 下記の対象者に指定医療機関における当該難病の治療に係る医療費の一部を助成します。【対象者】 厚生労働大臣が指定した難病(指定難病)にり患しており、一定の基準を満たしている方 【必要なもの】 所定の医師の診断書等 詳しくは窓口へお問い合わせください。 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (9)後期高齢者医療制度(身体・知的・精神) 75歳以上の方を対象とした医療保険制度ですが、次に該当する方は、神奈川県後期高齢者医療広域連合の認定を受けることにより、医療の給付を受けることができます。 なお、この制度による医療の給付を受けるためには、現在ご加入の国民健康保険や健康保険組合などから脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。ただし、生活保護もしくは、中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている方は、加入することはできません。 【対象者】 65歳以上75歳未満の医療保険加入者で、次のいずれかに該当する方 @身体障害者手帳1〜3級の方 A身体障害者手帳4級で次のいずれかに該当する方 ア 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害のある方 イ 両下肢のすべての指を欠く方 ウ 1下肢を下腿の2分の1以上欠く方 エ 1下肢の機能の著しい障害のある方 B知能指数35以下の方 C精神障害者保健福祉手帳1・2級の方 D1・2級の障害基礎年金を受けている方 【必要なもの】 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳、年金証書等 健康保険証、重度障害者医療証(交付されている方のみ) (注)詳しくは、窓口へお問い合わせください。 【窓口】 各区福祉保健センター保険年金課(裏表紙) (10)進行性筋萎縮症児・者関連事業(身体) 医療機関の専門スタッフ等による検診、訓練等を行います。 【対象者】 進行性筋萎縮症・筋ジストロフィー症児・者及びその疑いのある方 【実施機関】 神奈川県筋ジストロフィー協会 【窓口】 神奈川県筋ジストロフィー協会横浜支部(125頁) (11)心身障害児・者の歯科診療(身体・知的・精神) 心身障害児・者の歯科診療を、横浜市歯科保健医療センター及び協力医療機関において行っています。窓口・問合せについては以下にご連絡下さい。 ●横浜市歯科保健医療センター 【診療時間】 午前9時〜午後5時(予約制) 【所在地】 中区相生町6-107 【電話】 201-7737 ●協力医療機関について 横浜市歯科医師会 【電話】 681-1553 (12)23価肺炎球菌ワクチン接種費用助成【任意接種】(身体) 下記対象者に、23価肺炎球菌ワクチン接種費用のうち3,000円を助成します。 (注)23価肺炎球菌ワクチンを再接種する場合は、十分な期間(おおむね5年)を空けることとされています。 【対象者】 10月1日を基準日として、次の(1)(2)又は(3)(4)に該当する方 (注)ただし、脾臓摘出患者の方又は公害医療手帳の交付を受けている公害被認定患者の方は別制度の適用があるため対象外です。 (1)横浜市内に住所を有する、満5歳以上60歳未満の者 (2)身体障害者手帳の交付を受けた者で、かつ、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫又は肝臓のいずれかの機能の障害に該当する者 (3)横浜市内に住所を有する、満60歳以上65歳未満の者 (4)身体障害者手帳の交付を受けた者で、ぼうこう若しくは直腸、小腸、肝臓のいずれかの機能の障害に該当する者、及び、心臓、じん臓、呼吸器又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫のいずれかの機能の障害に該当する者のうち2級〜4級に該当する者 (注)(1)(2)又は(3)(4)のどちらか一方でも該当から外れた場合は助成の対象にはなりません。 【助成方法】 3月以降新たに身体障害者手帳(内部疾患)の交付を受けた方に、10月から順次、3,000円助成クーポン券をお送りする予定です。 (注)ワクチンを接種する際には、事前に医療機関にお問い合わせください。また、お問い合わせの際には、クーポン券を利用することをお伝えください。 (注)3,000円を超える費用は自己負担になります。 (注)新たに身体障害者手帳の交付を受けた方でも、9月30日以前に接種をした場合は、助成の対象にはなりません。 【再交付】 クーポン券の有効期限切れ、紛失、破損等による場合、クーポン券の再交付を申請することができます。ただし、再交付申請時点で【対象者】の条件を満たしていて、なおかつ、過去5年以内に23価肺炎球菌ワクチンを接種していない方に限ります。 【問合せ】 健康福祉局障害自立支援課 【電話】 671-3891 【FAX】 671-3566 18 手当・年金・給付金・貸付 (1)神奈川県在宅重度障害者等手当(身体・知的・精神) 横浜市在宅心身障害者手当は平成22年4月1日制度廃止済 【対象者】 8月1日(基準日)現在、県内に引き続き6か月以上住所を有し、次の障害要件に該当する方。 ただし基準日の前日までの1年間(前年8月1日〜今年7月31日)に、継続して3か月を越えて、施設や病院に入所(院)した方は対象になりません。(有料老人ホーム、グループホームやケアホーム等は対象、20歳未満の方の入院は対象) 65歳以上で初めて障害者手帳を取得した方などは、対象になりません。(平成21年度に神奈川県在宅重度障害者等手当を受給していた方は、受給可能) 【障害要件】 次の@またはAにあてはまる方 @次のア〜ウのうち、2つ以上にあてはまる方 ア 身体障害者手帳1級又は2級の方 イ 愛の手帳(療育手帳)A1又はA2相当の状態にあると判定された方 ウ 精神障害者保健福祉手帳1級の方 A特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給を受けている方 【所得要件】 前年の所得が基準以下であること (注)所得の基準は、20歳未満は障害児福祉手当、20歳以上は特別障害者手当と同じです。 (注)各区福祉保健センターにお問い合わせください。 【支給金額及び時期】 年額60,000円 神奈川県から年額を1月に支給します。 【申請期間】 原則として8月1日から9月10日まで 【必要なもの】 障害者手帳等、普通預金口座の通帳、マイナンバーカードまたはマイナンバーの確認ができるもの、所得状況が確認できるもの(特別障害者手当等で所得現況届を提出済みの方は省略可) 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (2)特別児童扶養手当(身体・知的・精神) 【対象者】 請求日現在、日本国内に住所があり、満20歳未満で法令により定められた程度にある障害(注)を有する児童(以下、「対象児童」という。)を監護する父母、又は養育している方 (注)対象児童が精神、知的又は身体障害等で国が法令で定める程度の障害(【別表】政令で定める障害(特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令別表第三)に該当する程度)があり、障害の原因となった傷病がなおった状態又は症状が固定した状態。 ただし、下記@またはAに該当するときは対象となりません。 @対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき A対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき 【障害要件】 1級 【別表】政令で定める障害(特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令別表第三) @両目の視力がそれぞれ0.03以下のもの A一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの Bゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のT/4視票による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつT/2視票による両眼中心視野角度が28度以下のもの C自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの D両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの E両上肢の機能に著しい障害を有するもの F両上肢のすべての指を欠くもの G両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの H両下肢の機能に著しい障害を有するもの I両下肢を足関節以上で欠くもの J体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの K@〜Jのほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が@〜Jと同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの L精神の障害であって、@〜Kと同程度以上と認められる程度のもの M身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が@〜Lと同程度以上と認められる程度のもの 2級 @両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの A一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの Bゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のT/4視票による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつT/2視票による両眼中心視野角度が56度以下のもの C自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの D両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの E平衡機能に著しい障害を有するもの F咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの G音声又は言語機能に著しい障害を有するもの H両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの I両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの J一上肢の機能に著しい障害を有するもの K一上肢のすべての指を欠くもの L一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの M両下肢のすべての指を欠くもの N一下肢の機能に著しい障害を有するもの O一下肢を足関節以上で欠くもの P体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの Q@〜Pのほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が@〜Pと同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの R精神の障害であって、@〜Qと同程度以上と認められる程度のもの S身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が@〜Rと同程度以上と認められる程度のもの 【所得要件】 請求者と配偶者及び扶養義務者の前年(請求が1月〜6月の場合は、その前々年)の所得額が、所得制限限度額以下である場合は支給対象となります。 【所得制限限度額表】(令和4年度) <扶養親族等の数> 0人 <請求者> 4,596,000円 <配偶者及び扶養義務者> 6,287,000円 <扶養親族等の数> 1人 <請求者> 4,976,000円 <配偶者及び扶養義務者> 6,536,000円 <扶養親族等の数> 2人 <請求者> 5,356,000円 <配偶者及び扶養義務者> 6,749,000円 <扶養親族等の数> 3人 <請求者> 5,736,000円 <配偶者及び扶養義務者> 6,962,000円 <扶養親族等の数> 4人 <請求者> 6,116,000円 <配偶者及び扶養義務者> 7,175,000円 【手当】 1級 月額52,400円(令和4年4月現在) 2級 月額34,900円(令和4年4月現在) (注)認定されると、申請日の翌月分から手当が支給となります。 4・8・11月(各月とも11日)に手当を支給します。 【必要なもの】 @請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本 (注)交付の日から1か月以内のもの A請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し (注)交付の日から1か月以内のもの B対象児童の障害程度についての医師の診断書「所定の様式のもの」(作成から概ね2か月以内)詳細については事前に各区福祉保健センターまでご相談ください。 (注)愛の手帳(療育手帳)(A1又はA2)、又は身体障害者手帳(1級から概ね3級まで、ただし、内部障害、麻痺及び体幹機能障害等は除く。)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もありますので、事前に各区福祉保健センターまでご相談ください。 C預貯金通帳(請求者本人名義のもの) D請求者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーの確認ができるもの、本人確認書類(免許証、保険証等) 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (3)障害児福祉手当(身体・知的・精神) 【対象者】 @申請日現在、満20歳未満であること A施設に入所していないこと B障害を支給事由とする他の公的年金等を受けていないこと C毎年の所得が基準以下であること (注)所得の基準については、各区福祉保健センターにお問い合わせください。 D以下の障害要件を満たしていること 日常生活において、常時の介護を必要とする状態で、基準一覧の障害が1つ以上あるか、それと同等以上の状態の方 <目安> ・身体障害者手帳1・2級程度の方 ・知的障害のある方(知的障害の程度が最重度(知能指数おおむね20以下)) ・高度の精神の障害により日常生活において常時介護を必要とする方 ・その他長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の方 <基準一覧> @視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの(矯正視力による) (注)上記以外にも視力障害と視野障害が重複していると、基準に該当する場合があります。 A両耳の聴力が補聴器又は人工内耳を用いても音声を識別することができない程度のもの B両上肢の機能に著しい障害を有するもの C両上肢のすべての指を欠くもの D両下肢の用を全く廃したもの E両大腿を2分の1以上失ったもの F体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの G@〜Fのほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が@〜Fと同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの H精神の障害であって、@〜Gと同程度以上と認められる程度のもの I身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が@〜Hと同程度以上と認められる程度のもの 【手当】 月額15,220円(令和5年4月現在)(注)認定されると、申請日の翌月分から手当が支給となります。2・5・8・11月に前月分までの手当を支給します。 【必要なもの】 所得状況が確認できるもの、手当用診断書(注)、本人の普通預金通帳、マイナンバーカードまたはマイナンバーの確認ができるもの (注)診断書は、原則として、所定の様式のもの(3か月以内)をご提出ください。詳細については事前に各区福祉保健センターまでご相談ください。 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (4)児童扶養手当(身体・知的・精神) 【対象者】 次のいずれかの児童を監護している父、母、又は児童を養育している方。 @父又は母が政令で定める重度の障害の状態にある児童 A離婚、死亡などによって父又は母と生計を同じくしていない児童 【支給期間】 児童が18歳になった後の最初の3月(児童が中程度以上の障害のある場合は20歳未満)まで 【手当】 所得制限(例:扶養2人の場合)により次のとおりです。 (注)令和5年4月現在の金額です。 <所得制限限度額(注)> 125万円未満 <手当額> 44,140円 <児童2人目の加算額> 10,420円 <児童3人目以降の加算額(3人目から1人につき)> 6,250円 <所得制限限度額(注)> 125万円以上268万円未満 <手当額> 44,130円〜10,410円 <児童2人目の加算額> 10,410円〜5,210円 <児童3人目以降の加算額(3人目から1人につき)> 6,240円〜3,310円 (注)定額(一律)控除(80,000円)を所得額から差し引いてから比較してください。 (注1)所得額は給与所得控除後の金額です。 (注2)配偶者、扶養義務者の所得制限も設けられています。 (注3)受給資格者又は児童が公的年金等の給付を受けることができるときは、その額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、差額分の手当を支給します。 【必要なもの】 戸籍謄本、世帯全員の住民票、預貯金通帳、マイナンバーカードまたはマイナンバーの確認ができるもの。その他にも書類が必要になる場合がありますので、事前に各区福祉保健センターまでご相談ください。 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (5)障害児育児手当金(身体・知的・精神) 【対象者】 横浜市国民健康保険の加入世帯で、次のすべてに該当する子を養育する世帯主に手当金が支給されます。なお、障害の程度については、専門医師で構成される障害程度審査委員会で決定されます。 @出生後2年以内に先天性の障害または異常が発現した子 A出生時から障害児育児手当金の支給申請まで継続して横浜市国民健康保険の被保険者であり、障害または異常の発現から2年以内の子 【手当】 <第1級> 800,000円 著しい重度の機能障害または異常で、医学的処置を加えてもその回復が特に困難なもの <第2級> 600,000円 重度の機能障害または異常で、医学的処置を加えてもその回復が困難なもの <第3級> 300,000円 重度の機能障害または異常で、医学的処置を加えることによりある程度その回復が期待できるもの <第4級> 100,000円 重度の機能障害もしくは異常で、医学的処置を加えることにより正常に近い回復が期待できるもの、または軽度の機能障害もしくは異常で医学的処置を加えてもその回復が困難なもの 【窓口】 申請にあたっては、所定の診断書が必要になります。詳細については各区福祉保健センター保険年金課給付担当(裏表紙)にお問い合わせください。 (6)特別障害者手当(身体・知的・精神) 【対象者】 @申請日現在、満20歳以上であること A施設に入所していないこと B3か月を超えて病院等に入院していないこと C毎年の所得が基準以下であること (注)所得の基準については、各区福祉保健センターにお問い合わせください。 D以下の障害要件を満たしていること 日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態で、次のいずれかに該当する場合。 (1)重度の重複障害者 次の@〜Fのうち、重複する(2つ以上)障害を有する方。 @・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力による) ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のT/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつT/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの A両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの B両上肢の機能に著しい障害を有するもの、又は両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの C両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの D体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの E@〜Dのほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が@〜Dと同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの F精神の障害であって、@〜Eと同程度以上と認められる程度のもの (2)身体障害を有する方で、(1)のBからDに該当する身体障害があり、かつ、日常生活動作に必要な運動を起こし得ない程度の方 (3)高度の内部障害又はその他の疾病を有する方で、絶対安静の方 (4)高度の精神障害を有する方で、日常生活に著しい制限を受ける方 【手当】 月額27,980円(令和5年4月現在) (注)認定されると、申請日の翌月分から支給となります。 2・5・8・11月に前月分までの手当を支給します。 【必要なもの】 所得状況が確認できるもの、手当用診断書(注)、本人の普通預金通帳、マイナンバーカードまたはマイナンバーの確認ができるもの 等 (注)診断書は、原則として所定の様式のもの(3か月以内)をご提出ください。詳細については事前に各区福祉保健センターまでご相談ください。 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (7)障害基礎年金(身体・知的・精神) 【対象者】 @国民年金加入中又は老齢基礎年金を受給していない60歳以上65歳未満の国内在住期間に初めて診療を受けた傷病が原因で、病状の固定性が認められた時点等において、一定基準以上の障害状態にある方(保険料納付要件を満たすことが必要です)。 A20歳前に初めて診療を受けた傷病が原因で、20歳時点等において、一定基準以上の障害状態にある方。 【年金】 <1級> 年額993,750円(注)(令和5年度)(注)68歳以上は年額990,750円 概ね日常生活の用をたすことができない程度 <2級> 年額795,000円(注)(令和5年度)(注)68歳以上は年額792,600円 概ね日常生活に著しい制限を受ける程度 【備考】 @等級の認定基準は身体障害者手帳等と異なります。 A20歳前に初めて診療を受けた傷病が原因の場合、一定の所得を超えると支給停止となるなどの給付制限があります。 B18歳到達年度の末日までにある子又は20歳未満で1級・2級(身体障害者手帳等とは異なる)に該当する障害のある子を生計維持している場合は加算額が支給されます。 C制度の詳細や請求手続等については、窓口までお問い合わせください。 【窓口】 各区福祉保健センター保険年金課国民年金係(裏表紙)又は年金事務所(107頁) (8)特別障害給付金(身体・知的・精神) 【対象者】 国民年金に任意加入していなかった次の@又はAの期間に初めて診療を受けた傷病が原因で、障害基礎年金1級・2級相当の障害状態にある65歳未満の方(障害基礎年金等を受給していないことが必要です)。 @平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(昭和46年4月1日以前生まれの方) A昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金(厚生年金・共済組合等)加入者等の配偶者(昭和41年4月1日以前生まれの方) 【給付金】 <1級> 月額53,650円(令和5年度) 概ね日常生活の用をたすことができない程度 <2級> 月額42,920円(令和5年度) 概ね日常生活に著しい制限を受ける程度 【備考】 @等級の認定基準は身体障害者手帳等と異なります。 A一定の所得を超えると支給停止となるなどの給付制限があります。 B制度の詳細や請求手続等については、窓口までお問い合わせください。 【窓口】 各区福祉保健センター保険年金課国民年金係(裏表紙) (9)障害厚生年金(身体・知的・精神) 【対象者】 厚生年金(平成27年10月1日以降の共済組合を含みます)加入中に初めて診療を受けた傷病が原因で、病状の固定性が認められた時点等において、一定基準以上の障害状態にある方(保険料納付要件を満たすことが必要です)。 【年金】 <1級>報酬額等に応じた年金又は(一時金)を支給 概ね日常生活の用をたすことができない程度 <2級>報酬額等に応じた年金又は(一時金)を支給 概ね日常生活に著しい制限を受ける程度 <3級>報酬額等に応じた年金又は(一時金)を支給 概ね労働が著しい制限を受ける程度 <障害手当金>報酬額等に応じた年金又は(一時金)を支給 傷病が5年以内に固定し、3級より軽度の障害が残ったとき 【備考】 @等級の認定基準は身体障害者手帳等と異なります。 A1級・2級は、障害基礎年金が同時に支給されるとともに、65歳未満の配偶者を生計維持している場合は加給年金が加算されます。 B制度の詳細や請求手続等については、窓口までお問い合わせください。 【窓口】 年金事務所又は共済組合(初めて診療を受けた時点において共済組合に加入していた方の場合) ■年金事務所 <名称>鶴見年金事務所 <所在地>〒230-8555 鶴見区鶴見中央4-33-5 TG鶴見ビル2階・4階 <電話>521-2641 <FAX>504-5600 <担当区域>鶴見、神奈川 <名称>港北年金事務所 <所在地>〒222-8555 港北区大豆戸町515 <電話>546-8888 <FAX>546-8880 <担当区域>港北、緑、青葉、都筑 <名称>港北年金事務所青葉台分室 <所在地>〒227-0055 青葉区つつじが丘36-10 第8進栄ビル1階 <電話>981-8211 <FAX>981-8212 (注)電話及びFAXによる年金相談は受け付けておりません。 <名称>横浜中年金事務所 <所在地>〒231-0012 中区相生町2-28 <電話>641-7501 <FAX>641-7578 <担当区域>西、中 <名称>横浜西年金事務所 <所在地>〒244-8580 戸塚区川上町87-1 ウエルストン1ビル2階 <電話>820-6655 <FAX>825-4381 <担当区域>保土ケ谷、旭、戸塚、栄、泉、瀬谷 <名称>横浜南年金事務所 <所在地>〒232-8585 南区宿町2-51 <電話>742-5511 <FAX>714-7250 <担当区域>南、港南、磯子、金沢 (10)年金生活者支援給付金(身体・知的・精神) 【対象者】 所得金額等が一定の基準を満たす老齢基礎年金、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者に対し、年金に上乗せして支給されるものです。 @老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金 次の要件をすべて満たしている方が対象となります。 ・65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること。 ・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。 ・前年の公的年金等の収入額とその他の所得の合計が881,200円(注)以下であること。 (注)令和5年3月時点の額(毎年度改定されます)。 A障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金 次の要件をすべて満たしている方が対象となります。 ・障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること。 ・前年の所得額が4,721,000円(注)以下であること。 (注)扶養親族の人数等に応じて増額します。 【給付金】 <@ 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金> 月額5,140円(令和5年度)(注)×保険料納付済期間(月数)/480月 保険料免除期間を有する方については、保険料免除期間に基づく給付額を合算した額が支給されます。 (注)毎年度物価変動に応じて改定されます。 <A障害・遺族年金生活者支援給付金> 月額5,140円(令和5年度)(注)(障害等級1級の方は月額6,425円(令和5年度)(注)) (注)毎年度物価変動に応じて改定されます。 【備考】 制度の詳細や請求手続等については、窓口までお問い合わせください。 【窓口】 各区福祉保健センター保険年金課国民年金係(裏表紙)又は年金事務所(107頁) (11)心身障害者扶養共済(しょうがい共済)(身体・知的・精神) 【対象者】 ア 加入者(保護者)が次の要件にすべて該当する方 @加入時の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。 A保険契約の対象となりえない疾病や障害を有しないこと。 B市内に住所を有すること。 イ 障害児・者が次のいずれかに該当する方 @知的障害児・者 A身体障害者手帳1〜3級の方 B精神または身体にイ@Aと同程度の永続的な障害を有する方 【内容】 加入者は掛金を納め、加入者が死亡又は著しい障害を有する状態になった場合、障害者に生涯にわたって年金(1口につき月額20,000円)が支給されます。 @1人2口まで加入でき、掛金は加入時期及び加入時の年齢等により1口につき月額9,300円〜23,300円です。 (注)掛金減免の制度もあります。 A加入1年以上で年金支給前に障害児・者が死亡した場合は、弔慰金が支給されます。 (加入時期及び加入期間に応じて1口につき30,000円〜250,000円) B加入5年以上で任意に脱退された場合は、脱退一時金が支給されます。 (加入時期及び加入期間に応じて1口につき45,000円〜250,000円) C納められた掛金は返還されません。 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (12)在日外国人障害者等福祉給付金(身体・知的・精神) 【対象者】 国民年金などの公的年金の受給要件を制度上満たすことができない方で、次のいずれかに該当の方 @昭和57年1月1日に20歳に達していて、かつ下記の基準に当てはまる障害者であったか、もしくはそれ以降に下記の基準に当てはまる障害者になったが、その障害に関する初診日が、昭和56年12月31日以前にある在日外国人 A昭和57年1月1日に35歳に達していて、同日から昭和61年3月31日までの間に下記の基準に当てはまる障害者となったか、もしくは昭和61年4月1日以降に下記の基準に当てはまる障害者になったが、その障害に関する初診日が昭和61年3月31日以前にある在日外国人 B昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの海外在住中に障害者となった日本人 【給付金】 <重度> 身体障害者手帳1・2級 月額43,500円 年4回(6月、9月12月、3月)支給 <重度> 愛の手帳(療育手帳)A1・A2(手帳の交付は受けていないが、児童相談所又は障害者更生相談所において知能指数が35以下と判定された方も対象になります。) 月額43,500円 年4回(6月、9月12月、3月)支給 <重度> 精神障害者保健福祉手帳1級 月額43,500円 年4回(6月、9月12月、3月)支給 <中度> 身体障害者手帳3級 月額31,500円 年4回(6月、9月12月、3月)支給 <中度> 愛の手帳(療育手帳)B1(手帳の交付は受けていないが、児童相談所又は障害者更生相談所において知能指数が36以上50以下と判定された方も対象になります。) 月額31,500円 年4回(6月、9月12月、3月)支給 <中度> 精神障害者保健福祉手帳2級 月額31,500円 年4回(6月、9月12月、3月)支給 【手続方法】 受給には、他にも条件があります。詳細や申請方法については、下記へお問い合わせください。 【問合せ先】 健康福祉局障害自立支援課(電話:671-3891 FAX:671-3566) (13)奨学金(身体) 【対象者】 次の要件にすべて該当する方(詳細は募集要項をご確認ください) @身体障害者手帳を持っていること A高等学校以上の学校で修学しており、学業の成績等が良好であること B本人または保護者のいずれかが横浜市内に引き続き1年以上居住していること C学資の負担が困難と認められること 【奨学金】 ・高等学校に在学する方<(注)国公立の普通科は対象外> ・中等教育学校の後期課程に在学する方 国公立 月額7,000円以内 私立 月額10,000円以内 【奨学金】 ・特別支援学校に在学する方<(注)国公立の普通科は対象外> 月額6,000円以内 【奨学金】 ・大学に在学する方(短大、大学院含む) ・高等専門学校の第4学年以上の学年に在学する方 国公立 月額18,000円以内 私立 月額21,000円以内 【奨学金】 専修学校又は各種学校に在学する方 専修学校の専門課程(次の要件を満たすものに限る。)に在学する方 1 修業年限が2年以上 2 課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上 国公立 月額18,000円以内 私立 月額21,000円以内 【奨学金】 専修学校又は各種学校に在学する方 上記以外の方<(注)専修学校高等課程の国公立普通科は対象外> 月額11,000円以内 【奨学金】 教員養成機関に在学する方 国公立 月額18,000円以内 私立 月額21,000円以内 【手続方法】 奨学生の募集は、毎年4月に行います。募集要項・申込用紙は、こども青少年局障害児福祉保健課、各区福祉保健センターにあります。こども青少年局障害児福祉保健課ホームページからもダウンロードできます。 身体障害者奨学金 検索 (注)選考審査後、奨学生を決定します。 【窓口】 こども青少年局障害児福祉保健課(電話:671-4278 FAX:663-2304) (14)生活福祉資金の貸付(身体・知的・精神) 生活福祉資金は、低所得者世帯や高齢者・障害者世帯などへ一時的に資金を貸し付けることを通じて、世帯の自立支援を図ることを目的としています。(注)詳細は各区の社会福祉協議会(4頁)へお問い合わせください。 【対象者】 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をもっている方の世帯 貸付は収入が少ない世帯を原則としていますが、障害者世帯(身体障害者手帳1〜3級、精神障害者保健福祉手帳1〜3級、療育手帳A)は障害ゆえに必要な資金使途の場合は所得制限がありません。 【貸付利子】 年1.5%(連帯保証人がいる場合は貸付利子なし) 【その他】 申込にあたっては、原則として連帯保証人が1名必要です。 申込前に民生委員による世帯調査を受けていただきます。 (注)ご相談いただいた結果、審査によりご利用いただけない場合もありますのでご承知おきください。 【窓口】【電話】【FAX】各区社会福祉協議会(4頁) (令和4年3月現在) <資金の種類> 福祉資金 生業費((注)1) <貸付額> 460万円以内 <据置期間> 6月以内 <償還期間> 20年以内 <資金の使途・説明> 世帯の自立更生のための必要な事業を開始・拡張するための資金 <資金の種類> 福祉資金 技能習得費((注)2) <貸付額> 130万円以内(技能を習得する期間が6ヶ月程度の場合) <据置期間> 技能習得後6月以内 <償還期間> 8年以内 <資金の使途・説明> 就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な資金及びその期間内の生計維持に必要な資金 <資金の種類> 福祉資金 福祉用具購入費 <貸付額> 170万円以内 <据置期間> 6月以内 <償還期間> 8年以内 <資金の使途・説明> 機能回復訓練や日常生活の便宜をはかるための高額な福祉用具を購入する資金 <資金の種類> 福祉資金 障害者用自動車購入費 <貸付額> 250万円以内 <据置期間> 6月以内 <償還期間> 8年以内 <資金の使途・説明> 障害者本人又は障害者が社会参加するために家族が運転する自動車を購入するのに必要な経費 <資金の種類> 福祉資金 就職支度費 <貸付額> 50万円以内 <据置期間> 6月以内 <償還期間> 3年以内 <資金の使途・説明> 就職又は技能習得の支度をするのに必要な費用 <資金の種類> 福祉資金 住宅増改築費((注)1) <貸付額> 250万円以内 <据置期間> 6月以内 <償還期間> 7年以内 <資金の使途・説明> 住宅を増改築・補修することが障害児・者のために必要な場合の経費 (注)1 他の生活福祉資金より貸付までに時間を要します。 (注)2 技能を習得する期間により貸付上限額は異なります。 ・いずれの資金も「低所得である」「障害者がいる」という理由だけでお貸しできるものではありません。 ・生活福祉資金は「個人」への貸付ではなく「世帯」への貸付という趣旨で運営しています。 (15)視覚障害者技能習得援助資金 (注)盲学校等を経由してお申し込みください。 【窓口】公益財団法人 神奈川県労働福祉協会 【電話】633-5410(代) 【FAX】633-5412 <貸付限度額> 月額4万6千円 <返済期間> 最長10年間(2年据置) <資金の使途・説明> 中途失明などにより余儀なく離職した視覚障害者が、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師に転職するために盲学校等に入校して技能を習得する場合 (16)産科医療補償制度 お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家庭の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供するなどにより、産科医療の質の向上などを図ることを目的とした制度です。 【補償の対象】 (@〜Bの基準をすべて満たす場合、補償対象となります。) @2015年1月1日から2021年12月31日までに出生したお子様の場合 在胎週数が32週以上で出生体重が1,400g以上、または在胎週数が28週以上で所定の要件を満たすこと @2022年1月1日以降に出生したお子様の場合 在胎週数が28週以上であること A先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること B身体障害者障害程度等級1または2級相当の脳性まひであること 【補償内容】 総額3,000万円 (注)補償申請ができる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。 (注)詳細は下記お問い合わせ先にご照会いただくか、もしくは産科医療補償制度ホームページ(http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/)をご参照ください。 【お問い合わせ先】 公益財団法人日本医療機能評価機構 産科医療補償制度専用コールセンター TEL:0120-330-637 受付時間:午前9時〜午後5時(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) 19 税金・公共料金等 税金の窓口 税金関係の相談や申請受付については、次の各機関で行っています。 (1)税務署(所得税、消費税、相続税などの国税) <名称>鶴見税務署 <所在地>〒230-8550 鶴見区鶴見中央4-38-32 <電話>521-7141 <担当区域>鶴見 <名称>神奈川税務署 <所在地>〒222-8550 港北区大豆戸町528-5 <電話>544-0141 <担当区域>神奈川、港北 <名称>横浜中税務署 <所在地>〒231-8550 中区新港1-6-1(令和5年5月22日庁舎移転) <電話>651-1321 <担当区域>西、中 <名称>横浜南税務署 <所在地>〒236-8550 金沢区並木3-2-9 <電話>789-3731 <担当区域>南、港南、磯子、金沢 <名称>保土ケ谷税務署 <所在地>〒240-8550 保土ケ谷区帷子町2-64 <電話>331-1281 <担当区域>保土ケ谷、旭、瀬谷 <名称>緑税務署 <所在地>〒225-8550 青葉区市ケ尾町22-3 <電話>972-7771 <担当区域>緑、青葉、都筑 <名称>戸塚税務署 <所在地>〒244-8550 戸塚区吉田町2001 <電話>863-0011 <担当区域>戸塚、栄、泉 (2)県税事務所等(個人事業税、自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割) <名称>神奈川県税事務所 <所在地>〒221-0824 神奈川区広台太田町3-8 神奈川区総合庁舎本館4階 <電話>321-5741 <FAX>321-5742 <担当区域>鶴見、神奈川、港北 <名称>横浜県税事務所 <所在地>〒231-8555 中区山下町75 神奈川自治会館6・7階 <電話>651-1471 <FAX>664-5408 <担当区域>西、中、保土ケ谷、旭、瀬谷 <名称>緑県税事務所 <所在地>〒225-8513 青葉区市ケ尾町27-5 <電話>973-1911 <FAX>973-6738 <担当区域>緑、青葉、都筑 <名称>戸塚県税事務所 <所在地>〒244-0816 戸塚区上倉田町449 <電話>881-3911 <FAX>862-3251 <担当区域>南、港南、磯子、金沢、戸塚、栄、泉 <名称>自動車税管理事務所 <所在地>〒232-8602 南区弘明寺町31 <電話>716-2111 <FAX>716-3199 <担当区域>市内全域(自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割に限ります。) <名称>自動車税コールセンター <電話>973-7110 間違い電話が多くなっていますので、お間違えのないようにお願いします。 お問合せの際は、お手元に自動車登録番号(ナンバー)が分かる書類をご準備ください。 <担当区域>市内全域(自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の制度や手続きに関するお問い合わせに限ります。) (3)区役所税務課(市民税・県民税、軽自動車税(種別割)、固定資産税) 各区代表電話(裏表紙)へお掛けいただき、税務課へお問い合わせください。 税金の控除・減免 (1)所得税の障害者控除(身体・知的・精神) 次のいずれかに該当する場合に、所得税の控除が受けられます。 @障害児・者が所得税の納税者本人 A障害児・者が所得税の納税者の同一生計配偶者又は扶養親族である場合 (注)特別障害者は、障害者のうちC〜Gに該当する人であることを表す。 【対象者】 <障害者> @身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている方 A精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方 B65歳以上の方で障害の程度が@(身体障害者手帳の発行を受けている方)又はAに準ずる方 など <特別障害者> C身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級と記載されている方 D精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている方 E重度の知的障害者と判定された方 Fいつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 G65歳以上の方で障害の程度がC又はEに準ずる方 など 【控除額】 <障害者> 所得金額から27万円が控除されます。 <特別障害者> 所得金額から40万円(同一生計配偶者又は扶養親族が同居の場合は75万円)が控除されます。 【備考】 (1)障害者であるかどうかの判定は、その年の12月31日(年の途中で死亡した場合には、その日)の現況によります。詳しくは、税務署へお尋ねください。 (2)上記B、F(65歳以上の方)、Gの認定は、福祉保健センター長が行います。詳しくは各区福祉保健センター(裏表紙)へお問い合わせください。 【窓口】 税務署(112頁) (2)市民税・県民税の非課税(身体・知的・精神) 【対象者】 障害児・者が納税者本人である場合で、前年の合計所得金額(備考参照)が135万円以下である方 【内容】 非課税 【備考】 合計所得金額とは、収入金額から必要経費を差し引いた所得金額(分離課税の譲渡所得金額等も含みます。)の合計額をいいます。なお、前年からの繰越控除の適用はありません。詳しくは区役所へお問い合わせください。 【窓口】 区役所税務課市民税担当(裏表紙:区代表電話) ただし、給与所得者の場合は勤務先の給与担当係 (3)市民税・県民税の障害者控除(身体・知的・精神) 障害児・者が納税者本人又は納税者の同一生計配偶者、扶養親族である場合、納税者は次の額の控除が受けられます。 【対象者】 <障害者> @身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている方 A精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方 B65歳以上の方で障害の程度が@(身体障害者手帳の発行を受けている方)又はAに準ずる方 など <特別障害者> C身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級と記載されている方 D精神障害保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている方 E重度の知的障害者と判定された方 Fいつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 G65歳以上の方で障害の程度がC又はEに準ずる方 など 【控除額】 <障害者> 所得金額から26万円が控除されます。 <特別障害者> 所得金額から30万円(同一生計配偶者又は扶養親族が同居の場合は53万円)が控除されます。 【備考】 (1)障害者であるかどうかの判定は、その年の12月31日(年の途中で死亡した場合には、その日)の現況によります。詳しくは、区役所へお尋ねください。 (2)上記B、F(65歳以上の方)、Gの認定は、福祉保健センター長が行います。詳しくは各区福祉保健センター(裏表紙)へお問い合わせください。 【窓口】 区役所税務課市民税担当(裏表紙:区代表電話) ただし、給与所得者の場合は、勤務先の給与担当係 (4)相続税の障害者控除(身体・知的・精神) 障害児・者が相続により財産を取得する場合、次の額の控除が受けられます。 【対象者】 <障害者> @身体障害者手帳3〜6級の方 A知的障害者と判定された方 B精神障害者保健福祉手帳2・3級の方 <特別障害者> @身体障害者手帳1・2級の方 A重度の知的障害者と判定された方 B精神障害者保健福祉手帳1級の方 【控除額】 <障害者>  85歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額を相続税額から控除します。 <特別障害者>  85歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額を相続税額から控除します。 【備考】 障害者控除については、身体障害者手帳の交付を受けていない方も対象になる場合があります。また、過去にこの控除を受けたことがある方は計算方法が異なります。詳しくは税務署へお問い合わせください。 【窓口】  税務署(112頁) (5)一定の身体障害者用物品に対する消費税の非課税(身体) 身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品の譲渡、貸付け及び製作の請負並びに一定のものの修理が非課税とされています。 【対象物品】 義肢、車いす、義眼、盲人安全つえ、点字器、人口喉頭、その他の物品で、厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定したものとなります。 【問合せ先】 税務署(112頁) (6)信託受益権の贈与税の非課税(身体・知的・精神) 特定障害者(特別障害者及び一定の障害者)が、特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与を受ける場合で、一定の要件を満たす場合には信託財産の価額のうち6,000万円(特定障害者のうち特別障害者以外の者は3,000万円)までの部分の金額について贈与税が課税されません。 【問合せ先】 税務署(112頁)または信託銀行 (7)個人事業税の非課税・減免(身体) ア 非課税の場合 両眼の視力を喪失した方または両眼の視力(屈折異常のある方については矯正視力)が0.06以下の方が、あん摩、マッサージまたは指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業を個人で営む場合は、個人事業税が非課税となります。 イ 減免の場合 身体障害者手帳1〜4級の方は、納期限までに減免申請書を提出することにより、事業税額から5,000円を限度として減免されます。 【窓口】 県税事務所(112頁) 申請期限や必要書類など手続きの詳細については、窓口へお問い合わせください。 (8)自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割の減免(身体・知的・精神) 軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間、県が賦課徴収を行います。 ア 障害者減免 【対象者】 @身体障害者手帳の交付を受けている方で一定の等級に該当する方 A愛の手帳(療育手帳)等の交付を受けている方で一定の等級に該当する方 B戦傷病者手帳の交付を受けている方で一定の等級に該当する方 C精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で一定の等級に該当する方 【申請期限】 @自動車税(軽自動車税)環境性能割:自動車の登録の日から1か月を経過する日まで A自動車税種別割:新規登録の場合は、自動車の登録の日から1か月を経過する日まで 4月1日時点で自動車を所有している場合は、減免を受けようとする年度分の自動車税種別割の納期限まで(通常は5月31日) (注)自動車税種別割については、上記の期限を過ぎても申請できますが、その場合の自動車税種別割の減免額は申請書が提出された翌月から月割で計算した額となります。 (注)自動車税種別割の減免は、納税義務が生じる年度から適用になります。 【減免内容】 次の自動車に係る自動車税(軽自動車税)環境性能割及び自動車税種別割が減免されます。ただし、減免の限度額は、自動車税(軽自動車税)環境性能割が課税標準額で300万円(福祉的構造変更に要した経費はこれに加算されます。)、自動車税種別割が年税額で45,400円です。 @対象者がもっぱら運転する自動車、または、対象者と生計を一にする方が、対象者のためにもっぱら運転する自動車(対象者または生計を一にする方が所有する自動車に限ります。) A対象者が所有し、対象者を常時介護する方が対象者のためにもっぱら運転する自動車(対象者が身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)等、戦傷病者手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のみで構成される世帯の構成員である場合に限ります。) 【窓口】 県税事務所または自動車税管理事務所(112頁) 必要書類など手続きの詳細については、窓口または自動車税コールセンター(112頁)へお問い合わせください。 イ 一時帰宅用自動車減免 【対象者】 アの障害者減免と同様です。 【申請期限】 アの障害者減免と同様です。 【減免内容】 次の自動車に係る自動車税種別割の2分の1に相当する額が減免されます。ただし、減免の限度額は、年税額で22,700円です。(なお、自動車税(軽自動車税)環境性能割の減免はありません。) 施設に入所している対象者の一時帰宅先となっている保護者(養護者)、または、保護者と生計を一にする方が所有する自動車で、対象者が一時帰宅する際や帰宅期間中に利用するもの(障害福祉施設が作成する個別支援計画に基づく、年間24日以上の一時帰宅に限ります。) 【必要なもの】 一時帰宅日数等を証する書類(施設長の証明があるもの)及び保護者であることが確認できる書類(身体障害者手帳等で保護者であることが確認できない場合)などの提出が必要です。また、保護者と生計を一にする方が申請する場合は、その旨を確認できる書類などの提出が必要です。 【窓口】 県税事務所または自動車税管理事務所(112頁) 必要書類など手続きの詳細については、窓口へお問い合わせください。(自動車税コールセンターでは受け付けておりません。) 届出書の提出について 自動車税種別割の減免の要件に該当しなくなった場合や減免申請書の記載内容に変更が生じた場合は、その旨の届出書の提出が必要です。 (9)軽自動車税(種別割)の減免(身体・知的・精神) 【対象者】 @身体障害者手帳の交付を受けている方 A愛の手帳(療育手帳)等の交付を受けている方、または知的障害と判定された旨の証明書の交付を受けている方 B戦傷病者手帳の交付を受けている方 C精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 【減免内容】 対象者が所有するか、対象者と同居または近隣に住む者が所有し、もっぱら対象者のために使用する軽自動車等の軽自動車税(種別割)が減免されます。 【手続き】 軽自動車税(種別割)納税通知書が届きましたら、納期限内に市税減免申請書を区役所税務課に提出してください。併せて、障害者手帳等の提示が必要です。 【窓口】 区役所税務課(軽自動車税担当) (注)手続等の詳細については、区役所税務課(軽自動車税担当)(裏表紙:区代表電話)にお問い合わせください。 (注)自動車と軽自動車の両方を所有している場合は、いずれか一台について減免となりますので、ご留意ください。 (注)他にも減免制度があります(構造上身体障害者等のためにもっぱら利用される軽自動車等に対する軽自動車税(種別割)の減免等)。詳しくは区役所税務課(軽自動車税担当)にお問い合わせください。 (10)バリアフリー改修工事を行った住宅にかかる固定資産税の減額 一定のバリアフリー改修工事を行い、工事完了から3か月以内に区役所へ申告した住宅については固定資産税が減額されます。詳細は区役所税務課で配布しているチラシをご覧ください。 【窓口】 各区役所税務課(家屋担当)(裏表紙:区代表電話) (11)少額預金等・少額公債の利子非課税制度(障害者等マル優・特別マル優)(身体・知的・精神) 身体障害者手帳の交付を受けている方等が、一定の手続きにより金融機関・証券会社等に対して預け入れ等を行った預金等(預貯金・合同運用信託・特定の有価証券・特定公募公社債等運用投資信託)の非課税制度(マル優)および一定の手続きにより購入した少額公債(国債および地方債)の非課税制度(特別マル優)については、それぞれの制度につき元本350万円を限度として利子等が非課税になります。詳しくは、金融機関等の窓口へお問い合わせください。 【対象者】(主な例) @身体障害者手帳の交付を受けている方 A愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方 B精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 C障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金等の障害を給付事由とする年金を受けている方 D障害児福祉手当、特別障害者手当を受けている方 【窓口】 金融機関・証券会社等 【確認書類】 次の@ABの書類が必要です。 @対象者であることが確認できる書類(手帳、証書等) Aマイナンバーカードまたはマイナンバーの確認ができるもの B住所・氏名・生年月日の記載のある証明書類(運転免許証等) (注)顔写真のない証明書類の場合は2種類必要となります。 (うち1種類は@の書類と併用も可能です) (注)手続きの際に、お届け印も必要な場合がございます。 公共料金等の免除・減免 (1)粗大ごみ処理手数料の減免(身体・知的・精神) 次のいずれかに該当する世帯については、粗大ごみの処理手数料を年間(4月から翌年3月まで)4個まで免除します。 (注)「粗大ごみの持ち出し収集」については33頁をご覧ください。 (注)エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・パソコンの7機器は粗大ごみとして収集できません。(粗大ごみ処理手数料減免の対象外です。) 【対象世帯】 @生活保護世帯 A特定中国残留邦人世帯 B身体障害者手帳1・2級の方がいる世帯 C精神障害者保健福祉手帳1級の方がいる世帯 D愛の手帳(療育手帳)A1・A2又は知能指数35以下の方がいる世帯 E身体障害者手帳3級で、愛の手帳(療育手帳)B1又は知能指数が50以下の方がいる世帯 F福祉医療証の交付を受けているひとり親世帯 G要介護認定(要介護4、要介護5)を受けている高齢者(65歳以上)がいる世帯 H粗大ごみを直接搬入することが困難な70歳以上のひとり暮らしの高齢者で福祉保健センター長が認めた方 【利用方法】 @申込みのときに免除対象世帯であることを申し出てください。このとき手帳番号等を確認させていただきます。 A申込みのときに指定された番号を記載した貼り紙を、粗大ごみに貼り付けてください。 B申込みのときにご案内する収集日の朝8時までに、貼り紙を貼り付けた粗大ごみを、指定された場所にお出しください。 【窓口】 粗大ごみ受付センター 【申込み】 @電話受付 0570-200-530(一般加入の電話などから) 045-330-3953(携帯電話やIP電話などの定額制や通話料割引サービスを利用される方) AFAX受付 045-550-3599(聴覚・言語に障害のある方専用) (注)受付時間 月〜土曜日(年末年始以外は祝日も受付)午前8時30分〜午後5時 (注)間違い電話が大変多くなっています。番号をよくお確かめください。 (注)月・火曜日や祝日の翌日は電話が大変混み合います。お時間をずらして電話していただくか、インターネット受付をご利用ください。 Bインターネット受付(QRコード) Cチャット受付(QRコード) D横浜市LINE公式アカウント(QRコード) (注)インターネット、チャット、LINEは年中無休で受付しています。 (注)品目一覧にないものは電話で申し込んでください。 (2)水道料金等の減免(身体・知的・精神) 水道料金の基本料金相当額と下水道使用料の基本額相当額が免除されます。 令和3年7月から水道料金が改定され、基本料金が口径別となりました。口径40mm以上の水道メーターをご利用の場合は、口径25mmの基本料金相当額が減免されます。 (注)ただし、減免対象者が3か月以上の施設入所の場合は、減免対象外となります。 【対象世帯】 @身体障害者手帳1・2級の方がいる世帯 A児童相談所または障害者更生相談所で知能指数35以下と判定された方がいる世帯 B精神障害者保健福祉手帳1級の方がいる世帯 C特別児童扶養手当受給世帯(支給停止中の世帯は対象外) D次の2つ以上に該当する方がいる世帯(2人で満たす場合も含みます。) ・児童相談所または障害者更生相談所で知能指数75以下と判定された方 ・身体障害者手帳3級の方 ・精神障害者保健福祉手帳2級の方 E在宅で要介護認定4または5に認定された方を介護している世帯 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) もしくは水道局お客さまサービスセンター 電話:847-6262 FAX:848-4281 (3)NHK放送受信料の免除(身体・知的・精神) 【対象者】 @全額免除の対象となる場合 ・身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)または知的障害の判定書、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている世帯で、世帯構成員全てが市民税非課税の場合 A半額免除の対象となる場合  以下の障害者が住民基本台帳上の世帯主で、なおかつ放送受信契約者である場合 ・視覚障害または聴覚障害(障害者手帳の等級問わず)、その他の身体障害者手帳1・2級 ・愛の手帳(療育手帳)A1・A2(ない場合は重度の知的障害の判定書) ・精神障害者保健福祉手帳1級 (注)上記は免除対象者の一部(障害関係)です。詳細及びその他の免除基準については、NHKへお問い合わせください。 【手続方法】 住所地の区役所の福祉保健センターで受信料免除申請書の証明欄に証明を受けてください。(申請書、NHKあて封筒は各区福祉保健センターにあります。) 区役所で証明を受けた後、住所地を担当する「NHKの申請窓口」に申請書を郵送してください。 【お問い合わせ窓口】 受診料免除については、NHKふれあいセンターまでお問い合わせください。 <窓口>NHKふれあいセンター 営業時間:午前9時〜午後6時(土・日・祝日も受付) <受付内容>受信料免除に関するお問い合わせ、その他受信料に関するご意見・ご要望など <電話番号等連絡先>電話:0570-077-077(注)IP電話等のお客様でナビダイヤルがご利用になれない場合は050-3786-5003 FAX:045-522-3044 【免除申請書送付先】 <送付先>NHK横浜放送局 経営管理企画センター 免除担当 〒231-8324 横浜市中区山下町281 営業時間:午前10時〜午後5時(平日のみ) <担当区域>神奈川、西、中、南、港南、保土ケ谷、旭、磯子、金沢、戸塚、栄、泉、瀬谷 <電話番号連絡先> 電話:045-212-2661 FAX:045-212-0218 <送付先>NHKかながわ東営業センター 〒211-0063 川崎市中原区小杉町1-403武蔵小杉タワープレイス6F 営業時間:午前10時〜午後5時(平日のみ) <担当区域>鶴見、港北、緑、青葉、都筑 <電話番号連絡先> 電話:044-712-1100 FAX:044-712-1101 (4)NTT東日本電話番号案内料の免除(身体・知的・精神) あらかじめ申請することにより、NTT104の電話番号案内を無料で利用できます。 【対象者】 @身体障害者手帳を持っている方で次のいずれかの障害のある方 ア 視覚障害(1〜6級) イ 肢体不自由(上肢、体幹、または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害1、2級) ウ 聴覚障害(2級・3級・4級・6級) エ 音声機能、言語機能又は、そしゃく機能の障害(3級・4級) A愛の手帳(療育手帳)等の交付を受けている方 B精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 C戦傷病者手帳の交付を受けている方でいずれかの障害のある方 ア 視覚障害(特別項症〜第6項症) イ 肢体不自由(上肢)(特別項症〜第2項症) ウ 聴覚障害(第2項症、第4項症) エ 音声機能、言語機能又は、そしゃく機能の障害(第1項症、第2項症、第4項症) 【窓口】 NTT東日本ふれあい案内事務局 【電話】 フリーダイヤル0120-104174(全国共通) 【FAX】 フリーダイヤル0120-104134(全国共通) 【受付時間】 午前9時〜午後5時 土曜・日曜・祝日・年末年始(12/29〜1/3)を除く (注)FAXによるお問い合わせ注意事項 ・お問い合わせ内容・お客様のお名前・折り返しのファクス番号をお手持ちの用紙に記載して送信してください ・お申込書、障害者手帳等は送付いただいても受け付けられません。誤って送付された場合は破棄させて頂きます。 ・返信はFAXで行いますので、FAXを受信できる方のみのお問合せとさせていただきます。 ・お客様が送信してから、3営業日以上折り返しがない場合は通信機器のトラブル等が考えられますので再度送信をお願いします。 ・050から始まる電話番号、ならびに携帯電話、衛星電話、公衆電話からのFAX送付は受け付けておりません。 ・申込書は郵送でお送りします。 (5)携帯電話料金の割引等(身体・知的・精神) 障害のある方が携帯電話を利用する際、通話料等の割引や障害者用料金プランが利用できる場合があります。 【対象者】 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)等、精神障害者保健福祉手帳、又は「特定疾患医療受給者証」「特定医療費(指定難病)受給者証」をお持ちの方 【割引内容】 携帯電話会社によって異なりますので、詳しくは各社にお問い合わせください。 【窓口】 携帯電話各社 (6)ニュー福祉定期貯金(郵便局・ゆうちょ銀行)(身体・知的・精神) 障害基礎年金を受給されている方、その他ゆうちょ銀行所定の方を対象として、定期貯金(預入期間1年)の利率(預入時)より優遇した金利が適用されます。 (注)最新の利率については、窓口でご確認ください。 【対象となる年金等】 <国民年金> 障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金 <(旧)国民年金> 老齢福祉年金、障害年金(注1)、母子年金(注1)、準母子年金(注1)、遺児年金(注1)、老齢特別給付金 <厚生年金> 障害厚生年金、遺族厚生年金 <(旧)厚生年金(船員保険を含む)> 障害年金(注1)、遺族年金(注1)、通算遺族年金(注1)、特例遺族年金(注1)、寡婦年金(注1)、かん夫年金(注1)、遺児年金(注1) <共済年金> 障害共済年金、遺族共済年金、特例障害農林年金、特例遺族農林年金 <(旧)共済年金> 障害年金(注1)、遺族年金(注1)、通算遺族年金(注1) <各種手当> 児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当(注2)、特別障害者手当(注2)、福祉手当(注2)、医療特別手当、特別手当、健康管理手当、保健手当 <恩給(総務大臣裁定のもの)> 増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、普通扶助料、公務扶助料、増加非公死扶助料、特例扶助料、傷病者遺族特別年金 <援護年金> 障害年金、遺族年金、遺族給与金 (注1) 該当の年金については、昭和61年3月31日以前に支払いの理由が発生していた場合に限ります。 (注2) 特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当の受給者証明書は、区福祉保健センターで発行します。 【注意事項】 @ニュー福祉定期貯金をお申し込みの際は、年金証書等の公的書類等をご提示いただきます。 A預入限度額は、お一人さま300万円です。 B障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)をご利用いただく場合は、ニュー福祉定期貯金のお申し込みの際にご提示いただく書類とは別に、マル優をご利用いただける方であることを確認できる書類をご提示いただくことがあります。 なお、マル優として預け入れできる限度額は、他の金融機関のマル優扱いの預貯金とあわせて350万円です。 C預入期間内に払い戻す場合は、預入期間内払戻利率を適用します。 D預入期間が経過した場合に、自動的に、払戻金の全部を通常貯金に振り替えて預入する取り扱いが利用できます。(継続預入や再預入のお取り扱いは、利用できません) お申し込みの際は、通帳またはキャッシュカード、お届け印が必要になる場合があります。 詳しくは、お近くの郵便局の貯金窓口またはゆうちょ銀行にお問い合わせください。 20 スポーツ・文化・レクリエーション 市内のスポーツ大会 (1)ハマピック(横浜市障害者スポーツ大会)(身体・知的・精神) 身体障害・知的障害・精神障害のある方を対象としたスポーツ大会です。参加は事前に申し込みが必要です。この大会参加者の中から、「全国障害者スポーツ大会」に派遣する横浜市代表選手を選考します。(種目は変更される場合があります。) 【個人】 <種目>水泳・卓球 <対象>知的・身体(内部を含む)・精神 <種目>陸上競技 <対象>知的・身体(内部を含む)・精神 <種目>フライングディスク <対象>知的・身体(内部を含む)・精神 <種目>アーチェリー <対象>身体(内部を含む) <種目>サウンドテーブルテニス <対象>身体(視覚障害者のみ) <種目>ボウリング <対象>知的・内部・精神 <種目>ボッチャ <対象>身体 【団体】 <種目>サッカー・バスケットボール・ソフトボール・バレーボール <対象>知的 【開催時期】 <個人>4月〜5月予定(募集は2月初旬頃〜2月下旬頃) <団体>9月〜12月予定(募集は約1〜2か月前) 【会場】 <個人>三ツ沢公園陸上競技場(陸上競技) 横浜ラポール(その他の競技)他 <団体>岸根公園野球場 横浜ラポール 他 【窓口】個人競技及び団体競技 横浜ラポール ハマピック担当 【電話】475-2050 【FAX】475-2053 (2)横浜市ふれあいスポーツ大会(知的) 市内の障害児・者とその家族やボランティアが集い、スポーツ大会を開催します。 【会場】横浜ラポールグラウンド【時期】5月(予定) 【窓口】横浜市心身障害児者を守る会連盟(125頁) (3)横浜市身体障害者運動会(身体) 身体障害者とその家族・ボランティアが集い、運動会を開催します。 【会場】横浜ラポール【時期】10月 【窓口】公益社団法人横浜市身体障害者団体連合会(125頁) スポーツ・文化・レクリエーション施設 (1)障害者スポーツ文化センター(横浜ラポール、ラポール上大岡)(身体・知的・精神) 障害者がさまざまなスポーツ・文化・レクリエーション活動を通して、健康づくりや社会参加をはかるために、各種プログラムや出張教室等を実施しています。 <横浜ラポール> 【所在地】〒222-0035 港北区鳥山町1752 【電話】475-2001 【FAX】475-2053 【最寄駅】JR・地下鉄・相鉄線・東急新横浜線新横浜駅 【施設内容】 @スポーツ施設 メインアリーナ(バスケットコート2面)、サブアリーナ、フィットネスルーム、温水プール(25m×6コース)、ボウリング(4レーン)、屋内外グラウンド 等 A文化関係施設 ラポールシアター(300席のホール)、創作工房、おもちゃ図書館、大小会議室、和室、多目的室、視聴覚室 等 【休館日】 12月28日〜1月4日、毎月第2火曜日 (注)施設によっては、点検等で休館日以外も使用できない場合があります。 <ラポール上大岡> 【所在地】〒233-0002 港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー6階〜8階 【電話】840-2151 【FAX】840-2157 【最寄駅】京急線・地下鉄上大岡駅 【施設内容】 @スポーツ施設 フィットネス・スタジオ、トレーニング室、体育室 等 A文化関係施設 創作エリア、多目的室 等 【休館日】12月28日〜1月4日、毎週火曜日 (注)施設によっては、点検等で休館日以外も使用できない場合があります。 <横浜ラポール、ラポール上大岡> 【料金】利用料金は、各施設にお問い合わせください。 施設の取組やイベント等にスポーツを取り入れませんか? <対象> ・障害者地域活動ホーム・精神障害者生活支援センター・作業所などの福祉施設・中途障害者地域活動センター・特別支援学校・個別支援級 等 <支援内容> スポーツ・レクリエーション体験 スポーツ指導員が施設に出張します。障害や施設の状況に応じて楽しめるスポーツを一緒に見つけませんか。 相談支援 各施設等での障害がある方の運動・スポーツの実施や、横浜ラポールの施設利用、スポーツイベント等への参加に関するご相談に対応・支援します。 研修・その他 職員や地域の皆様を対象に、障害者スポーツの研修会を実施します。障害がある方と一緒にスポーツを楽しむための環境設定や用具・ルールの工夫についてお伝えします。 【問合せ先・相談窓口】 障害者スポーツ文化センター 横浜ラポール スポーツ課【電話】475-2050【FAX】475-2053 ラポール上大岡 【電話】840-2151【FAX】840-2157 (2)横浜あゆみ荘(障害者研修保養センター)(身体・知的・精神) 研修・保養・レクリエーション等のために利用できる施設です。 【所在地】〒224-0062 都筑区葛が谷2-3 【電話】941-8383 【FAX】941-3045 【最寄駅】地下鉄都筑ふれあいの丘駅(徒歩3分) 【対象者】 障害児・者とその介護人のほか、どなたでも利用できます。 【申込方法】 横浜あゆみ荘まで直接お申し込みください。申込みの受付開始は、障害児・者とその介護人は利用日の6か月前の毎月1日、その他の方は利用日の3か月前の毎月1日です。 【料金】 <区分>日帰り(11:00〜15:00) <障害者及び介護人> 6歳以上13歳未満 500円 13歳以上 600円 <その他> 6歳以上13歳未満 900円 13歳以上 1,200円 <区分>宿泊(16:00〜翌10:00) <障害者及び介護人> 6歳以上13歳未満 1,700円 13歳以上 2,200円 <その他> 6歳以上13歳未満 3,000円 13歳以上 4,500円 <区分>アーリーチェックイン(14:00〜16:00) <障害者及び介護人> 6歳以上13歳未満 +250円 13歳以上 +300円 <その他> 6歳以上13歳未満 +450円 13歳以上 +600円 <区分>レイトチェックアウト(10:00〜12:00) <障害者及び介護人> 6歳以上13歳未満 +250円 13歳以上 +300円 <その他> 6歳以上13歳未満 +450円 13歳以上 +600円 <区分>食事代 夕食(2,400円〜)、朝食(900円) (注)障害者1名につき、介護人は2名までです。 (注)研修室・機能回復訓練室・児童遊戯室の利用は無料です。 (注)「アーリーチェックイン」「レイトチェックアウト」は、宿泊と連続してのご利用時に限ります。 (注)「その他」の方が、お一人で宿泊される場合は、追加料金(1泊につき1,000円)がかかります。 (注)宿泊される方に同行する方が、宿泊室や夕食を利用し日帰りする場合には、日帰り料金がかかります。 21 障害者団体・ボランティア (1)障害児・者団体の一覧(順不同) (注)ここに掲載されている団体が、市内すべてではありません。 名称 (公社)横浜市身体障害者団体連合会 代表者名 佐藤 秀樹 連絡先 〒222-0035 港北区鳥山町1752 横浜ラポール3F 電話 475-2060 FAX 475-2064 加盟団体 名称 横浜市肢体障害者福祉協会 代表者名 井上 彰 連絡先 〒222-0035 港北区鳥山町1752 横浜ラポール3F 電話 475-2061 FAX 475-2064 加盟団体 名称 特定非営利活動法人 横浜市視覚障害者福祉協会 代表者名 岩屋 芳夫 連絡先 〒222-0035 港北区鳥山町1752 横浜ラポール3F 電話 475-2061 FAX 475-2064 加盟団体 名称 (一社)横浜市聴覚障害者協会 代表者名 早P 憲太郎 連絡先 〒222-0035 港北区鳥山町1752 横浜ラポール3F 電話 475-2061 FAX 475-2112 加盟団体 名称 横浜市港笛会(喉頭摘出者の会) 代表者名 原 泉 連絡先 〒222-0035 港北区鳥山町1752 横浜ラポール3F 電話 475-2061 FAX 475-2064 加盟団体 名称 横浜市車椅子の会 代表者名 時津 美由樹 連絡先 〒222-0035 港北区鳥山町1752 横浜ラポール3F 電話 475-2061 FAX 475-2064 加盟団体 名称 横浜市脳性マヒ者協会 代表者名 白石 幸男 連絡先 〒222-0035 港北区鳥山町1752 横浜ラポール3F 電話 475-2061 FAX 475-2064 加盟団体 名称 横浜市腎友会 代表者名 佐藤 秀樹 連絡先 〒222-0035 港北区鳥山町1752 横浜ラポール3F 電話 475-2061 FAX 475-2064 加盟団体 名称 横浜市オストミー協会 代表者名 山根 則子 連絡先 〒222-0035 港北区鳥山町1752 横浜ラポール3F 電話 475-2061 FAX 475-2064 加盟団体 名称 横浜市中途失聴・難聴者協会 代表者名 須山 優江 連絡先 〒222-0035 港北区鳥山町1752 横浜ラポール3F 電話 475-2061 FAX 475-2064 加盟団体 名称 横浜市もみじ会(呼吸器機能障害者団体) 代表者名 前田 稲二郎 連絡先 〒222-0035 港北区鳥山町1752 横浜ラポール3F 電話 475-2061 FAX 475-2064 名称 横浜市心身障害児者を守る会連盟 代表者名 清水 龍男 連絡先 〒222-0035 港北区鳥山町1752 横浜ラポール3F 電話 475-2062 FAX 548-4836 加盟団体 名称 特定非営利活動法人 横浜市手をつなぐ育成会 代表者名 田中 榮子 連絡先 〒245-0024 泉区和泉中央北 1-39-10-A-201 電話 383-9602 FAX 383-9602 加盟団体 名称 横浜市肢体不自由児者 父母の会連合会 代表者名 熊坂 康 連絡先 〒222-0035 港北区鳥山町1752 横浜ラポール3F 電話 475-2062 FAX 548-4836 加盟団体 名称 横浜障害児を守る連絡協議会 代表者名 森 佳代子 連絡先 〒222-0035 港北区鳥山町1752 横浜ラポール3F 電話 475-2062 FAX 548-4836 加盟団体 名称 (一社)横浜市自閉症協会 代表者名 中野 美奈子 連絡先 〒231-0001 中区新港2-2-1-6F NPOスクエア内 電話 663-0019 FAX 663-0019 加盟団体 名称 神奈川県筋ジストロフィー協会 横浜支部 代表者名 宇野澤 圭佑 連絡先 〒222-0035 港北区鳥山町1752 横浜ラポール3F 電話 475-2062 FAX 548-4836 加盟団体 名称 全国心臓病の子どもを守る会 横浜支部 代表者名 鶴見 伸子 連絡先 〒240-0005 横浜市保土ケ谷区神戸町1-1-605 電話 334-4402 FAX 334-4402 加盟団体 名称 横浜てんかん協会 代表者名 阿部 庄治郎 連絡先 〒222-0035 港北区鳥山町1752 横浜ラポール3F 電話 475-2360 FAX 548-4836 加盟団体 名称 日本二分脊椎症協会神奈川支部 代表者名 岡田 江里子 連絡先 〒222-0035 港北区鳥山町1752 横浜ラポール3F 電話 475-2062 FAX 548-4836 加盟団体 名称 神奈川ヘモフィリア友の会 横浜支部 代表者名 橋 邦尚 連絡先 〒222-0035 港北区鳥山町1752 横浜ラポール3F 電話 475-2062 FAX 548-4836 加盟団体 名称 先天性四肢障害児父母の会 横浜支部 代表者名 中澤 祥浩 連絡先 〒222-0035 港北区鳥山町1752 横浜ラポール3F 電話 475-2062 FAX 548-4836 加盟団体 名称 横浜重心グループ連絡会〜ぱざぱネット〜 代表者名 下山 郁子 連絡先 〒222-0035 港北区鳥山町1752 横浜ラポール3F 電話 475-2062 FAX 548-4836 名称 神奈川県ダウン症児父母の会 横浜支部 代表者名 猪野 俊子 連絡先 〒221-0854 神奈川区三ツ沢南町4-30 電話 312-7609 FAX 312-7609 名称 (公財)横浜市知的障害者育成会 代表者名 清水 龍男 連絡先 〒221-0823 神奈川区二ツ谷町9-5 電話 322-1835 FAX 323-1498 名称 横浜市障害者地域作業所連絡会 代表者名 谷口 実 連絡先 〒231-0058 中区弥生町2-15-1 ストークタワー大通り公園1005号室 電話 334-7240 FAX 334-7241 名称 横浜市障害者地域活動ホーム連絡会 代表者名 早坂 由美子 連絡先 〒234-0054 港南区港南台7-25-22 港南福祉ホーム内 電話 832-9337 FAX 832-9337 名称 横浜市グループホーム連絡会 代表者名 室津 滋樹 連絡先 〒231-0833 中区本牧満坂10 本牧生活の家内 電話 623-5318 FAX 623-5319 名称 特定非営利活動法人 横浜市精神障害者家族連合会 代表者名 宮川 玲子 連絡先 〒222-0035 港北区鳥山町1752 横浜ラポール3F 電話 548-4816 FAX 548-4836 名称 特定非営利活動法人 横浜市精神障害者地域生活支援連合会 代表者名 大友 勝 連絡先 〒232-0022 南区高根町3-17-12 KSビル4階C号 電話 263-8100 FAX 263-8101 名称 神奈川県精神障がい者連絡協議会やまゆり会 代表者名 須貝 元 連絡先 〒251-0877 藤沢市善行団地4-1-205 電話 0466-82-4603 080-4883-5533(通常午前9時〜午後7時 日曜午後2時〜午後7時) FAX 0466-82-4603 (2)ボランティア活動(各区社会福祉協議会など) ボランティアとして活動してみたい方、ボランティアを必要としている方は、次のところへ連絡してください。初めての方には、いろいろな講座もあります。 また、ボランティア活動中の事故などに備えて、各種の保険(ボランティア活動保険、ボランティア行事用保険など)があります。社会福祉協議会で相談・申請ができます。 各区社会福祉協議会 名称 横浜市鶴見区社会福祉協議会 連絡先 〒230-0051 鶴見区鶴見中央4-37-37 リオベルデ鶴声2F 電話 504-5619 FAX 504-5616 各区社会福祉協議会 名称 横浜市神奈川区社会福祉協議会 連絡先 〒221-0825 神奈川区反町1-8-4 はーと友神奈川1F 電話 311-2014 FAX 313-2420 各区社会福祉協議会 名称 横浜市西区社会福祉協議会 連絡先 〒220-0011 西区高島2-7-1 ファーストプレイス横浜3F 電話 450-5005 FAX 451-3131 各区社会福祉協議会 名称 横浜市中区社会福祉協議会 連絡先 〒231-0023 中区山下町2 産業貿易センタービル4F 電話 681-6664 FAX 641-6078 各区社会福祉協議会 名称 横浜市南区社会福祉協議会 連絡先 〒232-0024 南区浦舟町3-46 浦舟複合福祉施設8F 電話 260-2531 FAX 251-3264 各区社会福祉協議会 名称 横浜市港南区社会福祉協議会 連絡先 〒233-0003 港南区港南4-2-8 3F 港南区福祉保健活動拠点内 電話 841-0256 FAX 846-4117 各区社会福祉協議会 名称 横浜市保土ケ谷区社会福祉協議会 連絡先 〒240-0001 保土ケ谷区川辺町5-11 かるがも3F 電話 332-2412 FAX 334-5805 各区社会福祉協議会 名称 横浜市旭区社会福祉協議会 連絡先 〒241-0022 旭区鶴ケ峰1-6-35 ぱれっと旭内 電話 392-1133 FAX 392-0222 各区社会福祉協議会 名称 横浜市磯子区社会福祉協議会 連絡先 〒235-0016 磯子区磯子3-1-41 磯子センター5F 電話 751-0739 FAX 751-8608 各区社会福祉協議会 名称 横浜市金沢区社会福祉協議会 連絡先 〒236-0021 金沢区泥亀1-21-5 いきいきセンター金沢内 電話 788-6080 FAX 784-9011 各区社会福祉協議会 名称 横浜市港北区社会福祉協議会 連絡先 〒222-0032 港北区大豆戸町13-1 吉田ビル206 電話 547-2238 FAX 531-9561 各区社会福祉協議会 名称 横浜市緑区社会福祉協議会 連絡先 〒226-0019 緑区中山2-1-1 ハーモニーみどり1F 電話 931-2478 FAX 934-4355 各区社会福祉協議会 名称 横浜市青葉区社会福祉協議会 連絡先 〒225-0024 青葉区市ケ尾町1169-22 ふれあい青葉内 電話 972-8836 FAX 972-7519 各区社会福祉協議会 名称 横浜市都筑区社会福祉協議会 連絡先 〒224-0006 都筑区荏田東4-10-3 港北ニュータウンまちづくり館内 電話 943-4058 FAX 943-1863 各区社会福祉協議会 名称 横浜市戸塚区社会福祉協議会 連絡先 〒244-0003 戸塚区戸塚町167-25 フレンズ戸塚1F 電話 866-8434 FAX 862-5890 各区社会福祉協議会 名称 横浜市栄区社会福祉協議会 連絡先 〒247-0005 栄区桂町279-29 ピアハッピィ栄内 電話 894-8521 FAX 892-8974 各区社会福祉協議会 名称 横浜市泉区社会福祉協議会 連絡先 〒245-0023 泉区和泉中央南5-4-13 泉ふれあいホーム内 電話 802-2150 FAX 804-6042 各区社会福祉協議会 名称 横浜市瀬谷区社会福祉協議会 連絡先 〒246-0021 瀬谷区二ツ橋町469 せやまる・ふれあい館2F 電話 361-2117 FAX 361-2328 名称 横浜市社会福祉協議会 横浜市ボランティアセンター 連絡先 〒231-8482 中区桜木町1-1 横浜市健康福祉総合センター8F 電話 201-8620 FAX 201-1620 名称 神奈川県視覚障害援助 赤十字奉仕団 連絡先 〒241-8585 旭区二俣川1-80-2 神奈川県ライトセンター内 電話 364-0026 FAX 364-0027 名称 神奈川県社会福祉協議会 かながわボランティアセンター 連絡先 〒221-0835 神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター12F 電話 312-4815 FAX 312-6307 (3)障害者年記念基金 1981年(昭和56年)の国際障害者年を記念し障害者の自立と社会参加の実現を目指して創設されました。 これまで、個人、団体、企業等の皆様から寄付という形で、多くの善意が寄せられました。 現在、この基金は、横浜市社会福祉協議会の「よこはま ふれあい助成金」として、障害者の社会参加促進のための調査、研究、研修、スポーツ、レクリエーション、交流サークル等の活動に役立てられています。 【問合せ先】横浜市社会福祉協議会横浜市ボランティアセンター(上記) 毎年12月3日から12月9日は「障害者週間」です。 2004年(平成16年)の障害者基本法改正により、「国際障害者デー」である12月3日から、国際連合で「障害者の権利宣言」が採択された12月9日までの1週間が「障害者週間」として定められました。 横浜市では、障害のあるなしに関わらず誰もが安心して地域で生活を送れる共生社会の実現を目指して、障害や疾病についての正しい理解と認識が広まるよう、研修や様々な広報等による普及啓発活動に取り組んでいます。 22 資料編 介護保険制度について 障害者が、介護保険サービスの対象者であるとき、これまで障害者施策として提供してきたサービスのうち、介護保険と共通するサービスについては、介護保険を優先して利用することになります。介護保険のサービスを利用するためには、あらかじめ要介護認定の申請をして、要介護または要支援の認定を受ける必要があります。 【窓口】各区福祉保健センター(裏表紙) ア 介護保険サービスの対象者 対象者 第1号被保険者 65歳以上の方 介護が必要な状態になった方 第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 加齢に伴う疾病(国が指定する下記16種類)により介護が必要な状態になった方 第2号被保険者が介護保険のサービスを利用できる特定疾病 @がん(医師が一般に認られている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) A関節リウマチ B筋萎縮性側索硬化症 C後縦靭帯骨化症 D骨折を伴う骨粗鬆症 E初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等) F進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患) G脊髄小脳変性症 H脊柱管狭窄症 I早老症(ウェルナー症候群等) J多系統萎縮症 K糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 L脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等) M閉塞性動脈硬化症 N慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等) O両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 (注)なお、次の施設に入所している方は、当分の間介護保険サービスの対象者にはならず、従来どおり入所施設から介護サービスが提供されます。 @児童福祉法の医療型障害児入所施設(旧:重症心身障害児施設) A児童福祉法の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床) B独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の施設 C国立ハンセン病療養所等 D生活保護法の救護施設 E労働者災害補償保険法の被災労働者の介護の援護を行う施設 F障害者支援施設に知的障害者福祉法により入所する知的障害者 G指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護および施設入所支援)により入所する身体障害者、知的障害者および精神障害者 H身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)に入所する身体障害者 I障害者総合支援法に基づく療養介護を行う病院に、療養介護による給付を受けて入院している方 イ 介護保険サービスの内容 居宅サービス 介 訪問介護(ホームヘルプ) 支 横浜市訪問介護相当サービス(ホームヘルプ)(注1) 支 横浜市訪問型生活援助サービス(注1) 支 横浜市訪問型短期予防サービス(注1) 支介 訪問入浴介護 支介 訪問看護 支介 訪問リハビリテーション 支介 居宅療養管理指導 介 通所介護(定員19人以上のデイサービス) 支 横浜市通所介護相当サービス(デイサービス)(注1) 支介 通所リハビリテーション(デイケア) 支介 短期入所生活介護(特別養護老人ホームでのショートステイ) 支介 短期入所療養介護(介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院でのショートステイ) 支介 特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム等) 支介 福祉用具貸与(注2) 支介 特定福祉用具販売 支介 住宅改修 施設サービス 介 介護老人福祉施設(定員30人以上の特別養護老人ホーム)(注3) 介 介護老人保健施設 介 介護療養型医療施設(介護保険対象の病院・診療所の療養病床) 介 介護医療院 地域密着型サービス 介 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介 夜間対応型訪問介護 介 地域密着型通所介護(定員18人以下のデイサービス) 支介 認知症対応型通所介護(認知症デイサービス) 支介 小規模多機能型居宅介護 支介 小規模多機能型居宅介護(短期利用) 支介 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)(注4) 支介 認知症対応型共同生活介護(短期利用)(注4) 介 地域密着型特定施設入居者生活介護(定員29人以下の有料老人ホーム等) 介 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用) 介 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(定員29人以下の特別養護老人ホーム)(注3) 介 看護小規模多機能型居宅介護 介 看護小規模多機能型居宅介護(短期利用) 介護予防・生活支援サービス補助 支介 横浜市訪問型支援(注5) 支介 横浜市通所型支援(注5) 支介 横浜市配食支援(注5) 支介 横浜市見守り支援(注5) 要支援の方は支のマーク、要介護の方は介のマークがついているサービスを利用できます。 (注1)介護予防・日常生活支援総合事業のサービスです。事業対象者(要支援相当の方で、基本チェックリストにより事業の対象になった方)も利用できます。 (注2)福祉用具貸与は、要介護度等によって、利用できる用具の種目が限定されます。 (注3)介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、原則、要介護3以上の方が対象の施設になります。 (注4)認知症対応型共同生活介護は、要支援1の方は利用できません。 (注5)住民主体のボランティア等が行う介護予防・日常生活支援総合事業のサービスです。事業対象者も利用できます。また、要支援又は事業対象者のときから継続して利用する要介護の方も利用できます。 ウ 介護保険サービスの利用者負担 介護保険サービスを受けたときは、原則として費用の1割(一定以上の所得がある場合は2割または3割)が自己負担となります。また、自己負担の合計が一定額を超えた場合の払戻し制度や収入・所得、資産などが一定の基準に該当する場合の助成及び負担軽減の制度があります。詳しくは窓口へお問い合わせください。 助成・負担軽減事業名 ・高額介護サービス費等 ・高額医療合算介護サービス費等 ・介護サービス自己負担助成 ・施設サービス、短期入所サービスにかかる食費・部屋代の補足給付(介護保険負担限度額認定証) 窓口 各区福祉保健センター保険年金課 助成・負担軽減事業名 ・社会福祉法人による利用者負担軽減 窓口 健康福祉局高齢施設課 【電話】671-4901 (注)障害福祉サービスを併用している方であって合計の利用者負担額が37,200円を超える場合や、65歳に達する前の5年間に渡って特定の障害福祉サービスを受けていた方であって、所得状況、障害程度その他政令の定めに該当する方のうち、現在、特定の介護保険サービスを利用している場合は、「高額障害福祉サービス等給付費」の対象となります(22頁参照)。 『横浜市障害者プラン(第4期)』について 「横浜市障害者プラン」は、本市における障害福祉施策の基本的な指針を定めたものです。第1期プランは平成16年度からの5年間、第2期は平成21年度からの6年間、第3期は平成27年度から令和2年度までの6年間の計画として策定しました。第4期プランでは、第3期の検証・評価結果を踏まえ、令和3年度から令和8年度までの6年間を計画期間として策定しました。 横浜市障害者プランと障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画との関係(表部分) 第4期横浜市障害者プランは令和3年度(2021年度)から令和8年度(2026年度)までの6年間の計画を策定しています。第4期横浜市障害者プランは、障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画で構成されています。 障害福祉計画と障害児福祉計画は令和5年度が終了した時点で計画の見直しがあります。 (注)市町村障害者計画:障害者基本法により、市町村は、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画の策定が義務付けられています。 (注)市町村障害福祉計画、市町村障害児福祉計画:障害者総合支援法・児童福祉法により、市町村は障害福祉サービスの利用見込み等を中心とした計画の策定が義務づけられています。横浜市では「障害福祉計画」「障害児福祉計画」を「横浜市障害者プラン」の中に取り込み、一体的に作成しています。 【基本目標】 障害のある人もない人も、誰もが人格と個性を尊重し合いながら、地域共生社会の一員として、自らの意思により自分らしく生きることができるまちヨコハマを目指す 【第4期の全体像】 様々な施策・事業は充実に向かっている一方、障害のある人への社会の理解は十分ではないという認識の下、改めて、障害のある人の尊厳と人権を尊重することの大切さを社会に示したいと考えて、基本目標を設定しました。 第4期プランの構成では、日常生活の場面を4つにわけて考えました。さらに、普及啓発や権利擁護、人材確保など様々な生活の場面を支えるものを1つにまとめ、計5つの分野に施策・事業を分類しました。 分類 様々な生活の場面を支えるもの 内容 普及啓発、人材確保・育成、権利擁護、相談支援 分類 生活の場面1 住む・暮らす 内容 住まい、暮らし、移動支援、まちづくり 分類 生活の場面2 安全・安心 内容 健康・医療、防災・減災 分類 生活の場面3 育む・学ぶ 内容 療育、教育 分類 生活の場面4 働く・楽しむ 内容 就労、日中活動、スポーツ・文化芸術 また、障害のある人を地域で支えるための基盤を整備する取組として進めている「地域生活支援拠点機能」と「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」についてまとめ、将来像とそれに向けた取組を記載しました。 身体障害者障害程度等級表(太実線より上は旅客運賃割引の第1種、下は第2種を表します。) (注)7級の障害は1つのみでは手帳交付の対象となりません。 視覚障害 級別 1級 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01以下のもの 2級 1 視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの 2 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3 周辺視野角度(1/4視標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(1/2視標による。以下同じ。)が28度以下のもの 4 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの 3級 1 視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く。) 2 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下のもの 4 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの 4級 1 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く。) 2 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの 3 両眼開放視認点数が70点以下のもの 5級 1 視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの 2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの 3 両眼中心視野角度が56度以下のもの 4 両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下のもの 5 両眼中心視野視認点数が40点以下のもの 6級 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの 聴覚又は平衡機能の障害 聴覚障害 級別 2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) 3級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) 4級 1 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの 6級 1 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40p以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) 2 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの 平衡機能障害 級別 3級 平衡機能の極めて著しい障害 5級 平衡機能の著しい障害 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 級別 3級 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失 4級 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 肢体不自由 上肢 級別 1級 1 両上肢の機能を全廃したもの 2 両上肢を手関節以上で欠くもの 2級 1 両上肢の機能の著しい障害 2 両上肢のすべての指を欠くもの 3 一上肢の上腕を2分の1以上で欠くもの 4 一上肢の機能を全廃したもの 3級 1 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 2 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの 3 一上肢の機能の著しい障害 4 一上肢のすべての指を欠くもの 5 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの 4級 1 両上肢のおや指を欠くもの 2 両上肢のおや指の機能を全廃したもの 3 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの 4 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの 6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの 7 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの 8 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害 5級 1 両上肢のおや指の機能の著しい障害 2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害 3 一上肢のおや指を欠くもの 4 一上肢のおや指の機能を全廃したもの 5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害 6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害 6級 1 一上肢のおや指の機能の著しい障害 2 ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの 3 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの 7級 1 一上肢の機能の軽度の障害 2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 3 一上肢の手指の機能の軽度の障害 4 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害 5 一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの 6 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの 下肢 級別 1級 1 両下肢の機能を全廃したもの 2 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 2級 1 両下肢の機能の著しい障害 2 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの 3級 1 両下肢をショパー関節以上で欠くもの 2 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 3 一下肢の機能を全廃したもの 4級 1 両下肢のすべての指を欠くもの 2 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの 3 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの 4 一下肢の機能の著しい障害 5 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの 6 一下肢が健側に比して10p以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの 5級 1 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害 2 一下肢の足関節の機能を全廃したもの 3 一下肢が健側に比して5p以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの 6級 1 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 2 一下肢の足関節の機能の著しい障害 7級 1 両下肢のすべての指の機能の著しい障害 2 一下肢の機能の軽度の障害 3 一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 4 一下肢のすべての指を欠くもの 5 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの 6 一下肢が健側に比して3p以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの 体幹 級別 1級 体幹の機能障害により坐っていることができないもの 2級 1 体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの 2 体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの 3級 体幹の機能障害により歩行が困難なもの 5級 体幹の機能の著しい障害 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による脳原性運動機能障害 上肢機能 級別 1級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの 2級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの 3級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの 4級 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 5級 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの 6級 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの 7級 上肢に不随意運動・失調等を有するもの 移動機能 級別 1級 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの 2級 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの 3級 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの 4級 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 5級 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの 6級 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの 7級 下肢に不随意運動・失調等を有するもの 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能の障害 心臓機能障害 級別 1級 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 3級 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 4級 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの じん臓機能障害 級別 1級 じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 3級 じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 4級 じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 呼吸器機能障害 級別 1級 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 3級 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 4級 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの ぼうこう又は直腸の機能障害 級別 1級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 3級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 4級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 小腸機能障害 級別 1級 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 3級 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 4級 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 級別 1級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの 2級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの 3級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。) 4級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 肝臓機能障害 級別 1級 肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの 2級 肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの 3級 肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。) 4級 肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 備考 1 同一の等級について2つの重複する障害がある場合は、一級うえの級とします。ただし、2つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは、該当等級とします。 2 肢体不自由においては、7級に該当する障害が2つ以上重複する場合は、6級とします。 3 異なる等級について2つ以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の等級とすることができます。 4 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいいます。 5 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとします。 6 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいいます。 7 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいいます。 8 重複障害で3級以上となったものは、1種とします。ただし、一上肢の中での重複、一下肢の中での重複及び両上肢の重複の場合はこれにあたりません。 障害福祉のあんない2023 さくいん あ 愛の手帳 16 青い鳥郵便葉書の無償配布 71 あんしんセンター 10 あんしん電話の設置 32 安全運転相談(安全運転相談ダイヤル) 62 い 育成医療 97 一時入院(難病患者) 40 一定の身体障害者用物品に対する消費税の非課税 114 移動(ガイドヘルプ) 51 移動情報センター 51 医療型児童発達支援センター 43 医療型障害児入所施設 43 医療機関の案内 72 依存症相談窓口 7 医療的ケア児・者等コーディネーター 14 う ウィリング横浜 72 運転免許取得費用の助成 63 運動会(スポーツ大会、横浜市身体障害者運動会) 122 え NHK放送受信料の免除 119 NTT東日本電話番号案内料の免除 120 援護金(精神障害者入院医療援護金) 98 お オストメイトマーク 76 か 介護タクシー 67 外出支援 51 介助員の派遣(盲ろう者通訳・介助員の派遣) 52 介助犬の給付 53 改造教習車がある教習所 63 ガイドヘルプ 51 ガイドボランティアによる外出支援 52 各区社会福祉協議会 4 各区福祉保健センター 1 学齢後期障害児支援 9 貸付(生活福祉資金) 110 神奈川県在宅重度障害者等手当 101 神奈川県総合リハビリテーションセンター 10 神奈川県聴覚障害者福祉センター 6 かながわ難病相談・支援センター 14 神奈川県盲ろう者支援センター 6 神奈川県ライトセンター 6 神奈川障害者職業センター 93 神奈川障害者職業能力開発校 94 神奈川能力開発センター 94 患者等搬送車利用料助成(在宅重症難病患者) 54 き 黄色いバンダナ 42 議会広報テレビ番組による情報提供 71 議会だよりによる情報提供 69 基幹相談支援センター 2 機能強化型障害者地域活動ホーム 41 機能訓練 37 技能習得費・自動車購入費の貸付(生活福祉資金) 110 虐待防止センター 14 救急時における手話通訳者の派遣 70 給付金(在日外国人障害者等福祉給付金) 108 給付金(特別障害給付金) 106 教育相談(教育総合相談センター) 86 教育相談(視覚障害児・重度の聴覚障害児の教育相談) 86 共同受注 96 居住支援協議会相談窓口 48 居宅介護等(ホームヘルプサービス) 31 居宅訪問型児童発達支援 84 緊急一時保護制度 40 緊急時の対応に関する相談(基幹相談支援センター) 2 緊急時の対応に関する相談、専門的・個別的な相談 3 く 区福祉保健センター 1 暮らしのガイドによる情報提供 69 区役所への手話通訳者及びタブレット端末の配置 70 訓練・介助器具の購入費の助成 47 け ケアプラザ 5 計画相談支援 3 軽自動車税の減免 116 携帯電話料金の割引等 121 県営住宅への入居優遇 50 県税事務所等 112 県内特別支援学校一覧 86 県民税の障害者控除 114 県民税の非課税 113 減免(軽自動車税の減免) 116 減免(個人事業税の非課税) 115 減免(自動車税の減免) 115 減免(水道料金等の減免) 119 減免(粗大ごみ処理手数料の減免) 118 こ 高額障害児通所(入所)給付費 30 高額障害福祉サービス等給付費 22 高額償還給付 22 後期高齢者医療制度 99 公共職業安定所 93 公共料金等の免除・減免 118 航空運賃の割引(国内) 60 後見的支援制度 12 高次脳機能障害支援センター 9 高次脳機能障害者専門相談 10 更生医療 97 更生相談所 1 交通手段の割引等 54 交通費助成(施設等通所者) 53 行動援護 51 広報よこはまによる情報提供 69 こころの健康相談センター 7 こころの電話相談 7 個人事業税の減免 115 個人事業税の非課税 115 固定資産税の減額 116 ごみ出しの支援 33 コミュニケーションボード 73 雇用創出・啓発 95 さ 災害時要援護者名簿 78 災害に備えた日ごろの準備 77 災害時用ストーマ用装具の保管 42 災害情報配信登録(聴覚障害者) 79 災害用コミュニケーションボード 80 在宅重症難病患者の患者等搬送車利用料助成 54 在宅重度障害者等手当 101 在宅障害児・者家庭援護活動 32 在日外国人障害者等福祉給付金 108 産科医療補償制度 111 し JR運賃の割引(東日本) 54 市営住宅への入居優遇 50 視覚障害児の教育相談 86 視覚障害者技能習得援助資金 110 視覚障害者の国際シンボルマーク 74 歯科診療 100 資金の貸付 110 自死遺族ホットライン 7 施設等通所者への交通費助成 53 施設入所支援 43 自転車駐車場の整理手数料の免除 65 児童委員 5 自動車運転免許取得費用の助成 63 自動車改造費用の助成 63 自動車税の減免 115 自動車駐車場の割引 64 自動車燃料券 61 児童相談所 1 児童発達支援 83 児童発達支援センター 43 児童福祉法 28 児童扶養手当 104 市民税の障害者控除 114 市民税の非課税 113 しゃ 社会参加訓練 91 社会福祉協議会(各区) 4 社会福祉協議会(横浜市) 3 社会福祉法人型障害者地域活動ホーム 41 若年性認知症支援コーディネーター 15 しゅ 住環境整備費の助成 49 就職支度費(生活福祉資金)の貸付 96,110 住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付 50,110 住宅に関する助成 49 重度障害者医療費の助成 98 重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業 36 重度障害者入浴サービス 31 重度身体障害者巡回判定 31 重度の聴覚障害児の教育相談 86 重度訪問介護 20 重度訪問介護利用者大学修学支援 36 就労移行支援 38,94 就労継続支援(A型) 38,94 就労継続支援(B型) 38,94 就労定着支援 36,94 就労支援センター 92 宿泊型自立訓練 37 手話通訳者の派遣 70 手話マーク 75 巡回判定(重度身体障害者巡回判定) 31 しょ 障害基礎年金 106 しょうがい共済(心身障害者扶養共済) 108 障害厚生年金 107 障害児育児手当金 104 障害支援区分 19 障害児地域訓練会 84 障害児入所施設 43 障害児福祉手当 103 障害者虐待防止センター 14 障害者グループホーム 43 障害者後見的支援制度 12 障害者研修保養センター(横浜あゆみ荘) 124 障害者控除(市民税・県民税) 114 障害者控除(所得税) 113 障害者控除(相続税) 114 障害者更生相談所 1 障害者支援センター 4 障害者自主製品販路拡大(ハートメイド) 96 障害者週間 127 障害者職業センター 93 障害者職業能力開発校 94 障害者自立生活アシスタント 34 障害者差別に関する相談 14 障害者スポーツ大会 122 障害者スポーツ文化センター 123 障害者総合支援法 18 障害者地域活動ホーム 41 障害者年記念基金 127 障害者のための国際シンボルマーク 74 障害者ピア相談センター 5 障害者扶養共済 108 障害に関するマーク 74 奨学金 109 少額預金等・少額公債の利子非課税制度(障害者等マル優・特別マル優) 116 小児慢性特定疾病医療の給付 99 小児療育相談センター 83 情報提供(議会広報テレビ番組による情報提供) 71 情報提供(暮らしのガイドによる情報提供) 69 情報提供(広報よこはまによる情報提供) 69 情報提供(社会福祉に関する情報提供) 72 情報提供(ヨコハマ議会だよりによる情報提供) 69 情報提供(本市からの通知の点字による情報提供) 70 食事サービス 32 所得税の障害者控除 113 しり 自立訓練 37 自立支援医療(育成医療) 97 自立支援医療(更生医療) 97 自立支援医療(精神通院医療) 97 自立生活アシスタント 34 自立生活援助 35 市立図書館の図書配送貸出 32,72 しん 進行性筋萎縮症児・者関連事業 99 心身障害児・者の歯科診療 100 心身障害者扶養共済 108 身体障害者運動会 122 身体障害者健康診査 31 身体障害者手帳 16 身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)の給付 53 身体障害者補助犬定期検診等 53 身体障害者マーク 75 信託受益権の贈与税の非課税 114 す 水道料金等の減免 119 ストーマ用装具の保管 42 せ 生活介護 37 生活訓練 37 生活福祉資金の貸付 110 税金の控除・減免 113 税金の窓口 112 精神科救急医療情報窓口 7 精神障害者家族支援 40 精神障害者生活支援センター 7,39 精神障害者退院サポート 35 精神障害者入院医療援護金 98 精神障害者保健福祉手帳 16 精神通院医療 97 成年後見制度の利用 12 セーフティネット住宅 48 税務署 112 そ 送迎入浴サービス 31 総合支援法(障害者総合支援法) 18 総合保健医療センター 8 相続税の障害者控除 114 相談支援 2 粗大ごみ処理手数料の減免 118 粗大ごみの持ち出し収集 33 た 多機能型拠点 41 タクシー料金の割引 58 たばこ小売販売業の許可 96 短期入所 39 団体の一覧(障害児・者団体の一覧) 125 ち 地域移行・地域定着支援 36 地域活動支援センター 38 地域活動支援センター(障害者地域作業所型) 39 地域活動支援センター(精神障害者地域作業所型) 39 地域活動支援センター(中途障害者地域活動センター) 39 地域活動支援センター(デイサービス型) 38 地域活動ホーム 41 地域訓練会(障害児) 84 地域ケアプラザ 5 地域療育センター 83 地下鉄運賃の割引(市営) 55 ちゅ 駐車禁止除外指定車の指定 65 駐車場の割引 64 中途障害者地域活動センター 39 ちょ 聴覚障害児(重度)の教育相談 86 聴覚障害者対応災害情報配信登録 79 聴覚障害者情報提供施設 6 聴覚障害者福祉センター 6 聴覚障害者マーク 75 聴導犬の給付 53 つ 通学通所支援 51 通訳・介助員の派遣(盲ろう者通訳・介助員の派遣) 52 て 手当(神奈川県在宅重度障害者等手当) 101 手当(児童扶養手当) 104 手当(障害児福祉手当) 103 手当(特別児童扶養手当) 101 手当(特別障害者手当) 105 手当金(障害児育児手当金)104 手帳の交付 16 鉄道運賃の割引 54 点字シール 82 点字図書・録音図書の貸出 69 点字による情報提供(本市からの通知) 70 点字郵便物郵便料金の免除 69 と 同行援護 51 特定医療費(指定難病)助成制度 99 特別支援学校一覧 86 特別支援教育総合センター 85 特別児童扶養手当 101 特別障害給付金 106 特別障害者手当 105 図書配送貸出 32,72 な 生業費(生活福祉資金)の貸付 110 難病患者一時入院 40 難病相談・支援センター 14 に 日常生活用具の給付 44 日中一時支援 39 入院医療援護金 98 入院時コミュニケーション支援 36 ニュー福祉定期貯金 121 入浴サービス(施設での送迎入浴サービス) 31 入浴サービス(自宅での訪問入浴サービス) 31 ね Net119緊急通報システム(Net119) 79 年金(障害基礎年金) 106 年金(障害厚生年金) 107 年金事務所 107 年金生活者支援給付金 107 の 能力開発センター 94 は ハート・プラスマーク 76 肺炎球菌ワクチン接種費用助成 100 ハウスクエア横浜 48 「白杖SOSシグナル」普及啓発シンボルマーク 74 バス運賃の割引 57 発達障害者支援センター 9 ハマピック(横浜市障害者スポーツ大会) 122 バリアフリー改修工事を行った住宅にかかる固定資産税の減額 116 ハローワーク 93 バンダナ(災害時) 42 ハンディキャブ(リフト付車両)の運行 67 ハンディキャブ(リフト付車両)の貸出 67 ひ ピア相談 5 ひとり親家庭等医療費の助成 98 非課税(個人事業税の非課税・減免) 115 非課税(市民税・県民税の非課税) 113 非課税(信託受益権の贈与税の非課税) 114 非課税貯蓄制度(障害者等マル優・特別マル優) 116 筆談マーク 75 110番アプリシステム 79 ふ ファクシミリの設置 70 福祉型児童発達支援センター 43 福祉型障害児入所施設 43 福祉機器支援センター 44 福祉サービスの概要 20 福祉調整委員会 11 福祉タクシー利用券の交付 58 福祉特別乗車券の交付 57 福祉のまちづくり 68 福祉バスの提供 67 福祉避難所 80 福祉保健研修交流センターウィリング横浜 72 福祉保健センター 1 福祉有償運送 66 福祉用具購入費(生活福祉資金)の貸付 47,110 不在者投票制度 81 扶養共済(心身障害者扶養共済) 108 ふれあい収集 33 ふれあいショップ 95 ふれあいスポーツ大会 122 へ ヘルパーによる外出支援 51 ヘルプマーク 76 ほ 保育所等 84 保育所等訪問支援 83 放課後キッズクラブ 85 放課後児童クラブ 85 放課後等デイサービス 83 防災情報Eメール配信 78 防犯情報Eメール配信 78 訪問指導 37 訪問入浴サービス 31 ホームヘルプ(居宅介護) 31 ほじょ犬マーク 74 補助犬の給付 53 補助犬使用の相談 12 補助犬定期検診等 53 補装具製作施設 47 補装具費の支給 47 ボランティア活動 126 本会議傍聴における手話通訳・要約筆記通訳等 71 ま マル優・特別マル優 116 み 耳マーク 75 民生委員 5 め 免除(NHK放送受信料の免除) 119 免除(NTT東日本電話番号案内料の免除) 120 免除(自転車駐車場の整理手数料の免除) 65 免除(点字郵便物郵便料金の免除) 69 も 盲人のための国際シンボルマーク 74 盲導犬の給付 53 盲ろう者支援センター 6 盲ろう者通訳・介助員の派遣 52 や Yahoo!防災速報 78 ゆ UR賃貸住宅への申込 49 郵便等による不在者投票制度 81 有料道路通行料金の割引 59 ユニバーサルデザイン(UD)タクシーの利用 66 よ 要援護者名簿 78 幼稚園 84 要約筆記者の派遣 70 横浜あゆみ荘 124 ヨコハマ議会だよりによる情報提供 69 横浜市居住支援協議会相談窓口 48 横浜市高次脳機能障害支援センター 9 横浜市高次脳機能障害者専門相談 10 横浜市社会福祉協議会 3 横浜市障害者虐待防止センター 14 横浜市障害者後見的支援制度 12 横浜市障害者社会参加推進センター 91 横浜市障害者スポーツ大会 122 横浜市身体障害者運動会 122 横浜市総合保健医療センター 8 横浜市総合リハビリテーションセンター 1 横浜市発達障害者支援センター 9 横浜市福祉調整委員会 11 横浜市ふれあいスポーツ大会 122 横浜生活あんしんセンター 11 横浜ラポール 123 横浜ラポール聴覚障害者情報提供施設 6 ら ライトセンター 6 ラポール上大岡 123 り リハビリ教室 91 リハビリテーションセンター 1 療育センター 83 療育相談センター 83 療育手帳 16 療養介護 43 ろ 録音図書の貸出 69 わ 割引(JR東日本) 54 割引(金沢シーサイドライン) 56 割引(携帯電話料金) 121 割引(国内航空運賃) 60 割引(市営地下鉄運賃) 55 割引(私鉄運賃) 55 割引(自動車駐車場) 64 割引(タクシー料金) 58 割引(鉄道運賃) 54 割引(バス運賃) 57 割引(有料道路通行料金) 59 福祉保健センター(区役所内)窓口一覧表 (注)本文中に記載されている福祉保健センターの窓口の名称が、次の一覧にない場合は区の代表電話にご連絡ください。 区 鶴見 所在地 〒230-0051 鶴見中央3-20-1 区代表電話 510-1818 サービス窓口 高齢・障害支援課 担当 障害者 電話番号 510-1847 FAX 510-1897 サービス窓口 こども家庭支援課 担当 障害児 電話番号 510-1839 FAX 510-1887 サービス窓口 保険年金課 電話番号 510-1810 FAX 510-1898 最寄駅 JR鶴見駅 京急線京急鶴見駅 区 神奈川 所在地 〒221-0824 広台太田町3-8 区代表電話 411-7171 サービス窓口 高齢・障害支援課 担当 障害者 電話番号 411-7114 FAX 324-3702 サービス窓口 こども家庭支援課 担当 障害児 電話番号 411-7113 FAX 321-8820 サービス窓口 保険年金課 電話番号 411-7126 FAX 322-1979 最寄駅 JR東神奈川駅 東急東横線反町駅 区 西 所在地 〒220-0051 中央1-5-10 区代表電話 320-8484 サービス窓口 高齢・障害支援課 担当 障害者 電話番号 320-8417 FAX 290-3422 サービス窓口 こども家庭支援課 担当 障害児 電話番号 320-8402 FAX 322-9875 サービス窓口 保険年金課 電話番号 320-8427 FAX 322-2183 最寄駅 京急線戸部駅 相鉄線平沼橋駅 区 中 所在地 〒231-0021 日本大通35 区代表電話 224-8181 サービス窓口 高齢・障害支援課 担当 障害者 電話番号 224-8165 FAX 224-8159 サービス窓口 こども家庭支援課 担当 障害児 電話番号 224-8171 FAX 224-8159 サービス窓口 保険年金課 電話番号 224-8317 FAX 224-8309 最寄駅 JR・地下鉄関内駅 みなとみらい線日本大通り駅 区 南 所在地 〒232-0024 浦舟町2-33 区代表電話 341-1212 サービス窓口 高齢・障害支援課 担当 障害者 電話番号 341-1141 FAX 341-1144 サービス窓口 こども家庭支援課 担当 障害児 電話番号 341-1152 FAX 341-1145 サービス窓口 保険年金課 電話番号 341-1128 FAX 341-1131 最寄駅 地下鉄阪東橋駅 京急線黄金町駅 区 港南 所在地 〒233-0003 港南4-2-10 区代表電話 847-8484 サービス窓口 高齢・障害支援課 担当 障害者 電話番号 847-8459 FAX 845-9809 サービス窓口 こども家庭支援課 担当 障害児 電話番号 847-8457 FAX 842-0813 サービス窓口 保険年金課 電話番号 847-8423 FAX 845-8413 最寄駅 地下鉄港南中央駅 区 保土ケ谷 所在地 〒240-0001 川辺町2-9 区代表電話 334-6262 サービス窓口 高齢・障害支援課 担当 障害者 電話番号 334-6384 FAX 331-6550 サービス窓口 こども家庭支援課 担当 障害児 電話番号 334-6353 FAX 333-6309 サービス窓口 保険年金課 電話番号 334-6338 FAX 334-6334 最寄駅 相鉄線星川駅 区 旭 所在地 〒241-0022 鶴ケ峰1-4-12 区代表電話 954-6161 サービス窓口 高齢・障害支援課 担当 障害者 電話番号 954-6128 FAX 955-2675 サービス窓口 こども家庭支援課 担当 障害児 電話番号 954-6117 FAX 951-4683 サービス窓口 保険年金課 電話番号 954-6138 FAX 954-5784 最寄駅 相鉄線鶴ケ峰駅 区 磯子 所在地 〒235-0016 磯子3-5-1 区代表電話 750-2323 サービス窓口 高齢・障害支援課 担当 障害者 電話番号 750-2416 FAX 750-2540 サービス窓口 こども家庭支援課 担当 障害児 電話番号 750-2439 FAX 750-2540 サービス窓口 保険年金課 電話番号 750-2428 FAX 750-2545 最寄駅 JR磯子駅 区 金沢 所在地 〒236-0021 泥亀2-9-1 区代表電話 788-7878 サービス窓口 高齢・障害支援課 担当 障害者 電話番号 788-7849 FAX 786-8872 サービス窓口 こども家庭支援課 担当 障害児 電話番号 788-7772 FAX 788-7794 サービス窓口 保険年金課 電話番号 788-7838 FAX 788-0328 最寄駅 京急線金沢文庫駅 京急線・シーサイドライン金沢八景駅 区 港北 所在地 〒222-0032 大豆戸町26-1 区代表電話 540-2323 サービス窓口 高齢・障害支援課 担当 障害者 電話番号 540-2237 FAX 540-2396 サービス窓口 こども家庭支援課 担当 障害児 電話番号 540-2320 FAX 540-2426 サービス窓口 保険年金課 電話番号 540-2351 FAX 540-2355 最寄駅 東急東横線大倉山駅 区 緑 所在地 〒226-0013 寺山町118 区代表電話 930-2323 サービス窓口 高齢・障害支援課 担当 障害者 電話番号 930-2433 FAX 930-2310 サービス窓口 こども家庭支援課 担当 障害児 電話番号 930-2432 FAX 930-2435 サービス窓口 保険年金課 電話番号 930-2344 FAX 930-2347 最寄駅 JR・地下鉄中山駅 区 青葉 所在地 〒225-0024 市ケ尾町31-4 区代表電話 978-2323 サービス窓口 高齢・障害支援課 担当 障害者 電話番号 978-2453 FAX 978-2427 サービス窓口 こども家庭支援課 担当 障害児 電話番号 978-2457 FAX 978-2422 サービス窓口 保険年金課 電話番号 978-2337 FAX 978-2417 最寄駅 東急田園都市線市が尾駅 区 都筑 所在地 〒224-0032 茅ケ崎中央32-1 区代表電話 948-2323 サービス窓口 高齢・障害支援課 担当 障害者 電話番号 948-2316 FAX 948-2490 サービス窓口 こども家庭支援課 担当 障害児 電話番号 948-2321 FAX 948-2309 サービス窓口 保険年金課 電話番号 948-2336 FAX 948-2339 最寄駅 地下鉄センター南駅 区 戸塚 所在地 〒244-0003 戸塚町16-17 区代表電話 866-8484 サービス窓口 高齢・障害支援課 担当 障害者 電話番号 866-8463 FAX 881-1755 サービス窓口 こども家庭支援課 担当 障害児 電話番号 866-8468 FAX 866-8473 サービス窓口 保険年金課 電話番号 866-8450 FAX 871-5809 最寄駅 JR・地下鉄戸塚駅 区 栄 所在地 〒247-0005 桂町303-19 区代表電話 894-8181 サービス窓口 高齢・障害支援課 担当 障害者 電話番号 894-8068 FAX 893-3083 サービス窓口 こども家庭支援課 担当 障害児 電話番号 894-8959 FAX 894-8406 サービス窓口 保険年金課 電話番号 894-8426 FAX 895-0115 最寄駅 JR本郷台駅 区 泉 所在地 〒245-0024 和泉中央北5-1-1 区代表電話 800-2323 サービス窓口 高齢・障害支援課 担当 障害者 電話番号 800-2485 FAX 800-2513 サービス窓口 こども家庭支援課 担当 障害児 電話番号 800-2448 FAX 800-2524 サービス窓口 保険年金課 電話番号 800-2427 FAX 800-2512 最寄駅 相鉄線いずみ中央駅 区 瀬谷 所在地 〒246-0021 二ツ橋町190 区代表電話 367-5656 サービス窓口 高齢・障害支援課 担当 障害者 電話番号 367-5715 FAX 364-2346 サービス窓口 こども家庭支援課 担当 障害児 電話番号 367-5703 FAX 367-2943 サービス窓口 保険年金課 電話番号 367-5727 FAX 362-2420 最寄駅 相鉄線三ツ境駅