5.在宅生活の支援 在宅でのサービス (1)ホームヘルプサービス(居宅介護等)(身体・知的・精神・支援法) 身体障害児・者、知的障害児・者、精神障害児・者、障害者総合支援法の対象となる難病等の患者の日常生活を支援するため、ホームヘルプサービスを提供します。 【内容】@食事づくり、洗たく、掃除などの家事援助や食事介助、排せつ介助などの身体介護、通院や官公署への相談・手続の外出を支援する通院等介助 A生活等に関する相談・助言 【対象者】障害支援区分1以上の方(障害児はこれに相当する心身の状態) 【窓口】各区福祉保健センター(裏表紙) (注)神奈川県内の事業所情報は「障害福祉情報サービスかながわ」ホームページでご覧頂けます。 (2)重度障害者入浴サービス(身体・支援法) ア 自宅での訪問入浴サービス 移動入浴車を自宅に派遣し、入浴の機会を提供します(週2回まで。ただし、6月から9月は週3回まで) 【対象者】家庭での入浴が困難な64歳以下の在宅の重度身体障害者(2級以上) 【費用】原則1割負担。一部収入額に応じた減免があります。 【窓口】各区福祉保健センター(裏表紙) イ 施設での送迎入浴サービス 住居形態等の理由により訪問入浴サービスが利用困難な場合に、寝台車の送迎により市内にある特別養護老人ホーム等の特殊浴槽によって、入浴の機会を提供します。(週1回まで。) 【対象者】家庭での入浴が困難な在宅の重度身体障害者(2級以上) (注)介護保険の通所介護、障害者デイサービス(入浴加算あり)を受けている場合は、対象となりません。 【費用】原則1割負担。一部収入額に応じた減免があります。 【窓口】各区福祉保健センター(裏表紙) (3)重度身体障害者巡回判定(身体) 医師・ケースワーカーなど専門スタッフが出張し、補装具の判定を行います。 【対象者】補装具の書類による判定及び来所判定いずれもが困難な重度身体障害者 【窓口】各区福祉保健センター(裏表紙) (4)身体障害者健康診査(身体) 車椅子使用者の褥瘡・変形などの二次的障害を予防するために、指定機関において年1回、無料で健康診査を行います。 【対象者】身体障害者手帳を持っている方のうち、脊椎損傷、脳性麻痺、脳血管障害等が原因で日常生活で常時車椅子を使用している18歳以上の方 【窓口】各区福祉保健センター(裏表紙) (5)在宅障害児・者家庭援護活動(身体・知的) 障害児・者に対する養育を助け、または日常の介助のため、福祉団体が援助者を派遣します。 【対象者】障害児者福祉団体を経由して登録申請のあった家庭 【窓口】横浜市社会福祉協議会障害者支援センター(4頁) (6)あんしん電話の設置(身体) けがや急病など緊急を要する場合に、緊急通報装置の発信ボタンを押すことで近隣の協力者や消防局へ通報できる装置を設置します。 【対象者】1・2級の身体障害者手帳を持っている方で、ひとり暮らし又はそれに準ずる18歳以上の方 【費用】緊急通報装置使用料は世帯の課税状況に応じて利用者負担があります(通話料等は利用者の自己負担です)。 【窓口】各区福祉保健センター(裏表紙) (7)食事サービス(身体) 配食サービス事業者が、食事を直接訪問してお渡しし、あわせて安否確認を行います。 【対象者】身体障害者(注)で、ひとり暮らしなど介護力に欠け、心身の障害等の理由により食事確保が困難な方のうち、食事に関するサービスの利用調整を行い必要と認められた方(注)視覚障害、平衡機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、呼吸器機能障害、じん臓機能障害で1〜3級の身体障害者手帳を持っている方 【費用】1食あたり700円以内(週5食、1日1食まで) (注)治療食は、700円を超える場合もあります。 【窓口】各区福祉保健センター(裏表紙) (8)市立図書館の図書配送貸出(身体・知的・精神) 市立図書館の図書・雑誌をご自宅へ配送します。 【対象者】横浜市に在住か通勤・通学していて、障害者手帳をお持ちで来館が困難な方。 【利用料】無料(送料は往復とも図書館で負担します) 【利用手続】事前登録が必要です。登録手続きについては、図書館にお問合せください。 (注)このサービスは、来館しての利用と併用できません。 【窓口】横浜市中央図書館 【電話】262-0050(代表)、250-1619(直通) 【FAX】250-1619 (9)ごみ出しの支援(身体・知的・精神) ふれあい収集 【内容】 対象者宅の敷地内や玄関先から、直接家庭ごみを収集します。 (注)収集時にごみが排出されていない場合等に、インターホン等で声を掛けることがあります。 【申込方法】  資源循環局事務所に、申込書にてお申込みください。  (注)申込書は資源循環局のHPでダウンロードできます。  (注)事前にご自宅に伺うなどして、対象者に該当するか確認させていただきます。 【対象者】 次のいずれかに該当し、ご家族や身近な人の協力が困難で、自ら家庭ごみを集積場所まで持ち出すことができない「ひとり暮らしの方」。 なお、同居者がいる場合でも、同居者が次のいずれかに該当する場合は、対象となります。 @身体障害者手帳の交付を受けている方 A愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方 B精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 C介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方 Dごみを持ち出すことができない65歳以上の方 粗大ごみの持ち出し収集 【内容】 対象者宅の敷地内または屋内まで入って、粗大ごみを収集します。 (注)粗大ごみを持ち出すために、次の作業が必要な場合は、持ち出し収集の対象外となります。 @分解が必要な粗大ごみ A他の家具の移動が必要な粗大ごみ Bロープ等での吊り上げ下げが必要な粗大ごみ 【申込方法】 資源循環局事務所に電話等でお申し込みください。 (注)事前に対象者に該当するか確認させていただきます。 (注)受付から収集までお時間を頂く場合があります。 (注)収集日のご希望に添いかねる場合があります。 【対象者】 次のいずれかに該当し、ご家族や身近な人の協力が困難で、自ら粗大ごみを指定場所まで持ち出すことができない「ひとり暮らしの方」。 なお、同居者がいる場合でも、同居者が高齢者や年少者など次のいずれかに該当する場合は、対象となります。 @身体障害者手帳の交付を受けている方 A愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方 B精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 C介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方 Dごみを持ち出すことができない65歳以上の方 E妊婦やけがをしている方などで、事務所長が認めた方 【連絡先】 お住まいの区の資源循環局事務所 受付時間:月〜土曜日(祝日を含む) 午前8時〜午後4時45分 ・鶴見事務所 502-5383 ・神奈川事務所 441-0871 ・西事務所 241-9773 ・中事務所 621-6952 ・南事務所 741-3077 ・港南事務所 832-0135 ・保土ヶ谷事務所 742-3715 ・旭事務所 953-4811 ・磯子事務所 761-5331 ・金沢事務所 781-3375 ・港北事務所 541-1220 ・緑事務所 983-7611 ・青葉事務所 975-0025 ・都筑事務所 941-7914 ・戸塚事務所 824-2580 ・栄事務所 891-9200 ・泉事務所 803-5191 ・瀬谷事務所 364-0561 (注)「粗大ごみ処理手数料の減免」については、118頁をご覧ください。 その他(自立生活の援助など) (1)障害者自立生活アシスタント(知的・精神) 単身等で生活する障害者が地域生活を継続できるよう、専門的知識と経験を有する「自立生活アシスタント」が、具体的な生活の場面での助言やコミュニケーション支援を行います。 利用については、直接下記実施施設(障害の種別により実施施設が異なります。)、又は、お住まいの区の福祉保健センターへお問い合わせ下さい。 【内容】 @訪問・電話等による相談・助言(衣食住・健康管理・消費生活・余暇活動の支援など) Aコミュニケーション支援(対人関係調整・関係機関との連絡調整の支援など) 【対象者】 市内に居住していて下記のいずれかに該当する知的障害者、精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障害を有するために日常生活又は社会生活に支援が必要な方 @地域で一人暮らしをしている方 A同居している家族の障害や病気、高齢化などで日常生活上の支援を受けられない方 B自立生活アシスタントを利用しながら一人暮らしを目指したい方 【実施施設】 <名称>つるみ地域活動ホーム幹 「幹」相談支援室 <所在地>〒230-0062 鶴見区豊岡町3-4 リコービル1階 <電話>710-0242 <FAX>582-1313 <担当障害種別>知的障害者 <名称>かながわ地域活動ホームほのぼの ほのぼの相談支援室 <所在地>〒221-0825 神奈川区反町1-7-3 ARSビル3階 <電話>548-8611 <FAX>548-4653 <担当障害種別>知的障害者 <名称>地域活動ホーム ガッツ・びーと西 横浜障がい相談システムねくさす <所在地>〒220-0051 西区中央1-18-22-103 <電話>594-7681 <FAX>594-7682 <担当障害種別>知的障害者 <名称>中区本牧活動ホーム 中区障がい者生活支援スペースぽ〜と <所在地>〒231-0846 中区大和町1-15-1 <電話>628-3572 <FAX>628-3573 <担当障害種別>知的障害者 <名称>地域活動ホームどんとこい・みなみ 地域生活支援センター 南海 <所在地>〒232-0033 南区中村町4-283-10 <電話>350-8112 <FAX>350-8114 <担当障害種別>知的障害者 <名称>港南中央地域活動ホーム そよかぜの家 地域支援室 <所在地>〒233-0004 港南区港南中央通1-12 <電話>370-7502 <FAX>370-7503 <担当障害種別>知的障害者 <名称>偕恵いわまワークス ぷらねっと <所在地>〒240-0004 保土ヶ谷区岩間町1-7-15 <電話>336-0928 <FAX>336-0929 <担当障害種別>知的障害者 <名称>アシスタントステーション歩 <所在地>〒241-0005 旭区白根7-31-7 <電話>953-3386 <FAX>953-7747 <担当障害種別>知的障害者 <名称>いそご地域活動ホーム いぶき <所在地>〒235-0033 磯子区杉田5-32-15 <電話>778-1228 <FAX>778-6595 <担当障害種別>知的障害者 <名称>金沢地域活動ホームりんごの森 <所在地>〒236-0058 金沢区能見台東2-4 能見台ふれあい館1階 <電話>784-2709 <FAX>784-2758 <担当障害種別>知的障害者 <名称>しんよこはま地域活動ホーム 地域生活支援センター海 相談室 <所在地>〒223-0057 港北区新羽町1240-1 5F <電話>534-1214 <FAX>534-1216 <担当障害種別>知的障害者 <名称>横浜市中山みどり園 <所在地>〒226-0019 緑区中山2-2-3 <電話>934-9510 <FAX>931-8626 <担当障害種別>知的障害者 <名称>青葉メゾン 自立生活援助事業所ピウ <所在地> 〒227-0036 青葉区奈良町1757-3 <電話>962-8821 <FAX>962-9847 <担当障害種別>知的障害者 <名称>つづき地域活動ホームくさぶえ <所在地>〒224-0014 都筑区牛久保東1-33-1 <電話>593-2652 <FAX>590-5779 <担当障害種別>知的障害者 <名称>SELP・杜 杜の地域生活支援室 <所在地>〒247-0013 栄区上郷町134-2 1階 <電話>897-2081 <FAX>897-2082 <担当障害種別>知的障害者 <名称>泉地域活動ホームかがやき <所在地>〒245-0013 泉区中田東3-15-2 中田町センタービル303 <電話>804-0660 <FAX>443-7966 <担当障害種別>知的障害者 <名称>せや活動ホーム太陽 分室 <所在地>〒246-0022 瀬谷区三ツ境1-2 第二ミヤコビル1階 <電話>277-0061 <FAX>277-0063 <担当障害種別>知的障害者 <名称>鶴見区生活支援センター <所在地>〒230-0062 鶴見区豊岡町28-4 ハーモニーとよおか4階 <電話>576-3173 <FAX>576-3172 <担当障害種別>精神障害者 <名称>神奈川区生活支援センター <所在地>〒221-0825 神奈川区反町1-8-4 はーと友神奈川4階 <電話>322-2907 <FAX>322-2908 <担当障害種別>精神障害者 <名称>生活支援センター西 <所在地>〒220-0055 西区浜松町3-14 横浜OTビル1階 <電話>252-2414 <FAX>348-9090 <担当障害種別>精神障害者 <名称>中区生活支援センター <所在地>〒231-0801 中区新山下3-1-29 みはらしポンテ3階 <電話>624-0183 <FAX>624-0183 <担当障害種別>精神障害者 <名称>南区生活支援センター サザンウインド <所在地>〒232-0027 南区新川町1-1 リーヴェルステージ横浜南2階 <電話>251-3991 <FAX>251-3991 <担当障害種別>精神障害者 <名称>港南区生活支援センター <所在地>〒233-0003 港南区港南4-2-7 3階 <電話>842-6300 <FAX>840-0313 <担当障害種別>精神障害者 <名称>保土ヶ谷区生活支援センター <所在地>〒240-0001 保土ヶ谷区川辺町5-11 かるがも4階 <電話>333-6111 <FAX>340-2000 <担当障害種別>精神障害者 <名称>旭区生活支援センター 旭区地域生活支援拠点ほっとぽっと <所在地>〒241-0022 旭区鶴ヶ峰2-1-16 <電話>953-6727 <FAX>953-6762 <担当障害種別>精神障害者 <名称>磯子区生活支援センター <所在地>〒235-0023 磯子区森4-1-17 3階 <電話>750-5300 <FAX>750-5301 <担当障害種別>精神障害者 <名称>金沢区生活支援センター 愛&あい <所在地>〒236-0021 金沢区泥亀2-1-7 2階 <電話>701-4116 <FAX>701-4116 <担当障害種別>精神障害者 <名称>港北区生活支援センター <所在地>〒222-0035 港北区鳥山町1735 横浜市総合保健医療センター4階 <電話>475-0120 <FAX>475-0121 <担当障害種別>精神障害者 <名称>緑区生活支援センター <所在地>〒226-0019 緑区中山3-16-1 3階 <電話>929-2800 <FAX>931-6650 <担当障害種別>精神障害者 <名称>青葉区生活支援センター ほっとサロン青葉 <所在地>〒225-0014 青葉区荏田西2-14-3 ハーモス荏田2階 <電話>910-1985 <FAX>910-0106 <担当障害種別>精神障害者 <名称>横浜市都筑区生活支援センター こころ野 <所在地>〒224-0033 都筑区茅ヶ崎東4-13-40 <電話>947-0080 <FAX>947-0088 <担当障害種別>精神障害者 <名称>戸塚区生活支援センター <所在地>〒244-0002 戸塚区矢部町1259-1 <電話>350-5292 <FAX>390-0850 <担当障害種別>精神障害者 <名称>栄区生活支援センター <所在地>〒247-0007 栄区小菅ヶ谷3-32-12 2階 <電話>896-0479 <FAX>896-0478 <担当障害種別>精神障害者 <名称>泉区生活支援センター 芽生え <所在地>〒245-0018 泉区上飯田町1331 市営上飯田団地10号棟1階 <電話>800-3371 <FAX>342-5056 <担当障害種別>精神障害者 <名称>瀬谷区生活支援センター <所在地>〒246-0021 瀬谷区二ツ橋町469 せやまる・ふれあい館2階 <電話>363-8900 <FAX>392-1114 <担当障害種別>精神障害者 <名称>クラブハウスすてっぷなな <所在地>〒224-0041 都筑区仲町台5-2-25 ハスミドミトリー003号 <電話>949-1765 <FAX>949-1765 <担当障害種別>高次脳機能障害者 (2)自立生活援助(支援法) 定期的な巡回訪問や随時の対応により、単身等の障害者の地域生活を支援します。 【対象者】 @障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、助言や訪問による生活の支援が必要な方 A単身等により、自立生活援助の支援が必要な障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (3)精神障害者退院サポート 精神科病院に入院している精神障害者の退院を支援、サポートする事業で、市内の精神障害者生活支援センターで実施しています。 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 又は、各区精神障害者生活支援センター (4)地域移行・地域定着支援(支援法) ア 地域移行支援 施設入所、入院等をしている障害者が地域生活へ移行するための支援を行います。 【対象者】 @障害者支援施設又は児童福祉施設、保護施設、矯正施設等に入所している障害者 A精神科病院に入院している精神障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) イ 地域定着支援 単身等で生活する障害者に、常時の緊急連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談などの支援を行います。 【対象者】 居宅において単身又は家族の状況等により同居している家族による支援を受けられない障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (5)就労定着支援(支援法) 障害者との相談を通して就労に伴う生活面等の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施します。 【対象者】 就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て、一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (6)重度障害者等入院時コミュニケーション支援(身体・知的・精神) 意思の疎通が困難な障害児・者が入院した場合(精神科を除きます。)に、円滑な医療行為が行えるよう医療従事者との意思疎通を支援するため、コミュニケーション支援員を派遣します。 【対象者】 横浜市内の学齢児以上の障害者で、次のすべてにあてはまる方 @意思疎通を円滑に図ることが難しい(注)、65歳未満で手帳を取得した全身性障害(肢体不自由1、2級)、知的障害、精神障害のある方 A障害福祉サービスを利用している方 B入院先の医療機関の了解を得られる方 (注)窓口にて要件の確認があります。 (注)障害支援区分6の方が、重度訪問介護で入院中のコミュニケーション支援を受けられる場合を除きます。 (7)重度訪問介護利用者大学修学支援(身体・知的・精神) 重度訪問介護を利用する重度障害者に対して、大学等(学校教育法に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校)が修学に必要な支援体制を構築できるまでの間において、当該障害者が大学修学するために必要な身体介護等を提供します。 【対象者】 横浜市内に居住する重度訪問介護の対象者で、大学等に修学する者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (8)訪問指導(身体・知的・精神) 福祉保健センターの保健師などが家庭を訪問し、ご本人やご家族のこころとからだの悩みや不安などに関する相談に応じながら、日常生活上のアドバイスを行います。 【対象者】 生活の場で支援を必要とする18歳以上の障害者とその家族 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 日中活動 (1)障害福祉サービス 障害者総合支援法(18頁)では、「生活介護」、「自立訓練」、「就労移行支援」、「就労継続支援」、「地域活動支援センター」の5種類の日中活動の場があります。それぞれ利用者の意向や障害の状況にあわせて、活動の場を選択します。また、障害児は児童福祉法に基づいた、訓練や活動の場である「児童発達支援・放課後等デイサービス」(83頁)があります。 ア 生活介護(支援法) 入浴・排せつ及び食事等の介護や、日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会等を提供します。 【対象者】 @障害支援区分3以上(「施設入所支援」併用の場合は区分4以上) A年齢50歳以上で障害支援区分2以上(「施設入所支援」併用の場合は区分3以上) 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 イ 自立訓練(機能訓練)(支援法) 理学療法や作業療法等の身体機能・生活能力の維持・向上のためのリハビリテーションや、日常生活上の相談支援等を実施します。標準利用期間は1年6か月間です。 【対象者】 地域生活を営むうえで、身体機能・生活能力の維持向上等のため、一定の支援を必要とする障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 ウ 自立訓練(生活訓練)(支援法) 入浴・排せつ及び食事等の日常生活能力上の維持・向上のための訓練や、日常生活上の相談支援等を実施します。標準利用期間は2年間です。 【対象者】 地域生活を営むうえで、身体機能・生活能力の維持向上等のため、一定の支援を必要とする障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 エ 宿泊型自立訓練(支援法) 夜間の居住の場を提供し、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援を実施します。標準利用期間は2年間です。 【対象者】 日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している方等であって、地域移行に向けて日中の活動先から帰宅後に生活能力等の維持・向上のための支援を必要とする障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 オ 就労移行支援(支援法) 一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援等を実施します。標準利用期間は2年間です。 【対象者】 @企業等への就労を希望する65歳未満(利用開始時)の障害者 A技術を習得し在宅で就労、起業を希望する65歳未満(利用開始時)の障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 カ 就労継続支援(A型)(支援法) 雇用契約に基づく就労や生産活動の機会を提供し、知識及び能力向上のための訓練、その他一般就労等に向けて必要な支援を行います。 【対象者】 次のいずれかに該当する65歳未満(利用開始時)の障害者 @就労移行支援事業を利用後、企業等での雇用に結びつかなかった障害者 A就職活動の結果、企業等での雇用に結びつかなかった障害者 B就労経験はあるが、現在離職している障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 キ 就労継続支援(B型)(支援法) 就労や生産活動の機会を提供し(雇用契約は結びません)、知識及び能力向上のための訓練、その他一般就労等に向けて必要な支援を行います。 【対象者】 @就労等の経験後、年齢や体力的な問題から就労等の継続が困難になった障害者 A50歳を超えている障害者又は障害基礎年金1級受給者 B@とA以外で就労移行支援事業者等による就労アセスメントにより就労面に係る課題等の把握が行われている障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 (2)地域活動支援センター 在宅の障害者が、地域で自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、創作的な活動又は生産的な活動の機会の提供及び社会との交流の促進等を図る場として、5種類のセンターがあります。利用者それぞれの意向や障害の状況にあわせて、活動の場を選択します。 ア 地域活動支援センター(デイサービス型)(支援法) 在宅の障害者が障害者地域活動ホームの登録事業所に通所して、機能訓練・創作的活動・給食・送迎等のサービスを受けることができます。 【対象者】 在宅の身体障害者・知的障害者・精神障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 イ 地域活動支援センター(障害者地域作業所型・精神障害者地域作業所型)(支援法) 在宅の障害者が、登録事業所に通所して、自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、創作的活動・生産活動等のサービスを受けることができます。 @地域活動支援センター障害者地域作業所型(作業所型)(身体・知的) 【対象者】 主に在宅の身体障害者、知的障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 A地域活動支援センター精神障害者地域作業所型(精神作業所型)(精神) 【対象者】 主に在宅の精神障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 ウ 精神障害者生活支援センター(精神・支援法) 精神障害者が地域で自立した生活を送るために、精神保健福祉士などによる相談支援や、生活維持のためのサービス(食事、入浴、洗濯)、生活情報の提供、地域との交流の促進等を行います。 【対象者】 主に在宅の精神障害者 【窓口】 【実施施設】 「相談窓口」(7〜8頁参照) 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 エ 中途障害者地域活動センター(身体・支援法) 社会参加のための活動の場として、スポーツ、創作活動、地域交流等を実施しています。 【対象者】 おおむね40〜64歳の脳血管疾患の後遺症等による在宅の中途障害者 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 【関連情報】 リハビリ教室(91頁参照) 施設等の一時利用 (1)短期入所・日中一時支援(身体・知的・精神・支援法) 在宅の障害児・者の介護者や家族が疲労回復をはかるときや、病気・事故・出産又は冠婚葬祭等の理由で、障害児・者が介護を受けられないときに、障害児・者が一時的に施設や病院に入所したり、日中のうちの数時間を施設や病院で過ごしたりします。 【対象者】 在宅の身体障害児・者、知的障害児・者、精神障害児・者、障害福祉サービスの対象となる難病患者 (注)精神障害児・者は短期入所のみ対象です。 【利用者負担】 原則1割負担。一部収入額に応じ減免があります。 【実費負担】 食費・光熱水費・日用品費等の実費相当額 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 「障害福祉サービス事業所・施設一覧」検索 (2)緊急一時保護制度(病院入所及び家庭介護人派遣)(身体・知的) 在宅の障害児・者の介護者や家族が病気・事故・出産又は冠婚葬祭等の理由で、障害児・者が介護を受けられないときに、病院への入所又は介護人の派遣を利用できます。 【対象者】 在宅の重度重複障害児・者、重度身体障害児・者、重度知的障害児・者 【利用者負担】 原則1割負担。 【実費負担】 病院の入所を利用する場合は、食材料費・日用品費等の実費相当額 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) 【実施施設】 <名称>国際親善総合病院 <所在地>〒245-0006泉区西が岡1-28-1 <対象者>身体障害者、知的障害者、障害児 (3)難病患者一時入院 医療依存度の高い難病患者が介助者の事情により、在宅で介助を受けることが一時的に困難になった場合、一定期間横浜市指定の病院に入院できます。なお、他の制度が利用できる場合は、そちらが優先となります。 【対象者】 障害者総合支援法の対象となる難病(24〜27頁掲載の疾病)にり患していて、人工呼吸器等を使用している等医療依存度が高い方 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (4)精神障害者家族支援(緊急滞在場所運営) 精神障害者本人との関係悪化等のため同居が困難になった家族に対して、一時的に滞在する場所を提供します。また、家族会によるピア相談と学習会の提供、運営委託先の専門職員による相談支援を行います。 【対象者】 精神障害またはその疑いがある方の家族 【実費負担】 食費・光熱水費等の実費相当額(生活保護世帯は食費以外無料) 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (注)利用するためには各区福祉保健センターで事前登録が必要となります。 (注)運営委託先の空室状況により、本事業を利用できない場合があります。 (注)対象者要件確認のため利用までに日数がかかる場合があります。