2.手帳の交付 障害のある方の手帳は、障害の種類によって3種類に分かれています。 手帳の等級などによって受けられる主なサービスは、巻頭の「障害程度別該当事業一覧表」を参照してください。 (1)身体障害者手帳の交付(身体) 【対象者】 視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方 【障害等級】 障害の程度によって1級から7級に認定されます。(ただし、7級の障害が1つのみでは手帳交付の対象となりません。)等級により支援の内容が異なる場合があります。 【その他】 本市の手帳をお持ちの視覚障害者で希望される方には、手帳番号を点字にしたシールをお渡ししています。申請の際、窓口にてお申し出ください。 【必要書類】 写真(タテ4p×ヨコ3p、胸から上で、直近に撮影したもの。帽子・サングラス等の着用、ポラロイド写真は不可。)、身体障害者診断書(指定医師が作成したもの) マイナンバーカードまたはマイナンバーの確認ができるもの、本人確認書類 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (2)愛の手帳(療育手帳)の交付(知的) 【対象者】 児童相談所又は障害者更生相談所において、知的障害と判定された方 【障害程度】 障害の程度によってA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4つに認定されます。程度により支援の内容が異なる場合があります。 【必要書類】 写真(タテ4p×ヨコ3p、胸から上で、直近に撮影したもの。帽子・サングラス等の着用、ポラロイド写真は不可。)、マイナンバーカードまたはマイナンバーの確認ができるもの、本人確認書類 【窓口】 各区福祉保健センター(裏表紙) (3)精神障害者保健福祉手帳の交付(精神) 【対象者】 精神疾患を有する方のうち、発達障害・てんかんを含む精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。(注)主に知的障害の影響による方は対象外となる場合があります。 【障害等級】 障害の程度によって1級から3級までに認定されます。等級により支援の内容が異なる場合があります。 【必要書類】 下記のうち「@、B、C及びD」又は「A、B、C及びD」 @ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用) A 現に障害年金を受けていることを証する書類(年金証書の写し等、基礎年金番号及び年金コードが分かる書類)、又は特別障害給付金を受けていることを証する書類(受給資格者証の写し等、受給資格者番号が分かる書類)(注1) B 写真(タテ4p×ヨコ3p、上半身の写真で撮影から1年以内のもの。帽子・サングラス等の着用、ポラロイド写真は不可。)(注2) C マイナンバーカードまたはマイナンバーの確認ができるもの D 本人確認書類(官公署等から発行された顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)から1点、または、官公署等から発行された本人確認書類(健康保険証、年金手帳、自立支援医療受給者証など)から2点(注)申請者と対象者が異なる場合は、申請者及び対象者の本人確認資料が必要です。} (注1)Aの書類をご提出いただく際は、障害年金の受給状況を年金事務所等へ照会するための同意書にご署名・押印をいただきます。 (注2)更新・再承認申請時は、写真が不要な場合もあります。 【申請先】 @郵送申請:横浜市健康福祉局精神通院医療・手帳事務処理センター (〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10、電話671-3623) A窓口申請:各区福祉保健センター(裏表紙)