別表1 表がはじまります。日常生活用具の対象としている品目について、 品目名称、型式、基準額、耐用年数、対象者、年齢要件などについて説明した表です。 区分 排泄管理支援用具 品目 ストーマ用装具 施設入所中も対象 入院中も対象 型式 消化器系  基準額 月額10,000円 型式 尿路系  基準額 月額13,000円 対象者 ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害を有する者であって、以下のいずれかに該当する者 (1) ストーマ造設を行っている者 (2) カテーテルを体内に常時留置することによって、尿路変更を行っている者 (3) 治癒困難な腸瘻を有する者 年齢要件 年齢制限なし 備考 具体的取り扱いは、横浜市重度障害者(児)日常生活用具継続品目支給決定事務取扱要領に定める。 他の排泄関係品目との併給は原則不可。 1、便器 2、ポータブル温水洗浄便座 3、特殊尿器 4、収尿器 ストーマ用装具について、身体障害者手帳の交付対象であって、前述した対象者要件に該当する排泄孔を複数有する場合、消化器系又は尿路系の一型式につき、紙おむつの型式ストーマ用装具代替を含む二つを限度として、給付可能とする。 ストーマ用装具と紙おむつの併給については、それぞれの要件に該当し、常時両方の用具による対応が必要な場合に可能とする。 なお、紙おむつは複数の型式に該当する場合であってもいずれか一型式のみの給付とし、複数給付は行わない。 品目 紙おむつ 入院中も対象 型式 ストーマ用装具代替 基準額 月額13,000円 対象者 ストーマ用装具の対象者要件に該当する者であって、皮膚のただれやストーマの変形、治癒困難な腸瘻の形成状態等の理由により、ストーマ用装具の装着が困難な者 年齢要件 原則3歳以上 型式 重度肢体不自由者向け 基準額 月額13,000円 対象者 脳原性運動機能又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上で、次の(1)から(3)の要件に全て該当し、その発現年齢が65歳未満であることが、所定の医学的意見書により確認できる者 (1) 自力移動及び移動の介助に著しい困難を伴うもの (2) 重度の知的障害、認知症、神経因性膀胱又は失語症等による言語機能障害等により尿意、便意の意思表示が困難な者 (3) 定時排泄等の排泄コントロールが困難で、排泄障害により現在及び将来に渡って紙おむつ以外での対応が困難な者 年齢要件 原則3歳以上 型式 先天性神経障害に伴う排泄機能障害者向け 対象者 ぼうこう又は直腸の機能障害を有し、次の(1)と(2)いずれにも該当し、その発現年齢が65歳未満の者 (1) 先天性鎖肛を除く先天性疾患に起因する神経障害による高度の排尿機能障害若しくは排便機能障害のある者、又は先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者 基準額 月額5,000円 (2) 型式先天性神経障害に伴う排泄機能障害者向けについて、排泄対応において常時の紙おむつ使用を必要とする者 基準額 月額13,000円 備考 原則として、基準額(1)の適用とする。ただし、対象者要件を満たす者のうち、医師の指示に基づく排泄管理方法を講じてもなお頻回な紙おむつ交換を必要とすること、又は完全尿失禁又は完全便失禁を伴うことが、所定の医学的意見書により確認できる者に限り、基準額(2)を適用できるものとする。 年齢要件 原則3歳以上 型式 重度知的障害者向け 基準額 月額5,000円 対象者 重度の知的障害者(児)で尿意又は便意の意思表示かつ定時排泄が困難な者で、医師が必要と認め、かつ、その発現年齢が65歳未満であることが、所定の医学的意見書により確認できる者 年齢要件 原則3歳以上 型式 外傷等起因者向け 基準額 月額5,000円 対象者 外傷等の理由により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、次の(1)と(2)いずれにも該当し、その発現年齢が65歳未満であることが、所定の医学的意見書により確認できる者 (1) その外傷等を起因として、完全尿失禁又は完全便失禁と同等の状態を伴う者 (2) 排泄対応において常時の紙おむつ使用が必要であり、他の方法では対応できない者 年齢要件 原則3歳以上 品目 収尿器 施設入所中も対象 入院中も対象 基準額 月額5,000円 対象者 身体障害者手帳の交付を受け、定時排尿等の排尿コントロールの困難な排尿障害を有する者 年齢要件 原則3歳以上 備考 採尿部と蓄尿部で構成されており、尿の逆流防止機能を有するもの。 貸与 品目 重度障害者あんしん電話 別に定める 注1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。 注2 基準額は、消費税を含む価格とする。なお、消費税法施行令第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品に定められているものは、消費税を課されない。 注3 本事業において、施設入所中とは以下(1)から(5)によるものとし、原則として、本事業の対象外とする。ただし、品目名欄の後に施設入所中も対象と説明した用具に限り、施設入所中であっても対象とする。 (1) 法に基づくもの 施設入所支援若しくは療養介護の支給決定を受けて入所している場合又はのぞみの園へ入所している場合 (2) 児童福祉法に基づくもの 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は指定発達支援医療機関に入所している場合。指定発達支援医療機関については、障害児入所支援の支給決定を受けた入院を含む。 (3) 生活保護法に基づくもの 救護施設又は更生施設に入所している場合 (4) 老人福祉法に基づくもの 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームに入所している場合 (5) 介護保険法に基づくもの 指定介護老人福祉施設いわゆる特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設に入所している場合 注4 本事業において、入院中とは以下(1)から(2)によるものとし、原則として、本事業の対象外とする。ただし、品目名欄の後に入院中も対象と説明した用具に限り、入院中であっても対象とする。 (1) 医療機関の病床に入院している場合 (2) 介護保険法に基づく介護療養型医療施設いわゆる介護療養病床又は介護医療院に入所している場合 注5 自動消火器と屋外用警報機の耐用年数は、製品に表示されている「使用期限」までとする。