別表1 表がはじまります。日常生活用具の対象としている品目について、 品目名称、型式、基準額、耐用年数、対象者、年齢要件などについて説明した表です。 区分 情報、意思疎通支援用具 品目 携帯用会話補助装置 施設入所中も対象 基準額 98,800円 耐用年数 5年 対象者 音声機能、言語機能又は肢体不自由のいずれかの障害を有し、発声・発語に著しい困難を有する者 年齢要件 原則学齢児以上 備考 携帯式で、意思を音声又は文字に変換して伝達する機能を有するもの。ただし人工喉頭を除く。 品目 点字ディスプレイ 施設入所中も対象 基準額 383,500円 耐用年数 6年 対象者 視覚障害の程度が2級以上の者 年齢要件 原則学齢児以上 備考 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示す機能を有するもの。 品目 点字器 施設入所中も対象 入院中も対象 対象者 視覚障害を有する者 年齢要件 原則学齢児以上 備考 点筆は価格に含む。 型式 標準型 基準額 10,800円 耐用年数 7年 型式 携帯用 基準額 7,500円 耐用年数 5年 品目 点字タイプライター 施設入所中も対象 基準額 63,100円 耐用年数 5年 対象者 視覚障害の程度が2級以上の者。ただし、原則として就学又は就労しているか、就労が見込まれる者 年齢要件 原則学齢児以上 品目 視覚障害者用ポータブルレコーダー 施設入所中も対象 基準額 89,800円 耐用年数 6年 対象者 視覚障害の程度が3級以上の者 年齢要件 原則学齢児以上 備考 デジタル音声情報システムDAISYに対応したCD録音図書を音声により再生又は録音する機能を有するもの。ただしコンピューターで読み上げるためのソフトウェアを除く。 品目 視覚障害者用活字読上げ装置 施設入所中も対象 基準額 128,000円 耐用年数 6年 対象者 視覚障害の程度が2級以上の者 年齢要件 原則学齢児以上 備考 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報であるSPコードを読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもの。 品目 視覚障害者用拡大読書器 施設入所中も対象 基準額 198,000円 耐用年数 8年 対象者 視覚障害を有する者で、本装置により文字等を読むことが可能になる者 年齢要件 原則学齢児以上 備考 画像入力装置に印刷物等を入力することによって、拡大画像又は音声等により文字等を読むことができるもの。 品目 視覚障害者用時計 施設入所中も対象 対象者 視覚障害の程度が2級以上の者 年齢要件 原則学齢児以上 備考 視覚障害者が使用できるもの。 型式 触読時計 基準額 14,300円 耐用年数 5年 型式 音声時計 基準額 13,600円 耐用年数 10年 品目 障害者用通信装置 型式 ファックスただし電話一体型を含む。 基準額 20,400円 型式 テレビ電話 基準額 89,800円 耐用年数 5年 対象者 聴覚障害又は身体障害者手帳の交付を受け発声・発語に著しい障害を有する者で、本装置によりコミュニケーション及び緊急連絡等が可能となる者 年齢要件 原則学齢児以上 備考 音声の代わりに、文字や画像等により通信が可能な機器であり、障害者及び障害児が容易に使用できるもの。 型式テレビ電話は、テレビ接続式の据置型のものに限る。なお、通信装置のみを制度対象とし、テレビを除く。 品目 聴覚障害者用情報受信装置 基準額 88,900円 耐用年数 6年 対象者 聴覚障害を有する者で、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 年齢要件 年齢制限なし 備考 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもの。 テレビを除く。機器本体の他、付属品である光警報器等を含む価格とする。なお、設置工事費、回線使用料等は給付対象外とする。 品目 人工喉頭 施設入所中も対象 入院中も対象 型式 笛式 基準額 5,300円 型式 笛式 気管カニューレ付き 基準額 8,400円 耐用年数 4年 型式 電動式 基準額 72,200円 耐用年数 5年 型式 埋込型用人工鼻 基準額 月額23,100円 対象者 音声機能障害又は言語機能障害を有し、無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者。埋込型用人工鼻については、常時埋込型の人工喉頭を使用する者に限る。 年齢要件 年齢制限なし 品目 情報、通信支援用具 施設入所中も対象 同一年度内に限り基準額内の複数用具の給付可能 型式 ソフトウェア 耐用年数 3年 型式 その他 耐用年数 5年 基準額 100,000円 対象者 (1) 上肢機能又は視覚障害の程度が2級以上の者 (2) 知的障害を有する者 年齢要件 原則学齢児以上 備考 パーソナルコンピューター又は携帯情報端末などの情報機器を使用するに際して、障害特性に応じて使用する必要のあるソフトウェアや周辺機器。 品目 障害者用切替装置 基準額 13,000円 耐用年数 5年 対象者 (1) 上肢機能の程度が2級以上の者 (2) 知的障害を有する者 年齢要件 原則学齢児以上 備考 身の回りの電気製品や住宅設備を操作するために、障害特性に応じて使用する必要のあるもの。加工や調整が必要ないものに限る。情報、通信支援用具に該当する用具は除く。 品目 視覚障害者用基本ソフト 施設入所中も対象 同一年度内に限り基準額内の複数用具の給付可能 基準額 40,000円 耐用年数 3年 対象者 視覚障害の程度が2級以上の者 年齢要件 原則学齢児以上 備考 視覚障害者向けに開発されたソフトウェアのうち、次のもの。 1、音声読上げソフト 2、OCRソフト 3、音声対応ブラウザ 4、音声対応メールソフト 品目 点字図書 別に定める 注1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。 注2 基準額は、消費税を含む価格とする。なお、消費税法施行令第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品に定められているものは、消費税を課されない。 注3 本事業において、施設入所中とは以下(1)から(5)によるものとし、原則として、本事業の対象外とする。ただし、品目名欄の後に施設入所中も対象と説明した用具に限り、施設入所中であっても対象とする。 (1) 法に基づくもの 施設入所支援若しくは療養介護の支給決定を受けて入所している場合又はのぞみの園へ入所している場合 (2) 児童福祉法に基づくもの 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は指定発達支援医療機関に入所している場合。指定発達支援医療機関については、障害児入所支援の支給決定を受けた入院を含む。 (3) 生活保護法に基づくもの 救護施設又は更生施設に入所している場合 (4) 老人福祉法に基づくもの 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームに入所している場合 (5) 介護保険法に基づくもの 指定介護老人福祉施設いわゆる特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設に入所している場合 注4 本事業において、入院中とは以下(1)から(2)によるものとし、原則として、本事業の対象外とする。ただし、品目名欄の後に入院中も対象と説明した用具に限り、入院中であっても対象とする。 (1) 医療機関の病床に入院している場合 (2) 介護保険法に基づく介護療養型医療施設いわゆる介護療養病床又は介護医療院に入所している場合 注5 自動消火器と屋外用警報機の耐用年数は、製品に表示されている「使用期限」までとする。