別表1 表がはじまります。日常生活用具の対象としている品目について、 品目名称、型式、基準額、耐用年数、対象者、年齢要件などについて説明した表です。 区分 在宅療養等支援用具 品目 透析液加温器 施設入所中も対象 基準額 51,500円 耐用年数 5年 対象者 じん臓機能障害の程度が3級以上の者 年齢要件 原則3歳以上 備考 透析液を加温し、一定の温度に保つ機能を有するものであって、持ち運び可能なもの。 品目 ネブライザー 耐用年数 5年 型式 吸入器 基準額 36,000円 型式 一体型 基準額 70,000円 対象者 (1) 呼吸器機能障害を有する者。ただし、4級の場合は医師の意見書により必要性が認められる者に限る。 (2) 音声機能障害を有し、咽頭又は喉頭を摘出している者 (3) 肢体不自由の身体障害者手帳の交付を受けた者で、次のいずれかに該当する者 1、四肢機能障害又は体幹機能障害の程度が2級以上の者 2、医師の意見書によりその障害が故に必要性が認められる者。ただし、吸入加湿処置により呼吸に伴う負担の軽減を図るため必要と認められる者に限る。 (4) 難病患者等で呼吸器機能に支障をきたす者 年齢要件 年齢制限なし 備考 型式一体型は、吸引器との一体型のものとし、ネブライザーと吸引器の両方の必要性が認められる場合に、給付対象とする。 なお、一体型を給付した場合の耐用年数内は、吸引器も給付しているものと見なす。 品目 吸引器 基準額 56,400円 耐用年数 5年 対象者 (1) 呼吸器機能障害を有する者で、本装置の必要性が認められる者 (2) 音声機能障害を有し、咽頭又は喉頭を摘出している者 (3) 肢体不自由の身体障害者手帳の交付を受けた者で、次のいずれかに該当する者 1、四肢機能障害又は体幹機能障害の程度が2級以上の者 2、医師の意見書によりその障害が故に必要性が認められる者 (4) 難病患者等で呼吸器機能に支障をきたす者 年齢要件 年齢制限なし 備考 1、口腔のたんや唾液を吸引するためのもの。 2、常時頻回な吸引が必要であり、医師の意見書によって常時2台の使用が必要と認められる場合に限り、2台を上限とした給付を認める。ただし予備や代替や外出を目的としたものを除く。 3、ネブライザーと一体型のものは、品目ネブライザーの欄を参照のこと。 4、医師等により、使用方法の指導を受ける必要あり。 品目 パルスオキシメーター 施設入所中も対象 耐用年数 5年 年齢要件 年齢制限なし 対象者 (1) 呼吸器機能障害又は心臓機能障害の程度が3級以上の者 基準額 58,800円 対象者 (2) 難病患者等で下記(3)に該当せず、呼吸器機能に支障をきたす者 基準額 58,800円 対象者 (3) 難病患者等で人工呼吸器を装着していて、呼吸状態を継続的にモニタリングする機能を必要とする者 基準額 157,500円 品目 気管孔用プロテクター 施設入所中も対象 入院中も対象 基準額 月額350円 対象者 音声機能障害を有し、咽頭又は喉頭を摘出している者 年齢要件 年齢制限なし 品目 視覚障害者用体温計 基準額 9,000円 耐用年数 5年 対象者 視覚障害の程度が2級以上の者 年齢要件 原則学齢児以上 備考 検温結果を、音声により伝える機能を有するもの。 品目 視覚障害者用体重計 型式 音声式 触読式 基準額 18,000円 耐用年数 5年 対象者 視覚障害の程度が2級以上の者。ただし、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。 年齢要件 18歳以上 備考 計測結果を音声により伝える機能を有するもの又は文字盤に点字等があり、静止させた文字盤及び針に直接触れることができる構造を有するもの。 品目 視覚障害者用血糖測定器 基準額 22,580円 耐用年数 5年 対象者 視覚障害の程度が2級以上の者 年齢要件 18歳以上 備考 専用機器で測定した血糖値を音声で報せるもの。または、測定値を音声で報せる血糖測定器。 品目 視覚障害者用血圧計 基準額 15,000円 耐用年数 5年 対象者 視覚障害の程度が2級以上の者 年齢要件 18歳以上 備考 計測結果を音声により伝える機能を有するもの。 注1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。 注2 基準額は、消費税を含む価格とする。なお、消費税法施行令第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品に定められているものは、消費税を課されない。 注3 本事業において、施設入所中とは以下(1)から(5)によるものとし、原則として、本事業の対象外とする。ただし、品目名欄の後に施設入所中も対象と説明した用具に限り、施設入所中であっても対象とする。 (1) 法に基づくもの 施設入所支援若しくは療養介護の支給決定を受けて入所している場合又はのぞみの園へ入所している場合 (2) 児童福祉法に基づくもの 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は指定発達支援医療機関に入所している場合。指定発達支援医療機関については、障害児入所支援の支給決定を受けた入院を含む。 (3) 生活保護法に基づくもの 救護施設又は更生施設に入所している場合 (4) 老人福祉法に基づくもの 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームに入所している場合 (5) 介護保険法に基づくもの 指定介護老人福祉施設いわゆる特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設に入所している場合 注4 本事業において、入院中とは以下(1)から(2)によるものとし、原則として、本事業の対象外とする。ただし、品目名欄の後に入院中も対象と説明した用具に限り、入院中であっても対象とする。 (1) 医療機関の病床に入院している場合 (2) 介護保険法に基づく介護療養型医療施設いわゆる介護療養病床又は介護医療院に入所している場合 注5 自動消火器と屋外用警報機の耐用年数は、製品に表示されている「使用期限」までとする。