別表1 表がはじまります。日常生活用具の対象としている品目について、 品目名称、型式、基準額、耐用年数、対象者、年齢要件などについて説明した表です。 区分 自立生活支援用具 品目 電磁調理器 耐用年数 6年 年齢要件 18歳以上 対象者 (1) 知的障害の程度が重度又は最重度の者 基準額 15,000円 備考 障害者が容易に使用できる卓上型のもの。 対象者 (2) 上肢機能障害の程度が2級以上の者。ただし、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。 基準額 15,000円 備考 障害者が容易に使用できる卓上型のもの。 対象者 (3) 視覚障害の程度が2級以上の者。ただし、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。 基準額 34,000円 備考 点字表記または音声機能により伝える機能を有する卓上型のもの。 品目 入浴補助用具 介護保険対象者は対象外 同一年度内に限り基準額内の複数用具の給付可能 基準額 90,000円 耐用年数 5年 対象者 (1) 下肢又は体幹機能障害を有し、入浴にあたって介助を必要とする者 (2) 難病患者等で入浴に介助を要する者 年齢要件 原則3歳以上 備考 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助する機能を有し、対象者又は介助者が容易に使用できるもの。   品目 便器 介護保険対象者は対象外 型式 腰掛便器 基準額 22,000円 耐用年数 8年 対象者 (1) 下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者。ただし、備考3については、上記に加えて上肢機能障害の程度が2級以上の者も対象とする。 (2) 難病患者等で常時介助を要する者。ただし、備考3については、上肢が不自由で自ら排便後の処理が困難な者に限る。 年齢要件 原則学齢児以上 備考 次のいずれかの機能を有するものであること。 1、便座、バケツ等からなり、移動可能である便器。ポータブルトイレ。 2、洋式便器の上に置いて高さを補うもの。補高便座。 3、温水洗浄機能を有するもので、既存の便器の上に設置するもの。ただし、住宅改修を伴わないものに限る。 品目 ポータブル温水洗浄便座 介護保険対象者は対象外 基準額 136,080円 耐用年数 8年 対象者 (1) 次の1、2の全てに該当する者 1、下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者 2、上肢機能障害の程度が2級以上又は知的障害の程度が重度又は最重度の者で、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者 (2) 難病患者等で上肢機能に支障をきたし、屋内の移動が困難な者 年齢要件 原則学齢児以上 備考 温水洗浄便座の機能を有する、ポータブルトイレであること。 品目 T字つえ 施設入所中も対象 入院中も対象 基準額 4,000円 耐用年数 3年 対象者 (1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、本用具の使用により歩行機能が補完される者 (2) 難病患者等で下肢が不自由で、家庭内の移動等において介助を必要とする者で、本用具の使用により歩行機能が補完される者 年齢要件 原則3歳以上 備考 以下のいずれかの場合に限り、2本を上限とした給付を認める。 1、平成18年9月以前の旧補装具制度に基づき、2本の給付を受けていた場合 2、医師の意見書等によって同時に2台の使用が必要と認められる場合 品目 移動、移乗支援用具 介護保険対象者は対象外 同一年度内に限り基準額内の複数用具の給付可能 基準額 60,000円 耐用年数 8年 対象者 (1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 (2) 難病患者等で下肢が不自由で、家庭内の移動等において介助を必要とする者 年齢要件 原則3歳以上 備考 概ね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、取付工事を伴わないものに限る。 1、対象者の身体的状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 2、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移動・移乗動作の補助、段差解消等の機能を有するもの。 品目 頭部保護帽 施設入所中も対象 入院中も対象 基準額 37,900円 耐用年数 3年 対象者 (1) 知的障害の程度が重度又は最重度の者で、てんかんの発作や自傷行為等により頭部を強打するおそれのある者 (2) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、又は自立支援医療(精神通院医療)を受給している者で、転倒等により頭部を強打するおそれのある者 (3) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、転倒等により頭部を強打するおそれのある者 年齢要件 原則3歳以上 備考 頭部に緩衝材があり、転倒の際に頭部を衝撃から保護できるもの。 品目 自動消火器 基準額 30,000円 耐用年数 2年 対象者 (1) 知的障害の程度が重度又は最重度の者 (2) 身体障害者手帳の程度が2級以上の者 (3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害程度が2級以上の者 (4) 難病患者等で火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 年齢要件 年齢制限なし 備考 室内の温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの。 品目 屋外用警報機 基準額 15,800円 耐用年数 2年 対象者 (1) 知的障害の程度が重度又は最重度の者 (2) 身体障害者手帳の程度が2級以上の者 (3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害程度が2級以上の者 年齢要件 年齢制限なし 備考 火災警報器に接続し、火災発生を屋外に知らせるもの。 品目 歩行時間延長信号機用送信機 施設入所中も対象 基準額 12,000円 耐用年数 10年 対象者 視覚障害の程度が2級以上の者 年齢要件 原則学齢児以上 備考 電波を利用して、符号を送り、歩行者の前方の信号機の表示する信号が青色である時間を延長することができるもの。 品目 聴覚障害者用屋内信号装置 施設入所中も対象 同一年度内に限り基準額内の複数用具の給付可能 基準額 87,400円 耐用年数 10年 対象者 聴覚障害の程度が2級の者。ただし、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。 年齢要件 18歳以上 備考 音声等による信号を感知し、光や振動に変換して、伝達する機能を有するもの。屋内信号灯、目覚まし時計を含む。 品目 視覚障害者用ICタグレコーダー又はカラーセンサー 基準額 59,800円 耐用年数 6年 対象者 視覚障害の程度が2級以上の者 年齢要件 原則学齢児以上 備考 次のいずれかの機能を有するもの。 1、ICタグその他の集積回路とアンテナを内蔵し物品の持つ識別情報を無線により読み取り、音声データを音声信号に変換して出力する機能を有するもの。 2、カラーセンサーにより対象物の色の判定を行うもの。 品目 居宅生活動作補助用具 別に定める(住環境整備費) 品目 難病患者等居宅生活動作補助用具 介護保険対象者は対象外 基準額 200,000円 対象者 難病患者等で下肢又は体幹機能に支障をきたす者 年齢要件 原則3歳以上 備考 難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。なお、介護保険対象者については同制度における住宅改修を優先とする。 注1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。 注2 基準額は、消費税を含む価格とする。なお、消費税法施行令第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品に定められているものは、消費税を課されない。 注3 本事業において、施設入所中とは以下(1)から(5)によるものとし、原則として、本事業の対象外とする。ただし、品目名欄の後に施設入所中も対象と説明した用具に限り、施設入所中であっても対象とする。 (1) 法に基づくもの 施設入所支援若しくは療養介護の支給決定を受けて入所している場合又はのぞみの園へ入所している場合 (2) 児童福祉法に基づくもの 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は指定発達支援医療機関に入所している場合。指定発達支援医療機関については、障害児入所支援の支給決定を受けた入院を含む。 (3) 生活保護法に基づくもの 救護施設又は更生施設に入所している場合 (4) 老人福祉法に基づくもの 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームに入所している場合 (5) 介護保険法に基づくもの 指定介護老人福祉施設いわゆる特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設に入所している場合 注4 本事業において、入院中とは以下(1)から(2)によるものとし、原則として、本事業の対象外とする。ただし、品目名欄の後に入院中も対象と説明した用具に限り、入院中であっても対象とする。 (1) 医療機関の病床に入院している場合 (2) 介護保険法に基づく介護療養型医療施設いわゆる介護療養病床又は介護医療院に入所している場合 注5 自動消火器と屋外用警報機の耐用年数は、製品に表示されている「使用期限」までとする。