別表1 表がはじまります。日常生活用具の対象としている品目について、 品目名称、型式、基準額、耐用年数、対象者、年齢要件などについて説明した表です。 区分 介護、訓練支援用具 品目 特殊寝台 介護保険対象者は対象外 基準額 212,000円 耐用年数 8年 対象者 (1) 下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者 (2) 難病患者等で寝たきり状態にある者 年齢要件 原則学齢児以上 備考 原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。2モーター以上を原則とする。 品目 特殊マット 型式 ビニール加工 基準額 19,600円 耐用年数 3年 型式 防水シーツ 同一年度内に限り基準額内の複数用具の給付可能 基準額 7,000円 耐用年数 1年 対象者 (1) 知的障害の程度が重度又は最重度の者 年齢要件 原則学齢児以上 対象者 (2) 下肢又は体幹機能障害の程度が1級の者で常時介護を要する者 年齢要件 18歳以上 対象者 (3) 下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者 年齢要件 原則学齢児〜17歳 対象者 (4) 難病患者等で寝たきり状態にある者 年齢要件 原則学齢児以上 備考 型式 ビニール加工 失禁等による汚損又は損耗を防止するためのマットにビニール等で加工したもの 型式 防水シーツ 防水機能や吸水機能を有し、失禁対応を目的としてベッド等に敷いて使用するもの 品目 褥瘡予防マット 介護保険対象者は対象外 基準額 87,000円 耐用年数 5年 対象者 (1) 下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者 (2) 難病患者等で寝たきり状態にある者 年齢要件 原則学齢児以上 備考 褥瘡予防のためのものであって、次のいずれかに該当するもの。 1、エアーマットと送風装置からなるもの。 2、水等による減圧によって体圧分散効果を有するもの。 原則として、全身用のもの。 品目 特殊尿器 介護保険対象者は対象外 基準額 67,000円 耐用年数 5年 対象者(1) 下肢又は体幹機能障害の程度が1級の者で常時介護を要する者 (2) 難病患者等で自力で排尿できない者 年齢要件 原則学齢児以上 備考 排尿を感知し、尿を自動的に吸引する機能を有するもの。 品目 体位変換器 介護保険対象者は対象外 同一年度内に限り基準額内の複数用具の給付可能 基準額 15,000円 耐用年数 5年 対象者 (1) 下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者で、下着交換にあたって、家族等他人の介助を要する者 (2) 難病患者等で寝たきり状態にある者 年齢要件 原則学齢児以上 品目 移動用リフト 介護保険対象者は対象外 基準額 400,000円 耐用年数 4年 対象者 (1) 下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者 (2) 難病患者等で下肢又は体幹機能に支障をきたす者 年齢要件 原則学齢児以上 備考 床走行式のもの。 品目 移乗機 介護保険対象者は対象外 基準額 155,000円 耐用年数 4年 対象者 下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者で、立位不能であり移乗にあたって家族等他人の介助を要する者。2級以上とは、片麻痺2級も含む。 年齢要件 年齢制限なし 注1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。 注2 基準額は、消費税を含む価格とする。なお、消費税法施行令第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品に定められているものは、消費税を課されない。 注3 本事業において、施設入所中とは以下(1)から(5)によるものとし、原則として、本事業の対象外とする。ただし、品目名欄の後に施設入所中も対象と説明した用具に限り、施設入所中であっても対象とする。 (1) 法に基づくもの 施設入所支援若しくは療養介護の支給決定を受けて入所している場合又はのぞみの園へ入所している場合 (2) 児童福祉法に基づくもの 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は指定発達支援医療機関に入所している場合。指定発達支援医療機関については、障害児入所支援の支給決定を受けた入院を含む。 (3) 生活保護法に基づくもの 救護施設又は更生施設に入所している場合 (4) 老人福祉法に基づくもの 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームに入所している場合 (5) 介護保険法に基づくもの 指定介護老人福祉施設いわゆる特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設に入所している場合 注4 本事業において、入院中とは以下(1)から(2)によるものとし、原則として、本事業の対象外とする。ただし、品目名欄の後に入院中も対象と説明した用具に限り、入院中であっても対象とする。 (1) 医療機関の病床に入院している場合 (2) 介護保険法に基づく介護療養型医療施設いわゆる介護療養病床又は介護医療院に入所している場合 注5 自動消火器と屋外用警報機の耐用年数は、製品に表示されている「使用期限」までとする。