別紙2-2横浜市福祉のまちづくり条例施行規則及び施設整備マニュアルの一部改正について(案) 資料 横浜市福祉のまちづくり条例施行規則及び施設整備マニュアルの一部改正について 1.改正の趣旨 障害者や高齢者をはじめ誰もが安心して生活し、自らの意思で自由に移動し、社会に参加することができるバリアフリーのまちづくりをより一層推進するため、建築物における大型ベッドの整備基準を新たに設けるなど、横浜市福祉のまちづくり条例施行規則(以下、「規則」という。)及び施設整備マニュアル(以下、「マニュアル」という。)について、所要の改正を行います。 2.基準の位置づけについて (1)指定施設整備基準 規則において、バリアフリー法より高い水準として定めるものです。 事前協議により、基準に沿った整備がなされるよう指導します。 (2)望ましい整備 マニュアルにおいて、備えることが望ましいもの、又は施設利用者や施設用途等に応じて付加・考慮することが有効なものとして整備を誘導するものです。 3.改正の概要(大型ベッドに関する整備基準の設定について) (1)大型ベッドの仕様について 様々な身体状況の方が円滑に利用できるよう、以下のとおり規定します。 指定施設整備基準 長さ150cm以上×幅60cm以上 望ましい整備 長さ180cm以上、高さ45~50cm <参考>大型ベッドについて 大人も横になれるサイズのもので、介助によって高齢者、障害者(幼児を含む)の着替え、おむつ交換、排泄(自己導尿)等を行う際に使用されるものです。 (高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準より抜粋) (仕様図:縦向きと横向きベッド) (2)対象となる施設の用途と規模、設置数について 大型ベッドの設置数、対象用途および規模について、以下のとおり規定します。 ア 設置数 指定施設整備基準 下記イに該当する施設に大型ベッドを1以上設置すること 望ましい整備 建築物の用途や規模に応じて、複数設けること イ対象となる施設の用途と規模 (ア)用途 官公庁施設 図書館、博物館等、動物園等、集会場及び公会堂等 医療施設(無床診療所除く) 運動施設、劇場等、展示場 商業施設 複合施設(上記の用途が混在する施設) (イ)規模 駐車場を除く不特定多数利用床面積にて算定(*注釈あり) 国、県又は市町村の建築物においては、2,000㎡ 以上 左記以外のものは、5,000㎡ 以上 *注釈不特定多数利用床面積について 不特定多数利用床面積とは、不特定かつ多数の者の利用が想定される床面積の合計です。 一般の人の自由な出入りを想定しないバックヤード等は含まれません。なお、大型ベッドの設置の算定にあたっては、駐車場を除く不特定多数利用床面積を用います。 (3)案内設備について 建築物内の案内板に、大型ベッド等の設備について表示を行うことを規定します。 指定施設整備基準 建築物内の案内板には、高齢者、障害者等の利用に配慮した設備についても表示をおこなうこと (4)便房内のスペースについて 便房内のスペースについて、車いす使用者や介助者が円滑に利用できるよう整備を誘導します。 望ましい整備 大型ベッドを展開した状態で150cm以上の円を確保すること また、2,000㎡ 以上の建築物の場合は、180cm以上の円を確保すること