横浜市福祉のまちづくり推進会議運営要綱 制定 平成9年7月15日(局長決裁) 最近改正 令和6年6月10日(局長決裁) (目的) 第1条 この要綱は、横浜市福祉のまちづくり条例(以下「条例」という。)(平成24年12月28日横浜市条例第90号)第7条に規定する横浜市福祉のまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)の運営に必要な基本事項を定める。 (会議等) 第2条 推進会議は会長が招集する。 2 推進会議は委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 3 推進会議の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決す るところによる。 (会議の公開) 第3条 推進会議は、公開とする。 2 推進会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ傍聴人名簿に記入し、係員の指示に従 い、傍聴しなければならない。 3 傍聴定員は、先着順で10人とする。ただし、会長が必要と認めるときはこの限りで はない。 4 会長は、傍聴者が会議運営の支障となる行為をし、指示に従わないときは、会場から の退去を命じることができる。 5 傍聴者は、会議場において許可なく撮影、録音等を行ってはならない。 (会議の非公開) 第4条 横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号)第 31条ただし書の規定により推進会議を非公開とするときは、会長は、その旨を宣告する ものとする。 2 会長は、委員の発議により推進会議を非公開とするときは、各委員の意見を求めるも のとする。 3 推進会議を非公開とする場合において、会議場に傍聴者等がいるときは、会長は、そ の指定する者以外の者及び傍聴人を会議場から退去させるものとする。 (普及・啓発) 第5条 推進会議は、必要に応じ、福祉のまちづくりの普及・啓発のため、講演会等を開 催することができる。 (小委員会) 第6条 推進会議は、福祉のまちづくりを地域に普及するとともに、市民意見を反映するため、条例第7条第3項に定める小委員会を置くことができる。 2 小委員会は、会長のほか推進会議の委員若干名及び必要に応じて臨時委員により組織する。 3 小委員会に所属する委員は、会長が推進会議に諮り指名する。 4 小委員会に、委員長及び副委員長1名を置く。 5 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 6 小委員会は、委員長が招集する。 7 小委員会は、第1項の目的のために、福祉のまちづくりに関する事務局への助言を行うことができる。 8 小委員会の委員は、第1項の目的を達成するため次に掲げる事項を積極的に行わなければならない。 (1)事業者及び市民が地域で実施する福祉のまちづくりをテーマとする懇談会などへの 参加 (2)市が実施する福祉のまちづくりに関する障害者団体等との意見交換会への参画 (3)第5条で規定する講演会等の企画、運営に関すること (専門委員会) 第7条 推進会議は、福祉のまちづくりの推進に必要な調査研究等を行うため、条例第7条第3号に定める専門委員会を置くことができる。 2 専門委員会は、会長のほか推進会議の委員若干名及び必要に応じて臨時委員により組織する。 3 専門委員会に所属する委員は、会長が推進会議に諮り指名する。 4 専門委員会は、会長をもって委員長とし、副委員長を1人置く。 5 専門委員会は、委員長が招集する。 6 第1項の調査研究等とは、次に掲げる事項とする。 (1)福祉のまちづくりに係る専門的事項の検討 (2)専門性の高い特別な事項の検討及び調査研究 (3)福祉のまちづくりに関する事務局への助言 (バリアフリー検討協議会の設置) 第8条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、バリアフリー法という。)第25条に定める基本構想について、専門的な見地から意見を聴取するため、推進会議に関連する懇談会として、バリアフリー法第26条に定める「横浜市バリアフリー検討協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。 2 協議会の庶務は道路局道路政策推進部道路政策推進課に置き、組織及び運営に関する事項は、別に定める。 (事務局) 第9条 推進会議の事務局は、健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課に置く。 附 則 1 この要綱は、平成9年7月15日から施行する。 附 則 1 この要綱は、平成12年9月28日から施行する。 附 則 1 この要綱は、平成13年8月24日から施行する。 附 則 1 この要綱は、平成15年4月18日から施行する。 附 則 1 この要綱は、平成17年7月15日から施行する。 附 則 1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。 附 則 1 この要綱は、平成19年4月27日から施行する。 附 則 1 この要綱は、平成20年5月8日から施行する。 附 則 1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。 附 則 1 この要綱は、令和元年11月19日から施行する。 附 則 1 この要綱は、令和6年6月10日から施行する。