資料5の3 これまでの経過とスケジュールについて(条例改正) 1 これまでの経過 横浜市福祉のまちづくり専門委員会(条例改正)は、改正障害者差別解消法など社会情勢の変化に対応するため、横浜市福祉のまちづくり条例の改正を検討するため、第49回福祉のまちづくり推進会議(令和4年12月19日開催)の承認を経て設置されました。    令和6年度の経過 令和4年から令和5年、改正条文などについて5回にわたり検討 令和6年6月18日、第6回専門委員会開催 7月31日、第52推進会議にてパブリックコメントの実施について承認 8月7日から9月5日までパブリックコメントの実施 12月6日、令和6年第4回市会定例会に議案提出、 12月25日、改正福祉のまちづくり条例の公布 令和7年2月18日、第8回専門委員会開催、民間事業者向け研修資料について継続検討を決定 4月1日、改正福祉のまちづくり条例の施行 2 改正概要 障害者差別解消法の改正により、民間事業者による合理的配慮の提供が義務化されたこと等を契機に、条例に明確に規定されていない事項の追加等を行いました。 (1) 障害者差別解消法など関連法の理念や考え方の反映(第1条) 条例の目的を「人間性豊かな福祉都市の実現」から「横浜に関わる全ての人が相互に人権と尊厳を尊重する共生社会の実現に資すること」に表現を改めました。 (2) 合理的配慮の提供を的確に行うための環境整備(第3条、第4条) 本市および事業者の責務を「措置を講ずる」から「社会的障壁を生じさせないための整備、研修その他の必要な措置を講ずる」に改めました。 (3) 共生社会の実現に係る用語の定義、取組の追加(第2条、第18条) 社会的障壁の定義のほか「市長は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する施設の整備計画を策定する場合は、高齢者、障害者等その他市長が認める者が参画する機会を確保するための措置を講ずるよう努めるものとする。」を追加しました。 3 今後の検討内容及びスケジュールについて 民間事業者を対象とした「合理的配慮の提供」を理解していただくための研修資料を検討します。 令和7年度のスケジュール 令和7年8月22日 第9回専門委員会開催 10月、第10回専門委員会開催 12月、第11回専門委員会開催 12月、第54回福祉のまちづくり推進会議