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河川・水路占用について
最終更新日 2019年3月8日
河川・水路占用とは
河川・水路(一般下水道)及び公共下水道用地の施設や敷地に、工作物などの物件を設ける場合、土木事務所の許可を受けなければなりません。
主な占用物件
- 通路、橋りょう
- 電柱、電線類
- 水道、ガス管類
- 工事用施設及び工事用材料置場
※占用料の金額は横浜市下水道条例で定められており、占用する物件の種別や面積、延長などで決定されます。なお、町内会・自治会や公共機関などが申請者の場合は占用料が減免になります。詳細は土木事務所(電話:045-781-2511)までお問い合わせください。
申請する
占用許可の申請は、下水道占用許可申請書(ワード:54KB)に必要事項を記入し、必要書類を添えて、土木事務所へ2部提出してください。減免の場合は減免申請書(ワード:32KB)も併せて2部提出してください。
許可がおりると
- 許可書を交付します。占用料が発生する場合は納入通知書も併せて交付しますので、銀行などの金融機関で占用料を納付していただきます。
- 占用期間は最長5年であり、継続で占用する場合は更新の手続きが必要です。
(占用期間満了前に土木事務所から通知します。)
変更する
- 占用物件の数量や場所の変更をする場合、変更申請書(ワード:54KB)の提出が必要です。
- 占用者の名義を変更する場合、権利譲渡承認申請書(ワード:34KB)・地位承継届(ワード:34KB)の提出が必要です。
- 相続や売買など、変更理由によって提出書類が異なるので、事前にご相談ください。
廃止する
占用物件の廃止をする場合、廃止届(ワード:33KB)の提出が必要です。
申請書様式ダウンロード
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