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「私道対策受託下水道工事」及び「共同排水設備工事の助成」について

最終更新日 2019年3月14日

 横浜市が敷設する下水道施設は基本的に公道部分を対象としております。私道部分については、原則として下水道を利用されるみなさんに工事をしていただいています。ただし、一定の条件を満たす場合については、「私道対策受託下水道工事」または、「共同排水設備工事の助成」の制度利用の申込みをしていただきますと、横浜市が利用者に代わって下水道管を設置、あるいは、利用者の行った工事に対して助成金交付を行います。
 制度の概要、主な相違点を以下に表記します。

私道対策受託下水道工事と共同排水設備受託工事の相違点
項目私道対策受託工事共同排水設備受託工事
対象家屋数

所有者の異なる2戸以上
(公道に面する家屋は除く)

所有者の異なる2戸以上
(公道に面する家屋は除く)

私道の幅員おおむね1.5メートル以上工事可能な幅員
負担金なし(注釈1)工事費用の1割(注釈2)
布設管の種別公共下水道管(市所有)私有管(共同排水設備)
土地の権利設定地上権設定なし
工事発注横浜市申請者
工事後の管の管理横浜市利用者
工事後の道路の管理土地所有者土地所有者

注釈1:地上権設定に伴う分筆費用等は申請者が負担
注釈2:助成限度額300万円を超えた場合はその超過分

このページへのお問合せ

金沢区金沢土木事務所

電話:045-781-2511

電話:045-781-2511

ファクス:045-781-2822

メールアドレス:kz-doboku@city.yokohama.jp

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