このページへのお問合せ
金沢区役所保険年金課保険係
電話:045-788-7838
電話:045-788-7838
ファクス:045-788-0328
最終更新日 2019年3月12日
利用者負担段階 | 対象者 | 自己負担額の上限額(月額) |
---|---|---|
第1段階 | 市民税非課税世帯で老齢年金を受給されている方 生活保護等を受給されている方 | 15,000円(個人)(注1) |
第2段階 | 市民税非課税世帯の方で合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方 | 15,000円(個人) |
第3段階 | 市民税非課税世帯の方で上記第2段階以外の方 | 24,600円(世帯) |
第4段階 | 市民税課税世帯のうち第5段階以外の方 | 44,400円(世帯)(注2) |
第5段階 | 課税所得145万円以上の方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯) |
高額介護サービス費の自己負担の上限額を算出する世帯区分は、原則としてサービスを提供された月の初日を基準として判定します。
(注1)「世帯」とは、住民基本台帳の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
(注2)1割負担の被保険者のみの世帯は、新たに自己負担額の年間上限額446,400円が設定されます。(平成29年8月から3年間の時限措置。年間上限額の適用期間は、8月1日から翌年7月31まで。)
自己負担の上限額が24,600円の単身の方が1か月に30,000円の自己負担をした場合、計算式は次の通りです。
本人の自己負担額-本人の自己負担上限額=高額介護サービス費
30,000円-24,600円=5,400円
夫婦2人で市民税非課税世帯(世帯の自己負担上限額:24,600円)であり、1か月に夫が30,000円、妻が10,000円の自己負担をした場合。
自己負担の上限額は、世帯で合算するため、夫婦等要介護者が複数いる世帯の場合、その利用料を合算して、自己負担の上限額を超える金額を支払った場合に、高額介護サービス費が払い戻されます。計算式は次のとおりです。
(世帯全体の利用者負担額-世帯の自己負担の上限額)×本人の自己負担額/世帯全体の利用者負担額
{(30,000円+10,000円)-24,600円}×30,000円/(30,000円+10,000円)=11,550円
{(30,000円+10,000円)-24,600円}×10,000円/(30,000円+10,000円)=3,850円
高額介護サービスの対象となるサービスを利用した月の3か月後の上旬に、申請のお知らせをお送りします。(例:対象月が4月の場合7月)。
お知らせが届かない場合、区役所窓口へご連絡願います。(高額介護サービス費は、サービス事業者からの給付請求に基づき、国民健康保険団体連合会で審査した実績により支給を行うため、サービス事業者等の請求が遅れている場合は、お知らせが遅くなりますのでご了承ください。)
一度、ご申請いただきますと今後、高額介護サービス費に該当する場合は自動的にその口座に振り込まれるようになります。(手続きしていただいた時期により自動振込みが遅れることがあります。その場合、翌月以降も該当された場合には、「高額介護サービス費のお知らせ」が郵送されてしまいますので、再度手続きをお願いいたします。)
高額介護サービス費は2年で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
申請時には次のものをお持ちになり、区役所の窓口に申請ください。
金沢区役所保険年金課保険係
電話:045-788-7838
電話:045-788-7838
ファクス:045-788-0328
ページID:620-492-654