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神奈川区福祉保健センター福祉保健課健康づくり係
電話:045-411-7138
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ファクス:045-316-7877
最終更新日 2021年11月25日
新型コロナウイルス感染症の水際対策強化の一環として、令和3年11月5日付で国が定めた「水際対策強化に係る新たな措置(19)」に基づく実施要領が定められました。これにより、受入責任者は、入国者が陽性、濃厚接触者等となった際の対応について、事前に保健所との調整を実施することとなっています。
ここでは、陽性者、濃厚接触者となった場合を踏まえ、受入責任者として準備しておいた方が望ましい事項について案内します。
「水際対策強化に係る新たな措置(19)」(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直し)に関する、内容や申請の仕組みの一般的な照会対応
水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター
03-3595-2176(受付時間:土日含む9時から21時)
厚生労働省ホームページ:水際対策強化に係る新たな措置(19)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html(外部サイト)
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