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要介護1から要介護5の方が利用できる介護保険サービス

最終更新日 2019年1月25日

居宅サービス

1.訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴や排せつ、食事等の身体介護、調理・洗濯等の生活援助を行います。また、通院等の乗降介助を行います。

2.訪問入浴介護

介護職員・看護職員が家庭を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行います。

3.訪問看護

主治医の指示に基づき看護師等が家庭を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。

4.訪問リハビリテーション

主治医の指示に基づき理学療法士・作業療法士等が家庭を訪問し、必要なリハビリテーションを行います。

5.通所介護(デイサービス)

デイサービス施設へ通い、入浴・食事等の介護や機能訓練等のサービスを受けます。

6.通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や病院等へ通い、リハビリテーションを受けます。

7.福祉用具貸与(レンタル)

車いす、電動ベッド、手すり、歩行器等の、日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
※要介護1の方は、一定の例外となる場合を除き、車いす、電動ベッド等のレンタルは原則利用できません。

8.短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)

福祉施設に短期間入所し、日常生活上の介護や機能訓練等のサービスを受けます。
※介護者の急病等により緊急にショートステイの利用が必要となった場合は、ケアマネージャーにご相談ください。ケアマネージャーがいない場合は、泉区役所高齢・障害支援課にご相談ください。

9.短期入所療養介護(医療施設等のショートステイ)

介護老人保健施設や病院等に短期間滞在し、医学的管理のもと、介護や機能訓練等のサービスを受けます。

※介護者の急病等により緊急にショートステイの利用が必要となった場合は、ケアマネージャーにご相談ください。ケアマネージャーがいない場合は、泉区役所高齢・障害支援課にご相談ください。

10.居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師等が訪問し、療養上の管理や指導を行います。

11.特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム等に入所している方に、日常生活の介護や指導を行います。

12.特定福祉用具購入

貸与になじまない排せつや入浴のための福祉用具を指定事業者から購入した場合に購入費を払い戻します。

※購入限度額:年間10万円(消費税込)のため、払い戻しの限度額は9万円となります。また、同一年度に同種類の用具を購入した場合は原則対象外となります。

13.住宅改修

手すりの取付け、段差解消等の小規模な住宅改修をした場合に改修費を払い戻します。
※住宅改修を行う場合は、事前に改修内容の届出が必要です。

<届出先>
泉区役所 保険年金課 保険係(2階206窓口)
電話:045-800-2425 または 045-800-2427
FAX:045-800-2512

地域密着型サービス

横浜市被保険者のみ利用することができます。(他都市に住所がある方は原則として利用できません。)

1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護

介護職員と看護職員が一体または密接に連携し、1日複数回の定期訪問、訪問看護サービスを提供するほか、オペレーターが利用者からの通報に随時対応し、必要に応じて随時訪問するサービスです。

2.夜間対応型訪問介護

夜間の定期的な巡回による訪問介護サービスに加え、随時、利用者の求めに応じて、訪問介護のサービスを行います。

3.認知症対応型通所介護

認知症の方が事業所に通い、入浴・食事等の介護や機能訓練等のサービスを受けます。

4.小規模多機能型居宅介護

事業所への通いを中心に、随時、訪問や泊まりを組み合わせ、入浴・食事等の介護や機能訓練等のサービスを受けます。
※利用できる事業所は原則1か所のみです。

5.複合型サービス

小規模多機能型居宅介護事業所に常勤の看護職員を配置し、医療ニーズの高い利用者に対し、介護・看護サービスを柔軟に提供します。
※利用できる事業所は原則1か所のみです。

6.認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の方が、家庭的な雰囲気の中、5人から9人で共同生活を送りながら、日常生活の介護や機能訓練等のサービスを受けます。

7.地域密着型特定施設入居者生活介護

定員29人以下の有料老人ホーム等に入居している方に、日常生活の介護や機能訓練を行います。

8.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員29人以下の小規模で運営される特定養護老人ホームです。少人数の入居者に対し、特定養護老人ホームと同様のサービスが提供されます。
※横浜市の指定を受けた事業所からのサービスのみ利用することができます。

施設サービス

1.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で家庭での生活が困難な方に、日常生活の介護や機能訓練、療養上の世話を行う施設です。
(原則、要介護3から要介護5の方が対象です。要介護1、要介護2の方は、特例入所の制度があります。詳しくは、健康福祉局のホームページ特別養護老人ホームを利用している方・利用したい方をご覧ください。)

2.介護老人保健施設

病状が安定した方にリハビリテーションや看護、介護を行う施設です。

このページへのお問合せ

泉区福祉保健センター高齢・障害支援課 介護保険担当 (泉区役所2階215番窓口)

電話:045-800-2436

電話:045-800-2436

ファクス:045-800-2513

メールアドレス:iz-koreisyogai@city.yokohama.jp

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