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その他、手続きが必要な場合
介護保険の対象者がお引越し、介護保険証の紛失、死亡された場合には、以下の手続きが必要です。
最終更新日 2019年3月5日
他市町村から泉区に転入したとき
手続き場所
保険年金課 保険係(泉区役所2階205番窓口)
手続きに必要なもの
- 受給資格証明書(既に他市町村で要介護・要支援認定を受けている方のみ、前市町村から発行されます)
- 印鑑(認め印可)(本人が申請をする場合は不要)
※先に住民登録の転入届(戸籍課登録担当 2階204窓口)を行ってください。
横浜市内の他区から泉区に転入したとき
手続き場所
保険年金課 保険係(泉区役所2階205番窓口)
手続きに必要なもの
- 介護保険証
- 印鑑(認め印可)(本人が申請をする場合は不要)
※先に住民登録の転入届(戸籍課登録担当 2階204窓口)を行ってください。
泉区内で住所を変えたとき
手続き場所
保険年金課 保険係(泉区役所2階205番窓口)
手続きに必要なもの
- 介護保険証
- 印鑑(認め印可)(本人が申請をする場合は不要)
※先に住民登録の転居届(戸籍課登録担当 2階204窓口)を行ってください。
他市町村に転出するとき
手続き場所
保険年金課 保険係(泉区役所2階205番窓口)
手続きに必要なもの
- 介護保険証
- 印鑑(認め印可)(本人が申請をする場合は不要)
※先に住民登録の転出届(戸籍課登録担当 2階204窓口)を行ってください。
※要介護・要支援認定を受けている場合は、受給資格証明書を発行します。転出先の市町村に提出してください。
介護保険証を紛失したとき
手続き場所
保険年金課 保険係(泉区役所2階205番窓口)
手続きに必要なもの
- 介護保険に関する通知書等、名前や被保険者番号等が記載されている書類
- ご本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
- 印鑑(認め印可)
- 委任状(届出に来る方が、介護保険利用者本人の家族以外の場合)
※家の外で紛失された場合は、悪用されるおそれがありますので、必ず警察に届出をしてください。
介護保険の対象者が亡くなったとき
手続き場所
保険年金課 保険係(泉区役所2階205番窓口)
手続きに必要なもの
- 介護保険証
- 印鑑(認め印可)(本人が申請をする場合は不要)
- 死亡診断書(既に泉区役所に死亡届を出している場合は不要)
このページへのお問合せ
泉区福祉保健センター保険年金課保険係 (泉区役所2階205番窓口)
電話:045-800-2425
電話:045-800-2425
ファクス:045-800-2512
ページID:310-962-243