ここから本文です。

よくあるご質問と回答 納税課

最終更新日 2018年11月16日

他市町村へ転居した場合の納税

Q
磯子区から転出したので、その後の税金を納めなくてもよいと聞いたが?
A

そのようなことはありません。
たとえば、市県民税は1月1日に住所を有する市町村が、前年中の所得に基づいて課税、徴収を行う仕組みになっています。
したがって、磯子区で課税された税金は、納期限が来たときの住所地にかかわらず、全額を磯子区に納めなければなりません。

主な税目の納税義務者

市県民税・・・・・・・・・1月1日現在で住所を有する人
固定資産税・都市計画税・・ 1月1日現在の土地、家屋の所有者(登記名義人)
軽自動車税・・・・・・・・4月1日現在の軽自動車の所有者

軽自動車の廃車等

Q
バイクを盗まれた(事故で使用不能になった)が、税金はもう納めないでもよいのでは?
A

軽自動車税の課税については、4月1日の所有者にその年度分の税金を負担いただくことになります。
したがって、4月2日以降に廃車をしても納税いただく必要があります。
また、廃車等の届け出をされませんと、翌年度以降も課税されますので手続きを確実に行ってください。廃車等の詳しい手続は、軽自動車税担当(電話750-2354)までお問合せください。

期限後の納付

Q
納付期間が指定された納付書の納付期間が過ぎてしまった。納付できないのか?
A

納付期間が過ぎた場合でも納付できる場合がありますので、担当までご連絡ください。ただし、延滞金の差額の納付が必要な場合があります。

延滞金

Q
催告書を見ていない間に延滞金がだいぶ発生している。この間、電話連絡もなかった。延滞金は払わなくていいのでは?
A

そのようなことはありません。
延滞金は、法律の規定により納期限の翌日から加算されるものであり、催告書を見ているか否か、電話連絡があるか否かにかかわらず徴収されるものですので、ご納付ください。

分割納付と督促状、延滞金

Q
分割納付をきちんと守っているのに督促状が来た。また、延滞金もついているが?
A

督促状は、納期限が過ぎて完納されない場合に30日以内に送付することが市税条例で定められており、また、滞納処分の法定要件であるため一部が納付されている場合でも送付されます。
また、延滞金については、分割納付中であっても加算(前記の計算例のとおり)されますので、ご納付ください。

失業中の納税について

Q
失業中などで収入がない(少ない)が、市県民税を納めなくてはならないか?
A

市県民税は前年の所得について課税されますので、前年に一定の所得があれば課税され、納税義務が生じます。ただし失業の理由等によっては、個人市民税の減免が受けられる場合がありますので、お早めに区役所税務課にご相談ください。

このページへのお問合せ

磯子区総務部税務課

電話:045-750-2372

電話:045-750-2372

ファクス:045-750-2537

メールアドレス:is-zeimu@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:986-296-073