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イベント等において食品を提供する場合の届出等について

最終更新日 2022年3月11日

営業を目的としたイベントについて

1 食品を調理して提供する場合

 食品衛生法に基づく、飲食店等の許可を得る必要があります。
 許可を得るためには、施設基準に合致した設備を用意してください。

2 市販されている食品を仕入れ販売する場合

 食品衛生法に基づく、営業届が必要になります。

 それぞれの手続きの詳細や必要書類については、「 食品衛生手続関係」をご確認ください。

地域行事等における食品提供について

 町内会や商店街等の住民組織等が開催するお祭り、企業祭、学園祭、バザー等で、短期に食品を提供する場合は、「行事開催届」を提出してください。
 提供食品、設備、食品取扱従事者について遵守事項がありますので、食品提供の計画がある場合は、早めに磯子福祉保健センター生活衛生課にご相談ください。

参考資料

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このページへのお問合せ

磯子区福祉保健センター生活衛生課

電話:045-750-2451

電話:045-750-2451

ファクス:045-750-2548

メールアドレス:is-eisei@city.yokohama.jp

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