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道路の自費工事

最終更新日 2019年8月27日

道路自費工事とは

道路管理者以外の人が道路に関する工事を行う場合は道路管理者の承認を受けなければなりません。(道路法第24条)

主な道路自費工事の申請内容

•車両乗り入れのための歩道、L型、縁石の切り下げ工事
•車両乗り入れのための車止め、植樹桝の移設または撤去
•カーブミラー、街路樹などの移設(電信柱はNTT、電柱は東京電力の許可)
•位置指定道路設置のための切り下げ工事
•傷んだ舗装の補修・復旧
•開発、宅地造成に伴う道路整備
•その他、道路構造物を変更する必要が生じた場合

提出書類

○道路工事等施行承認申請書(以下の資料を添付し、それぞれ2部)
〈添付書類〉
•案内図(住宅地図等、申請地のわかるもの)
•平面図(敷地全体がわかるものに、施工箇所と施行内容を図示)
•縦横断図
•現況の写真
•構造図の見本
•道路台帳平面図の写し
•道路台帳区域線図または道水路等境界調査図の写し(土木事務所で入手可能。)
•公図の写し(参考程度なので、なくてもよい)
申請書式ダウンロード
申請書の作成にあたっては、「道路自費工事の手引き」をご確認ください。

自費工事手続きの流れ

申請書の提出後、道路管理者による現地調査の上、承認書が発行されます。承認書の発行後に着手届出書を提出し、工事を施工します。完成次第、完成届(案内図、施工中および完成時写真を含む)を提出します。道路管理者による検査後に合格通知書が発行され、完了となります。
注1-施工中とは、工事施工管理写真を含む。
注2-境界調査図(道路台帳図)の実測境界点間の報告(赤文字で記入)

このページへのお問合せ

保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所

電話:045-331-4445

電話:045-331-4445

ファクス:045-335-0531

メールアドレス:ho-doboku@city.yokohama.jp

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ページID:963-906-966

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