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台風の被害を受けられた方へ

最終更新日 2020年4月22日

令和元年度台風15号・19号に係る「被災者⽣活再建⽀援制度」の適⽤について

令和元年度台風15号・19号による災害について、本制度が適⽤となりました。詳細については下記リンク先をご参照ください。
横浜市被災者生活再建支援制度の適用について

台風の被害を受けた方へ

区役所で手続きするもの

区役所で手続きするものは次のとおりです。公的な救済・支援制度等を受けるには「罹災証明」が必要となる場合があります。お手続き方法は各担当窓口へお問い合わせください。

担当窓口など
項目 担当課 電話番号

対象

内容

手続き
罹災証明書

総務課庶務係
(2階20番)

334-6203 台風第15号・第19号により家屋の損壊や床上浸水などの被害を受けた方 災害により被災した住家等の被害の程度を証明するもの 詳しくは担当窓口へお問合せください

固定資産税・都市計画税
(土地・家屋)の減免

税務課家屋担当
(2階29番)

334-6254 家屋等の損害が1/10以上 被害の程度に応じて税額を減免します

税務課土地担当
(2階28番)

334-6250 地すべり・がけ崩れ等により損害を受けた方
334-6250 農地で年間収穫高が2/10以上減少した方
市県民税の減免

税務課市民税担当
(2階27番)

334-6241 住宅又は家財の滅失・き損が3/10以上但し保険金等で補填された額を除く
市税の徴収猶予

税務課収納担当
(2階25番)

334-6270 一時に納付・納入することが困難な方 市税の徴収を猶予される場合があります
国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の保険料の減免

保険年金課保険係
(1階7番)

334-6335 風水害、火災、震災等により、家屋等の資産が20%以上の被害を受けた方 被害の程度に応じて保険料を減免します
保険料の徴収を猶予される場合があります 風水害、火災、震災等の被害を受ける等して、一時に納付することができない方 保険料の徴収を猶予される場合があります
国民健康保険の一部負担金の減免

保険年金課保険係
(1階8番)

334-6338 半壊半焼以上 一定期間、入院費用の一部負担金(支払前に限る)が免除されます。
後期高齢者医療制度の一部負担金の減免 家屋等の損害額がその価値の3/10以上で、かつ収入が一定以下の世帯 一定期間、医療費の一部負担金が減免されます。
介護保険の利用者負担額の減免 半壊半焼以上 一定期間、介護保険の利用者負担額が免除されます。
国民年金保険料の免除
保険年金課
保険年金課国民年金係(1階9番) 334-6332 財産価格のおおむね1/2以上の損害 災害により住宅、家財、その他の財産に損害を受けた時に保険料を免除します
障害福祉サービスの利用者負担額を一定期間免除 高齢・障害支援課障碍者支援担当(別館2階) 334-6383 半焼・半壊以上の損害を受けた世帯に属する支給決定障害者等 利用者負担額が一定期間減免される場合があります
保育所保育料の減免 こども家庭支援課保育担当係(3階34番) 334-6397 半焼・半壊以上、床上浸水 保育料を一定期間、免除します
母子、父子寡婦福祉資金貸付事業(住宅資金) こども家庭支援課こども家庭係(3階34番) 334-6353 災害で住居、家屋を失った母子父子寡婦世帯 融資を受けられる場合があります
消毒の支援 生活衛生課環境衛生係(3階30) 334-6363 床上・床下浸水した世帯 消毒方法等のご相談をお受けします

その他官公署等で手続きするもの

「区役所以外」にも救済・支援制度があります。詳しくは担当窓口へお問い合わせください。
※その他官公署等での手続きは、申請先ごとに「罹災証明書(原本)」の提出が必要になる場合があります。

担当窓口など
項目 担当課 電話番号 対象 内容 手続き
一般廃棄物処理手数料の減免 資源循環局保土ケ谷事務所 742-3715 火災・自然災害等 火災等により生じた廃棄物を被災者自ら施設に搬入する場合、廃棄物処理手数料のみを減免します 罹災証明書を取得したうえで、事前に各区の収集事務所までご相談ください。
市営住宅の一時使用 建築局市営住宅課 671-2923 住宅を失った方(半壊以上)については、緊急に市営住宅の一時使用を許可することができます。一時使用を許可する期間は、3か月以内とし、その期間中の住宅使用料は免除するものとします 罹災証明書・住民票が必要です。詳しくは担当窓口へお問合せください。
水道料金の減免 水道局お客さまサービスセンター 847-6262 水道料金の一部が減免される場合があります※ 詳しくは担当窓口へお問合せください
中小企業の経営に関する相談 経済局金融課 671-2592 中小企業の経営、融資などの各種相談をお受けします
雑損控除 保土ケ谷税務署 331-1281 所得税の全部または一部を軽減することができます
県税の軽減(個人事業税・不動産取得税) 横浜県税事務所 651-1471 全部または一部を軽減することができます
自動車税の軽減 自動車税管理事務所 716-2111 全部または一部を軽減することができます

※9月3日の大雨、台風15号、19号及び21号の影響で被害があった世帯や事業所等を対象として、従来の要件を変更し水道料金等の特別減免措置を行います。詳しくは担当窓口へお問い合わせください。

その他(見舞金等)

救済・支援制度のほかに、被害の状況人より対象となる方には見舞金等をお渡しします。

担当窓口など
項目 担当窓口 電話番号 対象 内容 手続き
見舞金 区役所福祉保健課 334-6311 火災・自然災害等 一定の被害を受けた方(被害の状況を調査し、対象者を認定)には、見舞金等をお渡しします 詳しくは担当窓口へお問合せください
保土ケ谷区社会福祉協議会 341-9876
生活福祉資金貸付 保土ケ谷区社会福祉協議会 341-9876 低所得世帯(収入基準あり) 災害で住居、家財、生活用品を失った場合に資金貸付を行います(貸付には審査があります) 罹災から6か月以内に、罹災証明書・必要経費の見積書を添付し提出してください。(収入基準や申込方法については事前に担当窓口におたずねください。)

このページへのお問合せ

保土ケ谷区総務部区政推進課

電話:045-334-6221

電話:045-334-6221

ファクス:045-333-7945

メールアドレス:ho-kusei@city.yokohama.jp

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