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Q

住居表示実施後の住所と本籍の表示を同じにすることはできますか

最終更新日 2021年11月24日

届出・証明(戸籍・住民票など)
A

住居表示実施地区内に本籍を置かれている方は、お住まいの区の区役所戸籍課戸籍担当において、住居表示の実施日以降に「転籍届」を届け出ることで、街区符号(〇番) まで、同じにすることができます。

【変更例】
住居表示実施前の住所  〇〇区□□町1000番地
住居表示実施前の本籍  〇〇区□□町1000番地

住居表示実施後の住所  〇〇区□□町□丁目1番1号
住居表示実施後の本籍  〇〇区□□町□丁目1000番地

転籍後の本籍      〇〇区□□町□丁目1番

※住居番号の「〇号」は建物に付ける番号のため、本籍には表示できません。
※転籍後は、住居表示実施に伴い本籍が変更となったことを証明する「本籍更正通知書」を運転免許証の書き換え等に利用できなくなります。別途、本籍の変更を証明するために、本籍地入りの住民票等が必要になります。(有料です。)

問合せ先

転籍手続に関すること
各区戸籍課戸籍担当

このページへのお問合せ

市民局窓口サービス課

電話:045-671-2320

電話:045-671-2320

ファクス:045-664-5295

メールアドレス:sh-juukyo@city.yokohama.jp

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