Q
住民票に記載されていた旧姓(旧氏(きゅううじ))を削除したが、再度、旧姓(旧氏)を記載する場合
最終更新日 2021年10月28日
A
住民票に記載されていた旧姓(旧氏)を削除した後に、姓(氏)に変更があった方は、再度、削除した以降に生じた旧姓(旧氏)を住民票に旧姓(旧氏)として記載することができます。
手続きをする場所
お住まいの区の区役所戸籍課
手続きできる方
本人及びその代理人
必要な書類
・住民票に記載する旧姓(旧氏)と現在の戸籍が繋がる全ての戸籍(除籍)謄本又は抄本
※受理証明書、届書記載事項証明書では受付できません。
※戸籍謄本のコピーでは受付できません。原本の提出が必要です。また、原本は還付できません。
※戸籍届を提出された場合は、戸籍が作成されるまでに数日要しますので、同時に手続きを完了することはできません。
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
※マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を記載する必要があります。なお、住民基本台帳カードには旧姓(旧氏)を記載することはできません。
・窓口にお越しになる方の本人確認書類
・代理人が届出をされる場合には委任状などの代理権限を確認できる書類が必要です。