Q
印鑑登録証をなくしたとき、どうすればよいですか。
最終更新日 2022年11月15日
A
お住まいの区の区役所の窓口に届出をお願いします。※行政サービスコーナーでは届出することはできません。
印鑑証明書が必要で印鑑登録証を紛失したとき、印鑑登録証亡失の届出を行い、再度、印鑑登録の申請を行う必要があります。
届出、申請方法は、
- 本人が印鑑登録証亡失届出のみを行う場合
登録している印鑑、本人確認資料をお持ちください。
- 代理人が印鑑登録証亡失届出のみを行う場合
登録している印鑑、委任状、代理人の本人確認資料をお持ちください。※代理人が届出を行う場合は、必ず文書照会方式になります。
- 本人が印鑑登録証亡失届出と同時に印鑑登録を行う場合
登録する印鑑、本人確認資料をお持ちください。
- 文書照会方式
受付後、本人あてに区役所から郵送で照会文を発送します。届いた照会文に本人の住所・氏名・登録する印鑑を押印していただき、再度来庁していただきます。
※郵便事情によって登録までに日数(1週間程度)がかかることがありますので、余裕をもっての手続きをお願いします。
- 免許証方式
官公署発行の顔写真つきで有効期限内の本人確認資料(運転免許証、パスポート等)を提示した場合は、即日で印鑑登録いたします。
- 保証人方式
印鑑登録をしている方が、印鑑登録申請書の保証書欄に住所、氏名、生年月日を記載し、登録している印鑑を押印した場合は、即日で印鑑登録いたします。保証人が横浜市以外で住民登録をしている場合は、発行後3ヶ月以内の印鑑登録証明書を添付していただく必要があります。
- 代理人が印鑑登録証亡失届出と同時に印鑑登録を行う場合
登録している印鑑、委任状、代理人の本人確認資料をお持ちください。
※代理人が届出を行う場合は、必ず文書照会方式になります。
詳細は、お住いの区の区役所戸籍課登録担当にお問い合わせください。
登録できない印鑑について
次の印鑑は登録できません。
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏又は氏名、旧氏の一部を組み合わせたもので表していないもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメ-トルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメ-トルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの
- 他の者が既に登録している印鑑又は他の者が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの
など