Q
外国籍の方が海外から転入した場合の手続きについて
最終更新日 2021年10月28日
A
外国籍の方が国外から転入する場合の手続きについては次のとおりです。
対象
適法に3か月を超えて在留する外国人住民の方(在留資格が短期滞在や外交等の方を除く)
届出人
本人、世帯主または同一世帯の方
(平成24年7月9日から外国人住民の方も住民票の届出が必要になりました)
届出期間
転入した日から14日以内
※14日目が区役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
届出先
転入した区の区役所戸籍課
※市役所や他の区役所では転入届はできません
必要なもの
・在留カード又は特別永住者証明書
※在留カードが空港で発行されない場合は、在留カードを後日交付することが書かれたパスポートをお持ちください。
※短期滞在の方や、3か月以下の在留期間が決定された方などは、住民基本台帳法の対象となりません。
・続柄を確認する書類
※外国籍の世帯主と外国籍の世帯員の場合は、家族関係を確認する書類が必要です。
(外国語の書類の場合は訳文を添付)