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Q

第三者が住民票の写しを取得できるのか。

最終更新日 2022年4月4日

届出・証明(戸籍・住民票など)
A

第三者でも正当な目的があれば住民票の写しを申出することができますが、住民票の写しの利用の目的を具体的に請求書へ記入し、「利用の目的が確認できる資料」の提示又は提出することが必要です。
窓口に来る方の自動車運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カードなど写真付きの本人確認書類をお持ちください。本人確認書類が、健康保険証など写真付きでない場合や官公署以外の機関が発行した証明書等の場合には、その他の本人確認書類をご提示いただいたり、ご質問をさせていただく場合があります。
原則、本籍・世帯主との続柄は省略した写しを交付します。なお、マイナンバーが記載された住民票の写しは交付できません。
また、代理人が申出する場合には、委任状が必要です。

請求先

横浜市内の区役所、行政サービスコーナー
行政サービスコーナーは、月曜日~金曜日の午前7時30分~午後7時、土曜日・日曜日は午前9時~午後5時まで取り扱っています(祝日、振替休日は休館)。

手数料

1通300円

このページへのお問合せ

市民局窓口サービス課

電話:045-671-2176

電話:045-671-2176

ファクス:045-664-5295

メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp

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