公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)Q&A
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出
最終更新日 2021年1月1日
実体法上の所有者であり、不動産登記簿上の権利者とは限りません。
契約に基づいて有償で譲渡するのであれば売買に限りません。代物弁済、交換、売買の予約等であっても契約に基づく譲渡で、有償であれば該当します。
贈与、寄付、収用、競売等は該当しません。
届出の有無の判断は、実測している場合は実測面積で判断します。実測面積がわからない場合には登記簿面積で判断します。
ただし、届出(申出)書の地積の欄には『登記簿面積』を記入し、わかる場合には実測地積をかっこ書きで記入してください。
区分所有権など、持分権の売買をする際には、必要ありません。
土地を共有する場合、共有者全員で有償譲渡をする場合には必要となります。
「届出」で「譲り渡そうとする相手方」については、記入をお願いしています。
届出は、売買契約の前に提出し、「買い取らない旨の通知」を受けた後に契約の締結をして下さい。
代理人を立てて届出(申出)をすることもできます。代理人が届出(申出)を行う場合は、委任状が必要となります。提出書類のページに参考様式を用意しておりますので、ご使用ください。
買取協議を行う旨の通知を受けた場合、天災や、重病などの正当な理由があり、やむを得ない場合を除き、協議に応じていただく必要があります。
しかし、協議を整わせなければならないわけではありませんので、条件が折り合わず、協議が不成立に終わることもあります。
届出(申出)のあった日から起算して3週間以内に買い取り協議をするかしないか、いずれかの結果通知をお出しすることになっています。
まず、届出(申出)していただいた土地について、地方公共団体等が利用計画の有無について確認を行い、買取協議を実施するかどうかを決定します。この結果を、通知書としてお渡ししています。
発行した通知は、通知があった日から起算して1年を経過するまでは有効ですので、この間に、譲り渡そうとする相手方や譲渡予定金額に変更があっても、再度提出する必要はありません。
ただし、届出時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届出が必要になります。
横浜市内の土地で、面積が200平方メートル以上あれば買取希望申出書を出すことができます。面積については、実測している場合は実測面積で、実測していない場合には登記簿面積で200平方メートル以上あることが必要です。
信託受益権自体の売買について届出は不要です(所有権の移転を伴わないため)。ただし、信託契約の解除を前提にした信託受益権の売買など、土地の有償譲渡に該当する場合には届出が必要になります。
買取り協議が不成立となった場合に有償譲渡が有効となるように停止条件を付した譲渡契約は、停止条件(買取り協議の不成立)が成就した時からその効力を生じる契約ですので、届出より前に契約を締結することが可能です。
一方、買取り協議が成立した場合に有償譲渡を無効とする解除条件を付した譲渡契約は、解除条件(買取り協議の成立)が成就するまでの間は、当該譲渡が有効ですので、公拡法第4条「土地を譲渡しようとする場合の届出義務」又は第8条「土地の譲渡の制限」に反する契約と解されます。