公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の手続きの流れ
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出
最終更新日 2020年12月15日
お知らせ
公拡法窓⼝は令和2年4⽉20⽇⽉曜⽇に、〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地の10、新市庁舎11階に移転しました。
3階市役所受付にて⼊館⼿続きを行っていただき、エレベーターで11階までお越しください。
エレベーターを降りられましたら、緑⾊の案内を目印にお進みいただき、財政局管財課の窓⼝にお越しください。
手続きの流れ
届出書・申出書の提出
郵送または横浜市役所新市庁舎11階財政局管財課の窓口にて受付しております。
郵送受付について
送付いただく前に、電⼦メール等による内容及び提出書類の確認を⾏っております。
確認後、〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地の10横浜市財政局管財課公拡法担当まで送付をしてください。
その際、返信⽤のレターパックも同封をお願いします。
すべての書類に不備等がなく到着した時点で受付となりますのでご了承ください。
窓口受付時間
祝日・休日・12月29日から1月3日を除く、月曜日から金曜日の午前8時45分から午後4時30分(正午12時から午後1時を除く)まで
来庁の際は、事前の電話予約にご協力をお願いいたします。
買取希望団体の有無を確認
届出・申出を受けた土地について、地方公共団体等が買取協議を行うかどうか検討をさせていただきます。
結果の通知
届出・申出のあった日から3週間以内に、買取協議団体を決定し、通知、または買い取らない旨の決定をし、通知します。
通知は、財政局管財課の公拡法窓口でお渡しします。
通知の連絡があり次第、届出書・申出書の控えをお持ちの上、窓口までお越しください。
なお、窓口に提出をした場合でも、送付用封筒(レターパック、特定記録等追跡ができるもの)をご持参いただくと郵送による通知も行っております。
詳しくは、財政局管財課公拡法担当までお問合せください。
フロー図
公拡法の届出・申出のフローチャートの画像