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幹事会で審議できる軽易な事項
最終更新日 2019年3月7日
1 港湾計画の軽易な変更
港湾計画の方針や港湾の能力に関する事項を除く変更で、主に次の事項についての変更を指します。
・土地造成:面積20ha未満 ・土地利用:面積20ha未満
・港湾緑地:面積20ha未満 ・係留施設:直轄工事対象以外
・臨港道路:直轄工事対象以外 など
2 港湾環境整備負担金の負担対象工事の指定
港湾環境整備負担金制度とは、港湾管理者が、港湾の環境整備・保全のために実施する工事費用の一部(1/2以下)について、臨港地区又は港湾区域内で合計1万平方メートル以上の敷地に事業場等を設置している事業者に対し、負担を求める制度です。
負担金徴収に関し必要な事項は、港湾法第43条の5の規定に基づき、横浜市が定めた 横浜市環境整備負担金条例(外部サイト)に規定されています。
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