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耐震診断が義務付けられた沿道建築物の耐震診断結果を公表します

最終更新日 2019年2月28日

記者発表資料

平成31年2月28日

建築局建築防災課

加藤 暢一

電話番号:045-671-2928

ファクス:045-663-3255

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条に基づき、地震災害時に通行を確保すべき特に重要な道路に面する建築物で、昭和56年5月31日以前に工事着手した一定の高さ以上のもの(要安全確認計画記載建築物)に対して、平成28年12月末日を期限として耐震診断結果の報告を義務付けてきました。
 この度、報告を受けた耐震診断結果の内容の精査が終わりましたので、同法第9条に基づき、当該結果一覧を公表します。
 また、報告期限までに耐震診断の結果を報告していない者に対して、法第8条第1項の規定に基づき命令を行いましたので、同条第2項の規定に基づきその内容を公表します。

備考

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このページへのお問合せ

建築局企画部建築防災課

電話:045-671-2928

電話:045-671-2928

ファクス:045-663-3255

メールアドレス:kc-kenchikubousai@city.yokohama.jp

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