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電話:045-671-2928
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最終更新日 2019年2月28日
記者発表資料
平成31年2月28日
建築局建築防災課
加藤 暢一
電話番号:045-671-2928
ファクス:045-663-3255
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条に基づき、地震災害時に通行を確保すべき特に重要な道路に面する建築物で、昭和56年5月31日以前に工事着手した一定の高さ以上のもの(要安全確認計画記載建築物)に対して、平成28年12月末日を期限として耐震診断結果の報告を義務付けてきました。
この度、報告を受けた耐震診断結果の内容の精査が終わりましたので、同法第9条に基づき、当該結果一覧を公表します。
また、報告期限までに耐震診断の結果を報告していない者に対して、法第8条第1項の規定に基づき命令を行いましたので、同条第2項の規定に基づきその内容を公表します。
記者発表資料の別添資料は以下からご覧ください。
・耐震診断義務付け路線の交差点間の耐震化の状況(資料1)
・耐震診断結果一覧(資料2)
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