広報よこはま4ページ 2018(平成30)年4月号 よこはまシニア通信 よこはま地域包括ケア計画を策定しました! 「7期計画」で検索 〜第7期 横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画〜(計画期間:2018〈平成30〉年度〜2020〈平成32〉年度) 基本目標 ポジティブ・エイジング 〜誰もが、いつまでも、どんなときも、自分らしくいられる「横浜型地域包括ケアシステム」を社会全体で紡ぐ〜 ※ホームページからダウンロードできます。冊子は6月上旬から市役所1階「刊行物サービスコーナー」で販売予定です  高齢者に関する保健福祉事業や介護保険制度の円滑な実施に関する総合的な計画として、3年ごとに策定しています。  団塊の世代が75歳前後を迎える2025年を見据え、具体的な施策を盛り込んだアクションプランとして策定しました。 【この記事に関する問合せは】 健康福祉局高齢健康福祉課へ 電話045-671-3412 ファクス045-681-7789 4月から 65歳以上の人の介護保険料が変わります 介護保険料は、本人及び住民票上の世帯(※1)の課税状況、本人の前年中の合計所得金額(※2)などに基づいた段階別の保険料です。 ※1 世帯とは、原則として4月1日現在での住民票上の世帯をいいます。ただし、4月2日以降に市外から転入した場合や年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合、その年度はそれぞれ、転入日、誕生日の前日の世帯を基準とします ※2 合計所得金額とは、税法上の合計所得金額(前年の収入金額から必要経費等に相当する額を差し引いた金額で、税法上の各種所得控除や上場株式等の譲渡損失に係る繰越控除などは行う前の金額)から、土地や建物の売却に係る短期・長期譲渡所得の特別控除額を差し引いた金額をいいます。なお、合計所得金額がマイナスの場合は、0円として計算します 65歳以上の人の介護保険料は、介護サービスの給付額の見込みに応じて、3年ごとに改定となります。平成30年度から平成32年度までの保険料額は表のとおりです。 なお、保険料額は、6月下旬に送付する「介護保険料額決定通知書」でお知らせします ○この保険料は、条例で定められることにより確定します 保険料段階 対象となる人 基準額の74,400円かける割合は、年間保険料額 第1段階 ・生活保護または中国残留邦人等支援給付受給者 ・市民税非課税世帯かつ老齢福祉年金受給者 基準額かける0.40は、29,760円 第2段階 本人が市民税非課税 同じ世帯にいる人全員が市民税非課税 本人の「公的年金等収入額(※3)」と「その他の合計所得金額'(※4)」の合計が年間80万円以下の人 ※3 公的年金等収入額とは、税法上課税対象の収入となる公的年金等(国民年金、厚生年金など)の収入額をいい、非課税となる年金(障害年金・遺族年金など)は含まれません ※4 その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた額をいいます 基準額かける0.40は、29,760円 第3段階 本人が市民税非課税 同じ世帯にいる人全員が市民税非課税 本人の「公的年金等収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が年間120万円以下の人で、かつ第2段階に属さない人 基準額かける0.60は、44,640円 第4段階 本人が市民税非課税 同じ世帯にいる人全員が市民税非課税 第2、第3段階に属さない人 基準額かける0.65は、48,360円 第5段階 本人が市民税非課税 同じ世帯に市民税課税者がいる人 本人の「公的年金等収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が年間80万円以下の人 基準額かける0.90は、66,960円 第6段階〈基準額〉 本人が市民税非課税 同じ世帯に市民税課税者がいる人 第5段階に属さない人 基準額の74,400円 第7段階 本人が市民税非課税 本人の合計所得金額が120万円未満の人 基準額かける1.07は、79,600円 第8段階 本人が市民税非課税 本人の合計所得金額が120万円以上160万円未満の人 基準額かける1.10は、81,840円 第9段階 本人が市民税非課税 本人の合計所得金額が160万円以上250万円未満の人 基準額かける1.27は、94,480円 第10段階 本人が市民税非課税 本人の合計所得金額が250万円以上350万円未満の人 基準額かける1.55は、115,320円 第11段階 本人が市民税非課税 本人の合計所得金額が350万円以上500万円未満の人 基準額かける1.69は、125,730円 第12段階 本人が市民税非課税 本人の合計所得金額が500万円以上700万円未満の人 基準額かける1.96は、145,820円 第13段階 本人が市民税非課税 本人の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の人 基準額かける2.28は、169,630円 第14段階 本人が市民税非課税 本人の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の人 基準額かける2.60は、193,440円 第15段階 本人が市民税非課税 本人の合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の人 基準額かける2.80は、208,320円 第16段階 本人が市民税非課税 本人の合計所得金額が2,000万円以上の人 基準額かける3.00は、223,200円 【この記事に関する問合せは】 市コールセンターへ 電話045-664-2525 ファクス045-664-2828  または居住区の区役所保険年金課へ 4月から 報酬改定により、利用者負担額が変わります  介護報酬の改定により、今までと同じ介護保険サービスを利用した場合でも、利用者負担額が変わることがあります。  実際の利用者負担額は、サービスの種類などによって異なります。利用する各サービス提供事業所または担当のケアマネジャーに確認してください。 【この記事に関する問合せは】健康福祉局介護保険課へ 電話045-671-4255 ファクス045-681-7789 8月から 一定以上の所得がある人の利用者負担の割合が変わります  65歳以上の人の介護保険サービス利用時の利用者負担の割合は、所得に応じて1割または2割と定められていましたが、平成30年8月1日利用分からは、特に所得の高い人※1については「3割」になります。ただし、利用者負担には1か月あたりの上限額(高額介護サービス費)があります。 ※1 利用者負担の割合が2割となる基準を満たす人のうち、本人の合計所得金額※2が220万円以上で、かつ以下の(1)または(2)の条件を満たす場合  (1)世帯に65歳以上の人が本人しかいない場合で、「公的年金等収入額+その他の合計所得金額※3」の合計が340万円以上  (2)世帯に65歳以上の人が複数いる場合で、第1号被保険者全員の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額※3」の合計が463万円以上 ※2 税法上の合計所得金額から土地や建物の売却に係る短期・長期譲渡所得の特別控除額を差し引いた金額 ※3 合計所得金額から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額 ○利用者負担割合の基準は、政省令などで定められることにより確定します  要介護(支援)認定等を受けている人を対象に、介護保険サービス利用時の利用者負担の割合を証する書類として「介護保険負担割合証」を交付しています。  この証は毎年7月31日に有効期限が切れることから、8月1日以降有効な新しい証を、7月中に区役所から送付しますので、更新にかかる手続きは不要です。 介護保険負担割合証のイメージ 【この記事に関する問合せは】 市コールセンターへ 電話045-664-2525 ファクス045-664-2828 【利用者負担に関する問合せは】 居住区の区役所保険年金課へ 【サービス利用に関する問合せは】 居住区の区役所高齢・障害支援課へ