広報よこはま16ページ 2018(平成30)年6月号 こんなとき、どうする… 消費者トラブル 悪徳商法などの消費者トラブルは増えるいっぽう。 でも、ちょっと気をつけることで被害を防ぐことはできますよ!(かしこちゃん) 消費生活推進員オリジナルキャラクター かしこちゃん(C)YUKI ISHIIのイラスト できる? できない? クーリング・オフ 「クーリング・オフ」とは、訪問販売など、不意打ち性の高い販売方法で勧誘を受け、商品を買う契約をしてしまったとき、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。しかし、次のような場合には、クーリング・オフができません。 「テレビショッピングで7,530円の洋服を購入した。試着してみたらイメージと違い、素材が固く伸びが悪かった。販売会社に返品したいと伝えたら、「開封し試着した商品は返品できない。番組のテロップでも伝えている」と言われた。やむを得ないのか。」 センターからのアドバイス 通信販売は、クーリング・オフの対象外です。そのため、返品できるという特約がないと、返品は困難です。商品申込みの際に、キャンセルや返品規定についてよく確認しましょう。  このほか、自分で店舗などへ出向いて買い物をした場合や3,000円未満の商品を現金で一括で支払った場合などもクーリング・オフができません。 一定の期間内であればクーリング・オフができるもの 8日間  貴金属などの訪問購入、訪問販売、電話勧誘販売、エステティックサロンや語学教室などの特定継続的役務提供、など 20日間 マルチ商法、内職・モニター商法 ★クーリング・オフをする方法などは、横浜市消費生活総合センターに相談しましょう。 「値引き」「初回0円」これも定期購入になるの?  ホームページやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などで「1回目90%オフ」「初回実質0円(送料のみ)」といった広告を見て商品を購入したところ、実際は定期購入契約だった…。購入した側には、「お試し」や「1回だけ」などしか目に入りませんが、後ろに小さく定期購入契約と書いてあるという事例が増えています。 例えば… ●お試しのつもりの健康飲料が定期購入に ネットで初回価格600円の健康飲料を「お試しのつもり」で購入した。その後、注文した覚えがないのに2回目の商品が届いた。 →定期購入が条件になっていないかなど、注文時に慎重にチェックしましょう。 ●サンプルを申し込んだはずが定期購入になっていた SNSの広告で試供品のダイエットサプリを申し込んだ。その後もサプリが届くので明細を確認すると定期購入になっており、代金が引き落とされていた。 →通信販売は原則、事業者が定めた返品特約に従うため、購入条件や利用規約の内容をよく確認しましょう。 ★トラブルになった場合には横浜市消費生活総合センターに相談しましょう。 身に覚えがない… 架空請求ハガキは無視 ! 「民事訴訟管理センター」や「法務省管轄支局◯◯」など、公的機関を装った詐欺事業者からの架空請求ハガキ。消費者に、過去に利用した業者への未払いがあると思わせ、それに関して「裁判所に訴状が提出された」「給与、動産物、不動産物の差押え」などと脅して不安にさせた上で、訴訟の取下げなどについて相談するよう誘導します。身に覚えがない請求は、無視しましょう。 架空請求ハガキの事業者例 ・民事訴訟管理センター ・法務省管轄支局 日本中央機構 ・法務省管轄支局民事訴訟管理センター ・法務省管轄支局 国民訴訟通達センター   助け合いをお願いします。(かしこちゃんのセリフ) かしこちゃんのイラスト  皆さんも周りの人が何か困っている様子が見られたら声をかけて、横浜市消費生活総合センターなどの相談機関があることを伝えてください。  最新のトラブル事例などを知りたい場合は、消費生活情報メールマガジン「週刊はまのタスケ・メール」もぜひ利用してください。 相談はまず電話から  困ったな、どうしよう、と思ったら、相談を 横浜市消費生活総合センター 電話045-845-6666 ファクス045-845-7720 受付時間 月〜金曜 9時〜18時 土・日曜 9時〜16時45分 ※祝・休日、年末年始を除く。 【この記事に関する問合せは】経済局消費経済課へ 電話045-671-2568 ファクス045-664-9533 【発行】 市民局広報課 電話045-671-2332 ファクス045-661-2351 横浜市役所 〒231-0017 中区港町1-1 電話045-671-2121(代表)