広報よこはま16ページ OPEN YOKOHAMA 2022(令和4)年2月号 No.876 [!]給付金をかたった特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください  自宅に不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。 ○住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金  この事業は関連する補正予算の成立が前提となります。  新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。 【対象】 (1)住民税非課税世帯  令和3年12月10日時点で横浜市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯 (2)家計急変世帯  (1)の対象となる世帯以外で、申請時点で横浜市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降に家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(令和3年12月10日時点で日本国内に住民登録がある者に限る)  ※いずれも、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。 【申請者】対象世帯の世帯主 【支給額】1世帯当たり10万円(支給は1回のみ) 「横浜市 住民税非課税 給付金」で検索 【申請方法】 《受給には申請が必要です》 ●対象(1)の世帯のうち、世帯の全ての人が令和3年1月1日以前から横浜市に住んでいる場合  世帯主あてに確認書(申請書)が届きます。必要な添付書類(本人確認書類等)とともに同封の返信用封筒に入れて返送してください。(2月中旬以降に順次発送予定) ●対象(1)の世帯のうち、世帯の中に令和3年1月2日以降に横浜市外から転入した人がいる場合  申請書の提出が必要です。申請書は、ウェブページまたは区役所等で入手し、郵送で提出してください。申請方法の詳細が決まり次第、ウェブページや広報紙でお知らせします。(2月中旬以降に掲載予定) ●対象(2)の世帯  申請書の提出が必要です。申請書は、ウェブページまたは区役所等で入手し、郵送で提出してください。申請方法の詳細が決まり次第、ウェブページや広報紙でお知らせします。(2月中旬以降に掲載予定) 問合せ 専用ダイヤル 電話0120-045-320 9時〜19時(土・日曜、祝・休日含む) ファクス0120-303-464 ○低所得の子育て世帯生活支援特別給付金の申請期限は2月28日です  低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。  期限内に申請書と必要書類を郵送してください。 【支給額】児童1人につき5万円 【申請期限】2月28日(月)必着 【支給対象者】 ■ひとり親世帯の場合  児童扶養手当の受給資格者のうち、 (1)令和3年4月分の児童扶養手当が支給された人 (2)公的年金等の受給により、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人(収入が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る者に限る) (3)新型コロナウイルス感染症の影響で、児童扶養手当受給水準まで収入が減少した人(令和3年5月分以降の児童扶養手当の受給資格者を含む) ■ひとり親世帯以外の場合  平成15年4月2日から令和4年2月28日までに生まれた児童の養育者、または特別児童扶養手当の認定を受けている児童の養育者のうち、 (1)令和3年度分の住民税が非課税の人 (2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した人 ※2月28日までに生まれた新生児は、生後14日以内に申請してください。  申請方法など詳しくはウェブページで確認するか、問い合わせてください。 「横浜市 子育て世帯生活支援特別給付金」で検索 問合せ 横浜市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター(3月31日まで)  電話0120-694-281(月〜金曜〈祝・休日除く〉9時〜17時) ファクス045-641-8424 ●令和3年12月末より支給を開始した、「子育て世帯への臨時特別給付金」(いわゆる18歳以下への10万円給付)についてはウェブページを確認するか、問い合わせてください。 問合せ 子育て世帯への臨時特別給付金担当(3月31日まで) 電話045-641-8411 ファクス045-641-8412 「横浜市 子育て世帯への臨時特別給付」で検索 【発行】市民局広報課 電話045-671-2332 ファクス045-661-2351  横浜市役所〒231-0005 中区本町6-50-10 電話045-671-2121(代表)