広報よこはま15ページ OPEN YOKOHAMA 2021(令和3)年8月号 No.870 ○空家の地域活用と適切な管理について ■「空家活用のマッチング制度」を始めました  横浜市内の空家・空地の所有者と、地域活動の拠点を探している活動団体や事業者との橋渡しをする「空家活用のマッチング制度」を活用して、地域の活動団体や事業者に空家・空地を貸し出してみませんか?空家・空地を活用してほしい人は、「空家の総合案内窓口」に相談してください。 【対象】横浜市内にある一戸建て住宅の空家又はその跡地など 【相談料】無料 ■空家の総合案内窓口 電話045-451-7762 横浜市住宅供給公社 住まいるイン(西区高島2-18-1 そごう横浜店9階) 【営業時間】10時〜17時 【定休日】そごう横浜店休業日、年末年始 「横浜市 空家の総合案内窓口」で検索 ※「住まいるイン」は9月末に、ヨコハマポートサイドビル(神奈川区栄町8-1)に移転する予定です。電話番号の変更はありません。営業時間が変更となる場合があります。  その他にも、空家・空地に関する専門相談員の派遣や補助金などの支援制度があります。詳しくはウェブページを確認してください。 「横浜市 空家対策」で検索 ■空家の適切な管理が義務となります  8月1日から、「横浜市空家等に係る適切な管理、措置等に関する条例」が施行されます。条例では適切な管理を義務化するなど、空家の所有者の責務を明確にし、「特定空家等」※に対する標識設置や所有者がいない場合などにおける応急的危険回避措置などを規定しています。 ※「特定空家等」とは、管理不全が原因で周囲に著しい悪影響を及ぼす恐れのある空家のことです。 ◇空家を所有している人(管理者や相続人も、所有者に含まれます)  空家には附属する工作物、その敷地や樹木なども含まれます。建物と併せて適切に管理してください。 ◇土地を所有している人(貸している土地の上に空家がある場合)  建物の所有者に、改善に向けた働きかけをお願いします。 ◇空家のある地域に住んでいる人  所有者に関する情報の横浜市への提供や、所有者への連絡などについての協力をお願いします。 注意 「特定空家等」に認定され、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく勧告を受けた場合は、空家のある土地について固定資産税などの住宅用地特例の対象外となります。 近隣の空家についての相談は、空家のある区の担当部署に相談してください。 「横浜市 空家相談窓口」で検索 条例の詳細についてはウェブページを確認してください。 「横浜市 住宅政策に関する計画」で検索 問合せ 空家活用のマッチング制度・総合的な空家対策について 建築局住宅政策課 電話045-671-4121 ファクス045-641-2756 条例について 建築局建築指導課 電話045-671-4539 ファクス045-681-2434 ○海洋都市横浜 バーチャルうみ博2021  毎年大盛況で6年目を迎えた「うみ博」。昨年からさらに魅力アップした「バーチャルうみ博」を開催します。  海で活躍する船や生き物、環境など、楽しく学べる盛りだくさんのコンテンツを用意しています。記念品が当たるコンテンツもありますので、ぜひ参加してください。 【公開期間】7月22日(木・祝)〜9月30日(木) 【費用】無料 「うみ博 2021」で検索 うみ博の紹介記事は「広報よこはまPlus」で検索 問合せ うみ博運営事務局 電話045-663-9151 ファクス045-227-0765 ○あなたはご存じですか?ともに生きる社会 かながわ憲章  「ともに生きる」(題字 金澤翔子 書) 「かながわ憲章」についてはウェブページをご覧ください 「かながわ憲章」で検索 問合せ 神奈川県福祉子どもみらい局共生推進本部室 電話045-210-4961 ファクス045-210-8854