広報よこはま4ページ OPEN YOKOHAMA 2021(令和3)年6月号 No.868  ○よこはまシニア通信 ■高齢者の施設や住まいの相談窓口  「高齢者施設・住まいの相談センター」では、専門相談員が、特別養護老人ホームの選び方や、医療的ケアを受けられる施設、特別養護老人ホーム以外の施設で介護を受けることができる施設などを案内しています。また、個別・具体的な相談、施設の基本情報・入所待ち状況など、さまざまな情報を提供しています。  自分の老後や、両親のことなど、施設・介護についての相談ができますので、ぜひ利用してください。 「施設のコンシェルジュ」からの各種サービス案内  「高齢者施設・住まいの相談センター」で、特別養護老人ホームへ入所申込をした人を対象に、「施設のコンシェルジュ」から電話などで、一人ひとりの状況に適した施設や住まいを案内しています。 施設概要 【住所】港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー10階      電話045-342-8866 ファクス045-840-5816 【受付時間】9時〜17時(土・日曜、祝休日休み) 予約優先 【提供する施設情報】特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム、有料老人ホームなど 問合せ 健康福祉局高齢施設課 電話045-671-3923 ファクス045-641-6408 ■始めるなら今がチャンス!ホームヘルパーになりませんか ホームヘルパーとして働くために必要な資格の取得にかかる研修費用を助成します ◆助成内容 ・介護職員初任者研修  助成上限額:70,000円※  研修時間:130時間  研修修了後に従事できる仕事内容   身体介護(入浴、排せつ、食事の介助など)   生活援助(掃除、洗濯、調理、買い物など) ・生活援助従事者研修  助成上限額:30,000円※  研修時間:59時間  研修修了後に従事できる仕事内容   生活援助(掃除、洗濯、調理、買い物など) ※受講料が各研修の助成上限額未満の場合は、実際の受講料が助成金額です。 ◆助成対象者 次の要件をすべて満たす人 1 申請時の住所地が市内にある人 2 登録養成機関における介護職員初任者研修または生活援助従事者研修の受講開始日が2020年4月1日以降の人   ただし、3の(2)の場合は、受講開始日が2021年4月1日以降の人 3 資格取得後から、助成金申請受付期限までに、次の(1)または(2)のいずれかを満たしている人   (1)市内の介護保険事業所にホームヘルパーとして就業、もしくは、登録ヘルパーとして実働を開始した後、1か月以上経過し、10日以上従事している   (2)市内の介護保険事業所に常勤の介護職員として就業を開始した後、1か月以上経過し、10日以上従事している 4 本申請に係る研修費用の助成を国や都道府県などの公的機関から受けていない人 助成を受けるまでの流れ 1 登録養成機関で研修受講(1〜3か月) 2 市内の介護保険事業所で就業(就業開始から1か月以上経過し、10日以上従事) 3 助成金申請(2022年2月28日まで) 登録養成機関や助成金の申請などについてはウェブページを確認してください 「横浜市 訪問介護等資格取得支援事業」で検索 問合せ かながわ福祉サービス振興会福祉教育課 電話045-210-0788 ファクス045-671-0295 ・市内在住の60歳以上の人を対象にした、「生きがい就労支援スポット」主催のセミナーに参加してみませんか。 詳しくは、今月の「はま情報」を確認してください。 ○10月1日(金)から利用できる重度障害者向け移動支援制度について  コロナ禍において、障害がある人の移動支援の選択肢を広げ、社会参加を促進するために、重度障害者向けの移動支援制度を拡充します。 制度拡充のご案内 (1)重度障害者福祉タクシー利用券の対象者の拡大 <拡充>  65歳以上で身体障害者手帳を交付された人も福祉タクシー利用券を選ぶことができるようになります。 (2)障害者自動車燃料券の交付開始 <新規>  本人、または家族などが所有する自家用車(二輪を除く)の燃料費を助成するため、障害者自動車燃料券を選ぶことができるようになります。 【対象】 市内在住で次のいずれかに該当する人 ・下肢、体幹、視覚、内部障害のいずれかを含む1・2級の身体障害者手帳を持っている人 ・愛の手帳(療育手帳)A1・A2を持っている人、または障害者更生相談所・児童相談所で知能指数35以下と判定された人 ・下肢、体幹、視覚、内部障害のいずれかを含む3級の身体障害者手帳を持っている人のうち、愛の手帳(療育手帳)B1を持っている人、または障害者更生相談所・児童相談所で知能指数50以下と判定された人 ・精神障害者保健福祉手帳1級を持っている人 【申込み】  対象となる人には申請書を順次郵送しますので、同封されている案内文の内容を確認のうえ、申請書などを同封の返信用封筒で郵送してください。 ※障害者自動車燃料券、福祉タクシー利用券、福祉特別乗車券、敬老特別乗車証、特別乗車券は、ひとり1つの券を利用できます。2つ以上を併せての利用はできません。 問合せ 専用ダイヤル(8時30分〜19時、土・日曜、祝休日含む6月1日から7月9日まで) 電話0120-200-570 ファクス050-3451-1653