広報よこはま4ページ OPEN YOKOHAMA 2020(令和2)年11月号 No.861  ■犯罪被害に遭われた方への支援 〜条例施行から1年を迎えて〜  テレビなどで、毎日たくさんの事件や事故の報道が流れています。しかし、被害に遭った方やその家族がその後の生活においてさまざまな負担を抱えていることは、あまり知られていません。  犯罪被害に遭うと、生活は一変します。身体的・精神的な打撃を受けたことに加え、警察の捜査への協力や裁判への参加、生活再建に向けた手続きなど、今まで全く経験したことのない出来事に直面し、日常生活が立ち行かなくなることもあります。  本市では、2012年から犯罪被害者相談室を開設し、犯罪被害に遭われた方や家族、遺族の方々への支援を行ってきました。2018年12月25日には横浜市犯罪被害者等支援条例を制定し、2019年4月からより充実した支援を開始しています。  犯罪被害によって大切な家族を失った方への見舞金の支給や、転居を余儀なくされた方への転居費用助成などのほか、カウンセリングや法律相談を行っています(各支援の利用に際しては、それぞれ要件が定められています)。  このように犯罪被害者等の方々を支援する制度は少しずつ充実してきていますが、犯罪被害者等の方々が地域で安心して生活するためには、引き続き地域の方々の温かい見守りと協力が欠かせません。 犯罪被害に関する相談 犯罪被害者相談室 電話045-671-3117 ファクス045-681-5453 Eメール:sh-cvsoudan@city.yokohama.jp 犯罪被害者等支援 シンボルマーク「ギュっとちゃん」のイラスト 問合せ 市民局人権課 電話045-671-2718 ファクス045-681-5453 ■ホームレスに至った事情に思いを寄せる  「ホームレス」と聞いたとき、どんなイメージを持ちますか。「怠け者」や「自分とは違う人」などのイメージを持つ人がいるかもしれません。そこから一歩進んで、「なぜ路上生活に至ったのか」を考えてみませんか。  ホームレスの人は、失業や病気など予期せぬ事情で路上生活に至った人たちで、誰にでも起こり得ることです。本市では、ホームレスの状態にある人たちを訪ね、事情を伺って、路上生活の脱却に向けた支援をしています。また、ボランティア団体やNPOも、巡回や相談、炊き出しなどの支援をしています。  これらの支援で、職を得て新たなスタートを切る人がいます。しかし、周囲の偏見や差別は、その道を断ってしまうかもしれません。  さまざまな事情のために困難な状況にある人たちを、切り捨てるのではなく、社会全体で支えていくことが、誰もが生きやすい温かい社会へとつながっていきます。 問合せ 健康福祉局生活支援課 電話045-671-2425 ファクス045-664-0403 ■高齢者のセルフ・ネグレクトとは  高齢者のセルフ・ネグレクトとは、「高齢者が、通常は一人の人として生活において当然行うべき行為を行わない、あるいは行う能力がないことから、自己の心身の安全や健康が脅かされる状態に陥ること※」と定義されています。例えば、必要な治療や介護サービスを拒否したり、ごみが散乱した中で住んでいたりすることが挙げられ、自ら助けを求められずにいます。これらは特別なことではなく、認知症などの病気の発症や親しい人との死別、社会的孤立などから誰にでも起こりうる問題であり、最終的に命を落としてしまうこともあります。  最後まで自分らしく、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、挨拶やさりげない見守りなど、気遣いあうことで人とのつながりを持つことが大切です。「最近姿を見かけない」「体調が悪そう」といった場合は、居住区の区役所か、地域ケアプラザなどにご相談ください。 ※津村智恵子「セルフ・ネグレクト防止活動に求める法的根拠と制度的支援」(高齢者虐待防止研究、2009)から引用 ◆セルフ・ネグレクトの状態になったきっかけ(上位3位まで・抜粋)  1位:認知症・物忘れ・精神疾患等の問題(28.3%)  2位:親しい人との死別の経験(27.5%)  3位:家族・親族・地域・近隣等からの孤立・関係悪化(25.4%) 問合せ 健康福祉局高齢在宅支援課 電話045-671-2405 ファクス045-550-3612 ■同和問題  日本には「同和問題(部落差別)」という、特定の地域(同和地区)に生まれたことやその地域に住んでいることを理由として続いている差別問題が存在しています。この問題は、日本社会の歴史の中で形成された日本固有の差別問題で、同和地区出身であることを理由に日常の付き合いを避けられたり、結婚を反対されたりなど、さまざまな場面での差別が今もなお残っています。  もし、自分や自分の大切な人が、特定の地域に生まれたことや住んでいることだけを理由に、勝手な思い込みで判断されたり、関わりたくないと避けられたりしたら、あなたはどのように感じるでしょうか。  差別につながる偏見や思い込みは、正しい知識を身につけ、自分の中にあるこだわりを見直すことで、なくしていくことができます。一人ひとりが互いに人権を尊重しあい、ともに生きる社会を実現するために、今できることから始めてみませんか。 問合せ 市民局人権課 電話045-671-2718 ファクス045-681-5453 ■私たちに相談してください 相談先 (1)みんなの人権110番(横浜地方法務局) 電話0570-003-110、045-641-7926   受付時間:月〜金曜8時30分〜17時15分(祝休日・12月29日〜1月3日を除く) 「法務省 インターネット人権相談」で検索 (2)子どもの人権110番(横浜地方法務局) 電話0120-007-110  受付時間:月〜金曜8時30分〜17時15分(祝休日・12月29日〜1月3日を除く) (3)女性の人権ホットライン(横浜地方法務局) 電話0570-070-810  受付時間:月〜金曜8時30分〜17時15分(祝休日・12月29日〜1月3日を除く) (4)外国語人権相談ダイヤル “Foreign-language Human Rights Hotline”(法務省-Ministry of Justice-) 電話0570-090-911  受付時間:月〜金曜(Weekdays)9時〜17時 (5)いじめ110番(市教育委員会) 電話0120-671-388  受付時間:毎日、24時間受付  人権特集は12月号へ続きます。