広報よこはま16ページ OPEN YOKOHAMA 2020(令和2)年3月号 No.853 ○新型コロナウイルス感染症の予防には、基本的な感染予防対策が有効です ◆こまめに手を洗う  帰宅時や調理の前後、食事前などにせっけんを使って洗いましょう。  アルコール消毒も有効です。 ◆咳がでる人はマスクを着ける  自分の咳やくしゃみの飛沫で他の人に感染させないために、マスクやハンカチを使って、口や鼻をおさえましょう。 ◆よく眠り、バランスよく食べる  体力が低下すると感染しやすくなり、また、感染した時に症状が重くなってしまうことがあります。 ◇横浜市新型コロナウイルス感染症コールセンターを開設しました  受付時間:毎日9時〜21時(土日曜・祝休日を含む)  電話045-550-5530 「横浜市 新型コロナ」で検索 ○横浜IR(統合型リゾート)の方向性(素案)のパブリックコメント(市民意見募集)の実施  意見募集期間 3月6日(金)〜4月6日(月)  本市が実現を目指している横浜IR(統合型リゾート)の方向性(素案)について、市民に幅広く情報提供するとともに、パブリックコメント(市民意見募集)を行います。  本市が目指すIRのコンセプトや方向性などについて意見を募集します。  提出方法など詳しくは、市役所市民情報センター、各区役所、問合せ先で配布・閲覧できるほか、市ホームページでも確認できます。 「横浜 IR パブコメ」で検索 問合せ 都市整備局IR推進課 電話045-671-4135 ファクス045-550-3869 〇受動喫煙をなくすため、「改正健康増進法」が全面施行  多くの施設が、4月1日から原則屋内禁煙となります 1 飲食店、事務所、工場、ホテル・旅館などの施設は、原則屋内禁煙です  従業員のみが使用する休憩所なども対象です。 (例外)法的な基準を満たした喫煙専用室内での喫煙、届出申請をした小規模な飲食店での喫煙は、経過措置が認められています。 2 喫煙ができる場所には、20歳未満は立入禁止です  従業員(アルバイト、パートタイムを含む)であっても、20歳未満の人を、喫煙ができる場所に、立ち入らせることはできません。 ・清掃作業、商品などの搬入・配達作業による立ち入りもできません。 喫煙可能場所への20歳未満立入禁止の表示の図 3 喫煙ができる場所があるかどうかは、店舗や施設の入り口に標識で掲示されます 4 屋外、自宅でも、喫煙する際は「周囲への配慮」を忘れずに  煙の流れによっては、屋外であっても隣近所や周囲の人が、受動喫煙をする恐れがありますので、十分配慮してください。 ・行政機関の庁舎、学校、病院などは、2019年7月1日から原則敷地内禁煙です。 ・「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例」により市内全域「ポイ捨て禁止」です。「歩きたばこ」もやめましょう。 「横浜市 受動喫煙防止」で検索 問合せ 健康増進法の改正や受動喫煙防止に関して 横浜市受動喫煙対策コールセンター 電話045-330-0641 受付時間:月〜金曜8時30分〜17時15分(祝休日を除く) 【発行】市民局広報課 電話045-671-2332  ファクス045-661-2351  横浜市役所〒231-0017 中区港町1-1 電話045-671-2121(代表)