広報よこはま4ページ OPEN YOKOHAMA 2019(令和元)年11月号 No.849 ◆なくそう!DV  DVは、配偶者や交際相手など親密な関係にある相手を、対等なパートナーと認めず、相手を支配しようとする暴力行為です。  国の調査によると、配偶者から暴力を受けたことがある人は約4人に1人、交際相手から暴力を受けたことがある人は約6人に1人いる大変身近な問題です。  パートナーを怖いと感じていませんか。我慢したり、自分を責めたりしていませんか。そんなときは、ひとりで悩まずにDV相談支援センターに相談してください。  もし、あなたが身近な人から相談されたら、相談者を責めることはせずに話を聞いて、専門の窓口に相談するよう勧めてください。  暴力は犯罪であり、どんな理由があろうと決して許されません。暴力を受けずに安全に暮らす権利は誰もが持っています。私たち一人ひとりがDVを社会全体の問題として理解・認識することで、暴力を許さない姿勢を示しましょう。 ◇DV相談支援センター ・電話番号:045-671-4275  月〜金曜(祝休日除く)9時30分〜12時、13時〜16時30分 ・電話番号:045-865-2040  月〜金曜(祝休日除く) 9時30分〜20時  土・日曜・祝休日 9時30分〜16時(第4木曜を除く) 問合せ 政策局男女共同参画推進課 電話045-671-2017 ファクス045-663-3431 ◆介護者が元気でいられるために  介護が必要になるときや、その後どのくらい介護をする必要があるかなどを予測できないことが原因で、高齢者を介護している人が介護疲れに陥ることがあります。「本人の希望に沿う介護をしなければ」「人に頼るのはよくない」などと介護者自身が追いつめられてしまった結果、いわゆる高齢者虐待が起こってしまうことがあります。介護サービスを活用することや、介護者自身が介護から離れ自分の時間を持つことは大切です。介護者が心身ともに健康でいられることが、適切なケアにつながります。  介護のことなどで不安になったとき、また地域で困っている人がいたら、近くの地域ケアプラザや居住区の区役所へ相談してください。いつもと様子が違うと感じたら、声をかけ合うことで介護者の気持ちが軽くなるかもしれません。住み慣れた地域で安心して生活できるように、地域全体で支え合っていきませんか。 ◇高齢者虐待の発生要因(複数回答可、上位3位まで) 介護疲れ・介護のストレス 約24% 介護者の疾病・障害 約22% 本人と介護者のこれまでの人間関係 約14% 出典: 平成29年度 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果 問合せ 健康福祉局高齢在宅支援課 電話045-671-3924 ファクス045-681-7789 ◆ホームレスの理解について  皆さんは、ホームレスの人にどのような印象を持っていますか?残念ながら、ホームレスへの偏見をもとにした襲撃行為や嫌がらせはなくなっていません。その背景には、ホームレスへの差別意識があるのかもしれません。  ホームレスの多くは、失業や病気など予期せぬ理由で路上生活に至った人たちです。大切なのは、当事者が抱えるさまざまな事情に思いを寄せ、困難な状況にある人たちをどのように支えていくかを社会全体で考えていくことです。そうすることで、誰もが生きやすい温かい社会へとつながっていきます。 問合せ 健康福祉局生活支援課 電話045-671-2425 ファクス045-664-0403 ◆インターネットと人権  インターネットは、誰もが気軽に自分の意見を発信したり、知りたい情報を検索したり、世界中の人と簡単につながることができる、とても便利なツールです。しかしその一方で、掲示板やSNSでの他人の誹謗中傷や差別的な書き込み、無責任なうわさの拡散、個人情報の無断掲示やいじめなど、インターネットを利用した人権侵害が社会問題となっています。自分には関係のないことだと思うかもしれませんが、インターネットが身近になった現代では、誰もが人権侵害の被害者や加害者になる危険があるのです。  自分や家族が人権侵害の当事者にならないためにも、インターネットには現実の「人」が関わっていることを常に意識することが大切です。また、インターネットの情報拡散力や一度ネット上に拡散されたデータは完全に削除することができないといった特徴をよく理解し、自分の発言や書き込みが誰かを傷つけることのないように注意して、インターネットを利用しましょう。 問合せ 市民局人権課 電話045-671-2718 ファクス045-681-5453 ◆災害に伴う人権問題  災害は多くの人の命を危険にさらし、人々の暮らしを奪い、被災者に苦しみや深い悲しみを与えるだけでなく、さまざまな人権侵害をもたらします。  避難所生活の中では、プライバシーの問題以外にも、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人などの「災害時要援護者(災害時に迅速で適切な行動を取ることや、必要な情報を十分に理解することが困難な人)」のほか、女性、性的少数者に対する十分な配慮が行き届かないなどの状況も発生します。  また、東日本大震災では、原子力発電所の事故による放射線の影響のため、避難や転居を余儀なくされた人々に対し、風評での思い込みや心ない言動(いじめや悪口など)が、被災者を二重に傷つけるできごとも発生しました。  災害時には、不確かな情報に惑わされない冷静さとともに、「相手の立場に立って考える」「相手の気持ちを想像する」姿勢を忘れないことが大切です。 問合せ 市民局人権課 電話045-671-2718 ファクス045-681-5453 ○私たちに相談してください 〜一人で悩みを抱えず、まず相談を〜 ※相談は無料ですが、通話料がかかる場合があります。 ◇相談先 (1)みんなの人権110番(横浜地方法務局)  連絡先:電話0570-003-110 電話045-641-7926(PHS・一部のIP電話)  時間:月〜金曜 8時30分〜17時15分(祝休日・12月29日〜1月3日を除く) (2)子どもの人権110番(横浜地方法務局)  連絡先:電話0120-007-110  時間:月〜金曜 8時30分〜17時15分(祝休日・12月29日〜1月3日を除く) (3)女性の人権ホットライン(横浜地方法務局)  連絡先:電話0570-070-810  時間:月〜金曜 8時30分〜17時15分(祝休日・12月29日〜1月3日を除く) (4)外国語人権相談ダイヤル“Foreign-language Human Rights Hotline”(法務省-Ministry of Justice-)  連絡先:電話0570-090-911  時間:月〜金曜(Weekdays) 9時〜17時 (5)人権相談(市民局市民相談室)  連絡先:電話045-671-2306 ファクス045-663-3433  時間:水曜13時〜16時 電話予約後、面談での相談(祝休日・12月29日〜1月3日を除く) (6)いじめ110番(市教育委員会)  連絡先:電話0120-671-388  時間:毎日、24時間受付