広報よこはま3ページ 2019(令和元)年7月号 / 横浜市版 ■神奈川県条例で自転車保険の加入が義務化  自転車保険に入りましょう!  2019年10月1日から、県内で自転車を利用する人は、自転車保険への加入が義務となります。まずは加入状況を確認し、万が一の事故に備えて必ず加入しましょう。  自転車向けの個人賠償責任保険に既に加入している人は、補償額、示談交渉の有無などの補償内容や、有効期間を確認してください。更新を忘れないよう気を付けましょう。  自転車向けの個人賠償責任保険に加入していない人は、次の2点を確認してください。 1点目は、他の保険の付帯保険についてです。自動車の任意保険、火災保険、傷害保険、各種共済、PTA保険、団体保険、クレジットカードの付帯保険に加入していて、個人賠償特約で自転車事故を補償の対象としている人は、自転車保険に加入している事になります。  2点目はTS(ティーエス)マーク付帯保険についてです。TSマークは、自転車安全整備士が点検確認した自転車に貼られるものです。記載されている点検日からの経過期間が1年以内であれば、TSマーク付帯保険に加入しており、自転車保険に加入している事になります。 いずれの場合も、加入している保険の補償内容や、有効期間を確認して、更新を忘れないよう気を付けましょう。  また、今までの内容が全てあてはまらない人は、自転車保険に加入していない状態ですので、加入をするようにしてください。自動車の任意保険、火災保険などの特約を追加すること等で対応できる場合もあります。  ルールを守って、安全に自転車を利用しましょう。自転車保険やルールについては、ホームページを確認してください。 ◇2019年3月に横浜市自転車活用推進計画を策定しました  日常からレジャーまで、誰もが安心して楽しめるよう、駐輪環境、通行空間の整備やルール・マナーの啓発に取り組みます。自転車活用情報サイトも開設しています。この機会に、自転車で出かけてみませんか。 「横浜市 自転車活用情報サイト」で検索 問合せ 道路局交通安全・自転車政策課 電話045-671-2323 ファクス045-663-6868 ■みんなの健康を守るために、健康増進法が改正されました  受動喫煙防止が、「マナー」から「ルール」へ ◇どんなルールなの? ●学校、病院、児童福祉施設、行政機関などは、原則敷地内禁煙が義務化されます。 ●飲食店や職場など、多くの人が利用する施設は、原則屋内禁煙が義務化されます。屋内で喫煙する場合には、法令の基準を満たした喫煙室の設置が必要となり、標識の掲示も義務付けられます。 ●20歳未満の人(従業員を含む)は、喫煙エリアへの立ち入りが禁止になります。 ●屋外や家庭などでも、特に子どもや患者など、健康への影響が大きい人が周囲にいる場合は、煙を吸わせない配慮が必要です。 ◇なぜマナーからルールになったの?  たばこから出る煙には、ニコチンやタールなど多くの化学物質や発がん性物質が含まれており、それを吸い込んだ人の健康に影響を及ぼします。  そこで、受動喫煙を望まない人が煙を吸わない環境づくりのために、健康増進法が改正されました。 ◇いつから始まるの?  「望まない受動喫煙防止の環境づくり」は段階的に始まっています。 2019年 1月24日〜:喫煙する際に周囲への配慮が義務付けられました。 2019年 7月 1日〜:学校、病院、児童福祉施設、行政機関などは、原則敷地内禁煙となります。 2020年 4月 1日〜:上記以外の施設などは、原則屋内禁煙となります。 「横浜市 受動喫煙」で検索 ◇この機会に、禁煙にチャレンジしてみませんか?  禁煙のコツはこちら 「横浜市 禁煙NOTE」で検索 問合せ 健康福祉局保健事業課 電話045-671-2454 ファクス045-663-4469 ■緑を守り、育てるために〜横浜みどり税〜  本市では、緑を守り、つくり、育む取組を進める「横浜みどりアップ計画」の財源の一部として、市民の皆さんに平成21年度から「横浜みどり税」をご負担いただいています。 ◇税額 個人:市民税の均等割に年間900円を上乗せ 法人:市民税の年間均等割額の9%相当額 ◇使い道 ●樹林地・農地の確実な担保 ●身近な緑化の推進 ●維持管理の充実によるみどりの質の向上 ●ボランティアなど市民参画の促進につながる事業 Q.国の森林環境税と横浜みどり税はどう違うの? A.目的と使い道が異なります。 ◇森林環境税※  林業が成り立たない地方の山間部の森林整備や、国産木材の利用促進を主な目的として創設されました。本市では、今後本格化する学校建替事業の財源として活用していきます。 ※令和6年度から新たに課税される国税。年額1,000円 ◇横浜みどり税  市内の緑の保全・創造を目的としたものです。樹林地の買取りや、まちなかでの緑の創出などに活用しています。  このほか、神奈川県では、水源環境保全・再生のために、個人県民税に対する超過課税を実施しています。 問合せ 「横浜みどり税」などに関して 財政局税務課 電話045-671-2253 ファクス045-641-2775 「横浜みどりアップ計画」に関して 環境創造局政策課 電話045-671-4214 ファクス045-641-3490